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143回国会参議院1998/10/13

文教・科学委員会 第4号

発言数
8
登壇者
2
会派数
1
開催日
1998/10/13

会議録

南野知惠子自由民主党

○委員長(南野知惠子君) ただいまから文教・科学委員会を開会いたします。  議事に先立ち一言申し上げます。  皆様既に御承知のとおり、本委員会委員世耕政隆君は、去る九月二十五日逝去されました。まことに哀悼痛惜にたえません。  ここに、皆様とともに謹んで黙祷をささげ、哀悼の意を表しまして、御冥福をお祈り申し上げたいと存じます。  御起立を願います。黙祷。    〔総員起立、黙祷〕

南野知惠子自由民主党

○委員長(南野知惠子君) 黙祷を終わります。御着席願います。  速記をとめてください。    〔速記中止〕

南野知惠子自由民主党

○委員長(南野知惠子君) 速記を起こしてください。     —————————————

南野知惠子自由民主党

○委員長(南野知惠子君) 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  提出者衆議院内閣委員長二田孝治君から趣旨説明を聴取いたします。二田君。

二田孝治自由民主党

○衆議院議員(二田孝治君) ただいま議題となりました国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。  御承知のように、最近における我が国経済の成熟化に伴い、国民の意識、価値観も多様化が進行し、国民の生活も、より個性的でゆとりのある豊かな生活を求めるようになってまいりました。  このような社会経済情勢の変化に対応して、国民の余暇の過ごし方も、スポーツや文化などの個人的な活動はもとより、ボランティア活動や地域活動などの社会的な活動への参加など、幅広い多種多様なものへと変化してまいっております。  こうした中、このような余暇活動をより一層充実させるため、国民の間から、特定の曜日を国民の祝日に指定し連休化させようという機運が高まってきております。また、欧米諸国におきましても、特定の曜日を祝日にする例が多く見受けられるところであります。  本案は、このような現状にかんがみ、よりゆとりのある国民生活の実現に資するため、国民の祝日に関する法律を改正し、一月十五日の「成人の日」及び十月十日の「体育の日」を、それぞれ、一月及び十月の第二月曜日としようとするものであります。  このように、この二つの祝日を月曜日と指定し連休化することにより、国民の多種多様なニーズにも十分こたえることが可能となり、また、年末年始などの特定の時期に集中する旅行や帰省、レジャーなどの活動が分散され、行楽地や交通機関の極端な混雑や道路渋滞の緩和が期待されるとともに、余暇活動が活発になることにより経済的な波及効果も期待されるところであります。  さらに、祝日の趣旨を反映した各種行事をこの連休時に催すことも可能となり、祝日の意義がより一層国民に浸透することにもなるものと思われます。  以上、申し述べましたところから、この際、本改正を行いますことは、まことに時宜に適した措置であると考える次第であります。  なお、この法律は、平成十二年一月一日から施行することとしております。  本案は、衆議院内閣委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

南野知惠子自由民主党

○委員長(南野知惠子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。——別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。——別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

南野知惠子自由民主党

○委員長(南野知惠子君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

南野知惠子自由民主党

○委員長(南野知惠子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時二十二分散会      —————・—————

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