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143回国会参議院1998/10/07

日本国有鉄道清算事業団の債務処理及び国有林野事業の改革等に関する特別委員会 第2号

発言数
9
登壇者
5
会派数
1
開催日
1998/10/07

会議録

中曽根弘文自由民主党

○委員長(中曽根弘文君) ただいまから日本国有鉄道清算事業団の債務処理及び国有林野事業の改革等に関する特別委員会を開会いたします。  日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律案、国有林野事業の改革のための特別措置法案、国有林野事業の改革のための関係法律の整備に関する法律案、森林法等の一部を改正する法律案、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、東北森林管理局及び関東森林管理局の設置に関し承認を求めるの件及び一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律案の六案件を一括して議題といたします。  政府かち順次趣旨説明を聴取いたします。川崎運輸大臣。

川崎二郎自由民主党運輸大臣

○国務大臣(川崎二郎君) ただいま議題となりました日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。  日本国有鉄道清算事業団が抱える国鉄長期債務等の額は平成十年度首には約二十八兆円に達しており、日本国有鉄道清算事業団の資産の売却収入等によって毎年の金利及び年金等の負担を賄いつつ債務の償還等を行うという従来の処理スキームはもはや破綻しております。したがって、国鉄長期債務等の本格的処理を早期に実施することは緊急の課題となっております。  このため、政府におきましては、一昨年十二月の閣議決定において、平成十年度より国鉄長期債務等の本格的処理を実施することとし、平成九年中にその具体的処理方策の成案を得る旨を定めたところであります。そして、昨年十二月の閣議決定において、政府・与党の財政構造改革会議において決定された具体的処理方策に基づき、平成十年度より国鉄長期債務等の処理の実現を図ることを定めたところであります。  本法律案は、このように日本国有鉄道清算事業団における土地その他の資産の処分等による債務等の処理が困難となっている事態に対処して、当該債務等の抜本的な処理を図ることが緊急の課題となっていることにかんがみ、政府による日本国有鉄道清算事業団の債務の承継その他日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理を図るために必要な措置を定めるものであります。  次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。  第一に、政府は、平成十年十月一日に、日本国有鉄道清算事業団の有利子債務を一般会計において承継することとし、このうち政府の貸付金及び引受債については平成十年度末までに償還を行うこととしております。  第二に、政府は、日本国有鉄道清算事業団の政府に対する無利子債務を免除することとしております。  第三に、国鉄改革により日本国有鉄道清算事業団の負担とされた恩給及び年金追加費用は日本鉄道建設公団が負担することとし、鉄道共済年金の厚生年金への統合のため日本国有鉄道清算事業団の負担とされた移換金負担については、国鉄改革によりJR等の社員となった者の分はJR等が、その他の者の分は日本鉄道建設公団が負担することとしております。  第四に、日本鉄道建設公団は、特例業務として、日本鉄道建設公団が負担することとされた年金追加費用等の支払い、その支払いのため日本国有鉄道清算事業団から承継する資産の処分等の業務を行うこととしております。  第五に、日本国有鉄道清算事業団は平成十年十月一日に解散することとしております。  政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、本法律案のりち、鉄道共済年金の厚生年金への統合のため日本国有鉄道清算事業団の負担とされた移換金負担に係るJR等の負担、施行日等について、衆議院におきまして修正が行われたところであります。  以上がこの法律案を提案する理由であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

中曽根弘文自由民主党

○委員長(中曽根弘文君) 次に、中川農林水産大臣。

中川昭一自由民主党農林水産大臣

○国務大臣(中川昭一君) 国有林野事業の改革のための特別措置法案、国有林野事業の改革のための関係法律の整備に関する法律案、森林法等の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、東北森林管理局及び関東森林管理局の設置に関し承認を求めるの件につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明いたします。  まず、国有林野事業の改革のための特別措置法案につきまして御説明申し上げます。  国有林野事業は、それぞれの時代の要請に対応しつつ、我が国森林面積の三割を占める国有林野を管理経営してまいりましたが、林業をめぐる諸情勢の著しい変化による収入の減少、債務の累増等により、現在、危機的な財務状況に直面しております。  このような状況に対処して、国有林野事業の財政の健全性を回復し、国民共通の財産である国有林野を将来にわたって適切かつ効率的に管理経営する体制を確立することにより、国土の保全その他公益的機能の維持増進、林産物の持続的かつ計画的な供給、地域における産業の振興などの使命を十分に果たすことができるようにするため、その抜本的改革を図ることが急務となっております。  このような状況を踏まえ、国有林野事業の抜本的な改革の趣旨及び全体像を明らかにすることにより改革に対する国民の理解を深めるとともに、改革のために必要な特別措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。  次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、国は、この法律に定める方針に従い必要な施策を総合的かつ計画的に実施し、国有林野事業の改革を確実かつ円滑に遂行しなければならないものとし、特に平成十五年度までの期間を集中改革期間として改革を実施するものとしております。  第二に、国有林野の管理経営の方針を林産物の供給に重点を置いたものから公益的機能の維持増進を旨とするものへと転換するとともに、国民の意見を反映した管理経営の実施、民間事業者への業務委託の推進、国民による国有林野の利用の推進等を図ることとしております。  第三に、国有林野事業の効率的な実施体制を整備するため、その職員数を業務に応じた必要かつ最小限のものとするとともに、その組織を簡素かつ効率的なものに再編することとしております。  第四に、国有林野事業の財務の健全化を図るため、累積債務約三兆八千億円のうち約二兆八千億円の債務を一般会計に帰属させるとともに、残りの債務について確実かつ円滑な元利償還により五十年間で着実に処理することとし、そのために必要な措置を講ずることとしております。  二番目に、国有林野事業の改革のための関係法律の整備に関する法律案につきまして御説明申し上げます。  この法律案は、国有林野事業の抜本的改革の一環として、国有林野法、国有林野の活用に関する法律、国有林野事業特別会計法、農林水産省設置法等の関係法律について所要の規定を整備するものであります。  次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、国有林野法の改正についてであります。  国有林野法の題名を国有林野の管理経営に関する法律に改めるとともに、公益的機能の維持増進を図ること等、国有林野の管理経営の目標を明らかにすることとしております。  また、農林水産大臣が管理経営基本計画を、森林管理局長が流域ごとに地域管理経営計画を、それぞれ国民の意見を聞いて定めるほか、毎年度、管理経営基本計画の実施状況を公表することとしております。  さらに、森林管理局長が国有林野について公衆の保健の用に供するための計画を定めるとともに、この計画に従って整備される施設に係る国有林野の貸付規定を整備するほか、樹木の伐採等に関する調査業務を一定の技術的能力等を有する指定調査機関に実施させるための規定を整備することとしております。.  第二に、国有林野の活用に関する法律の改正についてであります。  国有林野の活用を積極的に推進する対象事業として、国有林野について公衆の保健の用に供するための計画に従って施設を設置する事業を追加することとしております。  第三に、国有林野事業特別会計法の改正についてであります。  国有林野事業特別会計の設置の目的に国有林野事業を国有林野の有する公益的機能の維持増進を基本としつつ運営することを加えるとともに、公益林の管理費等に対する一般会計からの繰入規定の整備を行うこととしております。  第四に、農林水産省設置法の改正についてであります。  林野庁の地方支分部局として、営林局を森林管理局に、営林署を森林管理署に再編することとしております。  三番目に、森林法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。  森林は緑と水の源泉であり、清浄な空気の供給等の機能も有し、豊かな国民生活の実現に重要な役割を果たしております。また、このような森林の機能に対する国民の要請も一層多様化、高度化しております。一方、森林・林業を取り巻く情勢は、木材価格の低迷による林業生産活動の停滞など、依然として厳しい状況にあります。  こうした情勢のもと、人工林の健全な育成を図るため、間伐を積極的に推進することが必要となっております。また、地域の実情に応じて、複層林施業や長伐期施業を推進するとともに、地域の生活環境を形成する里山林等の適切な整備を図ることも重要であります。これらの施業をきめ細かく推進していくためには、地域に密着した市町村がこれまで以上に積極的な役割を果たしていくことが求められております。  このような最近における森林・林業をめぐる諸情勢の変化に対応して、森林の有する公益的機能を重視し、かつ地域の実情に即したきめ細かな森林整備を推進するため、この法律案を提出した次第であります。  次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、間伐の適切な実施を推進するため、森林所有者が作成する森林施業計画の認定要件に計画的な間伐の実施を追加するとともに、保安林における間伐手続の簡素化を行うこととしております。  第二に、公益的機能を重視した複層林施業等の特定森林施業を推進するため、森林所有者が共同して特定森林施業計画を作成できることとするとともに、計画の対象森林に天然林を追加することとしております。  第三に、地域の実情に即した森林整備を推進するため、市町村森林整備計画を民有林のあるすべての市町村が策定するものとし、造林から伐採に至る総合的な計画へと拡充するとともに、森林施業計画の認定、施業の勧告等の権限を都道府県知事から市町村の長に委譲することとしております。  第四に、地域住民等の多様な意見の反映、上下流の連携による森林整備の促進等の観点から、森林計画に対する意見反映手続の改善や森林整備協定制度の充実を図ることとしております。  このほか、森林法の改正とあわせて、森林の保健機能の増進に関する特別措置法等を改正し、所要の措置を講ずることとしております。  最後に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、東北森林管理局及び関東森林管理局の設置に関し承認を求めるの件につきまして御説明申し上げます。  国有林野の管理経営を行う機関として、現在、全国に九の営林局及び五の営林支局が設置されておりますが、政府は、国有林野事業の改革のための関係法律の整備に関する法律案において、農林水産省設置法の一部改正により、現行の営林局及び営林支局を森林管理局に再編することとしております。  本件は、この森林管理局の再編に伴い、管轄区域が拡大する東北森林管理局及び関東森林管理局をそれぞれ秋田市及び前橋市に設置することについて、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づく国会の御承認を求めようとするものであります。  なお、国有林野事業の改革のための特別措置法案及び国有林野事業の改革のための関係法律の整備に関する法律案は衆議院において一部修正されておりますが、その概要は次のとおりであります。  まず、国有林野事業の改革のための特別措置法案につきましては、第一に国有林野事業に係る職員数の適正化の目標等についての閣議決定の期限を集中改革期間の開始後一月以内に改めること、第二にこの法律の施行期日を公布の日とすることであります。  次に、国有林野事業の改革のための関係法律の整備に関する法律案につきましては、第一にこの法律の施行期日を公布の日とするとともに、組織再編に関連する規定の施行期日を平成十一年三月一日とすること、第二にこの法律の施行後最初に定める管理経営基本計画の計画期間を平成十一年一月一日から平成二十一年三月三十一日までとすることであります。  以上がこれら三法案及び国会承認を求めるの件の提案の理由及び主要な内容であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決、御承認くださいますようお願い申し上げます。

中曽根弘文自由民主党

○委員長(中曽根弘文君) 次に、宮澤大蔵大臣。

宮澤喜一自由民主党大蔵大臣

○国務大臣(宮澤喜一君) ただいま議題となりました一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。  我が国経済社会を健全で活力あるものとし、安心で豊かな福祉社会を実現していくためには、将来世代に安易に負担を先送りすることは許されません。このため、国鉄長期債務及び国有林野累積債務の処理に本格的に取り組むことは喫緊の課題であり今般、抜本的な処理を行うこととしたところであります。  本法律案は、その抜本的処理の一環として長期債務等を一般会計へ承継等することに伴い一般会計の負担が増加するため、一般会計の財源を補完する観点から、郵便貯金特別会計から一般会計への特別繰り入れ及びたばこ特別税の創設等の措置を定めるものであります。  以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、平成十年度から平成十四年度までの各年度において、郵便貯金特別会計から二千億円を限り一般会計に繰り入れること等を規定しております。  第二に、税制上の措置として、平成十年十月一日からたばこ特別税を創設することとしております。  たばこ特別税は、課税物件を製造たばことし、課税標準を製造たばこの本数とし、税率は原則として千本当たり八百二十円としております。  第三に、たばこ特別税の収入は国債整理基金特別会計の歳入に組み入れること等を規定しております。  政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出いたしましたが、本法律案につきましては、衆議院において、施行日を公布の日とすること、ただしたばこ特別税の施行期日については平成十年十二月一日とすること等の修正が行われております。  以上がこの法律案の提案の理由及びその内容であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

中曽根弘文自由民主党

○委員長(中曽根弘文君) この際、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員衛藤日盛君から説明を聴取いたします。衛藤日成一君。

衛藤晟一自由民主党

○衆議院議員(衛藤晟一君) 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律案に対する衆議院における修正部分につきまして、その概要を御説明申し上げます。  第一に、原案では、日本鉄道共済年金を厚生年金へ統合した際に、日本国有鉄道清算事業団が負担することとされた移換金負担のうち、JRの社員分について、その全額を事業主であるJRの負担としておりましたが、このJRの負担を原案の二分の一に軽減するものであります。これは旧国鉄時代の職員の年金負担にかかわる経営者負担部分はJRが負担すべきではないかとの考えによるものであります。  第二に、日本国有鉄道清算事業団債券等の登録停止期間について、原案では一般会計へ債券に係る債務が承継される日前一カ月間とされていたものを、本法律案の早期施行を可能とするため、債券に係る債務の承継日以後二週間とするものであります。  第三に、日本国有鉄道清算事業団の一般会計に対する無利子債務について、原案では政府は平成十年九月二十八日までに免除するとされていたものを、既に九月二十八日を経過していることから、この条の規定の施行の日において免除することとするものであります。  第四に、本法律案の施行日について、原案では平成十年十月一日とされていたものを、既に十月一日を経過していることから、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日に変更すること等、所要の修正を行うこととするものであります。  以上であります。  何とぞ御賛成くださいますようお願い申し上げます。

中曽根弘文自由民主党

○委員長(中曽根弘文君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  暫時休憩いたします。    午後二時二分休憩    〔休憩後開会に至らなかった〕      —————・—————

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