労働委員会 第4号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1998/10/05
会議録
○岩田委員長 これより会議を開きます。 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係)、国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係)、国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(郵政産業労働組合関係)、国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員」)、国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員及び定期作業員」)、国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本林業労働組合関係「定員内職員」)及び国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本林業労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員及び定期作業員」)、以上七件を一括して議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。甘利労働大臣。 ————————————— 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基 づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働 組合関係)外六件 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○甘利国務大臣 ただいま議題となりました国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係)外六件につきまして、一括して提案理由を御説明申し上げます。 平成十年二月十九日以降、郵政省及び林野庁関係労働組合は、平成十年四月一日以降の賃金引き上げに関する要求をそれぞれの当局に対し提出し、団体交渉を重ねましたが、解決が困難な事態となり、四月十三日以降、関係労働組合の申請により中央労働委員会の調停が行われ、さらに五月十三日同委員会の決議により仲裁手続に移行しました。同委員会は、六月二十四日、郵政省と全逓信労働組合、全日本郵政労働組合及び郵政産業労働組合並びに林野庁と全林野労働組合及び日本林業労働組合に対し、本件各仲裁裁定を行ったのであります。 本件各仲裁裁定は、職員の基準内賃金を、本年四月一日以降、一人当たり基準内賃金の〇・五一%相当額に五百七十円を加えた額の原資をもって引き上げること等を内容とするものであります。 政府といたしましては、郵政省関係については、現状におきまして、本件各仲裁裁定の実施が予算上可能であるとは断定できず、また、林野庁関係については、国有林野事業の改革のための特別措置法案及び国有林野事業の改革のための関係法律の整備に関する法律案が国会において審議中であり、現段階におきまして、本件各仲裁裁定の実施が予算上可能であるとは断定できません。したがって、国営企業労働関係法第十六条第一項に該当するものと認められますので、同条第二項の規定により、国会に付議し、御審議を願う次第であります。 何とぞよろしく御審議の上、国会の御意思の表明を願いたいと存ずる次第であります。
○岩田委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○岩田委員長 以上の各件につきましては、質疑及び討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係)外六件を一括して採決いたします。 各件はいずれも中央労働委員会の裁定のとおり実施することを承認したいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○岩田委員長 起立総員。よって、各件はいずれも中央労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました各件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○岩田委員長 この際、関係大臣を代表して労働大臣の発言を求めます。甘利労働大臣。
○甘利国務大臣 ただいま御承認の議決をいただき、まことにありがとうございました。 私といたしましては、本会議及び参議院での御承認が得られ次第、速やかに仲裁裁定が実施されるよう努力する所存でございます。
○岩田委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時三十六分散会 ————◇—————