農林水産委員会 第3号
- 発言数
- 141 件
- 登壇者
- 24 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 1998/09/22
会議録
○穂積委員長 これより会議を開きます。 農林水産業の振興に関する件について調査を進めます。 この際、平成十年八月以降の豪雨災害による農林水産関係の被害について、政府から報告を求めます。農林水産大臣中川昭一君。
○中川国務大臣 本年八月以降の豪雨災害による農林水産関係被害の状況について御報告申し上げます。 まず、八月上旬の新潟県を中心とする集中豪雨による被害につきましては、農作物の被害面積一万一千三百ヘクタールとなっております。被害金額は、農作物、営農施設等が三十六億円、農地、農業用施設が九十億円、林地荒廃等が八十六億円、合わせて二百十三億円となっております。 次に、八月末の栃木、福島両県を中心どする集中豪雨による被害につきましては、農作物の被害面積二万一千六百ヘクタールとなっております。被害金額は、農作物、営農施設等が百三十六億円、農地、農業用施設が三百十八億円、林地荒廃等が約三百六十九億円、共同利用施設その他が約十億円、合わせて八百三十三億円となっております。 このような被害状況にかんがみまして、農林水産省に平成十年八月豪雨災害対策本部を設置し、被害状況の把握及び対策の推進に全力を挙げて取り組んでおります。 私も、福島県、栃木県の現地に赴き、激甚な被害の実情をつぶさに視察したところであります。さらに、松下、亀谷両政務次官を初め、数次にわたり担当官を被災地に派遣し、被災状況の早期把握と対応措置の指導等に努めてきたところであります。 また、九月中旬には、台風五号により各地で被害が発生しております。被害状況につきましては、現在調査中でありますが、現時点で農作物の被害面積約三万五千三百ヘクタールとなっております。このほか、農地、農業用施設、林地等に被害が発生しております。 次に、これらの災害被害に対する農林水産省の対策につきまして御説明申し上げます。 まず、農作物や家畜、農家の施設被害につきましては、農業共済により減収補てんなどを図るとともに、農林漁業金融公庫の自作農維持資金等の融通、既往貸付金の償還条件の緩和により経営の維持継続を図ることとしております。このため、共済金の早期支払い、既往貸付金の償還条件の緩和について既に指導通達を発出したところであります。 次に、農地、農業用施設、林道等の生産基盤の被害につきましては、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に基づき、応急措置を含む復旧事業費に対し国庫補助をすることとしており、災害査定の早急な実施による早期復旧を図ることとしております。 また、激甚災害法の適用につきましては、現在関係機関との協議を進めているところであります。 このほか、林地荒廃、卸売市場施設等につきましては、対応する復旧事業等を活用して早期復旧を図ることとしております。 農林水産省といたしましては、これらの対策を講じることにより、来年に向けて、被災農家の方々が意欲を持って再び営農に取り組むことができますように、被災農地等の早期復旧と経営再建 のため全力を挙げて取り組んでまいります。 最後になりましたけれども、被災された皆様方に心からお見舞いを申し上げまして、御報告とさせていただきます。
○穂積委員長 以上で報告は終わりました。 —————————————
○穂積委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。荒井広幸君。
○荒井委員 おはようございます。 ただいま中川大臣から御報告と対応についてお話がありまして、それを実行していただければまことにありがたいわけでございますが、改めて今回の豪雨、台風等で被災された皆さんにお見舞いを申し上げ、亡くなられた方々の御冥福をお祈りしながら、大臣初め関係の皆様方に、今までもそうでございましたが、またより以上の御対応をお願いしたいということで、質問に移らせていただきたいと思います。 大臣のお話にもございました。そして、穂積良行委員長初め当委員会の皆様方、あるいは関係の国土、建設、厚生、それぞれのお立場から現地視察そしてお見舞い、また寝ずのいろいろな対応をしていただきましたことに、住民の皆様方を代表してここに厚く感謝を申し上げる次第でございます。ありがとうございます。 まず、被災者の方々、同時に関係自治団体におきましては、このような非常に大変な災害になりますと、激甚災害の指定ということを非常に頭に置きまして、指定していただけるんだろうね、指定していただけるんだろうね、こういう話になります。国土庁にお伺いをいたしますけれども、激甚災害の指定について、今回の農地そして農業用施設そして林道、林地、こうした農林関係への激甚の指定の見通しを改めてお尋ねさせていただきたいと思います。
○林(桂)政府委員 お答えいたします。 先生御承知のように、農地、農業用施設、林道等に係る特別措置につきましての激甚災害の指定は、その被害額、それから被災地方公共団体における農業所得の状況等をもとに判断することになるわけでございます。このため、指定に当たりましては、地方公共団体の被害報告を受けまして、関係省庁において指定の前提となる被害額、すなわち復旧事業費の確定作業を行う必要がございます。現在その作業を鋭意急いでいただいているところでございますが、その結果を踏まえまして、指定基準に該当するものについては国土庁としても速やかに対処いたしたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。
○荒井委員 それぞれ関係の皆さん、当農林関係でも本当にいろいろな形で、速やかに、急いでということで頑張っていただいて、関係県、市町村と連携をとっていただいているわけでございますが、大臣のお話にもありましたけれどもかなりの額でございますので、これはもう激甚指定という方向かな、このようにも思います。また、今のような手続、査定、確定をしていく、こういうことでございますので、なお一層速やかに手続がとれますようにお願いをしたいと思いますが、この件は、最後のあたりに大臣にまたお尋ねをさせていただきたいと思います。 さて、総理も大臣と同じように現地にお出ましをいただきました。このときに非常にありがたいと思いましたのは、栃木、福島両県境、ひどかったところを歩いていただいたのですけれども、国土庁長官に対しまして、そしてまた自分の考えとしても、人柄の小渕総理と言われるように、国会を挙げて被災者生活再建支援法を制定いたしたわけでございますが、四月一日からの施行を待たずしてその精神に基づいた対応をとるべきである、とりたい、こういうお話があったわけでございます。この対応について、総理の気持ち、そしてそれはまた被災地、皆さんの願いでもあるわけですが、現在どんな取り組みになっているか、国土庁にお尋ねをします。
○林(桂)政府委員 先月、八月二十九日でございますが、小渕総理が現地に伺われたときに、被害の大きさを実感された上で、被災者の支援につきまして、被災者生活再建支援法の趣旨を踏まえ、どのような援助の手が差し伸べられるか検討するように国土庁長官に御指示があったわけでございます。 その指示を踏まえまして関係各省庁と検討を進めました結果、九月十日でございましたが、総理の御了解をいただきまして、被災者生活再建支援法の公布日、本年の五月二十二日でございますが、それから適用日、一応来年、平成十一年の四月の初旬を見込みといたしておりますが、それまでの間に発生する災害についても適用するということにいたしたところでございます。支援法の措置とは別に、予算措置として適用するということにいたしたところでございます。 具体的に、対象災害あるいは支援の対象となる世帯あるいは支給額等の内容につきましては、支援法に基づくものと同様ということで考えておるところでございます。 今、関係地方公共団体と密接に連携いたしまして、被災の状況の精査、それから制度の細目や手続についても早急に固める必要があるわけで、そういった作業を急いでおりまして、遅くとも年内には支援金の支給を開始すべく今準備を行っているというような状況でございます。
○荒井委員 後で大臣にもお聞かせをいただくところがあるのですけれども、本当に大臣、やはりこういうことが、小渕内閣、中川大臣もそうでございますが、私は温かい政治であり温かい行政だなというふうに思うのです。その精神を生かして、支援法とは別に、その精神の中で予算は別ですけれども同等に対応する、こういうことはやはり災害と言わずとも必要な政治の視点であり行政の方法かな、このように思っておるわけでございます。ぜひとも今後とも柔軟に、また味のあるこういった対応を望む次第でございます。 さて、来年春に水田の場合は田んぼは田植えを始めるわけでございますけれども、今この時期に災害が起きていますと、一番災害が、台風等が多い時期でございますけれども、来年の作付等に大変影響をしてくるわけでございます。そういうことで、各地区で、例えば用水の始まりの部分、河川から水を引くところの頭首工、ここの被害も結構あったわけでございまして、ここから水がずっと下に流れていきませんとこれは仕事にならない、田んぼができないということになりますので、福島県の場合には、県単事業を活用して、四月にきちんと田植えができるようにということで、農林省とも相談しながら対応していると聞いております。 この場合、国の補助事業や支援策としてどのように対応できるのか、そして、激甚指定を待って事業に着手することよりも不利にならないか、有利になるのか、この辺は確認事項としてお尋ねをさせていただきたいと思います。
○渡辺(好)政府委員 御指摘のように、補助金の支出を受けてその後から工事に着手をするということになりますと、被害や影響が拡大をするような懸念がございます。そういうケースにおきましては、被災直後に応急なりあるいは復興の工事に単独事業等で着手をする、先行するという形になりますけれども、それらについて後から国庫補助の対象になるという状況にございます。 それから、その扱いにつきましては有利か不利かということでございますけれども、通常の災害復興事業と全く同一の取り扱いでございます。激甚につきましても、指定がございますならば、着手時期にかかわらず補助金の加算が行われることになっております。
○荒井委員 ありがとうございました。 次に、河川と農地の絡みでお話をさせていただきたいのですけれども、これは委員長の地元でもありますけれども、私のところに須賀川市の稲田地区というところがございます。これは、視察して歩きますと、方々でそういうケース、またいろいろ今までもこうした災害で同じことがあったと思うのですが、将来大幅に河川を改修する予定であった地域で河川がはんらんして、そして農地がひどくやられました。施設もやられているわけな んです。 こういう場合に、今台風七号の心配もあって、あの豪雨の後五号も来たわけでございますが、いつも行政の皆さんには御心配をかけるのですが、また大変な災害にならないように早く復旧して、こう皆さんに大変気をもませているわけでございます。農地、農業用地の復旧は当然必要なんですが、それならば河川改修を一緒にやってしまった方が今度の災害に備えられるということを、当然地元の方々としても、また私たちも考えるわけでございます。このようなことになりますと、農林省と建設省の連携ということは非常に重要になってくるわけでございます。 ここで、どのように農林省と建設省はこうしたケースのときに連携協力を、していると思いますが、またここも確認的な話でございますが、まず農林省から、どのようにこうしたケースで連携をしているか、お尋ねをさせていただきます。
○渡辺(好)政府委員 御指摘のようなケースで、いわば復旧事業にすき間が生じたり重複が生じたりすることがないように、常日ごろから建設省河川部門とは協議をし調整をしております。 したがって、復興計画を立てます場合には、両方突き合わせた上で全体としての計画をつくるというふうな方向でいっております。これまでそうしてまいりましたけれども、今回もまた十分に連携をとりまして、必要な指導を県に対しても行っていきたいと考えております。
○荒井委員 これは同時に建設省の方にもお尋ねをさせていただきたいと思います。 河川局長にお尋ねをさせていただくのですが、この農業被害というものに対して今のような対応というのはありがたいことですが、ややもするとマスコミなどが非常に誤解をして文句をつけるところでもございます。生活の再建のためには道路などの生活の基盤の早期復旧をすることも大切ですし、河川についてまた同じような災害が起きないようにというような防止策、これは改修にもつながるわけでございますが、不可欠だと思うのです。今後とも、建設省、農林省ともに今まで以上に連携しながら最大限の努力を払っていただきたいというふうに思っています。 先ほど申し上げましたけれども、復旧だけじゃなくて改修というものをやろうとしていたところがあるわけですから、そのやろうとしていたところに対して積極的に予算措置といったことをしていただきたい、このように考えているのですが、その前倒しそして早期完成、こうしたことに対しての建設省の取り組み、河川局長にお尋ねをさせていただきたいと思います。
○青山政府委員 今回の出水、非常な大出水だったわけでございますが、今回の出水にかんがみまして、再度災害防止の観点から、農林水産省等関係省庁とも連携しつつ積極的に河川改修事業に取り組んでまいりたいと思っております。 また、河川改修事業につきましては、多大な用地の取得等を伴いますために地域の御理解が必要でございまして、関係者の御協力が得られますよう、今後とも地方公共団体を指導してまいる所存でございます。
○荒井委員 大臣、委員長、ここは非常に重要な御指摘を河川局長にいただいたと思うのですね。テレビ、新聞、マスコミ等は公共事業は不要だというふうなことを言っておりますが、あの災害が起きた次の日などは、社説を含めまして、こういうところはもっとしっかりやるべきじゃないかというふうにトーンが変わるのですね。 我々、公共事業が必要だ、大切だと思っている人間は当たり前なのですね。生活にかかわるものが公共事業ですから、その生活を脅かすというのが災害でございまして、それに対してどう予防するか、こういうことはきちんとした考え方、哲学であって、それを鋭意進めているわけですけれども、不況ということも手伝い、またたびたび不祥事ということもありましたから、いろいろと一が十になり百になる、こういったこともあるのだと思いますが、その点がかなりゆがめられて報道されています。 その中で、先ほど地元の対応があれば積極的に取り組むということもあったのですが、地元の市町村長も、こういう災害という場合には別なのですが、公共事業というと何か今の雰囲気でいうと、積極的に取り組んじゃならないのかなというような、そんな負い目みたいなものといいますか、これはマスコミに対して、それにつくられている世論に対して持っています。そういうことになりますと、今のように改修をしようというときになりましても、実は都道府県、市町村が積極的に予算をつけがたい雰囲気、ムードというのがあるというふうに私は感じているわけなんです。 ですから、そういう意味でも、この災いを福となすように、生活をきちんとしていくために不可欠なものをし、そして災害を予防していく、これが公共事業であるというようなことをぜひ大臣の方からも声高にいろいろなところで申し上げていただきたいというふうに考えている次第でございます。災害復旧事業の二重採択防止に関する覚書というようなことで、農林、建設ともにいろいろとむだのないように、そして効果が上がるようにやっていただいていることを改めて確認させていただいた次第です。 さて大臣、災害ですから箇所的な話で恐縮でございますけれども、御視察をいただきましたあの白河の公設卸売市場、穂積委員長初め委員の先生方にも党派を超えて来ていただきましたが、大変な状況でございました。大臣も、これはよく考えなければならないというお話をいただいておったわけでございますが、この白河市の公設卸売市場、これに対する補助率をぜひかさ上げ、引き上げをしていただきたいと考えておりますが、大臣の御所見を承りたいと思います。
○中川国務大臣 今荒井先生からも御指摘がありましたが、私は、九月五日に福島、栃木を視察させていただいたときに、真っ先に白河市公設地方卸売市場を見させていただきました。正直言って、びっくりいたしました。 感想を二つほど持っておりますが、一つは、市場の中に長靴を履いて行ったんですけれども、もう長靴では間に合わないぐらいに泥流が注ぎ込んでいて、泥の中に入った深さは、実は畑の中よりもどこよりもあの市場の中が一番深かったということには大変ショックを受けたわけであります。 もう一つは、市場ですから、住民の皆さんの日々の生活に直結するわけでありますけれども、あそこが今機能停止状態になっているわけでありますが、近隣の関係の皆さんが大変御努力をされて、連係プレーで、白河を中心とする、あの市場に関連する住民の皆さんに対して生鮮食料品等がきちっと供給できるように協力し合っているということを伺って、大変力強く思った次第であります。 いずれにいたしましても、この復旧につきましては、国の地方卸売市場整備事業により支援をさせていただきたいと思っておりますが、その補助率につきましては、新設のものにつきましては主要施設について三分の一補助となっておりますが、災害復旧を含む改良の場合には五分の一というふうになっておるわけであります。したがいまして、しゃくし定規にやれば五分の一補助ということになるわけでありますが、しかし、私自身も目の当たりにし、また、今回の甚大な被害の程度、これはだれが見ても異常な雨量、そして異常なあの市場の被害でありますから、この復旧には新設にも匹敵するような対策が必要であるというふうに考えておりまして、開設者である白河市の意向も踏まえまして、主要な施設については新設並みの三分の一補助率を適用する方向で考えております。
○荒井委員 大臣、ありがとうございます。 やはり、血も涙もあるというところがそういうところだと思うんです。どうぞこの市場に限らず同じような、移転するならばまた別なんですが、ここは十五万四千人という人たちがいるわけですが、恐らくはこれから、あってはなりませんが、移転しないでそこで復旧したい、そういう場合に、しかし本当は新設ぐらいの程度なんだという ことがありますので、普遍的に、そうした大臣の血も涙もある対応がかなうように、これはどういう手続になるのかわかりませんが、その辺はきっちり今後ともに残していただきたい、このように思う次第でございます。これは大変ありがとうございます。 それから、これは大変あるわけですが、水稲の共済金の支払いについて、これは具体的にいつごろになりますか。
○竹中(美)政府委員 お答え申し上げます。 今回の豪雨と台風五号による水稲の被害につきましては、現在農業共済団体等が被害面積の調査を行っているところでございます。 農林水産省としましては、今次災害の状況にかんがみまして、迅速な損害評価の実施と共済金の早期支払いにつきまして農業共済団体等を指導しているところでございます。 具体的な水稲の共済金の支払い時期でございますが、今のところ十二月中旬から下旬の支払いを予定しているところでございますが、さらに少しでも早期に支払えるよう努力してまいりたいと考えております。
○荒井委員 また台風七号の心配もあるわけでございまして、大変に手続的には難しいものも出てくるかもしれません。災害がこれから続かないことを祈って、早期に年内中にお願いいたします。 それから、共済に関してですが、品質低下米というものもあれだけ泥をかぶったりしておりますと考えられます。米の品質低下の損害評価に関する特例措置ということも、これもまた農家の実情を考えてあるわけでございますけれども、この内容と、確認的ですからこれは簡単でいいですが、今回の豪雨等の被害に対してこの措置をぜひとっていただきたい、このように思っているわけですが、その対応をお尋ねします。
○竹中(美)政府委員 お答え申し上げます。 農作物共済は、共済事故によりまして収量の減少が生じた場合に共済金を支払うという仕組みでございます。 水稲の場合で申し上げますと、一・七ミリのふるいに残った玄米をもって収量とするというような扱いにしておるわけでございますが、異常な災害によりまして、広範囲にわたって政府買い入れ対象にならないような低品質米が発生しました場合には、農業共済組合連合会の申請に基づきまして、適当と認められる場合には、御指摘の損害評価の特例措置を講ずることにいたしております。 この特例は、ふるい目一・七ミリ以上に残った玄米から、一定の基準によりさらに被害粒等の低品質米を控除したものを収量とするというものでございますが、今回の被害に対しましても、農業共済組合連合会等から申請がございますれば、適切に対処してまいりたいと考えております。
○荒井委員 低品質米、これに対する対策をしていただけるということですから、県の共済の方から上がりましたら、これもまた対処をお願いいたす次第でございます。 さて、時間が間もなくになりましたけれども、大臣にお尋ねをさせていただきたいと思うのです。 先ほども、今回の白河の公設市場のみならず幅広く考えていただきたいということで、大臣もそういうお気持ちだというふうに承っておりますが、そういうふうに、普遍性を持つような意味で血も涙もある対応をしていただきたいわけでございます。実際、速やかな復旧というものをみんな願っている。同時に、今回は立て続けに栃木、福島の方は来ているものですから、また今台風七号という話になっていますと、立て続けにというのが非常に心配です。今後同じようなことが起きないようにという願いも非常に強いんです。そこを何とか政治が酌み取ってあげないと、農業、よしおれはやるぞ、もう一回来年も頑張るぞという気持ちはなかなか出てまいらないと思います。 そういうことで、大臣の御報告の中にありましたけれども、意欲を持って取り組んでいただける、これは大変大きなポイントだと思います。その意欲というところからどのような復旧あるいは対応、気持ちの問題もあるでしょう、そういうものをしていくかということを考えていただきたいと思います。 また、気持ちの問題もありますけれども、具体的な話になれば、農家への支援、再建支援ということになってくるわけでございまして、その点、当座の生活支援そして復旧、同じことが起きないような対策、対応、こういうことが大切であると思いますので、激甚指定の件も含めまして大臣の御見解をいただきたいと思います。
○中川国務大臣 今の荒井先生の御指摘は、私が何カ所か視察をさせていただいてつくづく思ったところでありまして、特に農林水産関係の被害の特色、特色と言ったら変ですけれども、特有の問題として私が感じたのは、当然のことながら、お天気、そして生き物相手、そしてそれを生産している生産者の皆さんということで、実は、これで災害が一段落したとしても、台風七号がどうなるか心配でありますけれども、今後仮に作物が持ち直したとしても、例えば作況の問題とかあるいは新たな病気が発生するのじゃないかとか、今後も非常にまだ注意が必要である。あるいは、山の方も同じようなことが言えるのじゃないかということで、これで雨がやんだからさあ復旧だというだけではない。相手は生き物ですから、病気にかかっているかもしれないとか収量が落ちているかもしれないとか、今後の注意も我々は非常に必要だと思っておるわけであります。 そして、いろいろと対策は、先ほど激甚災害にも触れてという御質問でございましたので、私としては関係各省庁とよく協議をいたしますけれども、残念ながらもう十分激甚災害に値する大きな災害であると言わざるを得ない、そういう方向になっていくだろう、私は、個人的な立場でありますけれども、そう見ておるわけであります。 そのほか、生活資金のお話がございましたが、これは自作農維持資金をできるだけ柔軟に適用いたしまして、営農も含めて生活資金等をきちっと対応できるようにし、また、先ほど申し上げましたが、既往の貸し付けの猶予あるいは共済金の早期の支払い等々も含めて、やれることはもう一〇〇%以上やっていきたいという決意であります。 ポイントは、自然相手の生産者でありますから、泥で埋まってしまった自分の畑あるいはなくなってしまった田んぼを見て茫然自失の生産者の方にもお会いをいたしましたけれども、我々が全力を挙げて、地元の皆さん、そして荒井先生を初めとする地元の国会の先生方とよく情報をとり協力をし合って、そして文字どおり生産者の皆さんが、こういうことがあったけれども、国も都道府県も市町村も、そして地元の関係者も一生懸命災害復旧に努力をしてくれたんだから、また来年も新たな気持ちで頑張っていこうという気持ちを持っていただけるようにするのが何といっても我々の災害復旧の最大の目的の一つだろう。 もちろん、二度と災害を起こさないとか復旧とか、そういうハードの部門もありますけれども、それと同様に、生産者の皆さんの心の部分をぜひとも来年に向けて、あるいはまた今後の出来秋に向けて、一日も早くまた意欲が持てるように、そのためにも万全かつ早急な対策を、関係省庁ともよく連絡をとりながら、我が省としても全力を挙げて頑張っていきたいと思いますので、御指導のほどをよろしくお願いいたします。
○荒井委員 大臣のお考え、御決意をいただきまして、大臣のもとで我々も御協力させていただきまして、被災農家の皆さん初め農家の方々、広く日本じゅうの皆さんが、よし農業を頑張るぞという気持ちになっていただけるように頑張ってまいりたいというふうに思います。 そして、一分ほどありますけれども、やはり大臣のお言葉をかりれば、生き物である、相手は自然であるということを考えますと、日本は日本の自然、そして生き方をしてきた農業でございますから、これから国際関係は非常にまた複雑、そして自由化という波がやってまいりますが、日本はどうやって生きていくのか、日本のありようはどこにあったのか、そういう根本をいろいろたどっ たりしていけば、やはり農業というものが持つ、我々一人一人の考え方まで影響するこの大切ななりわいといいますか、自然といいますか、これを我々は大切に守り育てていかなければならないということを改めて思っている次第でございます。 いよいよWTO初めいろいろと難題を抱えておりますので、大臣にその点も御活躍をお願いしまして、質疑を終わらせていただきます。
○穂積委員長 次に、木幡弘道君。
○木幡委員 今回の集中豪雨でありますが、二十六、二十七日の二日間の異常な降雨、千二百五十四ミリというここでの被害が非常に大きい被害であったために、この点だけの被害ということになっているのであります。実は、七月二十二日から断続的に異常降雨といいますか、八月にさらにそれに追い打ちをかけるということになったわけでありまして、激甚の指定をもう大至急していただくということはごく当然でありますが、今ほどの大臣並びに関係者の答弁をお聞きしますると、何とか激甚指定になるであろう、こう思うのであります。その期間でありますが、八月二十六、二十七日の被害だけを地域指定を受けますと、やはり当該県にあっては大変な状況になるわけでありまして、七月の下旬から八月にかけてのこの異常な長期間にわたる集中豪雨、これを一括した形で地域指定を行っていただかなければいかんともしがたい、こういう状況なんであります。 まず冒頭、大臣にお伺いをいたしたいことは、特に農業用施設やあるいは水田や畑等々農業に対する被害が福島県においてはもう二百億を超しているということにかんがみますると、七月下旬から八月の集中豪雨、この地域を一括した形でもって激甚災の指定にしていただかなければならないというふうに考えておりますが、大臣としてはどのような考え方で臨むおつもりなのか、まず国土庁の方で見解をお聞かせをいただきたい。
○林(桂)政府委員 お答えいたします。 激甚災害の指定は、一つの災害を単位として行うということを原則としております。したがいまして、一つの災害であるかということについての認定が問題になるわけでございますが、一つの災害の判定につきましては、同一の気象現象による災害か否かというような判断、あるいは複数の気象現象であっても相互に密接に関連する場合には、一連の気象現象による災害であるか否かというような判断をいたすところでございます。 それらの判断につきまして、今回の災害につきまして、気象庁等関係省庁の意見を踏まえながら検討を行っているということでございます。 過去の指定の事例を見ますと、梅雨前線などの継続的な気象現象については比較的長期間の災害として指定しているというケースが多うございます。ただ、台風につきましては、発生、消滅までの間が比較的短期ということもありますので、短期間の期間設定による災害指定ということが通例でございます。 いずれにしましても、現在、そういうようなことをどういうふうに認定するかということにつきまして、気象庁等の関係のところで詰めているところでございます。
○木幡委員 今の話ですと大丈夫かなというふうに安心をしているのですが、実は今回の我が国を取り巻くこの夏の気象条件といいますのが、九州の熊本やあるいは四国の香川県では大変な水不足。一部には、四国地方では給水制限まで行っている。あるいは、熊本あたりのミカン農家にとっては大変な渇水で困っている。西日本が異常少雨で東日本が異常集中豪雨ということが続いているわけです。とすると、国土庁の今の話ですと、これはもう連続した形の一つの災害だというふうにみなすということに容易に帰結するであろうと思うのであります。 ともあれ、大臣は、所管大臣として、この地域指定に当たって、七月の下旬から八月の集中豪雨、これを一括した形で地域指定を行うということについて、決意のほどあるいはお考えをお聞かせいただきたい、こう思います。
○中川国務大臣 農林水産省の立場として申し上げますならば、七月二十二日以降山形、福島を中心とする豪雨、八月の初めに新潟を中心とする豪雨、そして北海道も若干ございましたが、八月の末の北関東、南東北を中心とする豪雨、そして台風五号、これは一つの作物あるいは一つの農地から見れば次々と災害が連続してやってきているということで、ダメージとしては私は連続性があって、関係性があると言わざるを得ないわけであります。 激甚災害の指定につきましては、一回の被害要件とかいろいろあるわけでありますし、また、今政府答弁がございましたけれども、その定義もあるようであります。我々としては、農作業あるいは農作物に着目をいたしますと、七月末以降のたび重なる豪雨による農業災害というものは一連のものであるというふうに考えて、ぜひとも一連のものとして激甚災害に指定するように、これは関係各省との協議事項ではございますけれども、我が省としてはそういう方針でこの協議に臨んでいきたいというふうに考えております。
○木幡委員 ぜひお願いをいたしたいと思います。 今回の、特に不幸な死亡事故といいますのがすべて山崩れなんでありますね。特に国土の六九%が山林である我が国にあっては、なおかつ温帯モンスーン型気候ということになれば、当然夏場の集中豪雨というのは、これまでもございましたし、これから先も同じようにある。一方で、山は荒れ放題の状態になりつつあると言われている。 その中でこの種の災害を防ぐということになれば、大事なことは、よく言われますのは、危険箇所というものを広く地域住民の方々にお示しをするということも大事であります。しかしながら、砂防ダムや治山事業、小規模あるいは大規模にかかわらず治山事業、あるいは地すべり対策といったものを恒久的に行っていくことによって初めて今次のような災害を未然に防ぐことができる。とりわけ生命を守るということになれば当然極めて重要であるということでございますが、この治山事業や砂防ダムについてはいろいろ問題がございます。 例えば小規模治山事業については、国の負担と県の負担、一部は受益者もしくは地元の負担というものもございます。とすると、国でいかな予算措置をいたしましても、地元の負担金の捻出ができないということで、これをやりたくてもできないということもございます。 こういうことを考えますと、一括してお尋ねをいたしたいと思うのでありますが、治山事業や砂防ダム、これに今後どのように取り組んでいくのか、あるいは今私が申し上げましたようなことに関してどのようにお考えになっているのか、それぞれ建設省やあるいは農水省の中でどのように考えているのか。それと同時に、地元の負担金の捻出が困難だということに関して、小規模治山事業等々につきましては、農水省で今次の災害に基づいて学習効果としてどのような結論を導き出しているのか、お尋ねをいたしたいと思います。
○青山政府委員 砂防事業につきましては、国民の人命と財産を土砂災害等から守るため従来から促進してきたところでございますが、今回の災害でも砂防ダムが整備された渓流においては、人命等の被害が大幅に軽減されたというふうな実態があるというふうに承知しております。そういったことで、今後ともなお一層事業を促進してまいりたいと考えております。
○山本(徹)政府委員 治山の問題でございますけれども、林地崩壊の復旧事業、主として災害関連緊急治山事業、それから復旧治山事業等により国、都道府県の負担で行っております。 激甚災害の指定を受けた災害で、保全対象が限定される等の小規模な林地崩壊の復旧は、林地崩壊防止事業として市町村が実施しているところでございますが、この事業実施に当たりましては、国は事業費の二分の一を地元市町村に補助をいたしておりまして、また地方財政措置につきましても、十年度におきましては地元市町村が負担する ことになる経費の九五%の起債措置が認められておりますとともに、この起債に係る元利償還金について基準財政需要額への算入が認められておりまして、地元負担の軽減が図られております。 また、国の補助対象となります以外の事業、これは二種類ございまして、自然災害防止事業、これは地方公共団体が災害対策基本法に基づく地域防災計画に掲げられている災害危険区域において、災害の発生を防止し、または災害の拡大を防止するために単独で実施する治山事業でございますけれども、これにつきましては、平成十年度起債の充当率一〇〇%となっております。 また、これ以外の、地方公共団体が全く単独に実施される治山事業、これは臨時河川等整備事業と言っておりますけれども、これの平成十年度の起債充当率九〇%でございまして、こういった単独事業についても九〇から一〇〇%の起債の充当が認められておりますし、これに対して相当部分が交付税の算定対象とされているところでございます。
○木幡委員 この種の事業、例えば建設省でやる急傾斜対策事業と治山事業、同じような急傾斜地であっても、片一方は建設省で行うもの、あるいは片一方は農水省で行うもの。それぞれの事業によって、あるいは治山事業でも、小規模治山事業、あるいは今局長からお話があったように、それぞれの都道府県の県単の治山事業等々いろいろあって、それぞれ都道府県と国の負担率合が違うもの、あるいは一部には受益者の負担も伴うもの、あるいは受益者の負担というのが各都道府県でもってそれぞれ市町村との話の上で負担率合を決めるもの等々、いろいろな事業があって煩雑なんであります。 ともあれ先ほど私が冒頭申し上げましたとおり、今次の災害を見ますると、やはり山崩れを未然に防ぐために事業をどう遂行していくか、それにはもちろん当然砂防ダムの事業も進めていかなければならない。特に砂防ダムなんというのは、人工が非常にかかる事業でありますし、地域の、地場の経済の振興のためにも役に立つという事業でありますから、この種の一連の建設省や農水省それぞれの立場でもって、今次の災害に学習効果のあるような形でさらに一層不断の努力を続けていただきたい、こういうことでございますので、ぜひ肝に銘じていただきたい、こう思うのであります。 実は、災害復旧といいますのは、当然申し上げるまでもなく、大至急原形に復するという工事を行うということでありますが、実は山間地の非常に経済的な基盤が弱い災害地が多いわけでありまして、その工事を行う建設会社に支払われるお金といいますのは、災害の副次的なものではありますが、地場の経済に大変経済的な効果を及ぼすわけであります。そのときに地場の建設会社を使っていただくということになりますれば、大変な不幸ではあったが、当然その後の経済的な地場の活性化のためにある程度役に立つということになるわけでありまして、ゆめゆめこの種のときには大手などを持ってこずに地場の建設会社を幅広く使っていただくということも、副次的な考え方でありますが極めて重要であろう、こう思うのであります。 建設省あるいは農水省、これらの点についてどう考えていらっしゃるか、ぜひお考えをお聞かせいただきたい。
○青山政府委員 災害復旧工事につきましては、中小建設業者に適した作業も多うございますし、事業の効率的施行に配慮しつつ、引き続き地元建設業等中小建設業者の受注機会の確保に努めてまいりたい、かように考えております。
○渡辺(好)政府委員 数字を申し上げる方がおわかりいただけると思うのです。 農地、農業用施設の災害復旧事業、ほとんどが小規模なものですから、過去平成四年から八年までの平均で年当たり三万カ所余の発注がございますけれども、そのうち事業規模で一千万未満のものが二万九千七百ということで、私はほとんどが地元の建設業者に発注をされていると考えております。
○木幡委員 大原則でありますから、ぜひ目を凝らしていただきまして、関係都道府県にぜひ皆さん方の考え方が通じるような形に、ここで答弁をいただいても、実際現場でそうでなければ何の意味もないことになるわけですから、当委員会での皆さん方の答弁が現場に伝わるような形にぜひお願いを申し上げたいと思います。 災害関係でありますから、細かいことがいっぱい出てきます。政策論議ではありませんから、細かいことをずっと一気呵成にお話し申し上げますと、実はいつも災害のときに出てきますのは、直接的な経済支援策というのが問題になります。 一つには、天災融資法の発動と、現状の金利に合ったような形の低利の貸し付けをお願いしたい。これはきょう大蔵は来ておりませんから一概にその話はできませんが、その問題や、あるいはもう一つは地方税、国税を含めた地方税等の納税の猶予の問題や、あるいは地方税の一部減免や、あるいは生活に直接かかわるガス代や水道料や電気料金の一部減免というものができないのかどうかという問題や、あるいは被災地の被災者の皆様方の御子弟で高等教育を受けていらっしゃる方々の大学等々の授業料の減免とか、そういった問題が必ず災害のときに一連で出てくるわけでありますが、これらの問題、今次の災害でもってどのようにお考えになっているのか、順次それぞれお聞かせをいただきたい、こう思います。
○林説明員 御質問のうち、地方税の減免等の部分について、私の方からお答えをさせていただきます。 地方税法におきましては、地方団体の長は、天災その他特別の事情がある場合においては、条例の定めるところによりまして、地方税の減免等を行うことができることとされております。激甚指定を受けました地域におきましても、条例で定めるところによりまして、地方団体の長の判断で個別具体の事情に即しまして、住民税等の地方税の減免が行われるものと考えているところでございます。
○稲川政府委員 災害により罹災をしました需要家に対するガス料金、電気料金にかかわる減免措置につきましては、ガス事業法、電気事業法、それぞれの法律に基づきまして、大臣の認可を得て事業者が措置をすることができるという規定になってございます。 今次の災害におきましても、災害救助法適用対象地域及びその隣接する地域の被災需要家に対しまして、ガス事業法、電気事業法の規定に基づいた申請がなされ、これを既に認可したところでございます。 今後におきましても、こうした申請がなされた場合には、速やかに認可を実施する予定でございます。
○佐々木政府委員 大学等の授業料の減免の関係でございますが、親等の学資負担者が災害を受けたことにより学生生徒が修学に支障を来す、そういうことになった場合には、授業料の減免措置や日本育英会の奨学金等により支援に努めているところでございます。 日本育英会の奨学金におきましては、適宜応急採用を行うことといたしておりまして、その際には、学力基準については通常の場合よりも緩やかな基準を適用するとともに、家計基準についても急変後の所得を勘案する等弾力的な取り扱いを行っているところでございます。 また、授業料につきましては、国立学校の場合、年二回納付期があるわけでございますけれども、その納期前に許可申請を行うことにより、納付必要額の全額または半額が免除される授業料減免制度がございます。公立学校につきましても、設置者である各都道府県等において授業料減免措置が設けられておるところでございます。また、私立学校におきましても、授業料減免措置や、一定額を給付、貸与する奨学金制度が実施されているところでございます。 このような制度を適切に活用することによりまして、災害を受けた学生や生徒が修学に支障を来 すことがないよう、文部省としても引き続き十分意を用いてまいりたいと考えておるところでございます。
○小野(昭)政府委員 水道料金についてのお尋ねでございますが、御案内のとおり、水道事業は地方公営企業として独立採算の原則でやっておりまして、その具体的な料金というものは市町村の条例で定めているところでございます。 厚生省におきましては、公益上その他特別の理由があると認められたときは減免することも差し支えないものと従来から指導しているところでございまして、実際、過去におきましてもかなりの減免の事例がございます。 災害時等で通常の給水が行われない場合等の減免措置につきましては、その減免分を、減免を受けていない利用者の料金に上乗せするか、あるいは市町村の一般会計から補てんすることとなりますために、水道事業の経営や、あるいは市町村財政に与える影響を勘案いたしまして、条例に従いまして、それぞれの水道事業者の判断で行っていただくことというふうになっております。 なお、今回の集中豪雨の事例で申し上げますと、福島県あるいは栃木県におきまして、この減免措置を発動している市町村があるというふうに承知をいたしております。
○竹中(美)政府委員 天災融資法の関係でございますが、今般の災害につきましては、これまで把握しております農林水産物の被害状況からいたしますと、過去の災害との関係から見ましても天災融資法の発動は難しいのではないかと考えております。 ただ、被害を受けた農業者等が経営再建のために活用できる制度資金としましては、天災資金のほかに農林漁業金融公庫の自作農維持資金や農業近代化資金等がございますし、これらの資金の方が、資金の使途とかあるいは償還期間といった面で有利な面が多うございます。また、借り入れ手続の面でも迅速に対応できるという面がございますので、これらの制度資金を積極的に活用することによりまして、被害農林漁業者の経営再建を機動的に支援してまいりたいと考えております。
○木幡委員 今一連の話をお聞きしますと、いろいろ変だなと思うところがいっぱいあるのであります。それは何かといえば、大変な被害を受けて、天災融資法の発動になるかならないかは別にしまして、今の話のとおり、天災融資法の発動はちょっと厳しいかなと。でも、天災融資法の発動になって融資を受けても、今お話しのとおり、自作農維持資金の方が、同じ利率でしかも償還期間が長くて、そちらの方が有利だということになれば、そもそも天災融資法とは何ぞやということも、これはぜひ大臣、閣議の中での話のときに、本当に国民にとって事よかれという天災融資法というものの利率についても、こういうふうになったときに初めて、ああ、利率は自作農維持資金の方が有利なんだなどというような天災融資法を持っていても、一朝災害があったときにこれは何ら意味がないということであります。ぜひ肝に銘じていただきたい。 それから、もう一つは厚生省でありますが、実は水道の許認可については厚生省でございます。災害があったときには、施設については、当然国が責任を持って半分、あるいはその他のものについても精いっぱい努力をするということでありますが、この料金の減免については、それぞれの地方で企業体の特別会計をもってそれで対応する。当然、厚生省の方としては、減免を考えた方がいいですよと指導する。しかしながら、その財政負担はどうかといえば、各地方における企業特別会計が大変な負担増になるということであります。とすると、許認可だけはします、このようなときの財政負担についてはあなた方企業会計でやりなさいよということでは、実際なかなか行政の仕組みがよくわからない方にとっては何なんだということになる、やおら当該市町村の財政負担が大変大きくなってくる、こういうことなんであります。 事のついでにお話し申し上げれば、例えば今回の冷災害あるいは洪水の水害の関係市町村の陳情の中で一番大きいのは、激甚災の指定を受ける、その中で災害復旧工事をやっていただく、それぞれの制度資金の融資その他対策を講じていただく。しかしながら、そこの網に漏れた、あるいは関連としてこれから大変大きな社会資本のメンテナンスをしなければならない。そのときに、今までと同じような形の公共事業であるとするならば、もう地方は既に赤字財政になっている。すると負担金が出せない。こういった一連の問題は、災害が起きたときにはやはり最終的には、国が余りお役には立てず、財政的な面は市町村に大きくのしかかってくるという感じを地方自治体は持っているということは肝に銘じていかなければならない。こう思うのでありますね。 とすると、例えばそれを一括して財政支援を行うということになれば、やおら地方税の特別交付税やあるいは普通地方税の繰り上げといったものを弾力的というよりは積極的に行っていただかなければ、今の厚生省のお話のとおり、地方の企業特別会計でやっているのですから、それについては減免しなさいよということは督励はするが、財政的な面については当然企業会計ですよと、それは行政上はそうかもしれませんが、実際のところはそれでは地方はたまったものじゃないということになるわけであります。 とすれば、自治省おいでになっていると思いますが、今申し上げましたような特別交付税の問題やあるいは普通地方税の繰り上げ等々について、今次の災害についてどのようにお考えになっているのかお聞かせをいただきたい、こう思うのであります。
○林説明員 所管の財政局、参っておりません。私、税務局担当でございますが、御質問の点につきましてお答えをさせていただきたいと思います。 今次の災害に関しましては、御心配いただきましたように、地方団体におきましては、大変関連の財政負担が多くなっておりまして、その点苦慮いたしているところは、私ども承知をいたしているところであります。 自治省といたしましては、これら被災地方団体の実情につきましては十分お聞きをいたしまして、今御指摘いただきましたような地方交付税とかあるいは地方債によるような財源措置を含めまして、被災地方団体の財政運営に支障が生ずることのないよう適切に対処してまいりたい、こう考えているところでございます。
○木幡委員 大変すっきりした答弁でありますが、やはりもう一歩、もう半歩という感じのことはなかなかお答えの中に出てこないという感じが否めないのであります。 きょうは何か政府委員は同じ時間に委員会だということで、審議官がお出かけになったようでありますから、またの機会に皆さん方と何らかの形でもってお互い話し合いをしなければならない、こう思っておりますから、意のあるところをどうぞ十二分にお酌み取りいただきまして、自治省にお帰りになってお話しいただきたい、こう思います。 そうでないと、やはり地方は今大変であります。これはもう公債費比率が二〇%以下などという市町村を探すのが大変になっているのですから。公債費比率が一五%を超せば黄色信号で、二〇%を超せば赤信号ですよなどというように自治省からかつて指導を受けたことがありますが、その指導どおりだとすれば、地方自治体の財政は押しなべてほとんどが赤信号になっているという状態を考えれば、この種の災害が起きたときにどのような形で財政支援を行うかということは、自治省のみならず国全体の中で考えていかなければならない問題だ、そういう思いを申し上げたわけですから、窓口であります自治省におかれましては、意をお酌み取りいただきまして、いい答えが出るような形にぜひ前向きに御検討いただきたいということを申し上げておきたいと思います。 それから、この種の問題のときに、やはり常に出てきますのが、危機管理というのがどうなって いるんだということであります。 阪神・淡路大震災のときに、自衛隊に対する支援要請の問題、いろいろな問題があってその後一部法整備もございました。あるいは警察庁においても、警察庁と各都道府県警における危機管理における指揮命令系統について一部法律の整備がございました。もちろん、阪神・淡路大震災の結果、いろいろな形で災害を含めた危機管理についての法整備、あるいは指揮命令系統というものの整備を行ったわけであります。しかしながら、また同じようにこのような大災害に当たりますると、それが必ずしもまだ機能していない。 例えば、一つには、災害救助法というのは厚生省所管でございますということになると、じゃ、この災害救助法そのものでもって一元化して行っていく上でどのような形で機能するのか。当然、答えは、災害が起きたときには各都道府県あるいは各市町村において災害対策本部を設置するから、その中においてそれぞれ対応できると言ってしまえばそれだけであります。しかしながら、対消防や対自衛隊や、あるいは対警察や、その他の団体等において、やはりこの際災害関連の法整備というものを再度見直して一元化できるような形にしなければ、やはり災害に対する危機管理というものはなかなかスムーズに進まないのではなかろうか、こういうことを現場を見て率直に感じたわけでありますが、この一連の問題についてお聞かせをいただきたい。特に厚生省、どうですか。
○炭谷政府委員 ただいま先生のお話の、災害対策の一元的な対応ということでございます。 これにつきましては、現在、災害対策基本法という法律を基本にいたしまして、国土庁が中心になって災害対策の総合的、計画的な推進を図っているというふうに承知いたしております。 その中におきまして、私ども厚生省の所管いたしております災害救助法の役割でございますけれども、一定規模以上の災害に対しまして、被災者の方々に対して必要な援助を与えるという部分の役割を担っているというふうに承知いたしております。 いずれにいたしましても、今回の福島での災害でもそうですけれども、政府の一員として、緊密な連携をとって対応に当たっているところでございます。
○滝沢(忠)説明員 消防庁でございますが、災害発生時におきましては、ただいま御指摘がございましたとおり、関係行政機関が総合的な連携協力体制をとることが災害応急対策を迅速かつ的確に実施していく上で大変重要なことである、このように認識をいたしております。 このため、災害対策基本法に基づきまして、災害予防対策そしてまた応急対策、復旧対策の基本となる地域防災計画を都道府県防災会議そしてまた市町村防災会議において作成するわけでございますが、その作成に当たりましては、地方防災会議の構成委員といたしまして、当該地方公共団体の職員だけでなくて、指定地方行政機関それから消防、警察、自衛隊等の関係機関の長も委員といたしまして、そしてその場で地域防災計画を策定いたしまして、いわば関係機関共通の計画といたしまして、災害応急対策の円滑かつ適切な実施を行っておるわけでございます。 そしてまた、日ごろから防災訓練等を通じまして、消防、警察、自衛隊等の相互の緊密な連携の確保に努めておる次第でございます。 さらにまた、災害発生時におきましては、知事、市町村長はそれぞれの災害対策本部の本部長となりまして、そして各種の災害応急対策、復旧対策につきまして、関係機関との連絡調整を図りながら総合的、効率的に進めておるわけでございます。 いずれにいたしましても、災害時におきましては、知事部局、市町村部局を初めといたしまして、消防、警察、自衛隊等各防災機関が緊密な協力連携のもとに総合的、効率的に各種の対策、措置を講じてまいることが重要でございまして、消防庁といたしましても、今後とも関係省庁の御協力もいただきながら、引き続き地方公共団体に対しまして指導を行ってまいりたい、このように考えております。
○木幡委員 阪神・淡路大震災のときにどういうふうなことで法が未整備だということになったかの一つの例に都道府県警があるのですよ。要するに、広域的な災害ということになったときに、やはりそれの根拠法というものが一元化されないと現場でなかなか機能しないということなのであります。それに基づいて一部法整備が行われた。 今度の場合も同じでありまして、今お話しのとおり、例えば一つの県だけの災害であれば、知事が災害対策本部長をやるということになって、横の連絡などというのは余り必要でないのでありますが、この種の広域になったときに現場での危機管理としての指揮命令系統がなかなかスムーズにいかないということなのであります。 特に、厚生省の災害救助法というものが機能したという実感は現場では持っていません。現場にあるのは、やはりこの際に、災害における相互扶助の姉妹都市を結んだところはありがたかったと。もう災害が起こったか起こらないかの間に姉妹都市から緊急輸送体制で支援をいただいたという関係町村がいっぱいあるのですね。 とすると、やはり本音で言いますならば、地元の町村においては、国の法律あるいは国の対応それぞれ頑張っていらっしゃるが、もってみずからの地域住民の生命と財産を守る、あるいは災害に対して対処をするには、私どもがそれぞれ連携をした災害の相互扶助の姉妹都市の方がはるかに機能したと言われるようでは、やはりここで災害救助法のあり方そのものを論議しなければならない、防災関連の法整備というものを行わなければならないという趣旨で申し上げているのでありますが、皆様方の答えは、今の法律でこれだけのものができる、しかるべき役割を果たしていると。確かに当然要らない法律ではないわけでありますから、今の法律の中で果たすべき役割を果たしているというのはわかりますが、さらに一歩進んでそうしなければならないということで申し上げているのであります。皆様方の答えは、やはりどうしても今ある法律を守って、今ある法律の適用によって十分な効果があるということをただ論じているようにしかお聞きできませんでしたので、非常に残念だなというふうに思っております。 災害救助法を初めとする防災関連法整備について、より一元化を求める法整備のために、それぞれの省庁、ぜひひとつ頭を少し柔軟にしていただいて前向きになっていただかなければならないとこの機会に申し上げておきたい、こう思うわけであります。 それから、細かいことで二つ三つ申し忘れました。 といいますのは、自治省の中で、先ほど地方税等々の問題あるいは交付税等の問題をお答えいただきましたが、この機会にやはり地方債の発行を弾力的に運用していただけるような形になっていただかなければならないと思いますので、この点についてお聞かせをいただきたい。 それから農水省で、これも実に細かい話でありますが、農家にとっては大事な話でありまして、この災害を機会に水田をやめて畑作にしていきたいという農家が現場を歩いて大分あるのでありますが、その際も復旧の対象に入れていただけるのかどうかということをぜひ明言いただきませんと農家の方々が戸惑うことになりますので、この件もあわせてお聞かせをいただきたい。 それからもう一つは、それぞれの制度資金があるのでありますが、この制度資金もいっぱいあるのですね。住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、北海道東北開発公庫あるいは環境衛生金融公庫とか、もう関係する公庫がいっぱいあるのでありますが、これらの融資制度の枠の確保と弾力的な運用といったものについてどう取り組んでいらっしゃるのか。いろいろな形の関係省庁がありますが、どのような形で指示を行っているのか、あわせてお聞かせをいただきたい。
○林説明員 所管の局が参っておりませんので一般論になって恐縮でありますが、地方債について のお答えをさせていただきます。 災害に関連いたしましては、私ども地方債を弾力的に許可できるような体制をとっておりますが、国の補助金を受けて行います災害復旧事業または国が直接行います災害復旧事業に係る地方負担額に対しましては、まず、当然のこととして地方債を許可いたしております。加えまして、国の補助を受けないで単独で行う災害復旧事業もあるわけでございますが、これも対象にいたしております。 いずれも私ども、それぞれの事業なり地方の財政状況に応じまして、例えば公共土木、公立学校施設等であれば地方負担の一〇〇%を許可する、こういう対応をいたしているところでございます。
○中川国務大臣 被災された農地につきましては原形復旧というのが原則でございます。しかし、私も現地を視察いたしまして、いろいろな御要望等を聞いてまいりました。この際、農地はもとに戻して営農を続けたい、しかし、例えば水田だったものを畑作にしたいとかほかの耕種に変えたいというような御要望もあるやに聞いております。 したがいまして、私が先ほど申し上げましたように、何といっても営農意欲を引き続き持っていただく、農業活動、大事なお仕事を続けていただきたいということに重点を置きまして、御本人の意思、また地元の関係自治体等々の御要望も十分聞いた上で、必ずしももとの耕種に戻すということにこだわらないで、御本人の意思等を最大限尊重させていただきたいというふうに考えております。
○竹中(美)政府委員 被害を受けました場合の施設の復旧を行うための農林漁業金融公庫の農林漁業施設資金の融資枠につきましては八十億円を確保いたしておりますし、生産資材の購入などの経営再建や収入の補てんを行うための自作農維持資金につきましては七十五億円を確保いたしまして、融資枠は当面十分確保されているのではないかと考えております。被害の実態や資金需要の動向を見きわめながら、今後も適切に対応していきたいと考えております。
○木幡委員 ぜひお願いします。 それで、農水委員会ですから、関係省庁をそう多くお呼びするということができなかったものですからこの程度にいたしますが、実は中小企業金融公庫もあり住宅金融公庫もあり国民金融公庫もあり、先ほど話したとおり環境衛生金融公庫もある。各省庁にまたがるわけですから、縦割りと言わずに、今次の災害において、ある案件についてはここからの対応、ここは農水委員会でありますが、地場の商店街にあっては中小企業金融公庫からのものも、ぜひひとつそういう一体となった形で積極的な取り組みをお願いしたい、この機会に申し上げておきたいと思います。 実は、災害のときにいつも農業共済の早期査定と早期支払いあるいは仮払いを急いでくれということが必ず出てくるのであります。それと、その後来ました台風五号では、リンゴやナシの果樹農家が大変な被害を受けた。果樹農家については、この共済の加入がなかなか進まないといった論議もずっと長いことされてきた。あるいは、この加入をされた方々のリンゴやナシの落果による被害についても、査定を急いで、早く金を支払ってくれよという一連の話が必ずこの種の災害のときには出てくるのでありますが、この共済の問題について、今の話でもってお答えいただくということが一つ。 それからもう一つは、この際、系統農協を二段階制にして、なるべく早い時期に都道府県の五連といったものをなくし、全国連と単協における組織整備を行おうということになっているのでありますが、これとあわせて、例えば作物共済は農済でやる、あるいはその他の生命共済や建物共済といったものは農協の共済でやるということを考えますと、農家から見れば、これを一元化してもらった方がはるかに機能的であり、なおかつ効率的になるのではなかろうか、固定経費等々の削減にもなって、より有利な形の共済事業ができるのではなかろうかというふうに、必ずこの種の災害のときに同じ議論が出るのでありますが、この件について農水省の見解をお聞かせいただきたい。
○竹中(美)政府委員 お答えいたします。 まず、果樹の被害に対する共済金の支払いでございますが、今回の台風五号による果樹の被害につきましては、現在、農業共済団体等が被害面積の調査を行っているところでございます。農林水産省としましては、迅速な損害評価の実施と共済金の早期支払いについて指導しておるところでございまして、今現在のところ、果樹農家への共済金の支払いは十二月下旬ぐらいを予定しているところでございますが、さらに少しでも早期に支払えるように努力をしていきたいと考えております。 それから二番目に、農協系統の二段階化の御質問がございました。 農業や農村をめぐる環境が大きく変化しております中で、農協系統におきましては、事業機能の一層の強化と経営の効率化あるいは健全化を図りますために、農協の広域合併の推進、それから県連と全国連の統合の推進、その他人員の削減、施設の統廃合というようなもろもろの改革に取り組んでいるところでございます。 県連と全国連の統合によります二段階化につきましては、これまで検討を進めてまいりまして、現時点におきましても、既に西暦二〇〇〇年には、二十ないし三十の県連が全国連と統合する方針を決めているというような状況にございます。 私どもとしましても、今後、組織整備事業の改革に向けて一層強力な取り組みがなされるように指導をしていきたいと考えております。 その一方で、作物共済と農協共済を一元化してはどうかという御指摘でございます。 ただ、農業共済というのは、農業の災害の発生が年によって大きく変動したり、あるいは被害もしばしば甚大なものになる、そういう農業災害の特質を踏まえまして、収支を長期的に均衡させる、そういう考え方に立って実施されておりまして、共済掛金につきましても国庫負担が行われたり、国の再保険で最終的な支払いが担保されるといったような極めて公共性の強い政策保険制度として仕組まれているところでございます。 一方、農業協同組合が実施しております農協共済は一般の生損保と同じような保険制度でございまして、両者の性格が相当異なりますので、これを一元化するというのはなかなか困難ではないかというふうに考えております。ただ、業務運営の効率化を図るということはもちろん必要でございますので、農業共済団体の事務処理の機械化の推進等々諸般の合理化に努めているところでございます。
○木幡委員 意見が食い違いますが、時間がありませんから、またの農水委員会で局長と、あるいは大臣とこの問題については論議を深めていきたい、こう思って後に譲ります。 もう一つ、災害関連でありますが、降雨量で、気象庁のアメダスのポイントだけが出てきたのであります。例えば、福島県の場合には長沼というところにアメダスがありまして、そこの降雨量は出ていますが、それより大変ひどかった西郷あたりは出てこないということがいろいろありました。もちろんこれはアメダスのポイント、ポイントで出てくるのでありますが。 この機会に思ったことは、系統農協あるいは農業関係の中で独自の情報をつかむということの整備がおくれている。いわゆる農業用アメダスがあってもいいのではないか。あるいは、各県では既に実施している県もありますが、北陸の方で、病虫害の蔓延にかかわる情報の農家に対する周知徹底というのも大変重要なことでありますし、あるいは生産者にとっては、それとあわせて、生産地における価格や市場における価格といったものが作物別に出てくるというようなものも、系統農協を通じて何らかの形で農家の方々がその情報をキャッチできるということになりませんと、二十一世紀に向けて、企業的な、しかも市場経済に勝ち得る、あるいは国際市場経済にも勝ち得るよう な足腰の強い農業をしろと言われても、情報は全く途絶していて、ただ無我夢中でもって作物営農に努力をしていっても、一方で経済戦争に打ち勝てないということがありますので、この災害を契機に、農業用アメダスの設置や、今申し上げましたもろもろの農業関係の情報について、系統農協に農水省がどのような形で先鞭をつけて指導しようとなさっているのか、農家の情報化の進展について一連の考え方をお聞かせいただきたい。
○高木政府委員 情報化の推進につきましてお答え申し上げます。 ただいま御指摘がありましたように、農業経営の発展を期する上で、あるいは消費者の選択に資する上で、情報化の進展ということは、農林水産業にとりましても、あるいは関連産業にとりましても重要な課題であるというふうに思っておりまして、これを積極的に進めていくということにいたしております。 ただいま御指摘のありました気象情報などの農業関係情報、これにつきましては、気象庁のアメダスシステムと通信衛星、スーパーコンピューター、さらに農林水産省が各地に独自に設置いたしました気象ロボット、これを有機的に結びつけまして、アメダスシステムより細かい、一キロメートル間隔での気象情報を提供できるシステムの整備に取り組んでおります。現在までに全国約百二十市町村において取り組まれておるという状況にございます。 また、病害虫の発生に対処いたしまして、いもち病の病原発生の予測を行うブラスタムというシステムを開発いたしまして、現在運用をいたしております。今後、葉いもち病だけでなくて穂いもち病の予測モデルも開発するということで、さらに農家の経営にとって役立つようなシステムの整備を図っていきたい。 いずれにいたしましても、情報化の時代でございます、あらゆる手段を講じましてこの進展を図っていきたいというふうに考えております。
○木幡委員 これは努力をしていただきたいのであります。 構造改善局長、ちょっと耳の痛いことになりますが、実は、こういった今まで取り組まなかったことで新たに取り組んでいかなければならないということをしていきませんと時代に乗りおくれるということが往々にしてあるのであります。農水省の予算の中で、いつも思うのでありますが、この場でたびたびお話を申し上げているのでありますが、これから右肩上がりで税収がふえ、あるいは農水省の予算も右肩上がりに伸びていくということであればこんなことを論じなくてもいいのでありますが、さにあらざれば、今の中で、どういう形でもって、これからの我が国の農政進展のために必要なものの優先順位をどう決めていくかということが極めて重要になってくる。 その中で、いつも思うのでありますが、土地改良事業を初めとするハード面での公共事業が農水省予算の五二%を占めている。ある方に聞けば、かつて六八%の時代もあったのだから五二%というのは他のものに対する考え方を変えていっているのだということも一理はありますが、今申し上げましたような農家にとって大事な情報化についての問題一つを見ましても、あるいはこれから先、ことし初めて棚田補償の予算化がされましたが、日本型デカップリングの問題等々も考えますると、さらにハード面からソフト面にシフトを変えていかなければならないというときが来ているのであろう、こう思うのでありますが、この問題について、大臣なのか局長なのか、どうぞひとつ考え方をお述べいただきたい、こう思います。
○中川国務大臣 先生御指摘のとおり、現在農林水産省予算の約五二%が土地改良関係等のハードに向けられておるわけであります。 御承知のとおり、我が国は、外国に比べまして経営規模が非常に小さい、あるいは地形が非常に急峻であるとか生活環境の整備がおくれているという現状を踏まえまして、生産基盤整備あるいは生活環境整備あるいは水と緑の源泉である森林整備というものを引き続きやっていかなければいけないという重要な責務がございます。 今回の災害につきましても、きちっと整備しているところと整備がおくれているところで被害も差が出ておるというような話も聞いておりますし、これからまだまだやるべきことはたくさんあると考えております。 しかし一方、農林水産省ではこのほかに、主要農畜産物の価格安定あるいは農林水産物の生産、加工、流通の合理化あるいは技術開発等それぞれ重要な施策もございまして、それにつきましての十分な対策、予算についても必要なものを確保しておるところでございます。 例えば科学技術研究費につきましては、農林関係予算の中でずっと二・二%ぐらいで平成七年まで大体横ばいでございましたが、平成八年は二・三%、平成九年は二・四%、平成十年は二・七%ということで、技術開発、あるいは今の情報通信を含めました次代に役立つ、あるいはまた農林水産に役立つソフト面も公共事業と同様に重視してこれからまた頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○木幡委員 きょうは、主に災害関連についての質疑でありましたから、政策論議については幾分まだ時間が足りませんが、後々の委員会で大臣初め関係者の方々と政策論議をしていきたい、こう思っております。 最後に申し上げたいことは、今の系統農協の問題にしても、あるいは土地改良事業における土地連のあり方や、あるいは土地改良区といった組織のあり方、あるいは農業共済のあり方や、いわゆる農業関係のそれぞれの団体のことを考えますると、初めに組織を守るという意識があっては農家は耐えられないわけであります。まず日本の農業と農家を守るために組織はどうあるべきなのかということをややもすると忘れがちになるというのが私どもの通例でありまして、組織を守らなければならないということに軸足を移すことを厳に戒めませんと、日本の農業というのは、現場で組織離れ、現場で農水省の行政離れというのが出てきたという過去の反省を踏まえますと、新しい大臣の就任でございますから、どうぞひとつ初めに、農家はどう考えているのだ、日本の農業にとってどうあるべきなのかということに軸足を置いた中で、しからば、それに対応できるもろもろの制度や法整備や組織論といったものを論議することを心から期待を申し上げまして、私の質問を終わります。
○穂積委員長 漆原良夫君。
○漆原委員 平和・改革の漆原でございます。 私は、新潟県の八月四日の集中豪雨と福島県の八月末の集中豪雨についてお尋ねしたいと思います。 まずは質問の前に、今回の集中豪雨によって不幸にして亡くなられた方に対しては心から御冥福を祈り、また、被害に遭われた方にはお見舞いを申し上げる次第でございます。 既に両県から具体的な被害状況が関係省庁に届いていると思いますので重複は避けますが、両県の被害状況を踏まえた上で具体的な質問をまずさせていただきたい、こう思っております。 被害の復旧に必要な各般の政策を円滑にやるために、両県については速やかに激甚災害の指定がなされるべきであろう、私はこういうふうに思っております。 農相は九月五日、福島、栃木両県を視察された際の記者会見で、福島、栃木については激甚災害の指定を求めるという考えを表明されておられるそうでございますが、新潟県も農水関係の被害は二百二十七億円という、福島にもまさるとも劣らない被害を受けております。どうか新潟県についても激甚災害の指定を求められますようお願い申し上げたいと思うのですが、いかがでございましょうか。
○中川国務大臣 八月初めの新潟県を中心とする豪雨災害につきましても、心からお見舞いを申し上げたいと思います。 福島、栃木の視察のときに、残念ながら激甚災 害に指定されるであろう大きな災害であろうということは、私の個人的な考えとして申し上げましたが、先ほども、専門的な要件というのがあるそうでありますが、農作物という観点に着目をしたときに、次々と雨が降ってくるとか風が吹くとか、いろいろな被害が出てくるということになりますならば、これは、私どもといたしましては、連続して被害が襲ってくるということで、何も八月末のものだけではなくて、その前の七月末から八月四日を中心とする新潟県の災害も含めて、一連のものとして農作物被害に関する農地、農業用施設等の災害復旧に係る激甚災害の指定について関係省庁と協議の上指定していくのが、我々にとって復旧に対しての大きな対策になろうというふうに考えております。
○漆原委員 ありがとうございました。 それから、国土庁にお尋ねしたいのですが、この豪雨などの被害に対して、来年四月に施行されます被災者生活再建支援法と同じ基準で具体的な支援金を給付するということで決めたというふうに聞いておりますが、災害の規模、支援の期間について御説明いただきたいと思います。
○林(桂)政府委員 お尋ねの、被災者支援法は四月から適用ということでございますが、今回、その前に総理の御指示で、その法律の趣旨を踏まえた措置ということで検討してまいっております。 それにつきまして、具体的な対象の災害あるいは対象の世帯、支給額等の支援策の内容につきましては、支援法に基づくものと同様とするということでございます。実はあの支援法の措置につきましても、半年以内の施行ということで現在政令等を詰めている状況でございますので、いずれにしましても、それと両方あわせて検討されているということでございますが、基本的な考え方としては支援法に基づくものと同様とするということでございます。 それから、対象災害の規模についてのお尋ねでございますが、一応期間といたしましては、ことしの五月二十二日から法の施行日、来年の四月の上旬までの間の自然災害を対象とするということでございます。先ほども申しましたように、具体的にどのような規模の災害を対象とするかについては、先ほどの支援法の施行の準備とあわせまして今詰めているということでございますが、基準としては同じものを使うということにしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○漆原委員 新潟県の笹神村という村があるのですが、これは稲作が村の基幹産業となっております。村内の折居川の堤防が数カ所にわたって決壊をしまして、ちょうど出穂期を迎えた水田が全部冠水、浸水して壊滅的な被害を受けております。 浸水、冠水による水田とか畑の被害面積は千八百二十五ヘクタール、被害額は十億五千五百万と大変な被害でございますが、こういう被害農家の復興のために、農業共済事業については共済金の早期支払いがなされるよう再保険金の早期交付に努力すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。また、いつごろをめどに政府の方は考えておられるのか、御見解を聞きたいと思います。
○竹中(美)政府委員 お答え申し上げます。 今回の豪雨等によります水稲の被害につきましては、現在農業共済団体が被害面積等の調査を行っている段階でございます。私どもとしましては、御指摘のような深刻な被害にかんがみまして、迅速な損害評価の実施と共済金の早期支払いにつきまして農業共済団体等を指導しているところでございます。水稲共済金の支払い時期でございますが、現在のところ十二月中旬から下旬の支払いを予定しているところでございますが、さらにこれを少しでも早められないか、努力いたしてまいりたいと考えております。
○漆原委員 この笹神村とかあるいは福島県の大信村とか西郷村は、河川の決壊によって出穂期や登熟期を迎えた水田が土砂に埋まっております。水田一面が土石や無数の流木で覆われているという無残な状態でございます。私は、このままでは来年の稲の作付は不可能だろう、こう思っておりますが、この荒廃した農地の早期復旧に対して何か特段の措置を講じることはできないのか、お伺いしたいと思います。 もう一つ、これは農業施設についても言えることでございます。大信村の日和田の頭首工も、また白河市の五箇堰も、これはかんがいするための取水施設でございまして、これも来年の稲作が始まる四月の半ばごろまでに工事を完成しないと大変なことになる、こんなふうに聞いております。この辺の特段の措置をお考えかどうか、またどんな方法がとれるものか、いかがでございましょうか。
○渡辺(好)政府委員 二点御指摘がございました。 農地、農業用施設の災害復旧について、翌年の営農に支障が出ないように対応する、これはもう大原則でございます。八月末までの災害につきましては、全体の状況把握を今終えたところでございまして、緊急を要する箇所につきましては応急工事を急ぐように指示を出しております。それから、被災した農地なり農業用施設につきましては復旧のための技術指導を開始いたしておりまして、また、一番重要な査定につきましては、全国から技術者を総動員いたしまして早期の査定に努めたいというふうに考えております。 それから、二点目の福島県の実例でございますけれども、御案内のとおり、日和田頭首工それから五箇堰など、重要な水利施設の護岸と取りつけ道路等に甚大な被害があったわけでございます。 これらにつきましては、やはり明年の営農に備えるということで、福島県が事業主体となってこの復旧工事を実施すると聞いております。国といたしましても、十月の初旬から福島県内の災害査定に着手をして、何とか間に合うように、早期復旧を支援いたしてまいりたいと考えております。
○漆原委員 床上、床下浸水の建物の数なのですが、新潟県では一万三千六十六棟、福島県では千八百四十四棟。大変な被害だと思いますが、特に、新潟市の場合には海抜ゼロメートル地帯がありまして、水の深さが道路から二メートルにも及んだという大変な状況でございました。 ちょうど集中豪雨の翌日、五日でございますが、新潟市は晴天でしたけれども大変蒸し暑い日となりまして、汚水が流れ出したため、水の引いた町は本当に異臭が漂いまして、玄関とか道路も全部泥に覆われていた。そんな中、被災された方は、建物、玄関、廊下を一生懸命洗ったり、あるいは家財道具を洗って乾かしたり、汚れた畳を外に出したりして懸命な作業をされておったわけでございます。 厚生省にお尋ねをしたいと思うのですが、水害の後は感染症の予防が重要な課題になってくるだろう、こう思うのです。そこで、感染症の予防対策や費用についてはどうなっているのか、お尋ねしたいと思います。
○滝澤(秀)説明員 災害発生時の防疫対策についてでございますが、特に消毒の実施につきましては、伝染病予防法に基づきまして、都道府県の指示に基づいて市町村が実施することとなっております。また、昭和四十年に災害時防疫実施要綱を定めておりまして、都道府県と市町村の連携等について詳細かつ具体的な対応を示しているところでございます。 また、費用の関係でございますが、市町村が行う消毒等の実施に係る費用につきましては、やはり伝染病予防法に基づきまして国が三分の一、県が三分の一、市町村が三分の一を負担するということになっているわけでございます。 なお、当該災害がいわゆる激甚災害と指定された場合には、さらに、その関係法に基づきまして費用負担が国三分の二、県三分の一というふうに定められているところでございます。
○漆原委員 新潟県の床上浸水の場合は、建物の一階の畳は全部水につかって使用不能になってしまいました。畳一枚は八千円から一万円で入れられるということでございますが、相当な費用になってまいります。また、最大雨量の時間帯が ちょうど午前三時から五時ということで、この間に集中したものですから、皆さん寝ていて、気がついたら水の中に寝ていたというふうな状況でございまして、布団は全くだめになり、衣服は全部だめになる、こんな状況でございました。 生活の基盤ともいうべき寝具だとか被服、それから畳の被害について、具体的な救済策があるのかないのか。また、いかに考えていったらいいのか。いかがでございましょうか。
○炭谷政府委員 お答えいたします。 一定規模の災害が生じた場合、ただいま先生の御地元の新潟県の災害の場合もそうですけれども、災害救助法を適用いたしまして応急救助をいたしております。そして、お尋ねの、まず寝具類の関係でございますけれども、被災後の混乱によって寝具を確保できないような場合は、災害救助法の規定に基づきまして寝具類の給付または貸与をしております。 次に、畳等の場合でございますけれども、これにつきましては、住宅が半壊して当面の日常生活を営むことができず、みずからの資力では応急修理ができない場合には必要最小限の住宅の補修を行うこととしておりますので、この範囲内で畳の交換を行うことができることにしております。 さらに、災害救助法が適用された災害において、家財に三分の一以上の被害を受けた場合には、生活の立て直しの支援のために最高三百五十万円の災害援護資金を貸し付けておりますので、この中で畳等の交換について費用を充てていただければというふうに考えております。
○漆原委員 今回の新潟、福島両県の農地、農業用施設の災害というのは、これは大部分が河川の決壊によるものであったわけですね。こう考えてみますと、被害の復旧については、再度の災害を避けるという観点から、河川改修工事との連携を図って一体的に実施する必要があるのではないか。農水は農水、建設は建設という分離ではなくて、総合的な観点から研究する、実施する必要があるんではないかというふうに考えますが、いかがでございましょうか。
○渡辺(好)政府委員 御指摘がございました河川の大幅改修と整合させて農地等を復旧させるという点でございますけれども、御指摘のとおり、河川部局と農地部局が緊密な連携をとらなければならないということはそのとおりでございます。 私ども、これまでも両事業の間にすき間が生じたり重複が生じたりすることがないように常々協議をいたしておりまして、今回の場合にも、事業を実施する場合にはお互い整合性のある計画を立てるということで両部局と協議をしたいと思っておりますし、また地元にもそういったことで指導したいと考えております。
○漆原委員 特に新潟は、先ほど申し上げましたように海抜ゼロメートル地帯がありまして、排水ポンプとか用水路がきちっと完備していれば多分今回のような被害にはならなかったんじゃないかというふうに言われております。 そこで、鳥屋野潟という潟があるのですけれども、この鳥屋野潟から信濃川に水をくみ出す排水ポンプの整備を早急にやってもらいたい。この進捗状況がどうなっているか、建設省にお伺いしたい。 もう一点。新潟市の隣に豊栄市という市がありますが、この豊栄市の福島潟放水路というのがあるのでございます。多分あれは二〇〇五年が完成というめどで着手していると思うのですが、これもできるだけ早急に完成してもらいたい。この進捗状況について。二点お尋ねしたいと思います。
○青山政府委員 今お尋ねの鳥屋野潟から信濃川へのポンプの問題でございますが、先生御指摘のとおり、非常に地盤の低いところでございますのでポンプによる排水をしなければならないところでございますが、四十トン増強したいということでポンプ施設の増強を図ってまいりたいというふうに考えております。 また、福島潟の放水路でございますが、これは上流の笹神村等の水を受ける放水路でございますので、平成十七年の完成を予定しておったわけでございますが、それを早めて十四年に完成するということを目指して努力してまいりたい、かように考えております。
○漆原委員 時間がなくなりましたので、最後に三点だけまとめて農水省にお尋ねしたいと思います。 今回の被害に遭われた方には、農業改良資金の支払い猶予などの援助方法はないのかどうか。それから、被害を受けた農林漁業者の経営資金の融通を円滑にするために天災融資法の検討をされるべきではないかということでございます。もう一つは、これは人家、公共施設等に直接被害が発生している山地災害の早期復旧のために災害関連緊急治山事業を早急に採択すべきではないか。この三点についてお伺いしたいと思います。
○竹中(美)政府委員 天災融資法の関係についてまずお答え申し上げます。 今般の災害につきましては、これまでに把握しております農林水産物の被害状況からいたしますと、過去の災害との関係から見て、天災融資法を発動することにつきましてはやや難しい面があるのではないかと考えております。 ただ、現在のような低金利の情勢のもとにおきましては、天災資金に比べまして自作農維持資金等の制度資金の方が償還期間とかあるいは資金の使途といった面で有利な点も多いところでございまして、さらには、借り入れ手続も迅速に対応することができるということもございますので、こうした資金を積極的に活用することによりまして被災農家の経営再建を支援していきたいというふうに考えております。
○山本(徹)政府委員 山地災害でございますけれども、八月の集中豪雨によりまして四千二百二十カ所、被害金額四百五十五億円に達しております。この被害箇所のうち、次の降雨等によりまして民家あるいは公共施設等に直接被害を与えるおそれがある箇所で、都道府県の準備が整った地区につきましては、関係機関とも協議の上、先生御指摘の災害関連緊急治山事業を実施することとしておりまして、早いところでは一週間程度後には事業が開始される予定でございます。 また、残りの箇所につきましても、順次、関係機関とも協議の上、災害関連の緊急治山事業、復旧治山事業等により早期復旧に努力してまいりたいと考えております。
○漆原委員 もう一点ありましたね、農業改良資金の件について。
○竹中(美)政府委員 お答えいたします。 農業改良資金を初め既に貸し付けられている資金の償還条件の問題につきましては、これはまずケース・バイ・ケースの対応になろうかと思いますが、必要に応じて的確な対応がされるように私どもとしても指導をしていきたいと考えております。
○漆原委員 時間が参りましたので、以上で終わります。大変ありがとうございました。
○穂積委員長 佐々木洋平君。
○佐々木(洋)委員 東日本を中心とした八月末の集中豪雨、死者二十名、そしてまた行方不明者二名という大変な犠牲者が出たわけでございます。同時にまた、大変な被害も出たわけでございまして、亡くなられた皆様の御冥福をお祈りしたいと思います。同時にまた、被災者の皆様方へのお見舞い、そしてまた一日も早い復興を願うわけでございます。 私も、先般、衆議院の災害調査団の一員として福島県を現地調査をいたしたわけでございますが、今回の災害は想定をはるかに超えるような異常な豪雨によるものだというふうにも思います。現場で生々しい状況を見る中で、確かに天災であるということも言えるのですが、非常に人災の側面もあるのではないかという感じさえ持ったわけでございます。 農林大臣にお伺いしますが、大臣は現地視察をされたわけでございますけれども、今回の災害をどのように受けとめておられるのか、あるいはまた、こういう状況の上で決意のほどをまずお伺いしておきたいと思います。
○中川国務大臣 七月末から、先ほどからお話がありますように、相次ぐ大雨を中心とする災害が発生をいたしました。今先生御指摘のように、二日間で千二百ミリとか、一時間で百ミリ近いとかいう雨は、本当に常識では考えられない、自然の脅威というものを私も福島、栃木で実感をしてまいりました。 そういう中で、災害が大きかったわけでありますし、また二十名の方がお亡くなりになり、現在までまだ二人の方が行方不明という状況でございますし、また災害のつめ跡もまだ生々しいわけでございます。 農林水産省といたしましては、とにかく、だめになつちゃった農地、だめになつちゃった農作物あるいは山、それからまた、これからの天候次第では回復可能なものもあると私は期待をし、信じておるわけであります。いずれにいたしましても、現在、生産者あるいは地域が望んでおる農林水産関係の被害の復旧対策に万全かつ早急に、適切に対処していきたいということで、まだ特に台風五号の方は被害状況がはっきりとしたものが把握できておりませんけれども、一連のものとしてとらえて、そして農作物あるいは農地等の災害の復旧、あるいはまた、そういう物的あるいは土地的被害だけではなくて、ある意味では一番我々がそれと同様に注意をしていかなければいけないのは、一年間かけて一生懸命農業生産活動をされてこられた方々が、一瞬のうちにそれがすべてだめになったという方のお話も直接伺いまして、何としても一日も早い原状復旧、そしてまた、ことし、さらには来年に向けて、この厳しいところを復旧をしてまた営農にいそしむエネルギーを持っていただけるように、これは心の問題ではありますけれども、その心になっていただけるように我々は万全を尽くして、これからの災害復旧、そして今後の営農のために全力を尽くしていきたいという決意で今いっぱいでございます。
○佐々木(洋)委員 ありがとうございます。力強い決意のほどだったわけです。 そこで、先ほども質問があったわけですけれども、激甚災の指定の問題でございます。 小渕総理は長官に指示したという報道がなされました。激甚災の指定については先ほども議論があったわけですけれども、一つの災害を対象にするのだというハードルが一つあるわけですけれども、今回は、そういう意味では東日本、北日本の被害というのは一連のものというふうにもちろん認識しているだろうし、全域が当然激甚災の指定になるというふうに確認をしておきたいと思うのです。 例えば岩手県なんかも相当被害を受けておりますので、その辺も含めて、一連のものだ、全域だということを再度確認しておきたいと思いますし、被災者生活再建支援法の問題についても改めてお示しを賜りたいと思います。
○林(桂)政府委員 激甚災害の指定につきまして、被災地域を一体として指定すべきではないかという御質問でございますが、御案内のように、激甚災害の指定につきましては、全国的な被害額を基準にした激甚災害の指定、これをいわゆる本激と言っておりますが、それから局地的な被害額を基準とする激甚災害の指定、これをいわゆる局激と言っておりますが、二つの場合がございます。 しかし、いずれの場合も、市町村等の負担する事業に係る特別な財政支援を行うかどうかについては市町村単位で指定をするということになっておりまして、財政の具体的な支援については市町村単位で指定されるという制度になっておるわけでございます。 市町村単位で指定することの理由でございますけれども、例えば公共土木の施設の災害復旧事業の特別措置につきましては、事業の費用の負担者が市町村であるということから、その市町村の財政状況に比して著しい被害を受けたかどうかということを判断いたしまして、その当該市町村の負担の緩和を図るということを目的にしているわけでございます。 また、農地、農業用施設等の災害復旧事業の特別措置につきましては、農家一戸当たりの負担額の大小に応じた支援をきめ細かく行っていくということで、行政の最小単位であります市町村ごとに農家の費用負担を判断いたしまして、著しい負担が生じる場合はこれを緩和するということを目的として行っているわけでございます。 そういう意味で、いずれの場合につきましても、災害復旧事業費の費用負担者である市町村あるいは農家の負担が負担能力に比して著しく過大となるものであるかということを判断し、その程度に応じてきめ細かく支援を行うという制度になっておりまして、市町村指定というようなことをしておりますのは、そういう意味での合理的な制度ではないかというふうに考えているところでございます。 それから、被災者支援の関係についてのことでございます。現在その内容、詳細等について詰めているところでございますが、総理の御指示を踏まえまして、去る九月十日でございましたが、基本的には、被災者生活支援法の適用日を来年の四月上旬としておりますが、それまでの間に生ずる自然災害に関して予算措置としての措置を講ずるということにしております。 具体的な対象災害、支援の対象世帯あるいは支給額等の支援策の内容につきましては、支援法に基づくものと同様という考えのもとに現在詰めているところでございます。
○佐々木(洋)委員 今回の集中豪雨、本当に国民もまさかというふうな感じで受けとめたのじゃないかと思いますが、自然の恐ろしさということを本当に感じさせられたわけでございます。 そこで、恒久的な災害防止、これは当然必要だと思いますけれども、国民の災害に対する意識というものもこういう機会に国として示して、それに対応する、国民もまたそれに対応していくというような、そういうことも必要ではないのかなと思いますが、その辺の考え方をひとつお示しを賜りたいと思います。
○林(桂)政府委員 災害に対する国民の意識について普及啓発を推進すべきではないかというお尋ねでございます。 災害から国土を保全し、国民の生命、身体、財産を守るために、国や地方公共団体が防災に全力を尽くすということはもとより当然でございますが、国民がみずからの身をみずから守るという観点から、国民のお一人お一人がその自覚を持って平常時から災害に対する備えを心がけていただく、また、発災時にはみずからの安全を守るように行動していただくという必要が高いと考えております。 そういう観点から、例えば家庭においては、常々危険箇所の把握とか、あるいは避難場所、家族との連絡方法の確認、あるいはラジオ、懐中電灯等の用意をする等々が必要でございます。また、台風が近づいたときには、テレビ、ラジオ等の気象情報に注意して早目に避難していただくというようなことが必要だろうと思います。 国や公共団体におきましてもいろいろな観点からの施策を行っておりますが、例えば、河川のはんらんあるいは土砂災害等の危険区域の周知徹底とか、あるいは防災行政無線等による情報伝達、あるいは警戒、避難等の体制の整備等々に努めております。そういったことをやってきております。 また、パンフレットあるいは広報紙の配布、防災フェア等の実施、あるいは防災センターにおきます風水害等の擬似的な体験というようなこともやってきておりまして、防災知識の普及啓発に取り組んでいるところでございます。 今後とも、こういった施策の推進に取り組んでまいりたいと考えております。
○佐々木(洋)委員 岩手県も今回大変な被害を受けたわけです。特に、北上川の流域、その辺が大きな被害を受けたわけです。 北上川は、御案内のとおり、今堤防等、防災工事といいますか、そういうものが大変進んでおりまして、整備されつつあるという状況でございま すが、それによって、逆に今度は内水対策がなかなか不十分だと思います。特に、毎回、常襲地になっておりまして、ちょっと雨が降っても、一関市、あるいは川崎村があるのですが、常に宅地あるいは市街地ですか、あるいは農業用地が冠水をするというような状況でございます。この内水対策、これを一日も早く地域住民は望んでおるわけでございますけれども、一向に進まないというのが現実だと思います。 ひとつその辺を、建設省ですか、どういう状況ですか、お答えを願いたいと思います。
○青山政府委員 今先生御指摘のように、北上川、内水で非常にたくさんの家屋が浸水に遭ったわけでございますが、特に一関市、川崎村等で被害が生じたわけでございます。 まず、私ども、今までは無堤地域、堤防のない地域に堤防をつくることに力を注いできたわけでございますが、今後は、御指摘のように内水問題につきましても、排水ポンプの増強、さらには救急内水車というのを持っておりまして、移動してそこの地域で水を吐くという機能を持った車でございますが、こういったものも増強するというふうな形で内水対策に力を入れてまいりたいと考えております。
○佐々木(洋)委員 北上川の流域では五つの多目的ダムがあるわけですけれども、このダムの建設によって、確かに人的被害というものは非常に少なくなったというふうに思います。しかし、ダムの放水の状況に応じて、地域住民の気持ちが多少変わってきておるのではないかと思います。 といいますのは、低気圧でも台風でもいいのですが、来た、そしてすぐ冠水をする、水田は、ほとんどもうその地域は冠水します。そうしますと、その低気圧が、あるいは台風が過ぎ去った、そして農民も、あるいは地域住民は喜んでおるわけですね。水がどんどん引いていく、そのときにダムの放水をしてしまうのですね。ですから、また増水してしまうのです。今までですと大体一日半ぐらいたつと大体水が引くのです。それが、ダムの放水によって三日あるいは四日間冠水をする、こういうことが現実になっているわけですね。ですから、地域住民、農家も含めて、非常に素朴な疑問を持っておるわけです。 今、いろいろな意味で、ダムの管理で建設省は、いろいろと河川あるいはその周囲の増水の状況あるいは雨量の状況等というものはきっちりと把握されているわけですから、もし低気圧が過ぎて、あるいは台風も過ぎたのだ、その地域ではもうちょっと雨が降らないとしたならば、やはりちょっと待って放水をするというぐらいの配慮が必要ではないのかなと私は思いますが、どうでしょう、この辺、お伺いします。
○青山政府委員 今先生御指摘のように、ダムによります洪水調節というのは、主として洪水のピークを対象に行うものでございますが、洪水が去った後も、やはり湛水等の状況が続くわけでございます。 ただ、ダムの操作といたしましては、次の出水、次の台風等に備えて、やはり貯水位をなるべく早く下げて次の洪水に備えるという対策もとらなければいかぬわけでございまして、その辺、下流の状況、また降雨のこれからの予測等を十分両方にらみながら操作をするということをやっているわけでございます。 実際、八月末の豪雨におきましても、北上川では、湯田ダムほか五ダムに流入しました最大流入量が毎秒約千八百立方メートルだったわけでございますが、そのうち約六割を貯水池内に貯留することによりまして下流の洪水被害を軽減したわけでございます。 さらに、その後の、水の引き始めた後の後期放流につきましても、下流の状況等にかんがみまして、また降雨の状況等を勘案いたしまして、湯田ダム及び御所ダムにおいてダム放流量を全量カットして、下流の水位をその期間なるべく下げるという努力もしたわけでございます。
○佐々木(洋)委員 放水のタイミングというのは非常に難しいと思いますけれども、ぜひその辺を慎重にしていただきたいと思います。 ちょっと農水省にお伺いします。他の作物は一日冠水したらほとんどだめなのですが、水稲はもちろん水に強いわけですけれども、仮に水稲が一日冠水した、あるいは二日間冠水した、あるいは三日間冠水した、どのぐらいの減収になりますか。どういうふうに見ていますか、お伺いします。
○樋口政府委員 お答えを申し上げます。 一応二十四時間冠水したケースでお話を申し上げたいと思います。冠水によります被害の程度、これは、冠水時間が長いか短いか、あるいは生育ステージがどういう段階だったか、このほか、例えば水が汚れていたとかなんとか、水質の問題とか水温あるいは流速、いろいろ大きく変わることはあらかじめお含みおきの上でお聞き取りをお願いいたしたいと思います。 一応二十四時間冠水した場合の減収について、これまでのデータから見て御説明を申し上げたいと思います。 まず最初は、稲の中で穂が形成されます穂ばらみ期というのがございますけれども、最もこの時期が被害が大きくなりやすいわけでございます。出穂がおくれたりあるいは穂が死んでしまったりということがございまして、ケースによりかなりぶれがございますが、二割程度の減収でおさまった場合もございますが、最大七割程度の減収になったという場合もございます。 それから次に、穂が出て花が咲きます出穂期というのがございます。この場合には、受精不良ということになりまして、大体二割程度の減収ということが多いようでございます。 それから、もみに実が入っていきます登熟期というのがございますが、これでは、穂発芽の懸念はございますけれども、大体なべて一割から二割程度の減収でおさまるというのがこれまでの一般的なケースでございます。 なお、八月の東北地方を襲いました集中豪雨の場合でございますが、先ほどのステージに限って申し上げますと、おおむね出穂が終了しておりまして登熟期に入ったというところが多かったのではないかと思っております。 そういうこともございまして、冠水時間が短いほど被害も軽減されるということで、私どもの方では、速やかな排水に努めるということで、地元と連絡しながら指導をしたということでございます。
○佐々木(洋)委員 今ちょうど分けっといいますか、その時期が一番、何か七割ぐらいの減収になるという話でございます。いずれ、これは非常に、先ほど申し上げましたダムとの関係もありますので……。 そこで、冠水した水田、いろいろな病害虫の被害が出るわけでございます。特に、水をかぶった水田はいもち病が発生するというふうに言われておりますので、現実はすぐいもち防除をするというふうになっておりますが、今これは各道県等は、地方自治体で補助金を出してやっていると思いますけれども、こういう大きな災害ですので、このいもち病の防除費はやはり国で応分の措置をすべきものだと思いますが、いかがでしょうか。
○樋口政府委員 病害虫防除の考え方につきましての御質問でございますが、病害虫いろいろございますけれども、国で補助をする場合の基本的な考えといいますか、全国的に広く分布をしております病害虫を計画的にあるいは強力に防除をしなければ、病害虫が全国的に激発をするあるいは蔓延をしまして……(佐々木(洋)委員「簡単にお願いします。災害ですから、災害だけ言ってください。災害のときだけ」と呼ぶ) 結論から申し上げますと、全国的な激発、蔓延を防止するという場合に国で補助をするという考え方の基本に立っておりますので、御質問のような形で行われる防除につきましては、補助の対象にすることは難しいところであると考えておるところでございます。
○佐々木(洋)委員 今、難しいという話ですが、災害なのですよ。災害が起きたためにその防除を せざるを得ない、こういうことですよ。ですから、今あなたが言うのは、全国的に病害虫が発生したということでしたら、それは対象になるということでしょう。そうではなくて、今災害が起きたのですよ。災害が起きて、今どうしてもすぐ防除をしなければならない。災害のことを私は質問しているのですよ。
○樋口政府委員 今回のような形で防除を実施する場合には、私どもとしては、県に設置をされております病害虫防除所を通じまして、またそことよく協力をしながらきめ細かな情報提供をする、あるいは防除の指導を行うということで対応をしているところでございます。
○佐々木(洋)委員 何か意味がわかりませんが、後にします。 次に、先ほど、卸売市場の復旧の話がございまして、まさに本当に公益的な設備、施設でございますので、ぜひこれは一日も早く復興をお願いしたいなと思います。 それと、激甚災害指定になればこれは別なのですが、普通の災害のときに、共同利用施設、農家の公共の利用施設、いっぱいありますが、そういう場合に補助率が二〇%なのですね。一方、農地とか農業用用水等の災害復旧の場合は五〇%とか六〇%になっているのですね。ですから、地域で見ますと、どうしてこうなのだろう、こういう不公平が感じられるということをよく言われるのですが、この辺はどういう状況になっているのですか、お伺いしたいと思います。
○高木政府委員 共同利用施設に対する補助率の問題でございますが、今御指摘のありましたように、補助率は、農業用施設の場合六五%、農地が五〇%、共同利用施設が二〇%ということになっております。これの考え方は、公共性の高いものに対しては補助率が高く、低いものは低いということで、いわば公共性の程度に応じた補助率の設定ということになっているわけでございまして、共同利用施設の公共性の程度から見まして、ほかのものと比べて低いのはやむを得ないのではないかと思います。 しかしながら、激甚災害の指定を受けた場合には、告示で指定を受けた市町村につきましては十分の九まで補助率のかさ上げが行われます。これは他の農地、農業用施設とほぼ近い補助率となります。また、告示を受けない市町村につきましても十分の五まで補助率のかさ上げがなされるということでございまして、共同利用施設につきましても必要な配慮がなされているというふうに考えております。
○佐々木(洋)委員 次に進みますが、今回の福島県の災害地を見て非常に驚いたのは、下流では流木がすごく、橋あるいは農地に流れ込んできた。これは本当に目についたわけでございますけれども、特に杉の丸太があっちにもこっちにもごろごろしておるという状況でございました。そして上流に行きますと、非常に崩壊している地域が、沢があるわけですけれども、特に目立って多かったのは、杉の沢といいますか、杉林の沢が崩壊したというのが非常に多かったように見受けられるわけです。雑木の山ももちろん崩壊している場所があったのですが、杉林が非常に多かった。これは何かやはり杉の植林に問題があるのか、余りにも密植栽培によって非常に根が張っていないというところにああいう崩壊が起きたのではないかなという感じがしますが、この辺をひとつお伺いしたいと思います。 あと、時間がないので、もう二点ほどお伺いしておきたいと思います。 建設省にちょっとお伺いしたいのですが、仮に河川がはんらんした、そして多少それを災害復旧をするという場合に、必ず原形復旧ということになっていますね。私はこの考え方は非常に問題があると思うのです。やはりまたそれ以上の大きな雨が来た場合に、しからば本当にどうなるのかということなのです。ですから、もしそういうことがあるならば、拡幅するなり堤防をかさ上げしたり、そういう対処を弾力的にやるべきだ、そういう制度にすべきだというふうに私は思うのですが、いかがでしょうか。 もう一点。例えば河川の上流で大きな災害がいつも起きていた。それで、そこを完全に堤防をつくって災害をなくす設計ができた。いよいよ工事が始まる。よく考えてみたら、それによって今度は下流の河川が崩壊をするんだ、こうなってきたわけです。それで、これをどうしようか、こういうことなのですが、これには一切関知しないような制度になっているのですね。私は、やはり災害ですから、上流がもしそういう場合には一緒に下流の工事も、それは一般会計からかどこからかわかりませんが、予算措置をして同時に管理をするということが必要ではないのか、そういう制度にすべきだと私は思うのですが、この三点、お伺いします。
○山本(徹)政府委員 森林の整備というのは、木材の供給とともに、災害防止、水源涵養といった公益的機能を発揮するために大変重要な事業でございます。 先生御指摘の福島県における今回の被害でございますけれども、六日間の降雨量が年間降雨量千二百ミリの二分の一を超えるという記録的な集中豪雨によって林地の表土層が水で飽和状態になりまして、森林の有する林地保全能力を超えたことによるものと考えておりまして、杉の植林のあり方によるとは考えておりませんが、これまで比較的杉を我が国が多く植えてまいりましたのは、オイルショック以前までは杉等を中心とした木材の需要が大変強かったこと、また比較的杉は植栽が容易であるというような事情がございましたけれども、今後は公益的機能のさらに十分な発揮を目指した森林の整備が私ども大変重要だと考えておりまして、このために、保育、間伐を十分に実施する、また、長伐期施業、複層林施業、あるいは広葉樹を積極的に育てるといったような多様な森林整備に努力して、国土保全、災害防止といったような目的にさらに沿った森林の整備に努力してまいりたいと思っております。
○青山政府委員 今回の災害でいろいろな教訓が得られたわけでございますが、そのうち、今先生御指摘のように、従来の災害復旧制度では原形復旧が原則だったわけでございます。これでは越水と申しますか越流と申しますか、それを防止する河道を、河川断面を整備することができないために被害をもたらしたというケースもあるわけでございまして、こういったことがないように、被害をもたらした洪水を対象に、越水を防ぐ災害復旧制度の拡充を現在要求しているところでございます。 また、上流部において災害復旧等を可能にするためには下流部の手当てが必要でございまして、下流部での流出量増加対策といたしまして、緊急的に一般会計から集中的にかつ機動的に予算を投入する制度、これを私ども河川災害復旧関連緊急事業と申し上げておるわけでございますが、そういった制度の創設を現在要求しているところでございます。
○佐々木(洋)委員 以上で終わります。
○穂積委員長 次に、矢島恒夫君。
○矢島委員 八月末の集中豪雨による被害、この状況について、去る九月九日に委員派遣の第一班の一員といたしまして、福島県の中通り、中央部から南部にかけて調査してまいりました。 私、それに先立ちまして、党の集中豪雨対策本部の副本部長といたしまして、あの集中豪雨の翌日、八月二十八日に栃木県の北部、那須町あるいは黒磯市の調査を行いました。また、その翌日の八月二十九日には、私の地元であります埼玉県の川越市の調査もしてまいりました。いずれの場所におきましても、既に各委員から指摘されておりますように、大変その被害は甚大だということを見てまいりました。 福島県では、農林水産業関係の被害総額、調査時点で百六十九億と聞きましたが、もう二百億を超えているということも言われておりますし、栃木県では五百六十六億円というのが被害総額だと聞いております。水田一面に十数センチもの土砂 が積もったり、あるいは流木が、あるいは大石がごろごろしている、こういう荒廃した状況を見てまいりました。特に、栃木県の北部地域におきましては畜産業が非常に盛んでございますけれども、この畜産農家の牛舎が濁流に流されてしまうとか、あるいは牛がことごとく流失し死亡する、こういう深刻な状況もあるわけであります。 けさほどから、激甚災害の指定の問題については各委員からそれぞれ質問がございました。国土庁からの答弁にも、現在各省庁とのいわゆる協議が行われているという状況などが説明されました。このことについては、被害地としてはどうなるのだろうという非常に重大な関心を持ち、同時に、一刻も早くという声もまたこれあるわけであります。 もちろん、早急ないろいろな日夜の取り組みにつきましては十分な対応をしていらっしゃることだと思いますけれども、ひとつ大臣、先ほど激甚災害の指定については積極的な前向きな御発言がございました。ぜひそういう方向での御努力をお願いしたいということと、もう一つは、私たちよりも、農水大臣として、各省庁との協議やそのほかの中で感触だとか情報だとかは得られていると思うのですが、気になっているその見通し、どれくらいの時期に指定ができるのだろうかなというあたりの感触がございましたら、御答弁いただければありがたいと思います。
○中川国務大臣 私も先生と同じように九月五日ですけれども、黒磯、それから那須を初め栃木、福島を見てまいりまして、牛舎がなくなり、そして本当に家もなくなつちゃったような状況であります。したがいまして、あの八月末の福島、栃木を中心とする集中豪雨災害だけでも、私は、十分に激甚災害に該当するぐらいに残念ながら大きな被害であろうというふうに、個人的ではありますけれども、いろいろな場でもう既に申し上げているところであります。 そのほかにも、先ほどから御質問いただいておりますように、七月以降、八月の初めの大雨とか、あるいは台風五号とか、農作物にとってみれば一連のものでございますから、できるだけ幅広く、何としても早急に激甚災害の指定をして、そして特に農業施設あるいは農地復旧のための現在とり得る最大の対策である激甚指定による復旧作業に取り組んでいきたいというふうに私は思っておりますが、これは関係省庁との協議でもございますし、私としては積極的に、早期に指定できるように関係省庁に働きかけをしていきたい。 ただ、農業災害というのは、先生も御承知のとおり、この後のことも若干見ていかなければいけないという部分もありますので、早急かつ万全という、ある意味では時間的な意味でいうと若干矛盾するようなものもあることになるかもしれませんけれども、見きわめて、できるだけ早くというふうに考えております。
○矢島委員 荒れ果てた農地や、その他農業施設などなど、早期に復旧することが求められております。そのためにも激甚災害の指定ということが非常に重要になってきていると思うのですが、先ほど国土庁の方の答弁の中で、いわゆる本激甚と局地激甚の話が出たのですが、那須や黒磯、福島南部地域は非常な災害、大きな災害を受けたわけですけれども、農業関係の被害等については本激甚が適用されるというふうに理解してよろしいのでしょうか。
○渡辺(好)政府委員 これまでのデータで見ますと、私どもは、大臣からも答弁申し上げましたけれども、本激の扱いになるような状況だろうというふうに判断をいたしておりますが、いずれにいたしましても、この点についても協議をして、早急に結論を出したいと思っております。
○矢島委員 現地の人たちは、本当にどうやって農業を続けたらいいのか、あるいはもう農業をやめようかなどという言葉も聞かれるような状況にあるわけであります。こういう農家に営農意欲を持たせていくということ、そして希望を持たせる支援、これが本当に今求められていると思います。 これは昨日の東京新聞なんですけれども、「那須の水害 前線日記」という囲み記事の中でこういうのが一つあるわけなんです。これは、多量の土砂が流れ込んで三・五ヘクタールの水田のほとんどが今土砂の下にある、あるいは一部は流れを変えた余笹川の川底に沈んだという後藤さんという方の言葉ですけれども、後藤タツさんというのは七十歳の方ですけれども、「見舞金だってどのくらいになるのか分かんない。いっそ、あの川に入って死んじゃった方がよかったんじゃないかって、思ったりもする」こういう言葉がここに書かれておるのです。 先ほど、被災者の生活再建の問題で、九月十日に被災者生活再建支援法の前倒し適用ということで国土庁の方から話がありました。ただ、支援法に基づくものと同様とするということが書かれておるということで、それによりますと、結局、全壊世帯がどれだけだとか、あるいは所得に、前年の年収によってどれだけの見舞金になるとか、いろいろな規定があるわけですね。また、その制限、私、ぜひ対象を拡大したり支給額を拡大することを要望するわけですが、これは質問通告を出しておりませんので、ぜひいろいろな機会に大臣も、これらの——というのは、十七日に、私たち豪雨災害対策本部といたしまして政府に申し入れを行いました。その申し入れの項目の中にも、ぜひこの被災者生活再建支援法についてはひとつ前倒しをやると同時に、その規模の拡大というのも図ってもらいたいという項目が入っています。それで、生活を再建するということも、農家の皆さん方、非常に今、もちろん農地を本当にまたできるようにしていきたいというのもありますけれども、一方でそういうことがありますので、いろいろな機会にぜひ大臣にも御努力いただきたいということだけ要望を申しておきたいと思います。 そして次に、具体的な問題でお聞きしたいのですが、これは那須町の問題なのですけれども、実は大臣も九月五日に行かれて、御案内のとおり、あの余笹川という川のはんらんが起こりまして、もう農地だか川なのか、何かもうその境目すらわからない、河川敷との区別も全然つかないような、あるいは今までの農地が削り取られる、いろいろな状況が起きております。 そこで、農水省に聞きたいのですが、復旧事業としてどういうふうな段取りが考えられるのか。といいますのは、実は現地の人たち、非常に不安に思っていらっしゃることがあるわけです。 復旧工事希望取りまとめというのが町の方から配られました。それで、採択条件として、一工事当たり四十万円以上が対象だ、国庫補助金は九〇%だ、受益者負担一〇%というのがここに入っているのですね。まさに被災で落胆している中、復旧工事、どれだけかかるかもはっきりしていない、こういう状況の中で、個人負担の支払い方法も説明がないけれども、できるだけ早くこれはやらなければ困るのだというような、そういうのが配られたわけです。 それで、恐らくもっともっといろいろな方法があるのだろうと思うのですが、一割負担はもう農家の皆さん方にやってもらうのですよというふうに受け取られる文面になっているのです。ですから、すぐ払えと言われても到底無理だよというような声まで出てきております。ですから、農水省としても、こうした農家の不安を解消するために、できる限りの支援体制で、県やあるいは町に対してのバックアップが要望されていると思うのですね。この点について答弁いただきたい。
○渡辺(好)政府委員 急なことでもあり、ふなれなこともあって、型どおりの説明をした結果が今先生おっしゃったような余波を生んだのだろうと思うのですけれども、災害復旧に際しては、事業主体となる市町村が農家の御意向をよくよく伺って計画を立てるというのが大原則でございます。 例えば、過去の水準で申しましても、激甚になりますと補助率は九三%ぐらいにまでなっているというのが実情でございますので、もう少し丁寧な説明をするような方向でやるべきだと思っておりますし、実は農林水産省も、きのう、予備調査 も兼ねて災害査定官を現地に入らせております。これからも市町村を初めとする関係機関に丁寧に説明をしたいし、指導するような方向で対処したいと思います。
○中川国務大臣 私もあの余笹川の後藤さんのお宅というのは多分見た記憶があると思います。もう先生御指摘のとおりでありますが、関係自治体の皆さんともお話ししたのですが、あそこは大変な水田の優良農地だというふうに聞いております。それが今先生おっしゃったように、もう百メートル以上にわたって土砂、大木がごろごろしている。しかし、我々としてはぜひ営農をまた来年以降も続けていただきたいということで、できるだけのことをしたいのでありますが、御本人の意思次第ということでございまして、そういう意味で、地元が御本人の意思を確認した上で、そして万全の対策をとって、でき得る限り、激甚災害を前提としたような今の補助率の話だと思いますけれども、やっていただきたいということで、御本人の意思を確認した上で、何としても原形復旧、営農活動を続けていただきたいということで今自治体とはお話をしている最中でございます。
○矢島委員 やはり先ほどの新聞記事の中にも、「「被災者の復興意欲を奮い起こす」はずの激甚災害法。高道にも映る法理念のもと補助金獲得に奔走する自治体と、生活のすべを失った被災者との間には、深い溝が横たわっているようにもみえる。」というような文面もございました。 確かに、激甚に指定されたとしたって、平均して九三%ぐらいですから、残りについては地元負担というのは出てきますし、その地元負担のやり方というのは、それぞれの自治体その他の財政力その他によると思いますけれども、あるわけで、すべてが個人負担というわけではなくて、例えば自治体が全部負担しちゃえば個人負担はなくなるよというのでもいいわけでしょうか、ちょっとその辺については……。
○渡辺(好)政府委員 これも過去の例を申し上げたらよろしいかと思いますけれども、激甚の補助率の適用を受けた後、残余の部分について市町村が全額を持っているというケースが私どもの調査で十数%ございます。また、残余の一部を持っているという市町村は五割程度ございます。したがいまして、それは現地の実情に応じて対処をしていただくということだろうと考えます。
○矢島委員 いずれにいたしましても、先ほど渡辺局長も御答弁の中にありましたけれども、被災された農家の希望や要望をよく聞いて進めていただきたいと思いますし、先ほど御答弁ございました、河川改修と農地の復旧工事というのは建設省とのかかわり合いも非常にあるわけですから、ぜひ連携をとって進めていただきたいと思います。 もう一つの問題として那須用水路改良区の問題なのですが、旧第二用水の田代地区から大体下流四・五キロメートルぐらいが被害を受けました。復旧が必要となっておりますが、この用水路、何しろ五十五ヘクタールの水田を賄っておりますので来年の作付が非常に心配されているわけです。この復旧についても、農家の負担のない形での復旧を検討していただきたいと思うのですが、この点についてはいかがでしょう。
○渡辺(好)政府委員 とりあえずの対策として応急工事の指示は出しております。それから、災害の状況についておおむねの緊急を要する箇所についての掌握は終わっております。御指摘の用水路の復旧につきましては、地元で復旧計画が今急ピッチで進められておりますので、この準備が整い次第、私ども、査定を実施いたしまして、ぜひとも来年の営農に間に合わせたいと考えております。
○矢島委員 時間がなくなってまいりました。 いずれにいたしましても、被害を受けた農家の皆さん方が希望を持って営農を続けていただけるような方向というのに万全を期していくことが必要だろうと思います。 家畜の被害についても実はお聞きしたがったわけです。乳牛、肉牛合わせて四百十四頭が流失し死亡しました。この地域の酪農の方々は一から立て直さなければならない。なるほど、家畜共済の制度はある程度整備されておりますけれども、それだけで本当にこれから立ち直ることができるかというと、なかなかそういう状況でもないのですね。そういう意味からしても、ぜひ県や町などと連絡を密にして、きめ細かい対策が必要だと考えております。 さて、最後になりますが、以上のような状況と、それからそれぞれの支援体制等取り組んでいただいているわけですけれども、ぜひ農家の生活と農業再建、これは最後まで責任を持って対処する、こういう決意を農水大臣から承りたいと思いまして、お願いしたいと思います。
○本田政府委員 今回の水害によりまして栃木県で死亡した家畜は、畜舎内が九十七頭、流失し死亡して回収されたものが九十四頭で、合計百九十一頭でございます。これらの死亡家畜につきましては、放置をいたしますと腐敗して環境悪化を招き、公衆衛生上問題がありますので、県が費用を負担して焼却または埋却したところでございます。 それからまた、水害被災農家の畜舎消毒につきましては、家畜の伝染病の発生防止を図る観点から、浸水した畜舎を中心にいたしまして、家畜伝染病予防事業によりまして、国及び県が全額負担して畜舎の消毒を実施したところでございます。 今後とも、家畜伝染病予防の観点からも、地元自治体とよく相談をしながら、対策に万全を期してまいりたいと考えております。
○中川国務大臣 今回の災害の復旧並びに経営支援、生活支援につきましては、我が省単独でできるあらゆる対策に万全を期すとともに、激甚災害指定のように関係各省と協議して共同でやっていく作業も含めまして、全力を挙げて営農支援、そして営農意欲の維持のために我が省として頑張っていきたいと思っております。
○矢島委員 ありがとうございました。終わります。
○穂積委員長 次に、前島秀行君。
○前島委員 一連の災害でお亡くなりになった方あるいは被害を受けた関係者の皆さんに、お悔やみとお見舞いを申し上げたいと思います。 時間がありませんものですから、最初に、大臣にお願いだけしておきます。 皆さんからも出ている問題でありますが、激甚災害の指定の早期の決定、あるいは農業共済、各種共済の年内支給、これは農林省所管の業務でありますので、ぜひこれは全力を挙げてお願いをしたいということ。その他、現地の声としては、見舞金、弔慰金等々の支給だとか、あるいは被災者生活再建支援金の前倒しの要請だとか、あるいは自治体への財政支援の問題等々が現地から出されました。これは直接農林大臣の所管ではありませんけれども、閣議とか関係省庁との連絡会議のときには、ぜひ大臣の方からも発言され、一日も早い農業再建と生活再建のために全力を尽くしていただきたい、そのことを最初に大臣にお願いをしておきたいと思います。 そこで一つ、融資の問題ですが、天災融資法の適用、発動はない、こう言われているのでありますが、そうしますと、その他の営農再建、いわゆる自作農維持資金の方だとか、公庫資金の方の特に利率の問題です。 現地へ行って関係者にいろいろ聞いてみましたら、これは中小企業向けのようでありますが、民間の資金で一・六で無担保で貸すというようなところも現地では出ているという話を聞きました。 当初の資料ですと一・九ということが、その後検討されて一・七というふうになったとも聞いているのでありますけれども、この融資制度、とりわけ利率の問題というのは非常に重要だろうと思っています。迅速な手続の問題と同時に、貸付利率の問題について民間以下であってほしい、こういうふうに思うわけでありまして、その辺の最終的な今の状況についてお聞きをしておきたい、こういうふうに思います。
○竹中(美)政府委員 お答え申し上げます。 被害農業者に対します金融支援対策としましては、農業施設の復旧につきましては農林公庫の農林漁業施設資金、資材の購入等経営再建に必要な資金や収入減の補てんに必要な資金につきましては農林公庫の自作農維持資金による対応が可能でございます。また、災害に特定した資金ではございませんが、農業近代化資金の活用も可能でございます。こうした資金の金利水準は、先生先ほどもございましたように、現在いずれも一・七%という大変低い金利になっております。 これらの資金につきましては、金利の面だけじゃなしに償還期限の面でもかなり長いものになっておりますし、また融資枠も十分確保しているところでございます。 こういった制度資金を活用することによりまして、被害農業者の経営再建を積極的に支援をしていきたいというふうに考えております。
○前島委員 民間の利率よりか高いというようなことにならぬようにぜひ御努力をお願いしたい、こういうふうに思います。 それから、例の五名の犠牲者を出した太陽の国ですか、からまつ荘の崩れた裏山、これはあそこに施設ができるまでは国有林だったそうですね。そして、ここが実はいわゆる四十万カ所と言われている危険地域指定ではなかったということのようです。 私、今度一連のところを見て非常に印象的なのは、思いがけないとか、あるいは百年に一度の雨が降ったとかというふうなことなんであります。被害者の側から見れば、そういう言葉は慰めにも何もならない、逆の意味で怒りになってしまうわけですよね。 そういう面で、改めて国有林を初めとする林地の危険地域の再点検、福祉施設等々があるところはやれという通達はこの災害後出たようでありますけれども、そういう施設があるところだけではなくてやはり全国的に改めてこういう再点検をやってみる必要があるのじゃないかなというところを今度の一連の現場を見てきて感じたわけでありまして、そういう面では危険地域の再点検、もう一度やってみる必要があると思いますが、その辺のところの方向性を聞いておきたいと思います。
○山本(徹)政府委員 先生御指摘のとおり、災害の危険地区を的確に把握しておくということは災害の未然防止のために大変重要でございまして、九月十一日には第一弾として私ども、災害弱者関連施設、からまつ荘のような施設に隣接する林地につきまして、全国都道府県におきまして緊急一斉点検調査を行っていただくことにいたしております。十月いっぱいにこれを取りまとめることにいたしておりますが、さらにこれに引き続きまして、災害弱者関連施設以外の公共施設、さらに民家に隣接した林地についても危険かどうかということについて今後順次計画的に、できるだけ迅速に調査を進めてまいりたいと考えております。
○前島委員 ぜひ総点検をもう一度やってほしいと思います。 特にそういうお願いをする点は、今度私たちは農水委員会では福島の方を見てきたわけでありますが、私の方の静岡・伊豆半島もかなりの災害、この伊豆半島は雨の降る常襲地域なものですから年じゅうあるわけであります。最近の災害の特徴というのは、林地が崩壊する、山崩れになる、土砂が押し寄せる、こういうことによる被害というのが非常に多いような気がいたします。そういう面で、私は、今国有林野改革だとか森林法の改正等々で山のあり方について議論しているところでありますけれども、何か、山をもう一度強いものにするという基本的な管理のあり方、整備のあり方ということを考えてみる必要がないのかなという感じがします。 そこのところをしませんと、災害の繰り返しなんですね。私のところの、今度もあった大場川というのは、実は五年前、六年前にありまして、相当な被害があって、国も県も相当つぎ込みました。そうしたら、結果的にはまた同じような災害、おかげさまで規模は多少小さかったのでありますけれども、繰り返しですね。やはり川上、とりわけ山の弱さが大きな引き金になっているんではないだろうかという気がしてなりません。そういう面では、山の管理のあり方、整備のあり方をもう少し根本的に考えてみる必要があるんじゃないかなということを痛切に感じます。 そういう面で、例えば例の機能分類のところで、水主保全機能という意味で重視するところの面積をもう少し拡大していくだとか、あるいは具体的な管理、施業の方式を落葉樹中心にしていくだとか、あるいは長伐期だとか間伐等々、もう少し何か災害対策といいましょうか、水土保全、強化ということを中心とした管理のあり方というところを、国有林、民有林問わず基本的にやってみませんと、何かイタチごっこで同じことを毎年毎年繰り返しているというふうな気がしてならないというのを、私は、今度の福島の現場とそれから私たち伊豆、静岡の方の同じことの繰り返しという実感として持っていますので、その辺の山の管理のあり方、整備のあり方、そこのところは基本的にもう少し考え直してみる必要があるんではないかなと思っているところです。 山の問題が今議論されている真っ最中でありますので、その辺のところ、長官、林野庁の方の考え方をひとつお聞きしておきたい、こういうふうに思います。
○山本(徹)政府委員 先生ただいま御指摘のように、公益的機能、災害防止等の役割がより十分に発揮される森林づくりに私どもこれから一層努力してまいりたいと考えておりまして、ただいま衆議院で御審議いただいております国有林野事業の改革関連法案におきましても、水土保全を目的とした国有林の面積の割合を五割にする、これらを含めて、水源涵養等も含めました公益的機能を重視した森林の割合を五割から八割に引き上げることにし、長伐期施業や複層林施業また広葉樹の重視等々の公益的機能をより十分に発揮できる国有林づくりに努力いたすことといたしております。 また、あわせて民有林につきましても、森林法の改正案におきまして間伐の一層の推進、また複層林施業、長伐期施業あるいは天然林施業等を重視した森林施業計画制度に改正し、これらの公益機能をより十分に発揮できる民有林の整備を目指しているところでございます。 予算措置といたしましても、平成十年度には間伐の予算を一一%増額する等、間伐、保育、さらに治山、造林等の予算を総合的に利用しながらこういった公益的機能を十分に発揮できる森林づくりを支援することにいたしております。
○前島委員 時間が来たから終わりますけれども、私は、現場で非常に印象的だった言葉が、西郷村の水田、堀川のはんらんのところでもって水田に土砂が入ってしまったところの、そのお年寄りが、私たちの子供のときの川の状態に戻ったよと言った言葉ですね。何か災害対策というのが、人の力で、力ずくで自然の力を抑え込もうというところの限界があらわれているような気がしてなりません。 そういう意味で、災害対策、河川にせよ山にせよ、その辺のところを基本的に考え直す点が多いなということを非常に痛感しましたものですから、その点、ぜひ改めて行政当局も考え直す、見直すということをお願いを申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
○穂積委員長 次に、木村太郎君。
○木村(太)委員 短い時間でありますが、早速御質問させていただきたいと思います。 先ほど来、集中豪雨や台風の被害状況、これに関しての質問が続いておりますが、私、植物検疫制度、これに関してWTOの場で最終局面を迎えようとしておりますので、この点についてお尋ねしていきたいと思っております。 ただ、その前に、先般の、特に台風五号によってのリンゴに関しての全国的な被害状況を把握していればお答えいただきたいと思います。
○樋口政府委員 お答えを申し上げます。 先般の台風五号、九月の十六日早朝から夕方にかけまして関東地方から北海道を通過したわけでございますが、関東以北で、リンゴについて、落果、倒木、樹体の損傷等の被害が発生しております。 被害状況につきましては、現在詳細を調査中でございますが、現時点において各道県からの報告が来ておりますのによりますと、北海道で六百四十二ヘクタール、青森県で三百七十八ヘクタール、岩手県で四百四十二ヘクタール等々のほか、宮城、秋田、山形、福島等、合計十三道県においてリンゴの被害が発生していると聞いております。
○木村(太)委員 既に台風七号、八号が向かってきているようでありますので、ぜひ被害が最小限におさまるというか、できる限り被害が出ないように、国としても地域との連携を深めていただきたい、お願いしたいと思います。 それでは、植物検疫制度に関してでありますが、アメリカがWTOに要請してパネルが設置されておりますが、先般、八月六日の時点で中間報告なるものがあったようであります。 そこで、アメリカ側の情報ということで大変心配するような報道がその時点であったんですが、それを受けまして、先般、大臣にはお忙しいところ、我々会派として一つの要請、申し入れをさせていただきました。その際、大臣からは、大変ありがたい、力強い決意のもとで、最後まで努力するというお答えがあったわけでありますけれども、昨日そのパネルが、多分これが最後となると思いますけれども、会合が持たれたということを聞いておりますので、日本側の、その最後と思われる。パネルでの主張をどのように展開したのか。また、時期的には、多分来月には最終報告が示されると思いますので、この最終局面における情勢をどのように分析しているのか。お答えをいただきたいと思います。
○樋口政府委員 今お話がございましたように、八月の中間報告書に対しまして、私どもとしては、九月一日に意見を提出しますとともに、改めてパネル会合をもう一回やってくれという要請をしたわけでございまして、この要請に基づきまして、昨日ジュネーブでパネルが開催をされております。 これまで二回にわたりましても、我が方は、私どもの措置が科学的根拠に基づくという主張をしておりまして、いわゆるSPS協定を遵守したものであるということを言っておりますけれども、今回の会合においても再度このラインに沿いまして主張をしたわけでございます。 なお、最終局面になっての情勢というお話でございますが、何しろ会合が終わったばかりでございまして、現段階では情勢についてコメントすることは適当じゃないのじゃないかと思っておりますが、いずれにしましても、我が国としては最大限私どもの主張を展開してきたものと考えておるところでございます。
○木村(太)委員 もちろん、今まだその話し合いが続いているという中でありますから、情勢はなかなか分析できないという答えもわかりますが、ただ、先般、中間報告の中でのちょっと危惧するような報道等が相次いだものですからお聞きしたわけであります。 そこで、今回のパネルの最終報告、来月になるかと思いますけれども、もし万が一アメリカ側の主張が通ったとしたならば、リンゴだけではなくて果樹全般の農業に影響が大変大きいというふうに私は感じております。もちろん、その中でもリンゴに関しては、私の地元の生産地の声を聞いてもかなり心配をいたしております。 これまで私はこの委員会でもそういう点を指摘してまいりましたけれども、先ほどの答弁にあったように、まだ最終報告に至っていませんからふさわしくない質問になるかと思いますけれども、あえてお聞きしたいと思います。もし万が一日本側の主張が否定されたならば、その後の段階での日本側としての対応はどういうことが考えられるのか、お尋ねしたいと思います。
○樋口政府委員 先生のお話にもございましたように、仮定の話であるということでなかなかお答えが難しゅうございますけれども、いずれにしても、今回のパネルを受けましていずれパネルの報告書、最終的なものが出されるわけでございまして、その内容を精査した上で、私どもとしては、必要に応じまして、上級委員会への申し立てなどいろいろな展開を視野に入れて必要な対応をしていきたい、こういうふうに考えておるところでございます。
○木村(太)委員 今御答弁の中に上級委員会という言葉もありましたが、もちろん、最終報告で我々の日本側の主張がきちっと認められることを期待したいと思いますが、すべての状況に対して今から万全を期していただきたいということもお願いしたいと思います。 いま一つ、これはWTOの今の話とはまたちょっと角度が違いますが、先般、オーストラリアのタスマニア産リンゴの火傷病発生状況について、私の地元でも説明会が農林水産省の方からありました。既に発生がなくなって我が国に火傷病等が侵入するおそれがないということで、輸入解禁の手続を再開するということの説明があったということを聞いております。ただ、生産者の声を聞いた場合に、その説明会の場でもいまだに侵入の経路が解明されていない、まだまだ完全に心配が払拭されたとは言えない、そういった声があるわけですが、生産者側に十分な説明、そして理解が得られたと考えているのか、私は慎重な上にも慎重な対応がこのタスマニア産に対しても必要だと思いますが、いかがでしょうか。
○樋口政府委員 タスマニア産のリンゴにつきましては、当初、コドリンガというものについてのいわば解禁手続を進めておったわけでございますが、途中で、お話がございましたように火傷病が発生しているのではないかということで、その手続はストップをいたしておりました。 その後、オーストラリアからいろいろな資料を徴取する、あるいは私どもの専門家を現地に派遣するというようなことで、現地ではこの病菌でございます火傷病が発生をしていないと信ずるに足る結果を得たと私どもは判断をいたしておりまして、現地での説明会、本年の九月八日から十六日にわたりまして、生産者の方々に私どもとしては十分説明を申し上げたというふうに考えておるところでございます。 なお、オーストラリア側は、さらに念のための措置としまして、平成十二年までは発見地点の周辺地域から寄主植物を移動させないということで全土を対象としました発生調査を継続するということになっていることもあわせて申し上げたいと思います。
○木村(太)委員 今初めて聞きましたが、念のためというようなことでオーストラリアサイドの考え方が今ありましたけれども、念のためということは一〇〇%の自信がないというふうに、私はそうとるわけですけれども、解釈によっては。 先ほども言ったように、説明会でも侵入の経路なんかが十二分に解明されたとは言えないのではないかという声が生産地にありまして、また、皆さんから説明会でも十分にそういった説明がなかったというように私聞き及んでいるのですけれども、ですので、慎重な上に慎重な対応を求めたいと思うのですが、もう一度、その点どうでしょうか。
○樋口政府委員 再度似たようなお答えになって申しわけございませんが、私どもが相手国から取り寄せております資料あるいはこちらの専門家が行って調査をしましたもの、さまざまな資料を調べました。さらに、向こう側の資料もかなり大がかりに、綿密にやられた調査であるという判断をいたしておりますので、それに基づきまして私どもとしては現地に御説明を申し上げた、こういう経緯を御理解をいただきたいと思います。
○木村(太)委員 時間が来ましたので、ぜひ慎重な対応を私はさらに求めたいと思います。 最後に、今言ったようにオーストラリアのタスマニア産のみならず、既に韓国、フランス、アメリカ、また、アメリカはさらに他の品種の解禁を迫ってきておりまして、本当に国際競争が激しくなっている。また一方では、昨年産のリンゴ、国内産でありますが、青森県産の例でいえば、不景気のあおりをもろに受けまして二十年来の安値でもありました。大変厳しい状況にあるわけですけれども、今後のこういった厳しい状況の中でのリンゴに関しての生産体制の充実等にどういう考え方を持っているのか、また、私自身はもう既に農家の生活そのものに対しての影響が出てきていると認識しておりますので、ひとつ踏み込んで、例えば米の所得補償制度の議論が今始まろうとしておりますけれども、生果の価格下落時における生産者の補てん制度、こういったことも一歩踏み込んで検討する余地はないのかどうか、確認したいなと思います。 もちろん、そういったことになれば、じゃ、ミカンはどうなるんだ、ほかの農産物はどうなるんだ、そういった他の農産物に対しての考え方もあわせて整合性を持たなければならないと思いますけれども、私は、何よりもそれだけリンゴ産業に関しても厳しい状況が続いているということで、御答弁をいただきたいと思います。
○樋口政府委員 青森県を初めとしまして我が国のリンゴはかなり世界で競争できる品質を備えているのじゃないかと私ども思っているわけでございます。 ただ、その中で、果実の価格安定ということで、リンゴの出荷が集中します場合における価格の低落あるいは災害等の場合、それぞれ方策を持っております。例えば、需給が変動した場合での生産、出荷の促進と加工仕向けの促進、それから、災害の場合の対応等がございます。そのほか、御提案がございましたような新たな対策については、今後将来的な検討の課題ということで私どもは受けとめさせていただきたいと思っております。
○木村(太)委員 ありがとうございました。
○穂積委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十九分散会