商工委員会 第5号
- 発言数
- 113 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 1998/09/18
会議録
○古賀委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。与謝野通商産業大臣。 ————————————— 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○与謝野国務大臣 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 中小企業信用補完制度は、中小企業者の信用力、担保力を補完し、その事業資金の融通を円滑にすることを目的とし、信用保証協会が債務保証を行い、これについて中小企業信用保険公庫が保険を引き受けるものであり、保証債務残高は平成十年三月末現在で二十九兆五千億円を超える規模に達しております。 昨今の景気低迷により、中小企業の資金繰りは極めて悪化していることに加え、金融機関によるいわゆる貸し渋りという事態が深刻になっていることから、間接金融に依存せざるを得ない中小企業の資金調達は引き続き大変厳しい状況になることが予想されております。 このように大変厳しい状況に置かれている中小企業に対する資金融通の円滑化を図るため、今般、信用補完制度の拡充、政府系金融機関の融資制度の拡充等を柱とした中小企業等貸し渋り対策大綱が取りまとめられたところであります。その中で、今臨時国会に中小企業信用保険法の改正法案を提出するとされているところであり、これを踏まえ、今般、本法律案を提案した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 本法律案は、中小企業に対する事業資金の融通の一層の円滑化を図るため、物的担保を必要としない保険である無担保保険につきましては現行三千五百万円の付保限度額を五千万円に、無担保無保証人による保険である特別小口保険につきましては現行七百五十万円の付保限度額を一千万円に、それぞれ引き上げることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○古賀委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ————◇—————
○古賀委員長 この際、連合審査会開会に関する件についてお諮りいたします。 ただいま金融安定化に関する特別委員会において審査中の菅直人君外十二名提出、信用保証協会法等の一部を改正する法律案について、金融安定化に関する特別委員会に対し連合審査会の開会の申し入れを行うこととし、あわせて、本委員会において審査中の内閣提出、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案について、金融安定化に関する特別委員会から連合審査会開会の申し入れがありましたので、これを受諾するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○古賀委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 なお、連合審査会は、委員長間の協議の結果、本日午前十時十五分から開会いたしますので、御了承願います。 この際、休憩いたします。 午前九時四十五分休憩 ————◇————— 午後三時二十一分開議
○古賀委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 内閣提出、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案を議題とし、これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。小野晋也君。
○小野委員 きょうの午前中に既に、金融安定化に関する特別委員会との連合審査会において、この法案の改正についてないし中小企業等貸し渋り対策大綱について、さまざまな議論が行われてきたところでございます。 お伺いをしておりますと、各党ともに、中小企業における資金調達の厳しさを緩和する信用補完制度拡充等の取り組みに対しては、濃淡はあっても、方向についてはほぼこれが必要であるという合意があったような気持ちがいたします。そこで、私の方からは、基本の議論はおきまして、これを運用するに当たりましての幾つかの問題点を御指摘をさせていただいて、質問をさせていただきたいと思います。 まず第一点につきましては、人の問題でございますが、信用保証協会がこの法律改正を受けまして仕事をしていこうといたしました場合に、やはり仕事をこなしていく上にどういう審査をするかというところが非常に大きな問題になってくるであろう。特に、十分な担保をとらないで保証を出そうという仕事をするわけでありますから、中小企業等からの相談を受けてこの審査の仕事をこなしていかれる保証協会マンの人間性や能力というものが厳しく問われてくることになるだろうというような認識を私どもは持っております。 そこで、これからの取り組みに当たりまして、信用保証協会で主に審査に当たられるような人の人材育成の考え方はどのようなお考えをお持ちになっておられるのか。 そしてまた、信用保証協会のOBの方とお話を申し上げておりますと、実際の審査というのはなかなか素人ではできるものではないという御意見を語っておられました。やはり、本当の意味でお客さんの気持ちをつかみながら審査に当たろうとするならば、十年程度の年月が必要であろうということになってまいりますと、これから保証枠の拡大を行うに当たって人材を獲得するにいたしましても、素人を採用してもなかなか即戦力にならないということを考えてまいりますと、金融機関のリストラ等の動きもある中で、これから離職をされる金融マンを積極的に採用して即戦力として活用されるというお考えがあるのではなかろうかということでございますが、この点に関するお考えをお伺いさせていただきたいと思います。
○与謝野国務大臣 保証協会も実際に第一線の方々は、この案件は保証していいかどうかということを、実質的な判断をするわけでございます。これは銀行から案件について書類が回っできますので、書面審査については相当精密にやらなければなりませんし、担保を徴求する場合には、現地に行って例えばどういう不動産が担保になっているかという、現地で調査もしなければならないということで、先生御指摘のように、相当目ききでないと物事を判断できないということがございます。 したがいまして、私どもも実際、保証協会において保証すべきかどうかということを第一線で判断する方々をやはりきちんと養成するという必要性は先生の御指摘のとおりでございまして、全国保証協会連合会というところが研修会などを開いて資質の向上に努めているということは、多分御存じだと思っております。 かてて加えまして、昨年から始まりました貸し渋りの問題がございますから、やはり親切親身にあらゆる案件に対応をしなければならないと思っております。また、信用保証協会に特別の相談窓口を設けてこういう貸し渋りにも対応しておりますが、恐らく、案件がふえてまいります中でもやはり中小企業等の金融というものは一刻を争うものですから、審査期間を短縮いたしましたり、保証人要件の緩和などの措置というものも必要であるということは、私どもも十分理解をしているつもりでございます。
○小野委員 金融OBの方の採用問題について。
○与謝野国務大臣 これは先生がいみじくも言われたように、そう簡単な仕事ではなくて、実際に物事を判断していく仕事ですから、経験が必要だということは先生の御指摘のとおりだと思いますが、どういう方を雇用していくか、どういう方にお願いするかというのは各県の保証協会のそれぞれの独自の判断ではあると思いますが、そういうところに人材がいるという先生の御指摘は、まさにそのとおりかと私は思っております。
○小野委員 今御提案を申し上げました件は、長い間にわたりまして信用保証協会で要職をこなしてこられた方が、これだけ拡大をしていくとなるとかなり人材の拡充が必要だし、その面において金融のわかる方を入れなきゃならないということから考えるとこういうような提案をするのがいいのじゃないかというような御指摘をいただいて、かわってここで御提案させていただいた案件でございます。それぞれの県での採用の考え方があるだろうというのはそのとおりでございますので、また追っていろいろ御指導いただきますことをここでお願い申し上げておきたいと思います。 引き続きまして、第二点目の質問となりますけれども、これは審査の中にいろいろな介入が入ることをいかに排除するかという点に立つものでございます。 午前中のいろいろな質疑の中におきましても、特別枠の二十兆円の保証規模確保の問題というのが随分議論になっておりました。 この二十兆円の特別枠につきましては、代位弁済率が一〇%程度までを想定してやっていくのだというお話でございまして、経営状態がかなり悪化した企業においてもかなり積極的な保証をこれから出していく姿勢を打ち出すんだということでございますから、通常の評価ではなかなか融資を受けられないような中小企業にとっては大変な福音を与える施策だと思います。ここまで思い切った施策を打ち出された皆さん方に、心より敬意を表したいと思う次第でございます。 しかしながら、このような急激な拡大というような状況がありました場合に、同時に、不信感を一般の皆さん方から投げかけられるというようなことがあってはなりませんから、こういう状況においては、公正公平な審査ということについて特に御留意をお願い申し上げたいと思う次第でございます。 融資審査が甘くなってくるのに伴って、審査の中に、例えば政治家からの介入の問題が起こってくるとか、また銀行等が今までの焦げついた融資を切りかえるためにこういう信用保証制度を利用するような問題等が起こってくるならば、営々として築き上げてきたこの信用保証制度そのものに対して国民からの不信が投げかけられてくるというような事態も懸念されてくるわけでございまして、こういう点に対して、いかに公正公平な審査を確保していくかということについていかなる対応を考えておられるのか、この点について御質問を申し上げたいと思います。
○鴇田政府委員 十月一日をめどに貸し渋り保証という特例の制度をつくらせていただくわけでございますが、まず第一には、中小企業者にとっていわんや貸し渋り、保証渋りなどということが言われないような、そういう中小企業者のためになったような制度をつくりたいということが本旨でございますが、今委員がおっしゃいましたように、一種のモラルハザードを起こしたり、いろいろなああいう問題を起こすというような案件が出てくるという点についても我々配意をして、今準備をしているところでございます。 具体的には、各保証協会が保証審査をし、保証を受ける場合の基準について、今協会も五十二ございますが、協会及び連合会と一緒になって鋭意準備を進めております。その場合におきまして、今委員御指摘のような、公平公正性という点についていやしくもまたそしりを受けることのないように、ただ、また同時に、保証渋りとかなんとかいうそしりを受けないような血の通った制度もつくりたいということで、両面で今努力をしているところでございます。
○小野委員 第三点目の質問でございますけれども、特別の二十兆円の保証枠拡大の後の問題でございます。 現在のところは、この二十兆円の保証規模拡大問題は二年間を想定して行うのであるということをお伺いいたしております。この二年間につきましては審査基準等が非常に緩い形で信用の保証を行っていくという形になるわけでありますが、問題は、この緩めた後にいかにもとの厳しい基準に戻していくかという点にあるような気持ちがいたします。 二年たった段階で経済状況が非常に好転をしておりまして、融資環境がよくなっているという状況になっているならば、その厳しさを与えても、信用保証協会に依存する割合が低くなっているということでございますから、問題は少ないかもしれませんが、なかなかそこまでの景気回復がなされないで経済状況が厳しいままにこの二年を経過したということになった場合に、緩めたものを締め直すということになると、かえって中小企業の経営状態を悪化させてしまう可能性があるということを私どもは懸念をいたしているわけでありますが、この点に関しましてはどのような御見解を持って対処しておられるのか、お伺いをいたします。
○鴇田政府委員 新しい貸し渋り保証制度につきましては、我々としましては、当面の考え方ではありますけれども、平成十一年度末までぐらいを想定して今検討しております。 ただ、その時点で、やはり現下の状況と変わらない、あるいはより厳しい状況が続いている、これは望みたくはないわけでありますが、その時点で改めて、中小企業者を取り巻く景気の動向とか、あるいは実際の資金調達の難易度の状況とか、あるいは本保証制度がどれだけの効果を上げているかという点も含めて、その期限については検討をしたいと思っております。 いずれにいたしましても、本保証制度が不要である、もう必要がないということになりますと、これは特別会計でやっておりますから、従前の一般的な会計の中での制度で処理をしていただくことになると思います。
○小野委員 最後の質問とさせていただきたいと思います。 担保の問題でございますけれども、通産省がこの数年間出してこられました経済ビジョン、昨年の場合は経済プログラムという名称であったかもしれません、そういうものを読んでおりますと、これまでは土地だとか建物だとかこういうものを担保にするというのが中心であったけれども、これからの時代は、むしろ知的財産権と言われるようなものを重視する融資姿勢というものを考えていかねばならないのではないだろうかということもその中に提起されていたことを記憶いたしております。 今回のこの信用保証を与えるということについて、物的担保を必要とするものも含まれているわけでありますが、そういうものの中に、ソフト面の知的財産と言われるものを評価しながら、新しい産業を育成するということも含んだ取り組みを進めていただいてはいかがかと考える次第でありますが、この点に対する御見解、いかがでございましょう。
○鴇田政府委員 中小企業者向けの資金融通を円滑化させるという意味で、この担保徴求についてできるだけ緩和をしてあげる必要があるというのが我々の認識でございます。政府系金融機関、例えば中小公庫ですと、委員御指摘のように、ソフトウエア等々も担保として実際カウントをして、融資をさしあげているところでございます。 保証の世界では今、信用保証協会連合会という組織があるのですが、こちらにつきましてもそういった流れに沿うように、知的財産権の担保評価のあり方について鋭意勉強をしておりますので、できるだけ早くそちらの成果を得て実行できるようにしたいと思います。
○小野委員 今回は貸し渋り対策に関しまして随分いろいろな面からの対策を打ち出しておられる中で、対策を具体的に進めていかれる部署におかれましては、いろいろと大変な課題が起こってくるだろうと思います。その対応の問題、多々あろうと思いますけれども、中小企業等が切望している政策でございますから、ぜひとも円滑にこれが推移いたしますように、皆さん方の御尽力を心からお願い申し上げたいと思います。 それからなおもう一点、せっかくの機会でございますからここで御指摘をさせていただきたいと思うのでございますが、政府の経済対策というと、どうしても大味のものにならざるを得ないというのが私どもの印象でございます。地域の具体的な中小企業、また地域の中における具体的な取り組みをやっておられる皆さん方にとってみますと、もう少し細かな対策をきちんと打てないだろうか、地域に合致したものを対策として打ち出していただけないだろうかということを訴えられる方がおられるのでございます。 そうなると、やはりこの主軸には地方自治体というのがもう少し活発に活動するものを期待せざるを得ないということでございますが、そうなったときに、地方自治体が経済対策を行う上で地方自治体自身に、通産省がベンチャー企業を育成する上でストックオプション制度等の導入に長い間御尽力されたわけでありますが、地方自治体の施策そのものをストックオプション的制度で展開することはできないだろうか。 つまり、建物をつくる、道路をつくる、いろいろなソフト的なイベントを行う、こういうものが長期的にいい効果をあらわして成功したという場合には補助率を高めて、後になってさかのぼってその事業を評価するというような制度の導入が地方自治体の活性化に非常に有力であり、それが日本全国における経済の活性化というものにも非常にプラスの効果を及ぼすという気持ちを私は持っておりまして、この点は指摘だけをさせていただいて、私の質問を閉じさせていただきたいと思います。 どうも失礼いたしました。
○古賀委員長 渡辺周君。
○渡辺(周)委員 民主党の渡辺でございます。中小企業信用保険法の改正につきまして、質問をさせていただきます。 まず、ちょっと前段お話をしたいと思いますけれども、一九八四年に我が国の倒産件数というのが二万件を超えまして、これが史上最多と言われたわけでございますけれども、ことし一月から六月までの上半期で既に件数が一万百六十二件、これは月平均に直しますと大体一千七百件ということになります。月に一千七百件、さらに細かく言いますと、三十で割りますと大体一日平均五十四、五件が倒産をしている。きょうもどこかで五十件以上の企業が恐らく倒産をしている。二十四時間で割ると、時間に直せば一時間のうちに大体二件は倒産をしている。非常に粗い言い方になるかもしれませんけれども、こうして刻々と時間を費やして質問をしているうちにも本当に企業が倒産をする。 恐らく与謝野大臣、東京一区の御選出、千代田区、港区、新宿区というところを選挙区にされているということで、もちろん中小企業がないとは言いません、特に新宿区などは、中小の小さな印刷会社ですとかあるいは下請加工の会社ですとか、そういった本当に中小零細と呼ばれる会社がある。きょうここにいらっしゃる商工委員の皆さんも同じように、日々地元の選挙区の方々あるいは各種上部団体の方々から、とにかく何とかしてくれということで切実な願いを、時には私も、本当に身近な方がある日突然いなくなったり、あるいは風間で、地域でどうもあそこの会社は危ないらしいとかあそこら辺のところがどうもとかいう話があると、大体がそのような結果になっている。本当に身近な我が事として、ひしひしとこの厳しい状況を本当に日々感じているわけでございます。 こうした中で、一日の倒産件数、下半期の増加ということを考えたときに恐らく二万二千件くらいになるのではないだろうか。そうしますと過去最多の倒産という形が見えてくることになる、こうしたことがいろいろ言われております。 いろいろ、学者さんですとかあるいは経済誌のライターなんかは、一つにはやはり金融問題の未解決の部分、そしてもう一つは構造変化に伴う倒産、それが実は混在をしているんだと。ちょうど今そういった端境期が、まあ政策的なミスもありました。しかしその中で、これは午前中の連合審査会の中でも言われたわけでありますけれども、BIS規制と不良債権処理、そういった問題がごったに行われた、それが政策ミスにつながったというような話もあったわけであります。 まずこの冒頭に、この厳しい情勢の中でこのたびの改正に至ったいろいろな背景は言うまでもありませんけれども、ぜひとも与謝野新大臣に、御自身の選挙区あるいはこれまでの政治活動の中で、こうした現状の中に今いらっしゃる通産大臣としての任を迎えられた、そしてまた今回のこの法案を提出された、この点につきまして、お考えといいましょうか御認識というものをぜひ伺っておきたい。そこからスタートしたいと思っております。
○与謝野国務大臣 一口に中小企業と申しましても、いろいろな業種がございます。そういう中で、一般的なとらえ方をしますと、先と言われましたように中小企業というのは日本の経済の担い手であると私は思っておりますし、製造業においては小さい中小企業が独自の技術を持っているという例もたくさんあって、日本経済全体を下支えしてきた中小企業というものに対して、私どもは政治の世界から政策というメッセージを送らなければならない、そのように思っております。 今、倒産件数のお話がございましたが、社長が遊んではかりいて経営が放漫になったというケースは余り同情には値しないと思っておりますが、時代のニーズに合わなくなって業種を転換しようとか構造を転換しようというときに十分な準備ができなかったというような倒産はお気の毒だと思いますし、ましてや今のように、仕事はきちんとやっているし帳簿上は黒字だけれども、実際資金繰りが立ち行かなくなって倒産に追い込まれるというケースが仮にあるとすれば、これはある種の社会的悲劇であって、そういうものを見逃しては政治の責任を果たしたことにはならない。そういうことにきちんと対応していくのが党は違ってもすべての政治家の責任である、私はそういう認識を持っております。
○渡辺(周)委員 今お答えいただきましたように、確かに、本当にまじめに社長さんあるいは家族で、あるいは本当に油まみれになって古くからの職人さんを使っているところ、それからとにかく地域に対しても還元しょうと今までまじめにやってきたような経営者の方々が、ある意味では、ここで融資を打ち切られた、あるいは御自身の手形が連鎖によってにっちもさっちもいかなくなった、全く本人のあずかり知らぬところで今苦しんでいる。きょういらっしゃるこの委員の方々のもちろんそばにもあるでしょうし、恐らく地元の後援会事務所にはそのような相談が多々あるのだと思います。 また、そういったときに、貸し渋りの相談を受け、そしてまた政府系の金融機関をぜひ、先ほど小野委員の御指摘ありましたけれども、やはりそこに頼りたいのだがどのようにしたらいいのだろうかといったことで、もういろいろな相談を受けてきております。そうした中で、このたびの信用保証協会に対する支援、それによる貸し渋り対策、私自身これは本当に一日も早く望まれることでありますし、その旨を本当に重くして、早速にこれは利用される方々に対してもアピールをしていかなければならないだろうというふうに思っております。 もちろん、そうした中で、年商を超えるような負債額で倒産する、ある意味では貸し渋りではなくて借り過ぎをして、その正常な適正な判断ができぬままに今日まで来てしまって倒産をするというのも、今大臣御発言ありましたように、実際そういう方々もいらっしゃるわけであります。 そういう中で今、貸し渋りの倒産、これがこれまでの倒産件数の中でも、これは民間のリサーチ会社が調べた数でありますけれども、貸し渋りによる倒産というものが大変にふえている。これは、ちょっと資料がなくなつちゃった、ちょっと具体的な数字が今見当たらなくなりましたが、民間のリサーチ会社が調べたところによるど、かなりの数に上るといったようなデータもございます。 また、中小企業庁の実態調査でも幾つかのデータを出されているわけでありますけれども、こうした中で、貸し渋り倒産がほかの地域に比べて実は非常に高いというのが関東というふうに顕著に出ているというようなデータを発表されているわけであります。もちろん企業の数が多いということもあるとは思いますけれども、確かに、民間金融機関のこれまでの貸し出し姿勢、この欄の中に、関東、近畿というものが非常に条件が厳しくなった、あるいはサービスが低下した、その合計が多いのはこの二つということでありますけれども、これはある意味では事業所数が多い、あるいは企業数が多いということで判断していいのかどうか。その点について、まず御答弁をいただきたいというふうに思います。 〔委員長退席、岸田委員長代理着席〕
○鴇田政府委員 委員の御指摘でございますが、私、手元にその地域別の倒産件数の率、表を持っておりません。確かに委員御指摘のように、具体的に倒産件数というのが千七百件台でここのところ推移をしてきております。これは、過去五年間の月間平均千二百に比して大変高い数字になっているという点は、委員の御指摘のとおりだと思います。 今、関東においてその数が多いということにつきましては、委員も御指摘ございましたが、中小企業あるいは零細企業の数がここに地域的にも大変多くなっておりますので、それがとりあえず原因ではなかろうかと思います。
○渡辺(周)委員 そうしますと、またこのデータを少し引用してちょっと質問したいわけでありますけれども、恐らくそういうことであろう。これは所在地域別でございまして、業種別に見ると、一位が建設業、二位が小売業あるいは不動産業、こういったところが非常に顕著にあらわれているといったような、これは中小企業庁のデータでございます。 そしてもう一つ、資本金別というのを見ますと、資本金三百万円以下の企業に対する金融機関の貸し出し姿勢が厳しい。ある意味では、これは一般論でありますが、この規模の企業は地元の信用組合、信用金庫とつき合いが大体が多いというふうに判断するわけでありますけれども、ということは、こうしたところにも今大変な貸し渋りが起きている、このように判断してよろしいのかどうか。その点についても伺っておきたいと思います。
○鴇田政府委員 今委員が御指摘になりました業種別の動き、不動産業あるいは小売業、これは、もう既に御承知のように景況的に比較的悪い業種になっておりますので、そういった実態を反映した結果になっているのではないかと思います。 規模別については、私ちょっと手元に資料がないものですから食い違いになりますと、余りミートしないで申しわけないのですが、規模別の方についてはとりあえず不確かなコメントは差し控えさせていただきます。
○渡辺(周)委員 ちょっとここに資料がございました。先ほど最初の質問のときに出てきました、貸し渋り倒産と思われるものが九八年の一月から六月で四百二件、上半期で四百二件だろう、これは民間のリサーチ会社のデータでございます、ちなみに、昨年、九七年の上半期が六十二件、下半期が百六十四件、二百二十六件だというふうに言われておりまして、先ほどちょっとそのデータをつけ加えるのを忘れました。 今お尋ねをしたのは、三百万円以下の企業が顕著であるというふうに中小企業庁の方で発表をされております。その点についての、不確かというふうな今お答えだったのでありますけれども、これはどのように考えていらっしゃるかということを私はお尋ねをしましたので、その点について、もしさらに細部の何かお答えいただけるのでありましたら、ぜひお聞きしたいというふうに思います。
○鴇田政府委員 資本金別に三百万以下の企業が顕著であるというのを中小企業庁の調査で出させていただいております。この中で、条件が低下してきている、あるいは厳しくなってきているというのがかなり数字的に伸びているというのは事実だと思います。これはやはり、三百万円以下の企業ということで規模が過小であり、信用力の点等について、どうしても比較的に不利になっているということの結果ではないかと思います。
○渡辺(周)委員 そのようなお答えをいただきました。大体、資本金三百万円以下の企業、あるいは建設業、小売業といったところが今大変な思いをしているのだろうということで、一日も早いこの法の施行というものが待たれるわけであります。 この貸し渋りというものは、いろいろな方々、最近の経済誌ではリチャード・クーという方が、たしかエコノミストだか東洋経済だかに出しておりましたけれども、そうした中で、なぜ貸し渋りは起きるのかというような論文を随分専門的に書いておられました。ある意味では、一つには政府側のイニシアチブ、そして金融機関の、銀行自身のイニシアチブ、二通りある。これをまた、貸し渋り対策としてはどちらに重点を置くかということを考えて解答をされているわけでありますけれども。 現実問題として、午前中の連合審査会でもあるいは一般的にも言われているように、BIS規制の中での分母と分子の問題、これを見ればどういうことになるか、あるいは円安によってこれが円で換算した場合にどうなるか、円安の現状の中を見ればわかるわけでありますけれども、これまで、ある意味では銀行に対する資本の注入ということをされてきました。結果的には貸し渋りが、これは政府側にも書いてありますように、実際はこれが解消につながったわけではないという形でなつてきたわけでありますけれども、こうした意味で、これから貸し渋り対策ということ、実は今回、金融機関の問題というようなことだけではなくて、中小企業の資金調達手段の多様化ということに対しても今後考えていかなければならないだろうと いうふうに思います。 金融機関はこれからますます不良債権処理に恐らく時間がかかる。そして当然、勝手に為替のことをどうこう言うわけじゃありませんが、円安になってくればますます、分母の部分において、分母が大きくなる分、分子を大きくしなければならない。そうした中で政府が公金投入等をしてきました。 しかし、現実問題として、貸し渋り対策というのは今回だけでは正直言って解消されるかどうか。一つには銀行自身の問題、これが出てくるわけでありまして、そういった意味では、例えば中小企業が発行する社債に対しての保証、中小企業はより有利な条件で資金を調達することができるのではないか、いわゆる私募債に信用保証協会が保証できないか。これは検討中とも一部伺っているわけでありますけれども、またこうした資金調達について各界からの要請も強いというふうに聞いておりますけれども、資金調達手段の多様化、今貸し渋りを一つの契機にして考えていくべき問題かと思いますけれども、その点についてのお考えはいかがか、お尋ねをしたいと思います。 またもう一つ、やはり資金調達の手についてでありますけれども、ある事例が載っております。自動車メーカーのマツダ向けの納入が七〇%を占める広島市内のある会社、ドア部品の大手の会社が、マツダ向けの売り掛け債権の証券化を考えておる。これはどういうことかといいますと、マツダに納入した部品の代金は通常七十五日後に入るのだそうです。ですから、その債権を証券化して投資家に販売し資金回収を早める、借入金をふやさないで資金効率を上げることができる。実際こういうことをやっているという事例がございます。 また、先ほど申し上げたような私募債の信用保証協会による保証、こういった形での資金調達、こういったことについて、今後中小企業庁あるいは通産大臣はどのように考えていかれるか。今回のいろいろな昨年からの貸し渋りのケースをひとつとらえられて、お答えをいただきたいというふうに思っております。
○与謝野国務大臣 いわゆるビッグバンの進展によりまして、資金調達手段もいろいろ変わってきております。従来は、日本の高度成長の時代は間接金融が主流だったわけですが、その後、いろいろ直接金融の方法が編み出されまして、社債等を発行して資金を調達するというケースが大変多くなっているわけでございます。 ただ、中小企業は、みずからの私募債に対する信用がございませんから、このようなことをしても市場では消化ができないということでございますけれども、これは先生御指摘のように中小企業の資金調達の重要な手段として、我々は今後検討していかなければならない重要なテーマであるというふうに考えております。したがいまして、私どもとしては、中小企業の社債発行等直接金融の円滑化策について、今後とも十分に検討をしてまいりたいと考えております。
○渡辺(周)委員 今お答えをいただきました。 ただ、実際問題として、これはいろいろ複合的な不況の要素の中で、資金がある意味では必要である、それ以外に、要は設備投資を考えている意欲ある企業も減っている、こういう問題もあるわけでございます。その点につきまして、現状どのぐらいのマインドが企業家にあるのか。また、ある意味では、アメリカはよく比較されますけれども、アメリカという国は廃業する企業も多いけれども、起業するところも多い。日本の場合は、生まれてくる環境がいろいろ難しい、非常に制約があるといったようなことも原因になっているのかなというふうに思っております。 今お尋ねした問題の中で、大臣からも御答弁いただきましたけれども今度は政府委員の方にも、同様の質問になるかとは思いますけれども、今検討していくというようなお話がございました。事実、貸し渋り対策の中で検討を始めたいというような新聞報道もかつてあったわけでありますけれども、実際今それが具体的に何らかの形で政府部内で進んでいるのか、あるいは何らかのめどというものが立ちそうなのか、もしそうでないのならば一体どういうことがネックになるのか。そういう点について、もし政府側、政府委員の方で、今検討しているような状況等もう少しお教えいただければ、ぜひお話をしていただぎたいというふうに思います。
○鴇田政府委員 中小企業者に直接金融の道を開くという点につきましては、私ども政策として、資金調達の多様化という観点からぜひとも積極的に勉強していきたいテーマだと思っております。四月の経済対策、あるいは前通常国会での信用保険法の一部改正法案の附帯決議でも、同じような趣旨でいろいろ宿題をいただいているところでございます。 具体的には、こういった私募債の協会における引き受けという一つの切り口で勉強を進めておるところでありまして、現在、正直に申し上げて、どういった制度設計でどういつだニーズにこたえていけるのか、まずニーズの把握の点も含めて、この夏ずっと勉強を続けてきているところでございます。今後とも、そういった実際に保証をする場合のいろいろな制度の設計の仕方等々についても、必要性を含めて、勉強させていただきたいと思います。
○渡辺(周)委員 いろいろと今、今回のことを契機に今後の中小企業の資金調達という点について、ニーズというものをとらえて勉強されているということでございます。その点につきましてぜひとも、内外の方々の御意見、あるいは本当にそういう意味で中小企業の前向きになれるような新たな施策といったものを、ぜひとも考えていただきたい。やはり、結果的には金融機関に対する貸し渋り対策というものが功を奏さないままに来た。そして今度は、こうした形で信用保証協会に対する手厚い施策。しかし、いつまでも続けているということが、正直言って、もういずれ限界に来るのではないかな。 といいますのも、ちょっとこれは余談になるかもしれませんけれども、一般企業の資金調達額、直接金融・間接金融の合計がGDPに占める割合は、アメリカ、イギリス、日本、およそ一五〇%前後で大きく変わらない。しかし、間接金融のみの比率を比べてみますと、アメリカが一九%、イギリスが二七%、日本は一一二%。ある意味では、借り入れる必要のない大企業に対してまで日本は貸している。これについての理由はいろいろ、メーンバンク制度でありますとかコマーシャルペーパー、社債の債券市場というものが十分でなかったといったような原因が考えられるわけであります。もちろん、そればかりではありませんけれども。 いずれにせよ、こうした中で、やはり日本の国の中、特に、後ほど述べようと思いますけれども、これからを担っていく企業が、やはりその点において十分に信用を持ってやれるような金融の調達手段というものをぜひとも我が国としては考えていかなきゃならないだろう、そのように思っております。 時間があと十数分になりました。ちょっと今回の法案の細かいどころについて幾つかお尋ねをしてまいりたいと思います。 まず、九月九日の日本経済新聞の報道の中で、今回通産大臣が通達されたといったような記事の中で、中小企業向け保証審査の条件を改定して、貸し倒れ率の上限を一〇%に引き上げる、また保証条件の指針を撤廃し、ネガティブリスト方式を採用するといったような報道がございました。私も昔、報道機関にいた人間でありますけれども、昨今の先走った新聞報道等を見ますと、どこまで信用していいかということを最近実感するわけでありますけれども、そういった中で、この新聞の報道の信憑性、正しいか否かということを聞くのもどうかとは思いますけれども、実際こういったようなことが報道されましたので、この点については事実なのかどうなのか。 これは九月九日の日本経済新聞です。信用保証協会に通産大臣が指示といったような小見出しがついておりますが、その点について実際のところをお尋ねしたいというふうに思います。
○鴇田政府委員 その時点での新聞報道の真偽についてはこちらから触れる必要はないと思いますが、現在、十月一日を目途に制度の設計を進めております。具体的には、五十二の協会の窓口が動き出すということでありますので、連合会あるいは各協会の審査担当の方々等々と、どういつだ制度設計にするか鋭意詰めているところでございます。 第一点の、一種の保証渋りにならないような対応策をとるという点から申し上げますと、一番大きいポイントは、今回の二十兆円という貸し渋り保証制度を、従来の各信用保証協会にあります従前の制度とは別枠に、別の財布を用意して、そちらに基金を積んで、それに基づいて保証をしていただく。ぞれによって、後顧の憂いなく、協会の方が中小企業者の立場で保証していただけるようになるのではないかということを考えております。 一点といたしましては、従来の事故率といいますか、実際に代位弁済が起きている率というのは、昨年あたりまでは約一・五%程度で過ぎてまいりました。最近上がりつつありまして、一・七%ぐらいの数字になってきております。そこを、できれば一〇%程度ぐらいの事故率というものも頭に置きながら、いろいろな基金の所要額等について算定をする。そういう独自の事故率、独自のアカウントで保証していただくということで、かなり保証条件が緩和されるのではないかというのが一般的な話でございます。 あと一点は、具体的に保証基準というものを各協会が持っておられますので、これについて、特例の貸し渋り保証についての保証基準というのを定めてみようということで、現在、これは成案を得ておりませんが、検討中でございます。ただ、先生が今御指摘になりましたような、実際に保証基準というのをできるだけ緩和して血の通ったものにするということになりますと、やはりネガティブリストを使うというのも一つの手法ではないかなという感じはいたしております。
○渡辺(周)委員 今お答えいただいた中で、十月一日、そうはいいましてももうわずかでございます。 一つ先ほどの話の中でありましたけれども、お答えいただいた第一番目にちょっと関連するのですけれども、代位弁済についても非常にふえている。この代位弁済の重圧という形で、これはある経済誌がとらえておりますけれども、近年では、都市銀行がプロパー融資に余裕があってもあえてマル保融資を優先させるなど、保証協会がしりぬぐいをさせられている面も見られる、こういうような指摘もあるわけではありますけれども、実際、こういうことに対してどのような御見識あるいはお考えをお持ちか。その点についても、もう一つ伺っておきたいと思います。
○鴇田政府委員 民間金融機関がこの保証制度というのを活用していただいているというのは事実でありますし、またその中に、事実関係、真偽のほどはわかりませんが、ある種の乱用といいますか、悪用的なものが入ってきているというのも事実ではないかと私は考えております。 具体的には、私ども、保証協会が本制度を運用する場合には、例えば従来の救済といいますか、従来生じております債務について新たに保証をつけかえる、保証をつけさせるということは禁止するということで、協会と金融機関との間でそういう取り決めがされております。ただ、短期の金融で一年ごとに切りかえ切りかえということになりますと、それはまた新しい借り入れということになりますので、担保力が目減りしてきているような中小企業者について、新しい担保、新しい借りかえをする場合にこの保証協会の保証も活用しろというような動きになるというのは、一つの流れだと思います。 ただ、我々も今大変厳しい態度で勉強しておるわけですが、およそこういった二十兆円というお金が貸し渋り対策として前向きに活用されないようなケースについては、できるだけケースを抑えて、ネガチェックをしていきたいというように考えております。
○渡辺(周)委員 時間も少しなくなりましたけれども、今お答えいただいた中でまた関連してお尋ねをしますけれども、お話がありましたように、今回の貸し渋り対策で新たな保証制度を導入する、くどいようですけれども、これは従来の保証制度とどう違うのか。貸し渋り対応ということでありますけれども、どのような基準でこの新たな保証制度を適用するのかということ。それから、中小企業庁からいただいた資料で、積極的な保証という文言がございます。これはどういうことなのか。また、何よりも大事なのは、この制度が従来の制度に比べてどのようなメリットが中小企業にとってあるのか。 私も実はこの質問が終わりました後に地元に帰りまして、中小企業の団体中央会が主催する若い経営者の方々とのトークがちょっとございまして、せっかくですのでその点もお尋ねをして、そのまま、ほやほやのまま持って帰ってぜひPRをしてこようかなと思っておりますので、ぜひとも御答弁をお願いいたします。
○鴇田政府委員 お答えをいたします。 先ほども申し上げた点もあるのですが、一つには、保証協会というのもやはり一つの経営体でありますので、その財務基盤については、今まで代位弁済率がどんどん上がってきているということで、ややもすれば窓口において適正な審査、厳し目な審査をするケースもあろうかとは思います。その点については、別の懐といいますか、これについては将来代位弁済によって赤字になった場合も取り崩していいよというような趣旨の新しいお金を補助金という形で差し上げるというのが第一点で、保証の窓口という点では彼らにとっては非常にやりやすい状況になり、それはひいては中小企業者の保証需要にもこたえられるのではないかと思います。 あと、条件に関していいますと、できれば、これも検討中でございますが、保険料率を下げることによって、末端の保証料率もぜひともこの貸し渋り保証については下げたいというような気持ちを我々は持ってございます。先ほど申し上げた、事故率を従来の二%弱から一〇%に設定して協会を指導申し上げるという観点からも、相当大胆な保証が期待されるのではないかという気がいたします。 それからもう一点は、実際にこの保証協会の制度は、財源対策といたしまして国の補助金一に県の補助金一ということで従来ずっとやってきたわけですが、本保証については、各県においていろいろ濃淡が生じないように、できるだけ迅速に対応していただくために、一〇〇%国の負担でやるということにもいたしております。
○渡辺(周)委員 ぜひ、今検討中ということでございますが、保証料率引き下げということで、どの程度の引き下げを検討しているのか。検討中のことをさらに聞くことがいいのかどうかあれですけれども、もしお答えいただければいただきたい。 それからまた、先ほど窓口の方々のお話がございました。ある意味ではこれは先ほどの午前中の質問と重なるかとは思いますけれども、窓口の方々にどういつだ形で指導されていくのか。やはり皆さん、窓口の方々はある意味では大変な責任感を持ってお仕事をされている方々ばかりでありますので、従来と、果たして本当にこういうことで実はよくなったというような形で届くようなことになるのか、この後どのようにして指導をされていかれるのか、その点についてもお尋ねをしたいと思います。とにかく、職務に忠実であればあるほど利用者にとってはやはり非常に厳しく感じられる。これはもちろん実情を確認した上での対応でありましょうけれども、その点についての対応というものもあわせてお尋ねしたいというふうに思います。 また、これはある団体、商工団体からのたび重なる要望、陳情の中に、やはり信用保証協会の信用保証において物的担保優先主義に陥るならばその存在意義が問われるのではないか、経営者の事業経験、経営能力、技術力、開発力、企業体質等を正当に審査する総合的評価システムの構築を図ってほしいと。これなかなか、後段の部分というのは検討中かもしれませんが、そういった要望もあるわけでございまして、特に中小企業の場合は構造的に担保が不足している。こういったことを考えたときに、今後どのような対応をしていかれるのか、あわせてお尋ねをしておきたいというふうに思います。
○鴇田政府委員 窓口対応、これをできるだけ親切丁寧にという点については、昨年秋の経済対策以来、協会にも特別な窓口を設けてそれを実施させております。また、具体的に、貸し渋り関連の保証というようなケースの場合にはできるだけ迅速、簡易に処理をしようと、我々、ガイドラインを定めさせていただいて、それを通達をさせていただいております。つい最近では、九月十日に五十二協会及び連合会、保険公庫の幹部に集まっていただいて、大臣から直接今回の特例保証制度の趣旨、心というのを御説明いただきまして、親切な対応をぜひ万全を尽くしてやってくれということはお願いを申し上げているところであります。 あと、担保の問題につきましては、今回も法案を御審議いただいておりますが、無担保保証あるいは特別小口保証、これ、限度額が上がりますと担保自身が不要になる、利用額が上がりますので大変便利になると思いますし、先ほども御質問がありましたが、実際に担保を徴求する場合においても、現在中小公庫等がやっておりますような形で、できるだけ担保徴求を弾力化するような方向で今指導もさせていただいております。最初にお尋ねのありました新しい特例保証制度の保証料率が幾らになるのかという点につきまして、今財政当局と折衝中でございますので、差し控えさせていただきたいと思います。
○渡辺(周)委員 大変いろいろな角度についてお尋ねをしたわけであります。 時間もそろそろと紙が回ってきました。最後に、通産大臣に改めてもう一度お尋ねをしたいというふうに思います。 我が国の経済の先行きが本当に、いろいろなことを我々も今、これは与党、野党に限らず、憂えているわけでございます。為替というものが大変極端に振れる、株価は低迷している、これは昨日の株価を見れば明らかでございます。世界的な同時不況の気配、この中で、当然、先ほど申し上げましたように、為替、株価、この低迷が金融機関の自己資本比率を引き下げる。今後さらに金融機関の貸し渋りというものは結果として厳しくならざるを得ないだろう。これは先ほど申し上げたとおりでありますけれども。 今後の景気及び金融機関の貸し出し姿勢、そしてまた従来の下請を中心とした中小企業のあり方、こうした観点につきまして、大臣として今後どのような通商産業政策を遂行していかれるのか、ぜひ最後にお尋ねをして質問を閉じたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○与謝野国務大臣 先生からお話がありました倒産の問題も貸し渋りの問題も、すべて個別の問題でございますが、対症的な療法だけではいずれも解決できないと私は思っておりまして、やはり、マクロ経済がよくなるということが根本であろうと思っております。 そして、マクロ経済、現在のこういう状況をどう説明するかという問題がありますが、従来のように循環型不況という考え方ではとても説明できないような状況が出てきております。為替が不安定であること、株価が低迷していること、我々が想像しなかったような状況が目前にあるわけでございます。 それと同時に、やはり、日本の経済の構造上の問題も私はあるのではないかと思っております。特に設備投資などは、日本で果たして今後設備投資をやっていくことが割に合うのか、ペイする事業になるのかということについて、多くの経営者が疑問に思っているということは事実ですし、また、企業家のマインドも非常に冷えている、意欲も下がっているということもあって、そういう心理的な側面と、また、日本という国の投資環境が必ずしも他国に比べて有利ではないという側面もあります。また、日本が独自のものとして誇って いた技術も世界じゅうに広がっておりますから、どこが日本の得意分野であり続けるのかということも非常に私は大事なところに来ているのだろうと思っております。 しかし私は、小渕内閣は経済再生内閣として出発したわけでありまして、その中で、現在気がつくあらゆる手段を講じてやはり当面の不況というものを乗り越えるということが、国民に対する責任を果たすゆえんでもあり、また、アジアを中心とした世界全体の経済、こういうものに対する日本という国の責任でもあると私は思っております。 しかし、これは短期的な話でございまして、長期的には、やはり日本の国際競争力をさらに強化するという点に着目して政策を運営していかなければならないと思っております。中小企業は、もう申し上げるまでもなく、日本の経済全体を支えてきた中核的なものでございまして、今後とも、日本の中小企業の強さというものが日本の経済の強さを支えていく、そういう視点に立って私どもは中小企業政策をやってまいりたい、そのような決意でおります。
○渡辺(周)委員 ぜひ、その中小企業対策について、また論議を重ねてまいりたいというふうに思います。 終わります。
○岸田委員長代理 中野清君。
○中野(清)委員 改革クラブの中野清でございます。平和・改革を代表いたしまして、本日提案のありました中小企業保険法改正案及びこれに関連して貸し渋り対策についてお伺いいたします。 本日の提案につきましては私は評価するものでございますけれども、中小企業庁や日商の調査に見られますように、貸し渋りの現状というのは一向になくなっていない、そういうことだと考えております。しかも、特に借り手の立場の議論が少ないのを残念だと思っておりましたが、きょうの連合審査また本委員会についての各委員の真剣な議論を伺いながら、私もその一員として議論をさせていただこうと思っております。 まず、委員長に、ちょっと私が個人的にこの間つくったのですけれども、今度少し整理しまして、貸し渋り総合対策の案というものをつくらせていただいたのですけれども、配付をお許し願いたいと思います。
○岸田委員長代理 はい、結構です。
○中野(清)委員 まず、通産大臣にお伺いするのですけれども、九月十四日に大臣に対して小渕総理から、信用補完制度及び融資制度について、貸し渋りを受けている中小企業にとって利用しやすい制度にするという指示がほかの項目と五項目であったと伺っておりますが、この指示を踏まえてどのような対策を今後具体的にとっていこうとしているのか、簡単で結構ですからお伺いしたい。特に、先ほどお願いしましたけれども、今までどっちかというと借り手の立場の議論が少ない、その点についてはどう考えているか、お伺いしたいと思います。 それから、実はこの間、少しこっちの方は少なかったのですけれども、大臣にも見ていただいた総合的な貸し渋り対策のスキームというものを私なりにまとめてみました。なぜこういうのを出したかといいますと、今まで個々の話ばかりで貸し渋りというものについての総合的な対策がない。そういう点で、これについてどういう御感想があるか。 それから、特にこれと一緒にあわせてお伺いしたいのですけれども、大臣がきょうもお話しいただいた貸し渋りをなくそうという決意、私これはよくわかりました。ぜひ頑張っていただきたいと思うのですけれども、その中で、例えば貸し渋りという一つの言葉を見ても、大臣もさっきも幾つか例をおっしゃったけれども、いろいろあるわけです。 中には、当然貸せない、銀行が言っているように財務が悪くて貸せないようなものも貸し渋りと言うかもしれない。しかし、我々が取り上げなければならない貸し渋りというのは何だ、そういうものについての議論さえないのですよ。ただ気分だけが貸し渋り、貸し渋りと言っている。それが長期的な貸し渋りになった原因じゃないだろうか。相手が見えない。その点についても、最後のは要望で結構ですけれども、できれば大臣のもとでそういう相手をきちっと整理をすべきだ、施策も整理すべきだということを、まずこれを一つの参考にして、御感想もあわせてお伺いしたい。
○与謝野国務大臣 この表自体は、拝見しますと大変よくできておりますので、実は感心をして見ていたわけでございます。 まず、総理が使いやすいと言われたのは、やはり借り手側が本当にこういうことに困っているのだという、相手を理解する、かゆいところに手が届くという言葉がありますが、多分そういう意味だろう。相手の立場に立って物を考える、それがまず第一であろうと思います。 そこで今回、二十兆になんなんとします特別な保証制度というものを導入するわけでございますから、私どもは自治省と協力をいたしまして、全国の県の商工部に、こういう新しい制度を導入しました、県でもぜひ広く中小企業等にお知らせください、また、先般は全国の保証協会の会長に東京にお見えをいただいて、今回の制度の概要と制度を導入する趣旨をよく御説明し、保証協会でも広く中小企業の皆様方にお知らせをいただきたい、また、政府広報においては三億円のお金を使いまして、全国紙、テレビ、週刊誌等でこの新しい保証枠を広く知っていただくようにしております。これは第二。 第三は、やはり保証協会の方々も非常に厳格な審査を今までやってこられましたから、今までのような基準で物事を考えていきますと今度は保証渋りと言われかねないような状況が出てまいります。したがいまして、心では親身親切ということでございますが、やはり審査の基準というのは、ある程度今まで想定していた貸し倒れ率よりも高いもの、代位弁済をする率が今まで三、四年前は一・五%ぐらい、昨年の実績ですと一・七一ぐらいというようなことですが、今度は大胆な弁済率を想定して貸してみてはどうですかと。これは今、中小企業庁で、ある種の手引、マニュアル的なものをつくって、全国の保証協会の皆様方と御相談をしながらそういう指針というようなものを作成中でございます。 そういうことでやってまいりますが、あわせて、各県の保証協会には保証料率をお引き下げいただきたいということもお願いしているところでございます。
○中野(清)委員 今大臣から、借り手の立場に立ったという意味のお話がございました。私はこれをずっとこの委員会それから金融特とかいろいろなところで言い続けてきましたけれども、ぜひこの立場でやっていただきたいということをまずお願いしたいと思うわけでございます。 それでは、法案の中身について幾つか御質問をさせていただきます。 いわゆる公庫の保険といいましょうか保証の利用状況を見ますると、平成九年度でいわゆる普通保険、一般のやつが六兆七千百九十七億、無担保とかいわゆる無保証、そういうものが六兆二千四百七十億といいまして、ほぼ同じ程度と思います。しかし、無担保と特別小口につきましては平成七年にも枠が広がって、今回も実は広がったわけでございまして、恐らく七百五十万から一千万、三千五百万から五千万と限度額が引き上げられた、これは御存じのとおりであります。私はむしろ、保証の本流というのは普通保険ではないだろうか。これが前回も今回も引き上げが行われていない、これはどういう意味だろうかということについてお伺いをしたい。 私からいいますと、実はこの保険を見ますと、このほかにいわゆる公害防止とかエネルギー対策とか海外投資とか新事業とかという主なやつとか、特例の法律によって分けるやつが二十七とかというので、いっぱいあるわけです。ですけれども、本来は余り細かくやるよりも一般的なやつをやるのが一番いいに決まっているのですよ、この場合にはこうだ、こうだというよりも。まず、その意味で、なぜ今回普通保険についての限度額を上げなかったか、しかも平成七年も上げていない、その現状についてどうお考えか、お伺いしたい。
○鴇田政府委員 普通保険について今回限度額を引き上げなかった理由というお尋ねでございますが、今回の法改正につきましては、我々が考えましたのは、民間金融機関の不良債権処理が進む過程で今後一層深刻化するおそれを感じております貸し渋りに対応して、緊急に手当てをするものとして位置づけたわけでございます。したがいまして、担保力とか信用力の脆弱な中小企業の資金調達の円滑化を図ろうということで、無担保あるいは無担保無保証の制度に限定をさせていただきまして、保険限度額の引き上げを行ったわけでございます。 普通保険につきましては、原則として担保を必要とする制度であることもございまして、今回引き上げの緊要性、あるいは効果については比較的薄いものではないかという点を考えたわけでございます。
○中野(清)委員 これについては今議論してもしようがありませんから、これから本流はこっちだということだけはぜひ覚えておいていただいて、もう二回もやっていないということでお願いをしたいと思います。 それから、先ほど渡辺委員から御質問があったので私もこれは簡単にさせていただきますけれども、いわゆるネガティブリストの話がございました。審査基準を簡便化したいということについては、私も同感であります。私はこれで一つだけ確認させていただきたいのですけれども、これは私はこういうふうに理解しているということですけれども、保証の基準について、ネガティブな、例えば粉飾決算をやったとか暴力団絡みの問題とか、それから倒産状態と言ってはいけませんけれどもそれと等しいような、いわゆるちょっと無理だというような状態でない、普通に一生懸命やっている、多少は借金もあるけれども何とかやっていけるという、やる気があり、そういうものが認められるというときには、これはある程度、先ほどの事故率二%から一〇%へという範疇の中においてはそういうものを考えていいのだろうということを相当広くやっていただく。 つまり、私どもが地元へ帰っていわゆる中小企業の皆さんにお話しするときに、まじめにやっている企業だったらば、返す気がありやる気があれば、間違いなくそれは大丈夫だよと言えるようなものでいいのかどうか。この一点だけ確認をしたいと思います。 それから先ほど、私も保証料率の引き下げについては本当に考えるべきと考えておりまして、質問しょうと思ったのです。さっきの御答弁ですと財政当局と交渉中だからというお話でございますけれども、これについては私はむしろ、それならば本当に下げる気があるのか、下げるように交渉する気なのか、その点だけ確認させていただきたい。
○鴇田政府委員 まず第一点目の保証基準でございますが、今委員御指摘のようなネガティブリスト化を図ることが、ある意味で非常に親身になった保証を実行できる、窓口としてやりやすさという意味では一つのやり方だと思います。例に挙げられたような、粉飾決算をやっているとか、業績が極端に悪化して債務超過に陥っているとか、そういった非常に明確なネガティブリスト的なものも加味した保証基準をつくりたいと思っております。 それから、保証料率の方でございますが、先ほども御答弁申し上げましたように、財政当局と折衝中でございますので数字等については控えさせていただきますが、ぜひともこれは引き下げるという結論を我々もう出しておりますので、できるだけそれについて有意な引き下げをしたいと思っております。
○中野(清)委員 前向きな御答弁ですから、期待しております。 これは後ほどで結構でございますけれども、ネガティブリストといいましょうか、そういうものをわかりやすく公表してもらいたい。その方が、やはり借り手にとってみればだめだというときがあるはずなんです。決して私は、すべて保証しろなんて、これは言ってはいけないと思うのです。やはり当然、これは国の税金を使い、そして保証するわけでございますから、それなりの当然の限界というのはあるはずで、それは当たり前の話だと私も思っておりますし、そういう議論の中でぜひやっていただきたい。 それから、その中で貸し渋りについてもきちっと議論していかないと、どこまでが貸し渋りでどこまでがネガティブなのかわからなくなってしまっている。そのことについてはお願いしたいと思いますので、次の御質問と一緒に御答弁いただければありがたいと思います。 実は大臣、大臣がいわゆる貸し渋り対策大綱を今度閣議で決定されて出された、これについては私もよく拝見させていただいて、全部検討させていただきました。私はそれなりに、政府が今の経済情勢を本気になって考えている、そのことについては理解しております。 実は、その一番最後に、政府系金融機関の金利減免措置の延長について出ております。これについて、ことし早々もう延長しようということについては評価しておりますけれども、しかし、事は平成七年からもうずっと継続されておるのです。つまり、来年まで入れますと四年間連続でやってくる制度だということだけ、まず御理解願いたいと思っています。 そういう中で実は、中金の金利が八%から五%までの、いわゆる五%で足切りしますから、その金利の貸出残高というのは一兆二百億、大体全体の七分の一だと私ども理解しております。平成七年から、しかしその中では今までずっと三年間も返してきているわけですね、五%で。それを入れますと、恐らく私は、これははっきりしませんけれども、二兆円近くのものをそういう高い金利で返していると思います。中金の金利は固定金利なんだ、民間は変動だからと言うかもしれませんけれども、この点については実はちょっと私の方から問題提起をさせてもらいたいと思います。 といいますのは、日本銀行の調査をやりますと、いわゆる民間金融機関の平均金利というのは現在二・六一です。高いと言われております第二地銀、これが二・九九、信用金庫が三・二五なんですよ。これは全部変動金利ですからしようがないと言うけれども、では、四年間もやってきた場合に、果たして変動金利といってもこれはどうなんだろうかということは、実は問題があると思っているんです。 私は、この中金の制度というのは、中小企業にとって今まで一番有利で一番やりいい制度だというのでやってきたんだ。ですから、この制度は伸ばしてもらいたい。しかし現実には、この制度の中において確かに借りよくなってきた、しかし実際の金利は実はよそから比べれば高どまりになつているということについて、やはり今回もう一回お考え願いたいと思うんです。閣議決定やったんだからしょうがないと言うかもしれませんけれども、少なくとも、何も四%とは言わなくてもいいですから、四・五でも結構だと思うんです。 大体、五%以上というのは平成五年の八月以前の金利なんですよ。平成五年八月以降、少なくとも七年の四月までは、大体四・五とか九とか七とかという時代がずっと続いているんです。そうしますと、私は何も四にしろと言いませんけれども、固定金利の制度でございますから、一方的に何でもかんでも下げろ下げろと言いません。しかし、やはりここにも実は問題があるんじゃないのかと思っておりますので、御見解を承りたい。 私は、やはりこの制度はもっともっと大事にしなきゃいけない、そう考えますときに、果たしてこの五%で足切りというのはよかったんだろうかということについて率直に疑問を感じておりますので、御見解を承りたいと思います。
○与謝野国務大臣 実は、先生が御指摘になった点は、政府関係金融機関の悩みの種の一つでございます。 と申しますのは、政府関係金融機関のもともとのお金はどこから来たかといいますと、これは財投でございまして、財投は郵便貯金から来ているわけでございますから、もとのところが直りませんと出口のところがなかなか直らないという財投全体の問題が一つあります。それから、それでも大変高金利の時代には政府関係金融機関の金利というのはある種の有利性を持っていたわけでございますから、その辺はぜひ御勘案をいただきたいと思っております。 一応五%のところまで切りましたというのも相当な実は決断だったわけでございまして、それをさらに切り込めという先生のお気持ちは私は十分わかっておりますし、また市中金利の動向を見ますと、政府関係金融機関の金利水準と、一般市中銀行あるいはその他の金利水準と比べて、余りにもかけ離れている、乖離が大き過ぎるじゃないかという不満は各方面にあるということは十分承知をしておりますが、現時点では、政府関係金融機関の経営の現状に着目をいたしますと、さらに切り込むということはなかなか今の時点でお約束できないということは、まことに残念なことであります。
○中野(清)委員 大臣のお気持ちはよくわかりますけれども、先ほど大臣は、金融特において民主党の岡田委員の質問に対して、中小企業の金融制度について今いろいろな議論があり、一元化の議論がありますけれども、何といっても中小企業の対策としては金融問題が一番大事だとお話しになったと思います。決意も伺いました。私も同感です。 ですから、そういう立場で言ってくれば、むしろ私は、こういう時期においてはいわゆる政策的な金利補助というものが、おっしゃるとおり財投の話を私は承知で実は議論しておりますから、しておりますけれども、少なくとも一方、一元的に全部やった場合にはそういう政策金融はあり得ない。ですから、この場合については、この金利分については、そういういわゆる金融システムの話じゃなしに、政策金融としての中小企業庁の立場、中小企業の政策というものがある必要がある。それが将来において何としても中小企業庁が中小企業金融をやるべきだという主張の原点だと私は思うんですよ。 そうなると、大臣のおっしゃった御答弁ではちょっとまだ、そういう御答弁だったらば、じゃ金融監督庁でやったらどうですかという議論が出てもしょうがありませんよ。むしろ頑張っていただきたい。そういう意味でもう一回、御決意で結構ですからいただきたい。
○与謝野国務大臣 高い金利のものの数量は実は年がたつごとに減ってきております。そういう中で、新しく融資契約したものは市場金利に近いものになっているわけですが、過去のものをどうするかというのは、先生おっしゃるとおり私ども中小企業政策の一つの課題として、年末に向けてさらに検討してまいりたいと思っております。
○中野(清)委員 このことについてはこれ以上議論しませんけれども、ぜひ、中小企業庁が持っている役割、中小企業対策が持っている役割、その中の金融という政策でございますから、やはり政策金融としての利子補給というような感覚でこの問題を考えなければなかなかそう簡単にはいきっこないということをぜひ御理解願って、頑張っていただきたい、お願いをしたいと思います。 きょうは金融監督庁来ていますか。では、金融監督庁にお伺いをしたいと思うのです。 私は、九月十日の金融安定化委員会におきまして、金融監督庁に貸し渋り一一〇番を設けるように要望いたしました。そのとき、できるだけ一両日中にそういう形で、例えばインターネット等を通じて何かできるか今検討しているという御答弁がありまして、翌日記者会見の中で金融監督庁が、金融の貸し渋りや不十分な商品説明など金融機関に対する利用者からの苦情や相談の体制を整えることを明らかにしたという記者会見があったということを存じておりますが、評価しております。 そこで、まず二点お伺いいたしますけれども、音声自動応答システム、十年度中に開発したいと言っておりますけれども、今のこの金融逼迫の中でいつから始めるのか、お伺いをしたい。 それからもう一点は、これはこれなりに私は評価はいたしました。しかし、現実には、後ほど私も時間があれば聞こうと思っておりますけれども、中小企業庁等では、いわゆる中小企業の相談窓口としての貸し渋り一一〇番とか、それからいわゆる特別相談窓口とか、そういうものをつくってやっているんですよ。しかも常設の人間があって、いわゆる系統的なものをやっている。しかし、今まで少なくとも中小企業融資の中でほとんど八割、九割近いものを占めている民間金融についてのそういうものはなかったということで、つくってもらうわけですけれども、そういう意味では常設的なものをつくるべきだろうということを考えておりますが、お伺いをしたい。 そういう意味で特に私言いたかったのは、よく金融庁の話を伺いますと、個々の取引についての問題はなかなか難しいという話をしておりますね。じゃお伺いしたいんですけれども、それと一緒に聞きたいのは、よく銀行指導というと、融資の話の中で担保がどうとかなんとかというのを皆さん銀行の個々についてやっているはずなんだよね。そうすると、そういういわゆる銀行の保証とか健全性についての検査はするけれども、貸し渋りについてはできないという理由があったらば教えていただきたい。 〔岸田委員長代理退席、委員長着席〕
○乾政府委員 三点お尋ねがございました。順次お答えを申し上げたいと思います。 まず最初にお尋ねになりました音声自動応答システムでございますけれども、九月十一日に金融監督庁から、金融取引に関する金融機関と利用者の間の苦情相談体制の一層の充実を図りますために、金融関係団体に設けられております苦情相談窓口の周知等の措置を講じますとともに、今御指摘のありました音声自動応答システムの設置を金融監督庁に行うこと、それらを通じまして、全体として苦情相談体制を整える旨の発表を行ったところでございます。この発表を行ったところでございますけれども、その内容につきましては現在検討を行っているところでございまして、できるだけ早くとは考えておりますけれども、具体的な時期を申し上げる段階にないことを御了解いただきたいと思います。それで、今申しました一連の発表いたしましたパッケージでございますけれども、第一番目に、金融関係団体に設けられております苦情相談窓口について、その一覧を作成し、また財務局を通じて頒布いたしますほか、インターネットにも掲載をすることといたしております。それから、各金融業界に対しまして、金融関係団体の相談窓口の存在及び連絡先等について、これも広く広報を行いなさいということを要請しております。 さらに、金融関係団体の苦情相談窓口においてどのような相談内容あるいは件数が来たかにつきましては、そうした実施状況につきまして金融監督庁が結果報告を求める等の措置を講じまして、先ほどの電話のアンサー等と相まって、こうしたことを通じまして金融機関の融資動向につきまして注視しますとともに、先生のおっしゃいます中小企業の生の声の把握に十分努力してまいりたいというふうに考えております。 それで、最後にお尋ねになりました金融監督庁の仕事の役割の中でこの問題をどう考えるかということでございますが、私どもは、金融機関が過度に融資態度を萎縮させて健全な融資先に対しまして円滑な資金供給が阻害されるというふうなことがあってはならないというふうに考えまして、そうした観点から金融団体に機会をとらえて必要な要請を行っているところでございますけれども、先ほど、個々の取引というお話がございました。 これは少し長くなって恐縮でございますけれども、当庁、本年の六月に発足いたしましたけれども、率直に申しまして、過去の大蔵省時代の金融行政に対するいろいろな反省ということに立ちまして、法令に基づくあるいはルールに基づく透明な行政ということが国会等の御審議の中で出てまいりまして、金融監督庁が発足したわけでございます。 この場合、銀行法ということになろうかと思いますけれども、銀行法の中に、公共性、それから資金の円滑な供給ということもございますけれども、我々がよって立つ執行機関としての法律の最大の目的は、預金者の保護、信用秩序の維持ということでございまして、そうした観点から、金融機関の財務の健全性ということにつきまして、これにつきましては銀行法の中にいろいろな規定がありまして、我々が仕事ができるということになっているわけでございます。 ただ、個々の取引ということになりますと、これは、まさにそれを規制しているものは民法なり商法なりということでございますので、そうした観点からの制約があるということをぜひ御理解いただきたいと思うわけでございます。
○中野(清)委員 御答弁ありがとうございました。おっしゃったことはよくわかるのですけれども、ぜひ透明性というだけでなしに、実際は、借り手の立場でいうと、借り手と貸し手というのははっきり言って立場が違うんですよ。だから、公取も言っていますけれども、優越的地位乱用というのをやりがちだと。そういう点について、やはり監督庁がにらんでいるということが大事だということだけは御理解願いたい。 私は、この金融一一〇番について、単なる駆け込み寺ではなしに、先ほど言いましたような民間金融機関の貸し渋り対策としての役割というのを実は期待しております。全国には三千三百の商工会議所や商工会がありまして、公取でもネットワークをつくっております。もちろん通産省はやっておる。その中に実はこれを活用すべきだろうと思っているのですよ。 実は、先ほど相談窓口というのを見せてもらいましたけれども、これは昔の大蔵省のつき合いばかりだよね。ですから、申しわけないけれども、証券業界の窓口で貸し渋りなんかを言ったって、相談なんかやりっこないですよ。それから、自動車保険のところの窓口なんかに来るわけないんです、はっきり言って。だからこれはやはり、そうじゃなくて、もちはもち屋というんだから、商工会議所や商工会をもっと使ってくださいよ。そういうものをやるべきだということをまず御提案させてもらいたいと思います。 それからもう一点は、この間何か、ある党で三和銀行の話が出ました。これは何か処分したと伺っておりますけれども、本来そういうものをきちっと、だめなものは処分する、そしてまたもっとひどかった場合には、例えば公的資金も入れないとかというようなルール化を私は今回やるべきだろう。その点については簡単にお答え願いたい。 それからもう一点は、これは特に金融監督庁にお願いしたいのは、いわゆる各県の財務事務所とか財務局とかそういうものが中心になって、県の商工部とかそれから保証協会とか政府系金融機関とか金融団体とか、もちろん商工会議所や商工会とかというもので、ぜひ各県ごとにそういう協議会をつくって、この貸し渋りについての共通の場をつくっておく必要がある。先ほど私が例を申し上げた一つ大きな政策というのは、個々の政策ではだめだ、全体でなければだめだということでお願いをしたい。そういう気があるかどうか。 それから、できれば市町村には、監督庁は御存じか知らないけれども、例えば市町村の融資のための市町村の融資委員会とか、いろいろなのがあるのですよ。融資についての委員会ですから、市町村は、商工会議所や商工会とか、それから各金融機関とか、それから市役所なんかも入ってくれば、そこでもってひとつの貸し渋りについての具体的な、どこの銀行さん困るよとかということを言えるわけなんです。そういうものも私は、時間がもうありませんからこれは最後に、監督庁は少なくとも中小企業庁とか通産省ともよく協力してやってもらわなければ困るという点で、この点については簡単に御答弁願いたいと思います。
○乾政府委員 五点ほど御質問いただきましたけれども、一番目と四番目、五番目はまとめてお答えさせていただきますと、今先生御指摘になりました地域の商工会あるいは商工会議所、そしてその市町村、そうしたところが地域の実情に根差したいろいろな情報を持っておられるということは、私どももそのとおりだというふうに思っております。 そこで、この貸し渋り対策につきまして、そうしたいろいろな情報を持っておられる方々、関係者間で、ネットワークと申しますか、協力して対応するということが重要であるということは御指摘のとおりだと思っておりまして、私ども、中小企業庁を初めとする関係省庁あるいは関係機関との意思疎通をこれまでにも増して緊密に行いますとともに、おっしゃいました商工会議所、商工会等の御協力を得て、借り手の方々の生の声をきめ細かく把握することについてどのような方策が可能か、今後検討してまいりたいというふうに考えております。 それから、三和銀行の話をおっしゃったわけでございますけれども、まさに、私先ほど銀行法の目的として公共性ということを申し上げましたけれども、公共性という中で、いわば大げさに申しますと、法律に違反しているとか社会倫理に違反しているということでありますと、それはやはり銀行法の体系の中でも問題点を指摘すべきかというふうに考えております。 この三和銀行の回収・保全強化マニュアルというものにつきましては、国会の御指摘をいただきまして、私ども調査をいたしましたところ、研修で配付されました資料につきまして、同行の本部のコンプライアンスチェックを得ていない不適切な表現がある文書を研修で用いていたということが判明いたしましたので、私どもといたしまして、これは同行の内部統制上問題があるかどうか、現在必要な検討を行っているところでございます。 それから、公的資金の問題について御指摘がございましたけれども、これにつきましては国会でもいろいろな御議論があるところでございますけれども、私どもといたしましては、公的資金の問題につきましては、金融システム法なりに基づきまして審査委員会で適切な判断がされるべきものというふうに考えております。
○古賀委員長 もう時間ですので、最後にしてください。
○中野(清)委員 もう時間がありませんから、最後、簡単に質問させていただきます。 一つは、大臣、中小企業庁の倒産防止の対策というのがありますね。私は、これは今までの、今日の事態を想定していない状態だと思っております。ですから、本来でしたらば、例えば金融機関が破綻するなどという状態の中での倒産防止対策じゃなくて、普通の状態のときのやつだということで、これについてやはりもっと考える必要があるのだろう、もっと精度を高める必要があるだろうということについてお願いをしたいと思います。 それからもう一点は、先ほど来意見が出ましたけれども、金融監督庁の問題があります、それから公取とも関係があります。とにかく貸し渋りについては、ただ単に一つの問題ではなしに、いろいろなところがやっていかなきゃいけない。ところが、私のところはこれだけです、私のところはこの場所というふうにやる。セクトという言葉は悪いのですけれども、いわゆる役所の分担意識というものがこの貸し渋りという問題をこんなに深刻にしてしまった。これについては、やはり中心は通産大臣でございますから、大臣がそういうものについてどういうふうに頑張っていただくか、これは決意でも結構ですから、簡単にこの二点についてお願いしたいと思います。
○与謝野国務大臣 まず第一点でございますが、大変厳しい状況に対処するために、関連企業の倒産に伴い、資金繰りに困窮を来す中小企業者に対する倒産対策貸付制度や中小企業倒産防止共済制度の迅速的確な運用に努めてまいらなければならないと思いますし、主要な商工会議所、これは全国で約二百七十カ所ございますが、ここにおきまして倒産防止相談事業を実施するなど、中小企業の連鎖倒産防止に鋭意努力してきたところでございますし、引き続きこういうものは充実していかなければならないと思っております。 次の点は、公取を初め各役所とよく連携をして中小企業対策をやれ、こういう御指摘はまさにそのとおりでございまして、私どもとしては、省庁を超えまして中小企業のために働いてまいりたい、そのような決意でおります。
○中野(清)委員 終わります。
○古賀委員長 西川太一郎君。
○西川(太)委員 午前中、午後と質問の機会をいただきまして、早速でございますが、金融監督庁に四問、通産大臣に二、三問、そして要望を申し上げて、もう二度目の登板でございますから、できるだけ議事進行に気を配りながら頑張りたいと思います。したがって、金監庁の答弁も、今の中野さんに対する懇切丁寧な御答弁は、私に対してはひとつよくそのことを認識していただいてお願いをしたいと思います。 まず、この法案が通産省から出てきた。しかし、金監庁は三月に、貸し渋りを防ぐために二十一行に公的資金二兆一千億円余を投入した。しかし、一向に貸し渋りは改善されず、公的資金がむだに使われたのじゃないか、政府はその責任をどう考えているのか、金融機関に対してどういう指導を行ったのかという声が町の中にあるのですよ。いいですか。では、それに対して簡単に答えてください。そういう声知っていますよね、それをどういうふうに認めているか。
○乾政府委員 お答えいたします。 三月に公的資金の注入を、十九行でございましたですか、行ったにもかかわらず、貸し渋りが一向に改善されていないところか、数字だけ見ているとますますひどくなっているではないかという御指摘が国会を初めといたしましてあることは、私どもよく承知をしているところでございます。 三月に行いました資本注入は、貸し渋りということもございましたけれども、当時言われておりましたいわゆるジャパン・プレミアムであるとか、そうしたシステム的な信用不安というものの中で国会で法案が成立いたしまして、そして比較的短い期間のうちにその資本注入が行われたというふうに承知しているわけでございますけれども、その公的資本注入がなかったら貸し渋りがどうであったのかということについて、私どもなかなか定量的なことが言えませんので、十分なお答えができないわけでございますけれども、いずれにいたしましても、金融監督庁といたしましても、金融機関がその融資態度を必要以上に萎縮させまして、健全な借り手の皆さんに対する円滑な資金供給が阻害されるようなことがないように、必要な注意を払ってまいりたいというふうに考えております。
○西川(太)委員 結局、金融政策をいつの間にか景気対策にすりかえたから、ちぐはぐになったのだと私は思っています。それを今度は与謝野大臣が明確に分けて、野党の案のいいところもとってこういうことを調停してくださったから整理ができた、私は個人的にそう思っています。それはまた後で大臣と議論してもいいと思いますけれども。次に、午前中の委員会でもお尋ねしたのですけれども、金融機関は現在、中小企業に対する融資というのは健全な債権であっても将来に不安が残るということで、ほとんど、回収に注意を要する第二分類債権として扱っているという事実が随所に見られるのですね。これに対してどういうふうに対処するか、またどういう指導をしているか、簡単でいいですから御答弁願います。
○乾政府委員 お答えいたします。 ただいま言及されました第二分類、あるいは第三分類、第四分類とあるわけでございますけれども、これはいわゆる金融機関が行います自己査定でございまして、金融機関みずからが定めました詳細な自己査定基準に基づきまして実施をしているところでございます。その自己査定に当たりましては、個別の債務者の財務状況でございますとか、収益力とか返済能力によってその分類を行っているところと承知しておりまして、中小企業だからということで二分類になっているということには仕組み上なっていないというふうに私どもは理解をしております。
○西川(太)委員 だから、そこが問題なのですね、仕組み上はなっていないと。確かにそうなのですよ。それならば、資本注入すれば自己資本比率が上がって、貸し出しの余力が出てきて、貸し渋りはなくなるというのは、仕組みではそうでしたよね。実態はそうはいかなかったということを、これは強く私は申し上げておきたいと思います。 実は、我が国の金融機関がこういう状況になったのは、企業の経営内容だとか将来性を判断する審査能力が銀行になかったのじゃないのか。担保主義に傾斜して、担保さえ持っていれば融資するという、そういう安易な、これは宮澤さんに言わしむるならば質屋さんと一緒だという話ですね、そういうようなことが今日の不良債権問題の元凶になっているのじゃないかというふうに私は思います。 そこで、次に中小企業庁並びに大臣にお尋ねをいたしますが、このたび中小企業貸し渋りの政府案では、信用保証協会に特別な会計を設けるとされているわけでありますけれども、具体的にはどのように実行されるのでしょうか。これは技術的なことですから、中小企業庁の長官にお尋ねします。
○鴇田政府委員 各県にございます保証協会が今、一般会計の勘定を持っておるわけですが、それにつきまして簡単に申し上げますと、各協会の定款を変更されて、別に特別の、これは名称についてはまだ確定しておりませんが、特別勘定をつくっていただいて、そこへ我々これから予算化をいたします補助金を流し込むという、そういう仕組みでございます。
○西川(太)委員 それならば、信用保証協会の特別会計に対する補助金というのはいつ出すのでしょうか。補正予算を編成する御予定はありませんか。
○鴇田政府委員 貸し渋り大綱の中にも触れておりますが、二十兆円の特別の保証を設定するに当たりまして、所要の予算につきましては四兆円、実質的には非公共枠の一・三兆円、十月末の締め切りにございます要求も含めまして、今後財政当局と実現化を図っていくという手順になっております。
○西川(太)委員 重ねて、補正予算というか、そういうものと一致させなきゃ意味がないと私は思うのですけれども、そこのところの御答弁、もう一度。
○鴇田政府委員 累次御説明しておりますように、制度自身は、十月一日、できるだけ早く発足をさせていただきたいと思っております。 ただ、先生も御承知のように保証業務の履行自身は、協会の特別勘定が十月一日付でできておりませんでも、業務そのものは進められます。といいますのは、保証いたしまして、実際に不幸なことがあるケースですが、代位弁済等が起きますのは数年先の話になりまして、この特別勘定から最悪のケース、取り崩し等が起こるというケースは、十月一日の時点にお金がそこにある必要はないと考えております。
○西川(太)委員 大臣、これは質問じゃありません、意見でございますので、私は午前の連合審査で大臣に、政府案には破綻金融機関の融資先対策というものがないということで大臣からも御答弁いただいておりますから、ここで重ねて同じことはお尋ねしません。 こういうところも含めてやはり運用の妙を得られるように、ひとつ通産大臣先頭に頑張っていただきたいということを申し上げたいのですが、実はそういう中で二点、ぜひ大臣に聞いていただきたいことがあります。そして御所見を賜って、私の質問を、えらい早い時間ですけれども終わろうと思っております。 一つは、実は私の地元のある方から手紙が来まして、こういうことで困っているというんですね。中小企業の資金繰りの悪化の原因として、金融機関の貸し渋りや信用保証協会の保証枠の小ささが問題になっている。そのほか、資金繰りの悪化の原因として、期日指定現金払い方式と言われるものが、昨今、大きな企業から中小企業への代金支払い方法として非常に問題になってきている。 冗談言うわけじゃありませんけれども、いつもにこにこ現金払いというのは聞いたことがあるけれども、期日指定現金払いというのが大企業と取引がある中小企業の間にある。ところがこれは、下請関係というふうに認定されればいわゆる下請代金支払遅延等防止法で保護されますが、そうではない。だから、物品を納入したりサービスを実施した後、数カ月先に現金で支払うという契約書または覚書を交わされて、手形の支払いかないわけですね。したがって、割り引いて使うことができない。こういうケースが実はどんどんふえてきて、そこにもつてきて、そういうものが要するに金融機関からの借入金の担保となり得ないから、売り上げがあっても資金繰りが難しくて、運転資金がショートしてしまうケースが見られる。これは私は傾聴に値する御指摘だと思うんです。 こういうこともぜひひとつ御努力いただいて、担保力に乏しい小規模企業者が保証をより受け入れやすくなるよう、無担保保証の第三者保証の徴求の弾力化など制度の改善を図っていただいたり、無担保無保証人保証制度の改善についてもこれから大いに努力をしていただくということを私は要望したいのでございますが、大臣の御決意を最後に聞かせていただきたいと思います。
○与謝野国務大臣 第一点の話は、恐らく昔ですと手形で払って、その手形を銀行に持っていって割り引く、そこで金融がつながるという話でしたが、多分手形に払う印紙が惜しくてそういうことが最近多く起きているのではないかと思っております。 後段の部分については、私どもは、先生御指摘の点は引き続き努力をさせていただきたいと思っております。
○西川(太)委員 それでは質問を終わります。
○古賀委員長 吉井英勝君。
○吉井委員 日本共産党の吉井英勝です。 午前中の連合審査のときにも申し上げましたが、きょう最初に、金融監督庁に質問する前に少しポイントを絞って申し上げますと、要するに、貸し渋り問題があって、それで今回の貸し渋り対策ということで出てきたのが、法律の改正と予算措置を含めて信用保証協会の基本財産等財政基盤を厚くし、そして中小企業信用保険法の改正、こういうことで対応していこうとしているわけですね。これは非常にいいことで、ただ、これを逆手にとったらといいますか、対策ができたことでもって安心して銀行の方が貸し渋りをどんどんやってくれては、これは本来この立法の趣旨にも反してくるというふうに思うんですよ。 そこで、私は、ことし一月の予算委員会のときには銀行の貸し渋り問題を取り上げたんですが、そのとき、有力都市銀行の内部文書をもとに、昨年十二月に各支店長を集めて、昨年十一月に比して九八年三月末の貸出残目標というのを、各支店ごとに、あなたのところの支店は何十億円、あなたのところは百何十億だ、こういうふうにノルマを課して、そして同時に営業店表彰ルールというのも変更して、三月末貸出残高の圧縮は絶対評価として、達成率九〇%以上の支店を評価するんだ、そして九〇%以下は零点だ、超過達成は加点する。だから、ノルマつき、表彰制度つきで貸し渋りを進める、資産圧縮をやっていっているというある大手の都市銀行のことを紹介しました。 せんだって、八月の参議院の予算委員会では、日本共産党の筆坂議員が、三和銀行の回収・保全強化マニュアルという内部資料で、順調に返済を続けている顧客であってもとにかく融資を引き絞れ、ちょっとした手違いやミスでも顧客の落ち度だとあげつらって交渉を優位に進めよと、この種のすさまじい言葉が並んだマニュアルを紹介してですが、徹底した貸し渋り、資産圧縮を行っている実態を明らかにしました。 銀行には、先ほども御答弁にもありましたように、銀行法第一条で、銀行業務の公共性にかんがみ、経済の健全な発展に資するという役割があるわけです。そこで、最初に金融監督庁に伺っておきたいのですが、銀行のこうした貸し渋りは銀行法に照らして役割に反するというふうに言わなければならぬと私は思うのですが、この点、まずどういうふうにお考えかを、簡潔で結構ですから、伺っておきたいと思います。
○乾政府委員 今委員御指摘になりましたように、銀行法の第一条に銀行の業務の公共性ということが書いてございます。その後に続きまして、信用の維持、これはいわゆる信用秩序でございますけれども、それから預金者の保護を確保、それから金融の円滑化ということが書いてございます。さらには第二項に、この法律の運用に当たりましては、銀行の業務の運営についての自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならないというふうに書いてございまして、先ほども中野先生にお答えいたしましたけれども、私ども、この辺のバランスをどうとるかということでございまして、いわば法の執行機関としての金融監督庁、銀行法を眺めてみましたときに、銀行法の中に、やはりこれは人様の預金を預かっている金融機関の健全性の観点からの規制というものがいろいろ装備されているということは思います。 ただ、今言われました公共性ということも非常に大事なことでございまして、そうした観点から、先ほどの、筆坂議員の御指摘にありました三和銀行の問題につきましても、私ども必要な調査を行ったところでございます。 それで、貸し渋りという問題につきましては、先ほど来お答えいたしておりますように、私ども、金融機関が必要以上に融資態度を萎縮させて、健全な借り手の方々に資金の円滑な供給が阻害されることがあってはならないと考えておりまして、そうした観点から必要な注意を払っていきたいというふうに考えております。
○吉井委員 銀行の役割は今もおっしゃったように、公共性にかんがみ、大事なところはやはり、経済の健全な発展に資するというところなんですよ。中小企業というのは、日本の企業数でいえば九九%、雇用の七八%、製造業出荷額の約六割を占めるという、まさに日本経済の大黒柱なんですよ。そこにきちんと、貸し渋りなどをやらないで、経済が循環して発展するように役割を果たすというところが非常に大事なところであって、私はそういう点では、小渕総理のあのときの答弁も、金融機関がそのような態度をとっているとしたら遺憾のきわみだ、早速調査など対応したいという答弁もあったように、総理の管轄のもとにある監督庁がやはり総理答弁によってきちんとやってもらう、そういう態度は必要だというふうに思うのですよ。 住友信託銀行の日本長期信用銀行吸収合併に当たって、住信の方は当初は、正常債権のみ引き継ぐ、バブルに踊った乱脈融資の方は不良債権として長銀が七千五百億の債権放棄。第二分類債権二兆三千七百九十六億円ですが、これは分類債権の八四%で、中でもこの第二分類といえば、長銀の貸出先の多くは中小企業ですから、不況に苦しんでいる中小企業のほとんどがここに入ってくる。そこが強制的な債権回収を受けるとなると大変ですが、その危険が極めて大きいわけです。 そして、住信の方は、最初言っておった正常債権という表現から、正常先債権のみ引き継ぐと言い方を変えてさらに絞ってきた上に、今ではデューデリジェンスでさらに絞り込むということを言っているわけですよ。そうすると、正常先の中小企業なども債権回収を受ける可能性が非常に大きい。大体、正常債権の十五兆のうちの五兆ぐらいしか引き継がないということも言われております。 そうなってくると、住信は、まさに生き残りをかけた、トップバンクを目指して長銀のおいしいところだけをいただいていく、後は中小企業がどうなろうと知らないよと言っていることに等しいわけです。私は、このことは十四日の日の金融特で住信の内部文書なども紹介して取り上げましたけれども、銀行の貸し渋りや資産圧縮、あるいは合併に際してのごみ箱がわりに中小企業信用保険法を使って銀行を応援するということになってはならぬと思うのです。 銀行法では、検査、指導、監督、許可取り消しなどの権限も与えられているわけですから、やはり第一条の銀行業務の公共性にかんがみ経済の健全な発展に資するという役割を本当に果たさせるように、金融監督庁は、銀行の貸し渋りは正させる、この指導というのはもっとしっかり力を入れてやってもらう必要があると私は思うのですが、もう一度この点について伺っておきたいと思います。
○乾政府委員 お答えいたします。 銀行法の中に、今引用されました検査でございますとかいろいろな業務関係の命令の規定がございますけれども、これは最初にお答えいたしましたように、主としまして預金者の保護を図るために、銀行の財務の健全性の確保の観点から認められている機能であるというふうに理解をしております。 ただ、今議員御指摘になりましたように、銀行の業務の公共性、また金融の円滑化というのも非常に重要な要素でございまして、そうした観点から、貸し渋りがないようにということで我々注意を払っていることは先ほどお答えしたとおりでございますけれども、金融機関のトップとのいろいろな連絡会のときに、私どもこの点につきまして金融機関に、そうしたいやしくも貸し渋りと言われるようなものを行わないように、必要な要請を行っているところでございます。
○吉井委員 先ほども言いましたように、中小企業というのは、日本経済に占めている位置、役割は、大黒柱と言えるぐらい非常に大事な位置を占めているというふうに思うのです。そこで貸し渋りが問題になっているから、今度こういう制度もつくって対応しょうというわけですが、逆に言えば、それに悪乗りして、貸し渋り等をやって後はこっちで面倒見てもらえばということじゃうまくないわけで、その点では私は、銀行の貸し渋りの問題については、やはり監督庁は、公共性にかんがみ経済の健全な発展に資するというこの役割を本当に果たさせるという立場で、しっかり指導監督をやってもらわなければならぬというふうに思います。 日本国内の銀行の貸出総額は九八年六月末で四百七十九兆ほどですが、そのうち中小企業向けの貸出総額は三百四十四兆ですから、七二%と、圧倒的多数が中小企業向けの融資ということになってまいりますが、銀行の第二分類債権は九八年三月末で六十六兆ほど、中小企業の比率は相当高くて、仮に半分と見ても三十兆を超えるわけです。中小企業の第二分類債権を仮に三十兆と見ると、そのうち中小企業については赤字企業の比率が七割でありますから、単純計算でいきますと三十兆掛ける〇・七で二十一兆。そうすると、中小企業等貸し渋り対策に言う「信用保証協会及び中小企業信用保険公庫による信用保証について特に二十兆円の保証規模を確保する」といっても、二次分類債権以下の処理とか銀行の貸し渋り、資産圧縮が続けば、二十兆の金は消えてしまうということになります。 今、長期の不況で中小企業の七割が赤字企業という状態で、信用保証協会というのはまさに頼みの綱になっているわけです。ところが、厳しい貸し渋りのもとで、新規融資を受けるために信用保証協会へ行っても、二十兆の信用保証枠の拡大の恩恵が及ばないという心配も出てくるわけで、そこで通産大臣、この二十兆の枠が銀行の債権回収や資産圧縮のために使われることのないように、やはり政府としても、監督庁は監督庁としてやってもらうわけですが、政府としてもこういう点はやはりきちんと構えて臨んでもらうということが大事だと思うのですが、これは一言、大臣の方から伺ってみたいと思います。
○与謝野国務大臣 今回の保証枠の拡大というのは、いわば新規の融資枠と申しますか、そういうことを目指しているわけでございまして、かりそめにも銀行が自分のリスクを保証協会につけかえるというのは、この制度の本来の趣旨に反しているということは先生の御指摘のとおりでございます。
○吉井委員 では次に、運用の改善の問題について伺いたいと思います。 これまで各地で信用保証協会の保証渋りの苦情を聞いてきました。先ほど来もこの議論がありました。細かい保証条件がつくられて、制度はあっても借りられないということが多いのです。原則として、債務超過がないとか不正行為がないとか、このことが明らかであれば保証を認めるというネガティブリスト方式に切りかえてはどうか。私は、このことに踏み込んだ立場での実施が今求められているのじゃないかと思うのですが、この点について伺いたいと思います。
○鴇田政府委員 十月一日の制度発足に向けまして、現在、関係者とも鋭意相談をしながら、保証基準については設計を進めているところでございます。 先生の御指摘になりました、保証の窓口において担当者ができるだけ明快に迅速に容易に保証についての審査を進められるという観点からは、ネガティブチェックという、ネガティブリストをつくるという手法も一つの案ではないかと我々も考えておりますので、そういった点を加味して検討を進めたいと思います。
○吉井委員 次に、不況の長期化によって、資本金一億円未満の企業二百四十万社の中で欠損法人の比率を調べてみますと、九一年度の五〇・〇%が、九四年度からは六〇%を超えて、九六年度の国税庁資料では六五・〇%と、今日さらにこれが急増してきているわけです。法人成りしていない中小零細企業ではもっと深刻な状態にあります。 そうした中で、都道府県民税の所得割を完納していることという納税条件が非常に厳しいものになってきているというのが、多くのところで訴えられているところです。二年前の所得で一年前の住民税が決まってくる。その二年前は若干景気がまだましであって、もうけがある。だから一年前の住民税はある程度高くなっているわけですね。その後、消費不況がどんと来て深刻になって、仕事がない、機械がストップする、そういう状態になって、税金を払いたくても支払いが困難だというところへ立ち至っている業者の方もたくさんいらっしゃるわけです。しかし、運転資金を借りて何とか今の不況を脱出すればめどが十分立つという人が、この納税要件がクリアできなくて制度融資が受けられないという例が多いわけです。 これは省令で決めているものですから、私は、この点は大臣の決断でできるというふうに思うのですよ。大臣、どうでしょうね、ここはひとつ決断してもらったら。
○鴇田政府委員 先生の御指摘の点は、特別小口保険についての要件の点だと理解をいたしておりますが、特別小口保険につきましては、無担保無保証で、保証制度、保険制度ができてから、たしか昭和四十年だったと思いますが、追加的に設けられた特別政策的な保険制度でございます。 具体的に申し上げますと、普通保険、無担保保険では担保なり保証人が徴求されますが、特に小規模零細の企業者の方の場合には、やはり保証もとれないし担保もないということに応じて、できるだけそういう方の需要を満たすために制度をつくろうと。また、同時に考えましたのは、そういう小規模の企業の方々でありますので、できるだけこの審査の方も簡易迅速にできるような制度にしたいということで、今御指摘のような納税要件というものを一つの返済能力を証する客観基準として使わせていただいているわけでありまして、迅速性、簡易性という本制度の政策的な目的の観点から、我々としては、これ自身はやはり必要な要件になるのではなかろうかという気がしております。
○吉井委員 納税状況だけでは本当はわからないことはたくさんありますから、余りこれにこだわって、特に二年前の所得の状況が響いてくるというのでは、これは必ずしも正確を期すものでもありませんし、ぜひ、納税要件についてはこだわらないで、実際に頑張っていこうと今一生懸命やっている人たちの期待にこたえられる道というものを検討してもらいたいというふうに思います。 次に、私は地方自治体からの訴えをいろいろ聞いておりますが、二つあるのですよ、大きく言って。 一つは、全国の信用保証協会、特に中小企業の多い大都市部の協会では今、財政基盤の強化が課題になっています。保証協会が役割を果たすと、深刻な不況の中ですから代位弁済もふえていく。一方、不況の深刻化と貸し渋りの激化に対応して基本財産の積み増しも必要になってくる。そこで、大阪府の信用保証協会は、国、大阪府及び金融機関に対して出資金、負担金の受け入れ要請を行い経営基盤の強化に努めるということを訴えたりしておりますが、国から特別会計への全額補助だけでなくて、最も優良な債権として大きなメリットを享受しているのは実は銀行なのですよ、この保証協会からは。ですから、銀行協会などが大幅な出資金、負担金を積極的に出すように、国としても働きかけを私はやっていくべきだと思うのです。 これは中小企業対策であるとともに、実は銀行などの債権の最も安全確実なリスク管理にもなつているのですよ、この保証協会の保証つき融資というのは。金融機関の協力を求めるのは、私はそういう点では当然だと思うのですね。実際に保証承諾の実績を見てみましても、九六年度の総計十五兆一千六百六十五億の保証承諾の中で、全国銀行で五兆一千二百五億円、三分の一は大手銀行なんです。本当にこれは、たとえ相手が、貸している先がつぶれても、これは優良債権として処理できる分なのですから、まさにリスク管理という点では最も安全確実というものなんです。 私は、そういう点では、信用保証協会の財政基盤確立の上で、大阪府の信用保証協会などが言っているように、これは銀行業界等にもやはり十分な協力、出資金あるいは負担金の受け入れを要請を行いたいということを保証協会なんかも言っているのですが、やはりそういうことについて、政府の方としても積極的な働きかけというものを銀行業界等へやっていくことが大事だと私は思うのですが、この点どうでしょうか。
○鴇田政府委員 大阪府の信用保証協会が財政破綻に陥っているということは、我々も認識をいたしております。現在、大阪府が中心となって、その再建についての手だてを模索されているという話もお聞きをしております。中小企業庁といたしましても、信用保証協会の果たしている役割、機能から考えまして、できるだけ早期に健全化を図っていただきたいということで、私どももできる限りの協力をさせていただいております。 先生御指摘の銀行協会云々の話ですが、私の知るところでも、協会の基金について、関係の金融機関、これは地銀、信金も含めてだと思いますが、今までにもそれなりの拠出をされ、この協会を守り立ててこられておりますので、県が中心となってこういった対策がまとめられることを期待しております。
○吉井委員 今答弁にあったように、本当にリスク管理という点ではこれほど安全確実といいますか、ないわけですから、これはやはり、財政基盤を確立するということは銀行や銀行協会にとっても非常にメリットのあるところですから、その働きかけをされることを重ねて求めておきたいと思います。 もう一つ出ているのは、地方自治体からの要望で多いのが、午前中の連合審査でも出されましたけれども、地方自治体の無担保無保証人融資を保証しているのが中小企業信用保険法に基づく特別小口保険なんですよ。ところが、現行法では、他の制度を使って融資を受けて、中小企業信用保険法の普通保険、無担保保険の保険契約が成立していると、特別小口が成立しないとされるというので、地方自治体の方は、ここを何とか考えてほしいと。このために、信用保証協会と中小公庫の特別小口保険契約は成り立たないということで、保証協会が申し込みに来た中小業者に保証を与えることはできないということになり、せっかくの自治体の無担保無保証人融資の制度が活用できない場合が結構あるのだ。だから、自治体としても、何とかここを、この法律上も考えてほしいという要望が非常に強く出されております。 私は、こういうところはぜひ制度の充実の方向で大臣もお考えいただきたいと思うのですが、どうですか。
○鴇田政府委員 私どもの特別小口保険の制度で申し上げますと、先ほども申し上げたように、特に零細小規模の企業者の担保、保証が提供できない人向けに特別小口保険という制度をつくっているということでございます。今回も、その限度額について七百五十万を一千万に上げていただくことによって、そういった小規模零細企業に対する信用補完制度を充実させたいということで考えております。 今、普通保険、無担保保険との併用の御議論でございますが、やはり制度論として考えますと、あくまでも担保あるいは保証を出せない、そういう方々のための特別小口保険ということで設計してございますので、それを超えてまた普通保険なりあるいは無担保保険で担保なり保証が出せる者になるということになると、なかなか制度上の整理がつきにくいという点もございます。我々の方策としては、今ございます無担保、無保証の特別小口保険、これの限度額を上げるという対応でやっていきたいと思っております。
○吉井委員 それでは、時間が参りましたので、一層制度の充実のために努力されることを求めておいて、終わりたいと思います。
○古賀委員長 横光克彦君。
○横光委員 社民党の横光克彦でございます。きょうは大臣初め政府委員の皆さん、本当に、連合審査から引き続いての商工委員会の質疑、大変御苦労さまでございます。最後でございます、いましばらく御猶予をお願いいたします。 今回のこの法案、これは貸し渋り対策ということでございます。貸し渋りという現象あるいは貸し渋りという言葉、これは、バブルが崩壊するまではそういった現象、言葉さえもなかったのではなかろうか、このように思うわけでございますが、やはりこれは最大の要因は長引く景気の不況、これが最大の原因であろうと思っております。 ただ、それにかてて加えて、先ほどから指摘のございますBIS規制の早期の実施、あるいは改正外為法の施行、こういったことも要因であるわけですが、私は、やはり最大の要因は不良債権の問題だと思うのですね。言えば乱脈融資から膨大な不良債権を各民間金融機関が抱えてしまった、それを処理するためには結局自己資本が減少してしまう。国際展開をする銀行に必要な八%以上の自己資本比率を維持また確保するには、資産の圧縮をせざるを得ない。そのためには、新規の融資に対して慎重になったり、そしてまた貸し出しの回収に走ったり、そういったいわゆる貸し渋り現象が起きているわけです。これは、経済的のみならず社会的にも大変な問題になっている。とりわけ中小企業の皆さん方にとりましては死活問題なわけですね。 そういった中で、政府、これまでいろいろな対策をとってまいりました。今回の改正案、これは実は、私たちがまだ閣外協力という形で与党にいるときに、昨年の秋から緊急経済対策の取りまとめ、また年末の予算編成、さらにことしの春の総合経済対策等に、そういった場で中小企業者への低利な特別融資枠の拡大を強く主張してきたのですよ。とりわけ今回の信用保証協会は、無担保無保証人での保証枠を拡大して、そして保証限度額を二ないし四割増額する、つまり現行の七百五十万円を九百万ないし一千五十万円まで増額するという主張を強くしてまいりました。 そういったことから、そういった方向で今回改正案が提出されたわけで、そういった意味では大変評価と期待をしているわけでございます。中小企業を苦しめております貸し渋りが一刻も早くこのことによって解消、解消ということはなかなか難しいでしょうが、やはり大きな力になる、緩和される方向になってほしいと期待しているわけでございます。 そこで、ちょっとお尋ねいたしますが、今回の改正がこの時期にまでずれ込んだ要因、一年前から私たち強くこのことを主張していたのですが、ようやく今回、ほぼ一年おくれで改正という法案が提出されたのですが、なぜここまでおくれてしまったのか、その理由、おくれざるを得なかった理由は何なのか、ちょっと御説明いただきたいと思います。
○与謝野国務大臣 おくれたというよりは、私どもも、中小企業を中心に、中小企業のあらゆる状況を非常に回数多く全国調査をしております。そういう中で、中堅企業あるいは大企業においては若干の改善は見られましたが、中小企業においては相変わらず資金の調達が困難なところが多い、またこれを貸し渋りと言ってもよろしいのだろうと思いますが、そういう状況が続いているということが非常にはっきりしてまいりました。 そこで、これは放置ができないということで、内閣一体となってこれを実現しなければならないということで、この実現を財政当局とも相談をし、また本委員会には保険法の改正をお願いして、十月一日から何とかこの新しい制度を発足させたい、そういうことで、怠けていたわけでもありませんし、故意におくらせていたわけではありません。時宜に適して適切な対応をしたつもりでございます。
○横光委員 とはいっても、私は、もう少し早期にこの法案を提出することができたのじゃないか、そういう気がいたしております。民間金融機関がこうした貸し渋りを行う中で、中小企業に対する、今度は民間でなく公的な債務保証の拡充は、喫緊の課題だったわけですよ。とりわけ今回の改正は、中小企業者は一日も早くと待っていたわけですね。そういった状況であろうと思います。 また、つい八月の閣議決定の貸し渋り対策大綱、ここで示されました特別保証制度、保証要件を緩和し、あるいは保証料率を引き下げるとしております。先ほど同僚議員から一つの提案がございました。いわゆる保証条件を撤廃して、債務超過や不正行為などがなければ原則として保証を認めるネガティブリスト方式を採用すべきではないか。前向きな答弁もございました。十月一日に創設をすることになっているわけですが、それ以外にどのような課題を今煮詰められておるのか。例えば貸し倒れ率の問題等いろいろあろうかと思いますが、そこのところをちょっとお示しいただければと思います。
○鴇田政府委員 十月一日に制度を発足させたいと思っております貸し渋り保証につきましては、今委員御指摘の保証基準、いかに有効、円滑なものにし、なおかつモラルハザードに陥らないようにするか、これが最大の問題でございますし、また、大綱の中に書かれております保証料率の引き下げにつきましても、我々今鋭意折衝、努力中でございます。 それに加えまして、今後はこういった制度がいかに中小企業者一般の方に知っていただけるかという周知徹底、PRの観点でもいろいろ知恵を絞っているところでございます。
○横光委員 どうか御努力のほどよろしくお願いいたしたいと思います。 先ほどからこれも問題になっておりますが、三月末の貸出余力の強化をねらっての都市銀行への資金注入、そしてまた九八年補正予算における約一千七百億円に上る中小企業向けの金融対策でも、政府系金融機関の基盤、体力強化として補助金の積み増しを行いましたね。その効果は出たのかという質問がございました。海外の信用等を確保したという意味ではプラスもあったというお話もございましたが、国内での貸し渋り対策としてはなかなか効果を発揮できなかったのではないか、むしろ逆に貸し渋りはさらにふえている現状ではなかろうかと私は思っております。 実は私の地元の方でも、八月三十一日、つい一カ月足らず前に、ある企業が倒産いたしました。三百人を超える従業員が一瞬にして路頭に迷ったわけですが、幸いにして、関連企業二社がこの従業員の約半分を雇用していただきましたが、残る百五十人はまだ再就職のめども立っておりません。これも一つの貸し渋りの一環なんですね。地元の人たちの意見をいろいろお聞きしてみますと、やはりいろいろな声があるんです。 これまで取引があったのに急に貸してくれなくなったとか、あるいは銀行が取引先をランク分けして厳しく選別している。あるいはまた、業績がよいところはこれまで以上にむしろ積極的に融資する、業績の悪いところ、とりわけ二期以上欠損金があるとほとんど融資は絶望的である。さらに、担保の追加を要請される、保証人の追加を要請される。また、審査期間の長期化ですね。さらに、金利を引き上げられた。こういったいろいろな貸し渋りの内容が地元では聞かされたわけでございます。 即効性ある経済対策を実現するならば、大量の提出書類や長期にわたる審査期間などを解消して、融資手続、審査の迅速化を図ることが今こそ非常に大切ではなかろうかと思うわけです。中小企業にとって融資を受けやすい環境整備を今つくってやらなければならないのじゃないか、そう思うわけですが、こういった金融機関にどのような監督指導を行い、どのように支援しているのか、またどのように支援していく予定なのか、金融監督庁にお聞きしたいと思います。
○乾政府委員 いわゆる貸し渋りの問題につきましては、議員もお触れになりましたけれども、これまで、早期是正措置の運用の弾力化でございますとか、また公的資本の注入による自己資本比率の向上、また、ただいま御議論になっておられます信用保証協会の信用補完制度の拡充等を通じて、この貸し渋りの是正について政府として取り組まれていたところでございます。 金融監督庁といたしましても、金融機関が必要以上に融資態度を萎縮させまして健全な借り手の方々に必要な円滑な資金供給が阻害されることがあってはならないというふうに考えておりまして、中小企業者の方々等からの苦情相談体制の整備の問題であるとか、あるいは金融機関のストックに対する要請とか、そうした努力を行っているところでございます。
○横光委員 中小企業信用保険法の適用がある信用保証については、業況悪化業種の指定がございます。これにより、当該事業に属する中小企業については、債務保証限度額が倍額になるものとされております。現在、この業況悪化業種、百種以上あると聞いておりますが、追加指定、これをもうちょっと緩和して拡充すべきじゃないかという思いをしているのですが、そこのところはいかがですか。
○鴇田政府委員 保険限度額が倍額となります不況関連業種、特定業種の指定につきましては、先日の貸し渋り対策大綱の中でもその指定数をふやすということで決定を見ております。現在、特定業種の数は、建設業とか卸売業等、百七業種と大変多岐にわたってございますが、今後、十月一日からまた新たに何業種か追加して、その制度をより拡充して使っていただこうという前提で考えております。
○横光委員 よろしくお願いしたいと思います。 終わります。ありがとうございました。
○古賀委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
○古賀委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 内閣提出、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○古賀委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○古賀委員長 ただいま議決いたしました本案に対し、伊藤達也君外五名から、自由民主党、民主党、平和・改革、自由党、日本共産党及び社会民主党・市民連合の六派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。西川太一郎君。
○西川(太)委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 一 各信用保証協会への財政基盤の強化に万全の支援策を講じ、必要かつ十分な信用枠を確保すること。 二 中小企業信用保険公庫に対しても、万全の予算措置を講じ、必要かつ十分な出資を行うこと。 三 担保力に乏しい小規模企業者等が、保証をより受け入れ易くなるよう無担保保証の第三者保証徴求の弾力化など制度の改善を図るとともに、無担保無保証人保証制度の改善について今後とも引き続き十分検討すること。 以上であります。 附帯決議案の内容につきましては、審査の経過及び案文によって御理解いただけるものと存じますので、詳細な説明は省略させていただきます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○古賀委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○古賀委員長 起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 この際、与謝野通商産業大臣から発言を求められておりますので、これを許します。与謝野通商産業大臣。
○与謝野国務大臣 ただいま可決されました附帯決議の趣旨に沿いまして、今後、中小企業に対する対策を講じてまいりたいと考えております。 —————————————
○古賀委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○古賀委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○古賀委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時五十九分散会 ————◇—————