商工委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1998/09/04
会議録
○古賀委員長 これより会議を開きます。 第百四十二回国会、内閣提出、不正競争防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。与謝野通商産業大臣。 ————————————— 不正競争防止法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○与謝野国務大臣 不正競争防止法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 国際商取引における外国公務員等に対する不正の利益の供与の防止に関する国際的な認識の高まりにより、平成九年十一月に国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約が採択されたところであります。この条約は、国際商取引における企業の公正な競争を確保することにより国際経済の健全な発展を促進するものであり、我が国経済の発展にとっても有益なものと考えられることから、我が国といたしましても、平成九年十二月に署名を済ませております。 この条約については、前国会において御承認をいただいたところでありますが、我が国としては、この条約の確実な実施を確保するために、営業上の不正の利益を獲得するための外国公務員等に対する利益の供与等を禁止することが必要であります。 このような要請に対応するため、今般、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、条約の確実な実施を確保するため、営業上の不正の利益を得るための外国公務員等の作為もしくは不作為または他の外国公務員等に対するあっせんを目的とした、外国公務員等に対する利益の供与またはその申し出もしくは約束を禁止することとしております。 第二に、不正な競争行為に対する抑止効果を高めるため、現行一億円である法人に対する罰金の限度額を、三億円に引き上げることとしております。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○古賀委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十五分散会 ————◇—————