労働・社会政策委員会 第11号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1998/03/24
会議録
○委員長(鹿熊安正君) ただいまから労働・社会政策委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、小山孝雄君及び坪井一宇君が委員を辞任され、その補欠として大野つや子君及び長谷川道郎君が選任されました。 —————————————
○委員長(鹿熊安正君) 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案並びに雇用保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案、以上両案を一括して議題といたします。 両案について政府から趣旨説明を聴取いたします。伊吹労働大臣。
○国務大臣(伊吹文明君) ただいま議題となりました二法案のうち、まず駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。 駐留軍関係離職者及び漁業離職者につきましては、それぞれ、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法に基づき、特別な就職指導の実施、職業転換給付金の支給等各般の施策を講ずることにより、その再就職の促進と生活の安定に努めてまいりましたが、これら二法は、前者が本年五月十六日限りで、また、後者が本年六月三十日限りで失効することとなっております。 しかしながら、駐留軍関係離職者及び漁業離職者につきましては、今後においても、国際情勢の変化等に伴い、なおその発生が予想されますので、政府といたしましては、現行の駐留軍関係離職者対策及び漁業離職者対策を今後とも引き続き実施する必要があると考え、そのための案を中央職業安定審議会にお諮りして、その答申に基づき、この法律案を作成し、提案した次第であります。 次に、その内容を御説明申し上げます。 第一に、駐留軍関係離職者等臨時措置法の有効期限を五年延長し、平成十五年五月十六日までとすることであります。 第二に、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の有効期限を五年延長し、平成十五年六月三十日までとすることであります。 以上、この法律案の提案理由及びその内容につきまして御説明申し上げました。 次に、雇用保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 我が国における雇用を取り巻く状況は、産業構造の変化や急速な高齢化の進展等から新たな対応を求められており、また、我が国の財政が危機的状況にある中で、各分野において財政構造改革への対応が求められております。 このような状況に的確に対応した雇用保険制度のあり方について、中央職業安定審議会の雇用保険部会において二年にわたる検討が行われ、昨年末に報告をいただいたところであります。 政府といたしましては、この報告を踏まえつつ、この法律案を作成し、関係審議会の全会一致の答申をいただき、提出した次第であります。 次に、この法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。 第一は、雇用保険法の一部改正であります。 その一は、教育訓練給付制度の創設であります。 職務に必要とされる知識や技能が変化し、多様な職業能力開発が求められている中で、労働者の主体的な能力開発の取り組みを支援するため、みずから費用を負担して一定の教育訓練を受けた被保険者等に対し、教育訓練給付金を支給することといたしております。 その二は、介護休業給付制度の創設であります。 急速な高齢化の進展に対応して、労働者が介護休業を取得しやすくし、その後の円滑な職場復帰を援助、促進するため、家族を介護するための休業を取得した被保険者に対し、介護休業給付金を支給することといたしております。 なお、教育訓練給付及び介護休業給付については、これまでの失業等給付と同様、非課税とすることといたしております。 その三は、高年齢求職者給付金の支給額等を見直すことであります。 六十五歳以降に離職した場合に支給される高年齢求職者給付金について、年金との整合性等を踏まえ、その支給額を見直すとともに、これに要する費用に係る国庫負担を廃止することといたしております。 その四は、失業等給付に要する費用に係る国庫負担を見直すことであります。 財政構造改革の趣旨を踏まえ、失業等給付に要する費用に係る国庫の負担額について、平成十年度以後当分の間につきましては、現在国庫が負担することとされている額の七割に相当する額とすることといたしております。 第二は、船員保険法の一部改正であります。 船員保険についても、雇用保険と同様の趣旨から、教育訓練給付及び介護休業給付を創設すること、高齢求職者給付金の支給額等を変更すること等の改正を行うことといたしております。 以上、雇用保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要について御説明申し上げました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(鹿熊安正君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後五時四十五分散会 —————・—————