労働・社会政策委員会 第10号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1998/03/19
会議録
○委員長(鹿熊安正君) ただいまから労働・社会政策委員会を開会いたします。 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。伊吹労働大臣。
○国務大臣(伊吹文明君) ただいま議題となりました中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 中小企業退職金共済法は、中小企業の労働者の福祉の増進と中小企業の振興に寄与することを目的として昭和三十四年に制定されたものであります。本法に基づき主に常用労働者を対象として運営されている一般の中小企業退職金共済制度においては、現在、加入企業数は約四十一万、加入労働者数は約二百八十一万人に達するなど、本制度は、広く普及し、中小企業の労働者福祉対策の主要な柱の一つとなっております。 さて、我が国における高齢化の進展の中で、退職金制度は老後の生活の安定を図るため一層重要なものとなってきており、本制度の果たすべき役割はいよいよ大きくなっているところであります。 一方、金利が低い水準で推移するなど金融情勢が大きく変化する中で、本制度の財政状況は厳しいものとなっております。 このため、こうした経済社会情勢の変化等に対応して、本制度の安定及び充実を図ることが必要になってきております。 政府といたしましては、このような課題に適切に対処するため、中小企業退職金共済審議会の建議を踏まえ、本法律案を作成して同審議会にお諮りし、全会一致で適当との答申をいただいて、ここに提出した次第であります。 次に、この法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。 第一は、基本退職金の額の改定であります。 金融情勢の変化に対応して制度の安定を図るため、掛金月額及び掛金納付月数に応じて定まる基本退職金の額を改定することとしております。 第二は、他の退職金共済制度との通算制度の創設であります。 労働者が、本制度加入企業と商工会議所等が行う特定退職金共済制度加入企業との間を移動した場合に、退職金を通算して支給を受けることができるよう制度を整備することとしております。 第三は、分割支給制度の改善であります。 退職金の受給方法について、一時金払いと分割払いを併用して、退職金の一部を分割払いにより、残額を一時金により支給を受けることができるものとすることとしております。 第四に、申込金の廃止であります。 退職金共済契約の申し込み時に納付させることとしている申込金を不要とすることとしております。 なお、この法律の施行は、平成十一年四月一日からとすることといたしております。 以上、この法律案の提案理由及びその内容の概要につきまして御説明申し上げました。 何とぞ御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(鹿熊安正君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会 —————・—————