法務委員会 第15号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1998/05/26
会議録
○委員長(武田節子君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る四月二十三日、三重野栄子君が委員を辞任され、その補欠として照屋寛徳君が選任されました。 —————————————
○委員長(武田節子君) 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(武田節子君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に平野貞夫君を指名いたします。 —————————————
○委員長(武田節子君) 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。下稲葉法務大臣。
○国務大臣(下稲葉耕吉君) 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、債権流動化を初めとする法人の資金調達手段の多様化の状況にかんがみ、法人による債権譲渡を円滑にするため、債権譲渡の第三者対抗要件に関する民法の特例として、法人がする金銭債権の譲渡等につき登記による新たな対抗要件制度を創設するとともに、その登記手続を整備する等の措置を講じようとするものでありまして、その要点は次のとおりであります。 第一に、法人が金銭債権を譲渡した場合には、債権譲渡登記ファイルに債権譲渡登記をすることによって、債務者以外の第三者に対する対抗要件が具備することを認めることとしております。 第二に、債務者を保護するため、債権譲渡登記の効力を債務者に及ぼすためには、個別に債務者に対する通知または債務者の承諾を要することとしております。 第三に、債権譲渡登記の手続や登記事項の開示方法等新たな債権譲渡登記制度に関する規定を設けることとしております。 第四に、法人が金銭債権を目的として質権を設定した場合には、金銭債権の譲渡がなされた場合と同様の手続によって対抗要件が具備することを認めることとしております。 以上がこの法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
○委員長(武田節子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時十三分散会 —————・—————