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142回国会参議院1998/03/24

法務委員会 第5号

発言数
7
登壇者
3
会派数
3
開催日
1998/03/24

会議録

武田節子公明

○委員長(武田節子君) ただいまから法務委員会を開会いたします。  まず、委員の異動について御報告いたします。  去る十九日、小川勝也君が委員を辞任され、その補欠として千葉景子君が選任されました。  また、去る二十日、長谷川道郎君が委員を辞任され、その補欠として遠藤要君が選任されました。  また、本日、遠藤要君が委員を辞任され、その補欠として田浦直君が選任されました。     —————————————

武田節子公明

○委員長(武田節子君) 株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、発議者衆議院議員上田勇君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員上田勇君。

上田勇平和・改革

○衆議院議員(上田勇君) ただいま議題となりました株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  本法律案は、近年の大量のエクイティーファイナンスの結果、株式需給のバランスが崩れ株式市場が低迷する一方で、企業内部に多額の資本準備金が積み立てられ、資本市場における資金需給の硬直化と非効率化を招いている等の会社をめぐる最近の社会経済情勢にかんがみ、公開会社について、従来の配当可能利益の範囲内で自己株式を取得して消却することができることとしていることに加え、資本準備金をもって自己株式を取得して消却することができるようにすることにより、資本市場の一層の効率化と活性化を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与しようとするものでありまして、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、公開会社は、定款をもって、経済情勢、当該会社の業務または財産の状況その他の事情を勘案して特に必要があると認めるときは取締役会の決議により資本準備金をもって自己株式を買い受けて消却することができる旨を定めることができることとしております。  この場合においては、定款をもって、その定めをした日後において取締役会の決議により資本準備金をもって買い受けて消却することができる株式の総数及び取得価額の総額を定めなければならないこととするとともに、この株式の取得価額の総額は、資本準備金及び利益準備金の合計額から資本の四分の一に相当する額を控除した額を超えることができないこととしております。  第二に、資本準備金をもって自己株式を買い受けて消却する旨の取締役会の決議があった場合には、債権者保護手続をしなければならないこととするとともに、会社は、この手続をした場合には、その手続の終了後遅滞なくその株式について失効の手続をしなければならないこととしております。  第三に、この法律の施行後最初に招集手続が開始される株主総会の終結のときまでは、会社は、定款に定めがなくても、取締役会の決議により資本準備金をもって自己株式を買い受けて消却することができることとしております。これにより株式を買い受けたときは、取締役は、株式の消却の承認に関する議案をその最初の株主総会に提出しなければならないこととするとともに、その承認は、特別決議によらなければならないこととしております。  第四に、本法律案は平成十二年三月三十一日までの限時法とすることとしております。  以上が本法律案の趣旨であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

武田節子公明

○委員長(武田節子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。     —————————————

武田節子公明

○委員長(武田節子君) 次に、土地の再評価に関する法律案を議題といたします。  まず、発議者衆議院議員大原一三君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員大原一三君。

大原一三自由民主党

○衆議院議員(大原一三君) ただいま議題となりました土地の再評価に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  本法律案は、現下の金融・経済情勢にかんがみ、法人が所有している事業用土地の再評価に関し必要な事項を定めることにより、主としていわゆる貸し渋りを是正し、金融の円滑化に資するとともに、法人が所有する事業用土地の帳簿価額と時価の乖離を是正し、企業経営の健全性の向上に寄与することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二条に規定する株式会社である、いわゆる商法監査特例会社及び信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合など系統金融機関は、商法第三十四条第二号の規定にかかわらず、その所有する事業用土地について、時価による評価を行い当該事業用土地の帳簿価額を改定するところの再評価を行うことができることとしております。  この再評価を行う場合には、その所有するすべての事業用土地について再評価を行わなければならないこととしております。  第二に、再評価は、この法律の施行日から施行日以後二年を経過する日までの期間内のいずれか一の決算期において行うことができることとしております。  第三に、再評価を行った法人は、当該再評価を行った事業用土地の再評価額から当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額を控除した金額を再評価差額金として貸借対照表に計上しなければならないこととしております。  第四に、法人が再評価を行った事業用土地を売却等により処分した場合には、当該法人は、当該事業用土地に係る再評価差額金を取り崩さなければならないこととしております。  第五に、再評価を行った事業用土地の再評価後の決算期における時価の合計額が当該事業用土地の帳簿価額の合計額を下回った場合には、その差額を貸借対照表に注記しなければならないこととしております。  以上が本法律案の趣旨であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

武田節子公明

○委員長(武田節子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時十七分散会      —————・—————

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