地方行政・警察委員会 第10号
- 発言数
- 13 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1998/04/14
会議録
○委員長(藁科滿治君) ただいまかも地方行政・警察委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、大木浩君及び下稲葉耕吉君が委員を辞任され、その補欠として岩井國臣君及び景山俊太郎君が選任されました。 —————————————
○委員長(藁科滿治君) 公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。上杉自治大臣。
○国務大臣(上杉光弘君) ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。 御承知のように、近年、さまざまな分野において国際化が急速に進展し、我が国の国際社会において果たすべき役割が増大いたしております。これに伴い、国外に多数の国民が居住することとなっております。 これら国外に居住する者につきまして、選挙権行使の機会を保障するため、在外選挙人名簿の登録制度及び在外投票制度を創設する必要があると考えます。 以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。 次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、在外選挙人名簿の登録についてでありますが、引き続き三カ月以上国外に住所を有する選挙人で将来国内に住所を定める意思を有すると認められる者は所轄の領事官を経由して最終住所地の市町村の選挙管理委員会に、その者がいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者等である場合には本籍地の市町村の選挙管理委員会に、在外選挙人名簿の登録の申請をすることができることといたしております。また、市町村の選挙管理委員会は、登録の申請をした者が当該市町村の在外選挙人名簿に登録される資格を有する者である場合には、その者を在外選挙人名薄に登録するとともに在外選挙人証を交付することといたしております。 第二に、在外投票についてでありますが、在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員または参議院議員の選挙において投票しようとする者は、衆議院議員または参議院議員の選挙の期日の公示または告示の日から原則として選挙の期日前五日までの間に、みずから在外公館の長の管理する投票を記載する場所に行き、在外選挙人証等を提示して投票しなければならないこととしております。 また、在外公館における投票を行うことが困難である在外公館の所轄区域内に居住する者は、郵便による投票を行うことができることといたしております。 さらに、在外選挙人名簿に登録された選挙人が帰国したときは、一定の期間、市町村の選挙管理委員会において投票を行うことができることといたしております。 なお、これらの投票は、それぞれ在外選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に送付され、国内での投票とあわせて開票することといたしております。 また、国外に居住する選挙人へ候補者個人に関する情報を伝達することは極めて困難であること等を勘案して、衆議院議員または参議院議員の選挙のうち、当分の間は比例代表選出議員選挙に限って行うことといたしております。 第三に、国外における選挙の公正を確保するため、買収罪、選挙の自由妨害罪、詐偽投票罪、公務員等の選挙運動の制限違反の罪及びこれらに類する罪は、国外においてその罪を犯した日本国民に適用することといたしております。 第四に、国外における選挙という性格にかんがみ、天災等の避けることができない事故等により在外投票を期間内に行うことができない場合の措置等所要の特例を設けることといたしております。 以上のほか、在外選挙人名簿の調製に要する経費等について必要な財政措置を講ずる等の措置を行い、選挙の円滑な執行を図ることといたしております。 以上が公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(藁科滿治君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員細田博之君から説明を聴取いたします。細田博之君。
○衆議院議員(細田博之君) 公職選挙法の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正につきまして、御説明申し上げます。 衆議院における修正は、在外選挙人名簿の被登録資格を改めるとともに、先国会における公職選挙法改正に伴う所要の修正を行うものでありまして、その内容は次のとおりであります。 第一に、在外選挙人名海の被登録資格につきまして、政府原案では、年齢満二十年以上の日本国民で、その者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に引き続き三カ月以上住所を有する者であって、将来国内に住所を定める意思を有する者と認められる者とされておりましたが、将来国内に住所を定める意思を有する者と認められる者に限るとの要件を削るものであります。 第二に、在外選挙人名簿の様式は、カード式に限らないとするものであります。 第三に、在外選挙人名簿に登録されている者が帰国したときに行う投票の時間を、不在者投票の時間に合わせ、原則として午前八時三十分から午後八時までとするものであります。 以上が衆議院における修正の内容であります。 何とぞ御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(藁科滿治君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 —————————————
○委員長(藁科滿治君) 次に、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。一公職選挙法の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(藁科滿治君) 御異議ないと認めます。 なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(藁科滿治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(藁科滿治君) 次に、小委員会の設置に関する件を議題といたします。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の運用及び風俗営業に関する制度及び運用等について調査検討するため、小委員九名から成る暴力団員不当行為防止法及び風俗営業等に関する小委員会を設置いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(藁科滿治君) 御異議ないと認めます。 つきましては、小委員及び小委員長の選任は、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(藁科滿治君) 御異議ないと認めます。 それでは、小委員に久世公堯君、松村龍二君、朝日俊弘君、有働正治君、高橋令則君、魚住裕一郎君、渡辺四郎君、山口哲夫君及び岩瀬良三君を指名いたします。 また、小委員長に久世公堯君を指名いたします。 なお、小委員及び小委員長の辞任の許可及びその補欠選任、並びに小委員会から参考人の出席要求がありました場合の取り扱いにつきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(藁科滿治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十分散会 —————・—————