財政・金融委員会 第9号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1998/03/24
会議録
○委員長(石川弘君) ただいまから財政・金融委員会を開会いたします。 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律案及び関税定率法等の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。松永大蔵大臣。
○国務大臣(松永光君) ただいま議題となりました電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律案及び関税定率法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 まず、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 政府は、情報化社会に対応し、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため、国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存制度の創設等を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 まず、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類については、税務署長等の承認を受けた場合には、一定の要件のもとで、電磁的記録等による保存等をすることができることとしております。 また、国税関係帳簿書類の保存義務者のうち一定の者について、電子取引に係る領収書等に相当する電磁的記録を保存しなければならないこととしております。 次に、関税定率法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 政府は、最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、関税率、還付制度等について所要の改正を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一は、関税率等の改正であります。 金属製時計バンド、粗糖等の関税率の引き下げ等を行うこととしております。 第二は、暫定関税率の適用期限の延長であります。 平成十年三月三十一日に適用期限の到来する暫定関税率について、その適用期限を延長することとしております。 第三は、関税の還付制度の適用期限の延長であります。 平成十年三月三十一日に適用期限の到来する関税の還付制度について、その適用期限を延長することとしております。 第四は、沖縄振興策であります。 自由貿易地域等に係る課税物件の確定に関する特例を設ける等のため所要の改正を行うこととしております。 第五は、税関手続の簡素化等であります。 保税地域の許可を受けている法人が合併により解散した場合において、合併後の新法人が当該保税地域の許可を承継できることとする等、税関手続の簡素化等のため所要の改正を行うこととしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律案及び関税定率法等の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(石川弘君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時五分散会 —————・—————