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142回国会参議院1998/04/03

災害対策特別委員会 第4号

発言数
4
登壇者
2
会派数
2
開催日
1998/04/03

会議録

浦田勝自由民主党

○委員長(浦田勝君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。  まず、委員の異動について御報告いたします。  去る二十日、佐藤静雄君及び及川一夫君が委員を辞任され、その補欠として芦尾長司君及び大渕絹子君が選任されました。     —————————————

浦田勝自由民主党

○委員長(浦田勝君) 阪神・淡路大震災の被災者に対する支援に関する法律案を議題といたします。  発議者都築譲君から趣旨説明を聴取いたします。都築君。

都築譲自由党

○委員以外の議員(都築譲君) ただいま議題となりました阪神・淡路大震災の被災者に対する支援に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  阪神・淡路大震災は、死者・行方不明六千四百人以上、全半壊住宅約二十五万棟、被災建物約五十万棟、経済的被害額は日本のGDPの約二%に相当する約十兆円と言われる戦後最大そして最悪の大規模災害でありました。  震災後約三年が経過した現在、高速道路や港湾、鉄道、電気、ガスなどの産業基盤はほぼ回復している一方、多くの被災者は今なお震災後の生活再建に当たって多大な困難に直面しております。  これらの被災者に対する支援措置につきましては、災害救助法、災害弔慰金の支給等に関する法律の適用などの支援や公営住宅の建設などの施策が講じられてはおります。しかしながら、今なお多くの方が仮設住宅に住んでいる現状であり、全壊した住宅のローンを抱えながら新たな住宅を建設しなければならない方々、震災により職場を失った方などの被災者の生活基盤の回復に十分な施策がとられてきたとは言えません。  本法律案は、このような阪神・淡路大震災の被災者の状況にかんがみ、国が被災者の自助努力による生活基盤の回復を公的に支援することが公益に合致し、また被災地復興に不可欠であるとの認識に立ち、住宅に被害を受けた被災者に対する震災見舞金の支給、震災の影響により所得が激減した世帯に対する特別支援金の支給、職場を失った者や事業の継続が困難になった者に対する開業・継業支援資金の貸し付け等について規定しようとするものであります。  次に、その要旨について御説明いたします。  第一に、震災見舞金の支給についてでありますが、市町村は、阪神・淡路大震災によりその居住する住宅が全壊し、もしくは全焼し、または半壊し、もしくは半焼したと認められる世帯で、これに属する者の平成八年の所得の額の合計額が一千万円に満たない世帯の世帯主に対し、全壊、全焼の場合は百万円、半壊、半焼の場合は六十万円を限度として、その世帯に属する者の数に応じて震災見舞金を支給することとしております。  第二に、特別支援金の支給についてでありますが、被災市町村は、当該市町村に居住していた世帯、または当該市町村で事業を営むか、当該市町村に所在する事業所に雇用されていた者がその生計を主として維持していた世帯であって、これに属する者の平成八年の所得の額の合計額が平成六年の所得の額の合計額の三分の二未満となり、かつ合計所得限度額未満となったものの世帯主に対し特別支援金を支給することとしております。特別支援金の額は、その世帯に属する者の数に応じますが、最高二百万円とします。また、合計所得限度額は一人世帯で百五十万円、二人世帯で二百七十万円、三人世帯で四百万円、四人世帯で四百六十万円としております。  第三に、開業・継業支援資金の貸し付けについてでありますが、府県は、震災に起因して失業し、またはその営んでいた事業の継続が著しく困難になった者のうち、被災市町村において事業を営み、または営もうとする者に対して、一千万円を限度として開業・継業支援資金を貸し付けることができることとしております。  第四に、震災見舞金、特別支援金に要する費用につきましては、国がその全部を負担し、また開業・継業支援資金につきましては、貸し付けの財源として必要となる金額に相当する金額を国が府県に対して無利子で貸し付けることとしております。  第五に、国は、財団法人阪神・淡路大震災復興基金に対して、住宅建設資金の借り入れ等に係る利子補給や震災により被害を受けた中小企業者の支援に関する事業等に要する経費について、その一部を補助することができることとしております。  第六に、この法律は、公布の日から一カ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。  以上がこの法律案の提案理由及び要旨であります。  何とぞ、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。

浦田勝自由民主党

○委員長(浦田勝君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時六分散会      —————・—————

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