国土・環境委員会 第10号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1998/04/16
会議録
○委員長(関根則之君) ただいまから国土・環境委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る四月九日、和田洋子君が委員を辞任され、その補欠として小川勝也君が選任されました。 また、去る十日、林方正君が委員を辞任され、その補欠として清水達雄君が選任されました。 また、昨十五日、福本潤一君が委員を辞任され、その補欠として益田洋介君が選任されました。 —————————————
○委員長(関根則之君) 高速自動車国道法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。建設大臣瓦力君。
○国務大臣(瓦力君) ただいま議題となりました高速自動車国道法等の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 高速自動車国道は、国土の骨格を形成する高規格の道路綱として着実な整備が進展しているところでありますが、これに伴い、近年、高速自動車国道を活用し、また通行者の利便の一層の向上につながる多様な民間事業の展開が求められております。現下の経済情勢にかんがみれば、このような高速自動車国道に対する新たな要請にこたえることは、経済対策の観点からも時宜を得たものであります。 この法律案は、民間事業者の活力の活用を基本として、このような高速自動車国道への新たな要請にこたえるため、高速自動車国道に関する抜本的な規制緩和を行うとともに、これらに関連する日本道路公団の業務に関する規定を改正する等の措置を講ずるものであります。 次に、その要旨を御説明申し上げます。 第一に、高速自動車国道法の連結制限を緩和し、連結許可対象施設に商業施設、レクリエーション施設などの高速自動車国道活用施設の通路等を追加するとともに、連結許可基準、連結料等に関する規定を設けることとしております。 第二に、道路法の占用許可基準を緩和し、高速自動車国道等のインターチェンジ周辺の土地において、通行者の利便の増進に資する施設の許可基準の特例を設けることとしております。 第三に、これらの制度改正に関連して、日本道路公団法の業務を定めた規定を改正し、高速自動車国道の適切かつ効率的な管理の観点等から高速自動車国道活用施設の通路の建設及び管理の受託業務等を行えるようにすることとしております。 第四に、附則におきまして道路整備特別措置法を改正し、高速自動車国道活用施設の連結料を日本道路公団の収入とすること等の措置を講じることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(関根則之君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会