交通・情報通信委員会 第15号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1998/05/14
会議録
○委員長(川橋幸子君) ただいまから交通・情報通信委員会を開会いたします。 まず、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(川橋幸子君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に但馬久美さんを指名いたします。 —————————————
○委員長(川橋幸子君) 次に、道路運送車両法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。藤井運輸大臣。
○国務大臣(藤井孝男君) ただいま議題となりました道路運送車両法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。 今日、自動車は、平成九年度末における登録台数が七千万台を超えるなど国民各層に普及し、国民生活に欠くことのできないものとなっております。このようにモータリゼーションが成熟化する中で、自動車の安全の確保と公害の防止を図りつつ、時代の要請に対応して諸制度を見直していくことが必要であります。 具体的には、近年、自動車の装置が異なる型式の自動車に共通して使われ、また、国際的に流通が進展している現状にあり、これらを踏まえた自動車の型式指定制度の見直しが求められているところであります。 また、エンジンやブレーキといった安全上重要な部位を取り外して行う分解整備については、これをみずから実施する場合、分解整備検査を受けることが義務づけられているところでありますが、受検者数が少なく、また、そのほとんどが自動車の整備についての技術を有している実態等にかんがみ、負担軽減を図るための制度の見直しが求められているところであります。 さらに、新規検査時に現車提示を省略できることとなる完成検査終了証については、近年、自動車の品質が向上しており、また、外国からの輸入車が増加していることから、これに対応してその有効期間の見直しが求められております。 これら事項については、平成九年三月に再改定された規制緩和推進計画及び同年十一月の「二十一世紀を切りひらく緊急経済対策」に盛り込まれており、これらの計画等の趣旨を踏まえ、制度の改善を行うことが必要であります。また、自動車の型式指定制度の見直しは、自動車の装置に関する国際的な相互承認の実施とあわせて実施することでより効果が高まるものと期待されるため、国連の相互承認協定への加入について別途今国会での御審議をお願いしているところであります。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に、自動車の型式指定制度の合理化を図るため、運輸大臣は、申請により自動車の装置をその型式について指定することとし、指定を受けた装置については、自動車の型式の指定に際して審査を行わないこととします。また、運輸大臣が行う指定に相当する認定その他の証明を外国において受けた装置についても、自動車の型式の指定に際して審査を行わないこととしております。 第二に、自動車の使用者が分解整備を行ったときに受けなければならない分解整備検査を廃止することとし、その代替措置として、自動車の使用者は、当該自動車について分解整備をしたときは、遅滞なく点検整備記録簿に整備の概要等を記載し、保存しなければならないことといたします。 第三に、完成検査終了証の有効期間を、自動車の性能の向上に合わせ六月から九月に延長することとし、その期間を省令で定めることとしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(川橋幸子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時四分散会