交通・情報通信委員会 第5号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1998/03/26
会議録
○委員長(川橋幸子君) ただいまから交通・情報通信委員会を開会いたします。 中部国際空港の設置及び管理に関する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。藤井運輸大臣。
○国務大臣(藤井孝男君) ただいま議題となりました中部国際空港の設置及び管理に関する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 我が国が経済的、社会的に今後とも安定した発展を持続し、国際社会において一定の地位を確保していくためには、三大都市圏において、航空ネットワークの拠点となる国際ハブ空港の整備を時期を失することなく進めていくことが喫緊の課題となっているところであります。特に、中部圏においては、現在の名古屋空港の処理能力が二十一世紀初頭には限界に達すると予想されることから、その整備は緊急を要するものとなっており、地元においても、地方自治体及び民間が一致して中部圏に国際ハブ空港を整備することを強く要請しております。このような状況にかんがみ、航空輸送需要の増大に適切に対応するため、中部国際空港をぜひとも早急に整備する必要があります。 一方、中部国際空港の整備は、大規模かつ緊急を要する事業でありますが、国の財政事情が極めて厳しい昨今において、国の直轄事業として行っていては迅速な整備は困難であります。このため、資金調達の多様化、事業の効率的な運営等の観点から、新しい組織体により中部国際空港の整備を行う必要がありますが、民間活力を活用した社会資本の整備という要請も踏まえ、運輸大臣が指定した民間の株式会社を同空港の設置及び管理主体とすることにより、弾力的かつ効率的な空港の建設、運営を一元的に行っていくことが適切であると思料し、この法律案を提出することとした次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に、中部国際空港の位置を定めるとともに、同空港の設置及び管理は、運輸大臣が定める基本計画に適合するものでなければならないこととしております。 第二に、運輸大臣は、中部国際空港の設置及び管理を営むことを目的として設立された株式会社からの申請があったときは、同空港の設置及び管理を行う者として指定することができることとしております。 第三に、政府は、指定された会社の株式を引き受けるものとし、また、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、追加して出資することができることとしております。 第四に、中部国際空港の設置及び管理という事業の公共性にかんがみ、政府は、指定された会社に対する無利子貸し付け、債務保証、税制特例等の助成措置を講ずるとともに、事業計画を運輸大臣の認可に係らしめる等の会社に対する監督措置を設けることとしております。 その他、中部国際空港を空港整備法上の第一種空港とする等の空港整備法の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案の提案理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(川橋幸子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時十三分散会 —————・—————