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142回国会参議院1998/03/19

交通・情報通信委員会 第4号

発言数
4
登壇者
2
会派数
2
開催日
1998/03/19

会議録

川橋幸子民友連

○委員長(川橋幸子君) ただいまから交通・情報通信委員会を開会いたします。  まず、委員の異動について御報告いたします。  去る十七日、森田健作さんが委員を辞任され、その補欠として高木正明さんが選任されました。     —————————————

川橋幸子民友連

○委員長(川橋幸子君) 放送法の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。自見郵政大臣。

自見庄三郎自由民主党郵政大臣

○国務大臣(自見庄三郎君) 放送法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  この法律案は、デジタル方式の衛星放送に関する技術の進展と普及にかんがみ、日本放送協会について国内向けの放送番組を受託放送事業者に委託して放送させることができるようにするほか、衛星放送に係る受託放送役務の提供条件に関する郵政大臣への届け出について総括原価主義の撤廃等制度の合理化を図る等の改正を行おうとするものであります。  次に、この法律案の概要を申し上げます。  その第一は、日本放送協会の業務についてであります。日本放送協会は、テレビジョン放送による委託放送業務であって受託国内放送をする無線局の免許を受けた者に委託して放送番組を放送させるものを行うこととするとともに、日本放送協会が当該委託放送業務を行おうとする場合は、郵政大臣の認定を要することとしております。  第二は、受託放送役務の提供条件についてであります。受託放送役務の料金その他の提供条件が適合すべき総括原価主義等の基準を撤廃するとともに、受託放送役務の料金が不当な差別的取り扱いをするものであるため委託放送業務等の運営を阻害していると認めるときは、郵政大臣は、当該料金を変更すべきことを命ずることができることとしております。  第三は、委託放送業務についての認定の特例についてであります。アナログ方式の衛星放送を行っている者が、その放送番組と同一の放送番組をデジタル方式の衛星放送の免許を受けた者に委託して同時に放送させる業務を行おうとする場合には、当該業務について郵政大臣の認定を要せず、届け出で足りることとすることとしております。  その他規定の整備を行うこととしております。  なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。ただし、受託放送役務の提供条件に関する改正については、公布の日から施行することとしております。  以上が、この法律案の趣旨であります。

川橋幸子民友連

○委員長(川橋幸子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後二時三分散会      —————・—————

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