経済・産業委員会 第16号
- 発言数
- 23 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1998/05/26
会議録
○委員長(吉村剛太郎君) ただいまから経済・産業委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る二十二日、堂本暁子君が委員を辞任され、その補欠として奥村展三君が選任されました。 また、昨日、奥村展三君、加藤修一君及び中曽根弘文君が委員を辞任され、その補欠として水野誠一君、木庭健太郎君及び大木浩君が選任されました。 また、本日、倉田寛之君が委員を辞任され、その補欠として小山孝雄君が選任されました。 —————————————
○委員長(吉村剛太郎君) 大規模小売店舗立地法案及び中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律案を一括して議題といたします。 両案に対する質疑は去る二十一日に終局いたしております。 大規模小売店舗立地法案の修正について山下芳生君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。山下芳生君。
○山下芳生君 私は、大規模小売店舗立地法案に対し修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。 これより、その趣旨について御説明申し上げます。 本修正案は、政府提案の大規模小売店舗立地法案の全部を修正して、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律、いわゆる大店法の一部を改正する等の法律案にし、現行大店法を改正強化するものであります。 今、大規模小売店舗、大型店の出店ラッシュにより中小小売店の倒産、廃業が相次ぎ、町の中心部を形成し住民に親しまれてきた商店街は深刻な打撃を受けています。郊外型大型店の激増や中心市街地にある大型店の撤退、閉店による都市中心部の空洞化など、街づくりへの影響も大問題になっています。 近年におけるこうした状況にかんがみ、中小小売業の正常な発達と消費者利益の保護及び良好な都市環境の形成を図り、地域社会の健全な進展に資するため、大型店の出店について許可制を導入し、居住環境及び計画的な都市整備への影響等の見地からも規制を行うことができるようにするとともに、出店等の審査に当たっては地元の消費者、中小小売業者等の意見が十分に反映できるような措置を講ずる等の必要があります。 ところが政府案は、時代の変化に対応するといいながら、「周辺の地域の生活環境の保持」について駐車場の整備や騒音、ごみ問題などに限定し、第十三条で「地域的な需給状況を勘案することなく、」と規定し、中小小売業者への経済的影響を配慮することを一切排除し、地方自治体の実情に応じた大型店の出店規制などの独自規制を制限しています。 よって、政府案では、中小小売業の正常な発達と消費者利益の保護及び良好な都市環境の形成を図り、地域社会の健全な進展に資する目的を達成できないのは明らかであります。これがこの修正案を提出した理由であります。 次に、本修正案の要旨を説明申し上げます。 第一に、目的規定として、現行大店法にある中小小売業の事業活動の機会確保、消費者の利益に加え、「良好な都市環境の形成」及び「地域社会」の健全な進展を追加することとします。 第二に、届け出制を都道府県知事等の許可制に改め、許可手続は、大型店の所在地の市町村を経由し、市町村長等の意見を添えて行うものとし、都道府県知事等は許可に当たって審議会の意見を尊重しなければならないものとします。 第三に、都道府県知事等は、大型店の出店により、その周辺の中小小売業の事業活動に著しく悪影響を及ぼすおそれがあること、消費者の利益を著しく害するおそれがあること、住民の居住環境または計画的な都市の整備を著しく阻害するおそれがあることなどの場合には、出店を許可してはならないものとします。 第四に、大型店の閉店時刻や休業日数を法文化します。 第五に、やむを得ない事情による場合を除いて、大型店に撤退・閉店計画の届け出を義務づけ、周辺住民、中小小売業者、雇用、都市の空洞化などへの影響が著しく大きい場合には、一定期間を限り撤退、閉店を延期させる勧告ができるようにします。 第六に、現行大店法にある地方公共団体の施策に関する規定を削除し、地方自治体が地域の実情を配慮して行う独自の施策を練らないようにすることです。 以上が、本修正案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(吉村剛太郎君) これより両案並びに修正案について討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○山下芳生君 私は、日本共産党を代表し、ただいま議題となりました大規模小売店舗立地法案並びにいわゆる中心市街地活性化法案に対する反対討論、及び大規模小売店舗立地法案に対する修正案に賛成する討論を行います。 まず、大店立地法案に反対する理由の第一は、ヨーロッパ諸国における大型店出店規制強化の流れに逆らい、アメリカ政府と我が国財界の要求に沿って大店法を廃止するからであります。 大店法を廃止しなければならない理由は一切ありません。現行の大店法は、店舗面積を大幅に削減させて出店を断念させたり、閉店時刻や休業日数を制限するなど一定の役割を果たしており、審査の際には街づくり計画にも配慮することになっています。大店法は廃止ではなく、環境問題など新たな社会的要請にこたえて改正強化することこそ本筋であります。 また、フランス、ドイツ、イギリスなどヨーロッパ諸国では、近年、中小小売業への影響、都市環境や雇用への影響など経済的規制と社会的規制を統一して大型店の出店許可制を堅持し、強化しています。殊さら経済的規制を排除する政府の規制緩和論は、グローバルスタンダードに逆行するものであります。大型店の出店規制を強化しているヨーロッパ諸国に対し、アメリカは許可制の撤廃などを一切求めておりません。日本だけに大店法廃止を求める道理は成り立ちません。 なお、通産省が、政府の公式見解に反して大店法がWTO協定に違反するかのごとき説明を業界団体に行い、大店法廃止やむなしの結論を誘導したことも重大問題であります。 反対理由の第二は、法案が、目的から現行大店法にある中小小売業の事業活動の確保を削除した上、あえて「地域的な需給状況を勘案することなく、」などの文言を明記することにより、WTO協定上禁止されていない中小小売業、商店街への経済的影響の配慮まで一切排除しているからであります。 これでは、巨大資本から弱者を守るルールを取り払い、大型店の身勝手を一層横行させることになり、大型店の出店に最も影響を受ける中小小売業と商店街にこれまで以上に重大な打撃を及ぼすのは目に見えています。また、都市機能に不可欠な商店街などへの影響を排除することは、地域の健全な進展に重大な支障を及ぼすことにもなります。 反対理由の第三は、法案が、大型店が保持しなければならない周辺地域の生活環境を、駐車場整備や騒音、ごみ対策に矮小化し、市町村の都市計画や街づくりと大型店の出店との整合性を図る規定もないからであります。 また、近年大問題になっている大型店の身勝手な閉店、撤退についても何の規制もありません。しかも、地方自治体が地域の実情に応じた独自規制を行うことを抑え、住民や自治体、商工会議所等は狭い生活環境の範囲内でしか意見表明できず、大型店が都道府県の勧告に従わない場合も、公表されるだけで罰則もありません。 これでは、大型店の出店を事実上自由化し、中小小売店のみならず高齢者、障害者など地域住民、消費者の生活と街づくりにこれまで以上の重大な影響を及ぼさざるを得ません。 よって、大店立地法案を全文修正する我が党提出の修正案に賛成するものであります。 次に、中心市街地活性化法案についてです。 中心市街地の活性化は当然必要であります。しかし、次の理由により法案に反対するものであります。 第一の理由は、中心市街地の衰退、空洞化の最大の原因である大型店の郊外出店と都心部からの身勝手な撤退を規制しないまま都市再開発事業などと一体に商業等活性化事業を進めても、中心市街地を活性化できる保証が全くないからであります。短くても十年間程度はかかる都市再開発事業に比べ、大型店の無秩序な出店や撤退、中小小売店の倒産、廃業など、中小小売業をめぐる地域の状況は短期間に急激に変化しています。そのため、せっかく巨額の資金を投じて事業を進めても、途中で計画変更や見直しを余儀なくされ、完成しても郊外に立地した大型店などから再度集客できる保証もありません。 反対理由の第二は、都市再開発事業などの大規模公共事業を前提にしているため、工事を請け負ったゼネコンと関連企業の利益にはなっても、地元住民、商店街には多額の負担や犠牲が押しつけられ、自治体には巨大な借金が残ることになりかねないからであります。 最後に、我が党は、全国の商店街や地域住民の皆さんとともに、大型店の身勝手を抑え、中小小売業と商店街、地域の振興のために引き続き全力を尽くすことを表明し、反対討論を終わります。
○委員長(吉村剛太郎君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 それでは、これより大規模小売店舗立地法案について採決に入ります。 まず、山下芳生君提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(吉村剛太郎君) 少数と認めます。よって、山下芳生君提出の修正案は否決されました。 次に、原案全部の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(吉村剛太郎君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 平田健二君から発言を求められておりますので、これを許します。平田健二君。
○平田健二君 私は、ただいま可決されました大規模小売店舗立地法案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明、社会民主党・護憲連合、自由党、新党さきがけの各派及び各派に属しない議員椎名素夫君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 大規模小売店舗立地法案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 一 小売業は地域密着性が高いという特性を有していることにかんがみ、大規模小売店舗の立地について、地域社会との融和の中で円滑に進められるよう地域住民、関係団体等の意見を広く聴取し、的確に対応するためのシステムを創設すること。 二 大規模小売店舗の立地が街づくりに影響することにかんがみ、生活環境の保持、住民利 便の確保の観点から、地域・街づくりにも十分配慮して指針等を策定すること。 三 大規模小売店舗の立地及び運営に際して、本法の趣旨が十分に尊重され、周辺環境に適切な配慮がなされるよう、大規模小売店舗の設置者に対し実効性のある対応を促すこと。 四 中小小売業は、身近な購買機会を提供し、さらには、地域コミュニティの核である等、社会・経済的に極めて重要な役割を担っていることから、中小小売業の活性化のための諸施策の充実に努めること。 五 本法施行までの間の現行法の運用に十分に配慮するとともに、施行後においては、大規模小売店舗の立地後の地域社会等への影響、状況を常時把握し、必要に応じて適切な措置を講ずること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(吉村剛太郎君) ただいま平田健二君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(吉村剛太郎君) 多数と認めます。よって、平田健二君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、堀内通商産業大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。堀内通商産業大臣。
○国務大臣(堀内光雄君) ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を尊重し、本法律案の実施に努めてまいりたいと考えております。
○委員長(吉村剛太郎君) 次に、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律案について採決に入ります。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(吉村剛太郎君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 梶原敬義君から発言を求められておりますので、これを許します。梶原敬義君。
○梶原敬義君 私は、ただいま可決されました中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明、社会民主党・護憲連合、自由党、新党さきがけの各派及び各派に属しない議員椎名素夫君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する 法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 一 中心市街地の活性化のための諸施策は、それぞれの地域の実情に応じた多様な事業実施を適切に支援するためのものであることにかんがみ、市町村における柔軟な施策選択を可能とし、施策の活用し易さを高めるよう配慮すること。 また、それぞれの地域における十分なコンセンサス形成の下、適切な時期に事業が実施できるよう、国及び地方公共団体は所要資金の確保に努めること。 二 関連施策の一体的かつ総合的な実施のため、関係省庁間の緊密な連携を図る体制を整備し、市町村の基本計画に盛り込まれた種々の事業の円滑な実施を促進すること。 また、市町村への情報提供及び市町村からの基本計画の写しの受理を一元的に行う窓口を設けるなど、手続き面での負担が過重とならないようにすること。 三 国の基本方針は、人口や都市規模による一律的な基準により中心市街地を限定することなく、中心市街地の活性化に向け意欲的な取組を行おうとする市町村を広く対象とし、十分な支援を受けられるよう策定すること。 四 市町村の基本計画は、中心市街地の活性化のための事業内容等を自らの創意と地域の特性に応じて定めることとなっていることにかんがみ、政府の事業支援及び指導・助言等を通じた市町村への関与は必要最小限にとどめること。 五 市町村の基本計画の下、認定構想推進事業者(TMO)の中小小売商業高度化事業、及び中心市街地整備推進機構の市街地整備改善のための事業など、関連事業が一体となって推進されるよう、制度の運用について点検、助言を行うこと。 また、これらの機関を中心とする街づくりの推進のため、企画力、指導力に優れた人材の育成、確保を始めとするソフト面での十分な支援を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○委員長(吉村剛太郎君) ただいま梶原敬義君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(吉村剛太郎君) 全会一致と認めます。よって、梶原敬義君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、堀内通商産業大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。堀内通商産業大臣。
○国務大臣(堀内光雄君) ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を尊重し、本法律案の実施に努めてまいりたいと考えております。
○委員長(吉村剛太郎君) なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(吉村剛太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(吉村剛太郎君) 次に、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案及び特定家庭用機器再商品化法案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。堀内通商産業大臣。
○国務大臣(堀内光雄君) エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 我が国は、従来から、燃料資源の輸入依存度及び石油依存度が高く、脆弱なエネルギー供給構造を有しております。こうした事情に加え、近年、内外におけるエネルギー消費量の著しい増加が見られ、今後もアジア諸国を中心とする発展途上国でのエネルギー需要の急増が予想されること、大量のエネルギーの消費が環境に及ぼす影響に対する懸念が高まっていること等、我が国のエネルギーをめぐる経済的社会的環境は大きく変化している状況にあります。特に、昨年末に開催された地球温暖化防止京都会議の議論を背景に、主要な温室効果ガスである二酸化炭素の削減を図るべく、その発生源の約九割を占めるエネルギーの使用量を抑制することが喫緊の課題とされているところであります。 このような状況を踏まえ、政府といたしましては、エネルギーの使用の合理化の措置をこれまで以上に徹底する必要があるとの認識に立ち、このたび、エネルギーの使用の合理化に関する法律を改正するため、本法律案を提出した次第であります。 次に、法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、工場及び事業場に係る措置の抜本的強化であります。 その改正の第一点は、現在、製造業、鉱業等の工場または事業場のうちエネルギー消費量が大規模であるものとして指定されているエネルギー管理指定工場に対して、新たにエネルギーの使用の合理化のための中長期的な計画の作成及びその提出を義務づけることであります。 第二点は、新たに対象を広く企業種に拡大し、エネルギー消費量が中規模である工場または事業場に対して、エネルギー管理員の選任義務やエネルギー使用状況の記録義務を設けるとともに、エネルギーの使用の合理化が著しく不十分である工場に対する勧告の措置を創設することであります。 第二に、機械器具に係る省エネ基準を抜本的に強化することであります。 自動車、エアコンなどの特定機器について、そのエネルギー消費効率の向上のための目標としての基準を策定するに当たり、技術開発の将来の見通しを踏まえ、現在商品化されている製品のうちエネルギー消費効率が最もすぐれている製品の性能等を勘案して定めるというトップランナー方式を導入することとし、あわせて、その実施の担保のため、勧告に加え、勧告に従わなかった場合における企業名の公表、命令などの措置を創設することといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及び要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。 次に、特定家庭用機器再商品化法案につきましてその提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 我が国においては、国民生活の向上に伴い、家庭等から排出される機械器具に係る廃棄物の量が増大し、廃棄物の最終処分場が逼迫しつつある等廃棄物処理をめぐる問題が深刻化しております。その一方で、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国にとっては、これらの廃棄物から得られる資源を有効に利用していくことが強く求められております。このような状況において、我が国における生活環境の保全と健全な経済発展を長期的に確保し、循環型経済社会を実現するためには、廃棄物の減量と再生資源の十分な利用を図っていくことが重要であります。 このため、金属、ガラス等有用な資源を多く含み、再商品化等による廃棄物の減量に効果のある家電製品を中心とする特定家庭用機器について、小売業者による収集運搬及び製造業者等による再商品化等を適正かつ円滑に実施する新たな仕組みを構築し、もって廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図るため、今般、本法案を提案した次第であります。 次に、この法案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、小売業者は、みずからが過去に販売した特定家庭用機器の引き取りを求められたときまたは販売に際し排出される特定家庭用機器の引き取りを求められたときは、その特定家庭用機器を引き取り、確実に製造業者等に引き渡す義務を負うこととしております。また、製造業者、輸入業者は、みずからが製造等した特定家庭用機器が廃棄物となったものの再商品化等の義務を負うこととしております。さらに、小売業者及び製造業者等は、特定家庭用機器の引き取りに当たり、収集運搬または再商品化等に関し、料金を請求することができる旨定めるとともに、この料金につきまして、あらかじめ公表すること、適正原価を上回るものとならないようにすること等を定めでおります。 第二に、製造業者、輸入業者の負う再商品化等義務の履行を円滑かつ容易にし、また特定家庭用機器の製造業者等への引き渡しの円滑化に資するため、再商品化等を義務的に実施する者のいない機器の再商品化等を指定法人が実施すること、その他指定法人に関する事項を定めることとしております。 第三に、特定家庭用機器の確実な製造業者等への引き渡しを担保するための管理票制度を導入することにより特定家庭用機器の不法投棄、不適正処理の防止に努めること、廃棄物処理法の特例その他所要の措置について定めることといたしております。 以上が、この法案の提案理由及び要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(吉村剛太郎君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日行うこととし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十八分散会 —————・—————