労働委員会 第6号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1998/04/08
会議録
○田中委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、社会保険労務士法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。伊吹労働大臣。 ————————————— 社会保険労務士法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○伊吹国務大臣 ただいま議題となりました社会保険労務士法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 社会保険労務士制度は、昭和四十三年の社会保険労務士法の施行以来三十年目を迎え、この間、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与し、社会の信頼を得つつ、着実に発展してまいりました。 こうした状況のもとで、社会保険労務士試験の受験申込者も増加を続け、平成九年度には約三万六千人と、この十年間で約三倍に増加しました。これまで試験事務は国みずからが行ってまいりましたが、このような状況から、将来に向けて同試験を安定的かつ効率的に実施するための体制を構築することが急務となっております。また、政府の規制緩和推進計画におきましても、同試験の試験事務を外部に委託することとされているところであります。 一方、社会保険労務士制度につきましては、社会保険労務士の取り扱う事務の高度化、複雑化等に的確に対応すべく、その一層の充実を図っていくことが求められております。 政府といたしましては、こうした状況を踏まえ、社会保険労務士試験の実施に関する事務を、合格の決定に関するものを除き全国社会保険労務士会連合会に行わせることができることとすること等を内容とする法律案を作成し、ここに提出した次第であります。 次に、この法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。 第一に、主務大臣は、その行う社会保険労務士試験の試験事務を、合格の決定に関するものを除き全国社会保険労務士会連合会に行わせることができることとしております。 第二に、社会保険労務士試験の試験事務を同連合会に行わせる場合における、その適正な実施確保のための規定を整備することとしております。 第三に、社会保険労務士の業務を拡充し、社会保険労務士が労働社会保険諸法令に基づく不服申し立てに関する代理を行うことができることとする等、社会保険労務士制度の充実を図ることとしております。 なお、この法律は、平成十年十月一日から施行することとしております。 以上、この法律案の提案理由及び内容の概要につきまして御説明申し上げました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○田中委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十日金曜日午前九時三十分理事会、午前九時四十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十一分散会 ————◇—————