本会議 第43号
- 発言数
- 20 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1998/05/28
会議録
○議長(伊藤宗一郎君) これより会議を開きます。 ————◇————— 議員請暇の件
○議長(伊藤宗一郎君) 議員請暇の件につきお諮りいたします。 海部俊樹君から、六月一日から九日まで九日間、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、許可することに決まりました。 ————◇————— 日程第一 中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第一、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。商工委員長斉藤斗志二君。 〔斉藤斗志二君登壇〕
○斉藤斗志二君 ただいま議題となりました法律案につきまして、商工委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、ベンチャー企業に対する資金供給の円滑化を図るため、投資事業組合に関する新たな制度を創設する等の措置を講じようとするものであります。 その主な内容は、 第一に、本案に基づく投資事業組合は、ベンチャー企業に対する株式投資、経営指導等の事業を行うこととし、業務を執行する無限責任組合員と出資した金額の範囲で責任を負う有限責任組合員とで構成されるものとすること、 第二に、組合の公示方法として新たな登記制度を創設するとともに、組合に対し財務諸表の作成等を義務づけ、情報開示の充実を図ること などであります。 本案は、去る四月十日参議院から送付され、五月二十一日本委員会に付託され、同月二十二日堀内通商産業大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行った後、討論を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第二 高速自動車国道法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第二、高速自動車国道法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。建設委員長遠藤乙彦君。 〔遠藤乙彦君登壇〕
○遠藤乙彦君 ただいま議題となりました高速自動車国道法等の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、高速自動車国道の通行者の利便の向上を図りつつ、高速自動車国道を活用する多様な事業の推進に資するため、商業施設その他の施設の通路等を高速自動車国道に連結することができることとするとともに、高速自動車国道の連結路の周辺の土地の合理的利用及び通行者の利便の増進に資する施設について道路の占用の許可基準の特例を設け、あわせて、関連する日本道路公団の業務を追加する等の措置を講じようとするものであります。 本案は、参議院先議に係るものであり、衆議院においては、去る五月十九日本委員会に付託され、翌二十日瓦建設大臣から提案理由の説明を聴取し、二十二日質疑に入り、同日質疑を終了、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、本案には附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第三 宇宙開発事業団法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第三、宇宙開発事業団法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。科学技術委員長大野由利子君。 〔大野由利子君登壇〕
○大野由利子君 ただいま議題となりました宇宙開発事業団法の一部を改正する法律案につきまして、科学技術委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。 本案は、宇宙開発事業団の人工衛星等の打ち上げ業務の円滑な推進及び確実な被害者保護に資するため、同事業団が行う人工衛星等の打ち上げにより第三者に損害を生じた場合の損害賠償措置を講ずるもので、その主な内容は、 第一に、同事業団は、人工衛星等の打ち上げにより他人に生じた損害を賠償するため、主務大臣が定める金額を担保することができる保険契約を締結していなければ、人工衛星等の打ち上げを行ってはならないこととしております。 第二に、同事業団は、主務大臣の認可を受けて、受託打ち上げにより受託打ち上げ関係者以外の者に損害が生じた場合における損害賠償の責任に関する特約を打ち上げ委託者とすることができることとしております。 第三に、同事業団が保険契約を締結しないで人工衛星等の打ち上げを行った場合等における罰則について必要な規定を設けることとしております。 本案は、去る四月二十四日参議院から送付され、五月十二日本委員会に付託されました。 委員会におきましては、同月十五日谷垣国務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十日から質疑に入り、二十二日質疑終局の後、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第四 放送法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第四、放送法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。逓信委員長坂上富男君。 〔坂上富男君登壇〕
○坂上富男君 ただいま議題となりました放送法の一部を改正する法律案につきまして、逓信委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、デジタル方式の衛星放送に関する技術の進展と普及にかんがみ、日本放送協会についてその国内向けの放送番組を受託放送事業者に委託して放送させることができるようにするほか、衛星放送に係る受託放送役務の提供条件に関する郵政大臣への届け出について、総括原価主義の撤廃等制度の合理化を図る等の改正を行おうとするものであります。 本法案は、四月三日参議院より送付され、五月七日本委員会に付託されました。委員会におきましては、同月十五日自見郵政大臣から提案理由の説明を聴取し、昨二十七日参考人の意見を聴取し、質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告を申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(伊藤宗一郎君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十六分散会