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142回国会衆議院1998/03/24

本会議 第21号

発言数
35
登壇者
7
会派数
4
開催日
1998/03/24

会議録

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  中央選挙管理会委員及び同予備委員の指名

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 中央選挙管理会委員及び同予備委員の指名を行います。

田野瀬良太郎自由民主党

○田野瀬良太郎君 中央選挙管理会委員及び同予備委員の指名については、その手続を省略して、議長において指名されることを望みます。

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 田野瀬良太郎君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、動議のとおり決まりました。  議長は、中央選挙管理会委員に       皆川 迪夫君    石原  輝君       田口 健二君    阪上 順夫君    及び 浅井 美幸君 を指名いたします。  また、同予備委員に       山口 義弘君    金井 和夫君       西川  洋君    今野 竹治君    及び 矢追 秀彦君 を指名いたします。      ————◇—————  日程第一 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)  日程第二 雇用保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案(内閣提出)

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 日程第一、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第二、雇用保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。労働委員長田中慶秋君。     〔田中慶秋君登壇〕

田中慶秋民友連

○田中慶秋君 ただいま議題となりました二法律案について、労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、駐留軍関係離職者及び漁業離職者の発生が今後においても引き続き予想される状況にかんがみ、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の有効期限を、それぞれ五年延長しようとするものであります。  本案は、去る三月十三日に付託となり、同月十八日伊吹労働大臣から提案理由の説明を聴取し、同月二十日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  次に、雇用保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、最近における社会経済情勢の変化に対応し、労働者の雇用の安定等を図るとともに、財政構造改革の推進に資するため、雇用保険制度及び船員保険制度失業部門において、教育訓練給付制度及び介護休業給付制度を創設するとともに、高年齢求職者給付金の額、給付費の国庫負担に関する改正等を行おうとするものであります。  その主な内容を申し上げます。  第一に、教育訓練給付制度を創設し、みずから費用を負担して一定の教育訓練を受けた被保険者等に対し、教育訓練給付金を支給するものとすることであります。  第二に、介護休業給付制度を創設し、家族を介護するための休業を取得した被保険者に対し、介護休業給付金を支給するものとすることであります。  第三に、六十五歳以降に離職した場合に支給される高年齢求職者給付金については、年金との整合性等を踏まえ、その支給額を見直すとともに、これに係る国庫負担を廃止するものとすることであります。  第四に、失業等給付に要する費用に係る国庫の負担額について、平成十年度以後当分の間については、現在国庫が負担することとされている額の七割に相当する額とするものとすることであります。  本案は、去る三月十三日労働委員会に付託され、同日伊吹労働大臣から提案理由の説明を聴取し、同月十八日に質疑を終了、同月二十日の委員会において討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第一につき採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第二につき採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第三 内閣法等の一部を改正する法律案(内閣提出)  日程第四 国家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣提出)

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 日程第三、内閣法等の一部を改正する法律案、日程第四、国家行政組織法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。内閣委員長谷津義男君。     〔谷津義男君登壇〕

谷津義男自由民主党

○谷津義男君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、内閣法等の一部を改正する法律案は、内閣官房の総合調整機能を強化するため、内閣官房副長官を一名増員するとともに、内閣官房の危機管理機能を強化するため、内閣危機管理監の制度を設けようとするものであります。  次に、国家行政組織法の一部を改正する法律案は、最近の国際情勢等にかんがみ、戦略的、機動的な外交の展開及び対外的な危機管理を行い得る体制を整備するため、外務省に政務次官を二人置くことができるようにするものであります。  以上、両法律案は、去る三月十七日本委員会に付託され、同日村岡内閣官房長官及び小里総務庁長官からそれぞれ提案理由の説明を聴取し、翌十八日及び二十日の両日質疑を行いました。質疑終了後、両法律案に対し討論を行い、採決いたしましたところ、両法律案は賛成多数をもってそれぞれ原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 両案を一括して採決いたします。  両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 日程第五は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。     —————————————  日程第五 優良田園住宅の建設の促進に関する法律案(建設委員長提出)

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 日程第五、優良田園住宅の建設の促進に関する法律案を議題といたします。  委員長の趣旨弁明を許します。建設委員長遠藤乙彦君。     〔遠藤乙彦君登壇〕

遠藤乙彦平和・改革

○遠藤乙彦君 ただいま議題となりました優良田園住宅の建設の促進に関する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。  住宅は、国民が健康的で文化的な生活を送るための基盤となる生活空間であり、国民生活を一層潤いのある豊かなものとするためには、良好な自然環境に囲まれた、ゆとりある住宅の供給を促進することが求められています。  我が国の住宅事情は、近年、着実に改善されてきたところでありますが、大都市地域を中心として、良質でゆとりある住宅がなお不足している状況にあります。  また、週休二日制の一般化や高速交通ネットワークの充実などに伴い、国民の生活様式の多様化が進んでおり、居住に対する国民のニーズも多様化、高度化してきております。  以上の観点から、農山村地域、都市の近郊等における優良な住宅の建設を促進するための措置を講ずることにより、健康的でゆとりある国民生活の確保を図ろうとするのが本法律案の提出の理由であります。  次に、この法律案の主な内容について申し上げます。  第一に、市町村は、優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針を定めることができることとしております。  第二に、優良田園住宅を建設しようとする者は、その建設計画を作成し、市町村の認定を受けることができることとしております。  第三に、国の行政機関または地方公共団体の長は、認定を受けた建設計画に従って、土地を優良田園住宅の用に供するため、農地法、都市計画法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該優良田園住宅の建設の促進が図られるよう適切な配慮をすることとしております。  その他、税制上の措置、住宅金融公庫等の融資に当たっての配慮に関する規定を設けることとしております。  なお、本案は、公布の日から起算して三月を超えない範囲において政令で定める日から施行することとしております。  以上が、本法律案の趣旨の説明であります。  本法律案は、去る二十日の建設委員会において成案と決定し、建設委員会提出の法律案と決したものであります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)     —————————————

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。      ————◇—————

田野瀬良太郎自由民主党

○田野瀬良太郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  内閣提出、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 田野瀬良太郎君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。大蔵委員長村上誠一郎君。     〔村上誠一郎君登壇〕

村上誠一郎自由民主党

○村上誠一郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、債権処理会社が譲り受けた住宅金融専門会社の貸付債権その他の財産の処理をさらに促進する必要があることにかんがみ、その回収等に伴う利益と損失を相互に調整する等の措置を講ずるものであり、以下、その概要を申し上げます。  第一に、債権処理会社による譲り受け債権等の回収等に伴う利益または損失について、各事業年度ごとの回収益と二次損失の二分の一を相殺した上で、国庫納付または国庫補助を行うことにしております。  第二に、預金保険機構の罰則つき財産調査権の対象として、債権の担保として第三者から提供されている不動産を追加することにしております。  第三に、債権処理会社の債権の取り立てを整理回収銀行に委託することができることにしております。  本案は、去る二十日松永大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、本日採決いたしましたところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

田野瀬良太郎自由民主党

○田野瀬良太郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  農林水産委員長提出、漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 田野瀬良太郎君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の趣旨弁明を許します。農林水産委員長北村直人君。     〔北村直人君登壇〕

北村直人自由民主党

○北村直人君 ただいま議題となりました漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。  漁業協同組合合併助成法は、昭和四十二年に、適正な事業経営を行うことができる漁協を広範に育成して漁協組織の健全な発展に資するため、その合併の促進を図ることを目的として制定されました。  以来、今日まで五回にわたり延長を重ね、漁協の事業規模の拡大に一定の役割を果たしてきたところでありますが、全国的にはその区域が市町村の区域未満である漁協が四分の三を占めるなどいまだ脆弱な組合が多数存在しております。  こうした中で、我が国の漁業を取り巻く状況は、資源水準の悪化、輸入水産物の増加、魚価の低迷等による漁業経営の悪化等、まことに厳しいものがあります。このため、漁協系統の事業も縮小傾向にあり、その経営は年々厳しさを増しております。  一方、昨年一月からTAC制度が導入されるなど、新たな海洋秩序のもとで水産資源の適切な管理と有効利用を積極的に図っていくことになりましたが、これらの推進に当たって漁協は中心的役割を果たすことが期待されており、そのためにも体制の整備が急務であります。  現在、こうした事情を背景に、漁協系統組織においては、漁協間の合併、事業統合等により、広域的自立漁協を組織を挙げて育成していくとの構想を打ち出し、その実現に鋭意取り組んでいこうとしているところであります。  本案は、こうした系統における基盤強化への取り組みを踏まえ、合併の一層の促進を図るための措置を総合的に講ずることとして取りまとめたものであります。  次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。  第一に、法律の題名を漁業協同組合合併促進法に改めることとしております。  第二に、漁協系統組織は、合併の促進に関し、全国段階で基本構想を、また、都道府県段階で基本計画を作成し、これを農林水産大臣、都道府県知事に届け出ることができることとしております。  また、国、都道府県は、基本構想、基本計画の作成及び実施につき、必要な助言指導等を行うよう努めなければならないこととしております。  第三に、合併及び事業経営計画の都道府県知事への提出期限を五年間延長し、平成十五年三月三十一日までとすることとしております。  第四に、国及び都道府県は、漁業の振興等を図るための施策を講ずるに当たっては、組合の合併が促進されるよう適切な配慮をするものとしております。  第五に、都道府県知事は、合併に係る組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成等を行うことを目的として設立された法人を、都道府県漁業協同組合合併推進法人として指定することができることとしております。  その他、合併及び事業経営計画の樹立等に関する援助、合併の協議に関する助言指導、漁業権行使規則の変更、廃止についての漁業法の特例措置及び税法上の特例措置の延長等について規定することとしております。  以上が、本案の提案の趣旨及び主な内容であります。  本案は、本日農林水産委員会において多数をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。  なお、本案について内閣の意見を聴取いたしましたところ、島村農林水産大臣から、政府としてはやむを得ないものと考える旨の意見が述べられました。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)     —————————————

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。      ————◇—————

伊藤宗一郎無所属議長

○議長(伊藤宗一郎君) 本日は、これにて散会いたします。     午後零時五十九分散会

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