法務委員会 第6号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1998/04/03
会議録
○笹川委員長 これより会議を開きます。 まず、理事の補欠選任の件についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○笹川委員長 御異議なしと認めます。 それでは、理事に達増拓也君を指名いたします。 ————◇—————
○笹川委員長 次に、内閣提出、裁判所法の一部を改正する法律案及び司法試験法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 まず、趣旨の説明を聴取いたします。下稲葉法務大臣。 ————————————— 裁判所法の一部を改正する法律案 司法試験法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○下稲葉国務大臣 裁判所法の一部を改正する法律案及び司法試験法の一部を改正する法律案について、その趣旨を適宜一括して御説明いたします。 初めに、裁判所法の一部を改正する法律案について御説明いたします。 この法律案は、司法の機能を充実し、社会の法的ニーズにこたえるため、司法試験合格者を年間一千人程度まで増加することに伴い、時代の要請に適応した法曹養成制度を構築する観点から、裁判所法の一部を改正しようとするものでありまして、以下その要点を申し上げます。 第一点は、現行法上少なくとも二年とされている司法修習生の修習期間を少なくとも一年六月としょうとするものであります。 第二点は、司法修習生が国庫から給与を受ける期間に関し、修習のため通常必要な期間として最 高裁判所が定める期間を超える部分を除外しようとするものであります。 次に、司法試験法の一部を改正する法律案について御説明いたします。 この法律案は、民事訴訟法及び刑事訴訟法についての知識が法曹となるのに必要不可欠なものである等の観点から、司法試験第二次試験の試験科目の適正化を図るため、司法試験法の一部を改正しょうとするものでありまして、以下その要点を申し上げます。 第一点は、論文式による試験及び口述試験の試験科目について、民事訴訟法及び刑事訴訟法を必須科目とするとともに、法律選択科目を廃止しようとするものであります。 第二点は、口述試験の試験科目を憲法、民法、刑法、民事訴訟法及び刑事訴訟法の五科目としょうとするものであります。 以上が、両法律案の趣旨であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
○笹川委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○笹川委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 ただいま議題となっております両案審査のため、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○笹川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十六分散会 ————◇—————