文教委員会 第7号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1998/04/24
会議録
○高橋委員長 これより会議を開きます。 本日付託になりました衆議院提出、参議院送付、スポーツ振興投票の実施等に関する法律案、日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案及びスポーツ振興法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 ただいま議題となりました三法律案は、第百四十回国会におきまして、本院において、いずれも原案のとおり議決の上参議院に送付いたしましたものを、参議院において継続審査に付し、今国会、スポーツ振興投票の実施等に関する法律案及び日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案の両案につきましては修正議決、スポーツ振興法の一部を改正する法律案につきましては原案のとおり議決の上本院に送付されたものであります。 三法律案については、スポーツ振興投票の実施等に関する法律案及び日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案の参議院において修正があった部分を除いてその趣旨の説明を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高橋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、参議院における修正部分につきまして趣旨の説明を聴取いたします。参議院文教・科学委員会における修正案の提出者参議院議員小野清子君。 ————————————— スポーツ振興投票の実施等に関する法律案 日本体育・学校健康センター法の一部を改正す る法律案 スポーツ振興法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕
○小野参議院議員 スポーツ振興投票の実施等に関する法律案及び日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案に対する参議院の修正部分について、その内容を御説明申し上げます。 まず、スポーツ振興投票の実施等に関する法律案に対する修正について申し上げます。 修正の内容は、第一に、地方公共団体等の行うスポーツ振興事業に対する支援の強化についてであります。 センターは、スポーツ振興投票に係る収益をもって、地方公共団体が行うスポーツ振興事業に要する資金の支給に充てることができるものとするとともに、地方公共団体等に対する資金の支給総額を毎事業年度の収益の三分の一に相当する金額となるようにするものであります。 第二に、スポーツ振興投票の実施の停止についてであります。 文部大臣は、センターが投票法等に違反し、またはスポーツ振興投票の実施につき公益に反する等の行為をしたときは、センターに対し、スポーツ振興投票の実施の停止を命ずることができるものとするとともに、スポーツ振興投票の実施が児童生徒等の教育に重大な悪影響を及ぼしていると認めるときは、あらかじめ、政令で定める審議会の意見を聞いて、センターに対し、スポーツ振興投票の実施の停止を命ずることができるとするものであります。 第三に、スポーツ振興投票に係る収益の使途に関する国会への報告その他情報の公開についてであります。 文部大臣は、センターから毎事業年度のスポーツ振興投票に係る収益の使途に関する報告書を受理し、これに意見をつけて、国会に報告しなければならないものとするとともに、センターは、必要に応じ、資金の支給を受けたスポーツ団体に対し、その使途に関する情報の公開を求めるものといたしております。 第四に、指定試合の公正を確保するための罰則の追加についてであります。 スポーツ振興投票対象試合開催機構の役職員または機構の登録を受けた選手、監督、コーチ、審判員等の試合関係者について収賄の規定を置く等、罰則を追加することといたしております。 次に、日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案に対する修正について申し上げます。 修正の内容は、原案ではスポーツ振興投票に係る毎事業年度の収益の二分の一に相当する金額とされている国庫納付金の額を三分の一に相当する金額とするものであります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○高橋委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○高橋委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 各案審査のため、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高橋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時二十五分散会 ————◇—————