農林水産委員会 第10号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1998/04/02
会議録
○北村委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣島村宜伸君。 ————————————— 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措 置法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○島村国務大臣 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 一昨年夏以来の腸管出血性大腸菌O157による食中毒の大量発生と消費者意識の高まりを背景として、食品の安全性の向上と品質管理の徹底を求める社会的要請が増大しております。このような要請に対応して、食品に起因する衛生上の危害の発生を防止し、適正な品質の確保を図るため、新たな管理手法である危害分析重要管理点方式、すなわちHACCP手法を導入した食品の製造過程の管理の高度化を図ることが急務となっております。 しかしながら、食品の製造過程の管理の高度化を図るためには、施設の改良等を行う設備投資等の課題があることから、個々の食品の製造または加工の事業を行う者にとって容易に取り組みがたい状況となっております。 このような状況を踏まえて、国として、食品の製造過程の管理の高度化の方向づけとなる基本方針を定めるとともに、それに即した施設の整備を促進するための金融、税制上の支援措置を早急に講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、農林水産大臣及び厚生大臣は、食品の製造過程の管理の高度化の基本的な方向等を明らかにする基本方針を策定することとしております。 第二に、農林水産大臣及び厚生大臣は、事業者団体であって、食品の製造過程の実態に応じた製造過程の管理の高度化に関する基準である高度化基準の作成、個々の事業者の製造過程の管理の高度化に関する計画である高度化計画の認定の業務を適確かつ円滑に行うことができると認められるものを指定認定機関として指定することができることとしております。 第三に、指定認定機関は、食品の種類ごとに高度化基準を作成し、基本方針に照らし適切である旨の農林水産大臣及び厚生大臣の認定を受けることができることとしております。 第四に、事業者は、食品の種類及び製造または加工の施設ごとに高度化計画を作成し、高度化基準に適合する旨の指定認定機関の認定を受けることができることとし、この高度化計画に従って施設の整備を行う事業者に対し、農林漁業金融公庫からの長期低利資金の貸し付け、新たに取得した機械、建物等についての特別償却の特例措置を講ずることとしております。 第五に、この法律は、食品の製造過程の管理の高度化を緊急に促進するための臨時的な措置であり、施行の日から五年以内に廃止するものとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○北村委員長 これにて本案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時散会 ————◇—————