内閣委員会 第3号
- 発言数
- 52 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1998/03/12
会議録
○谷津委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、恩給法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。小里総務庁長官。 ————————————— 恩給法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○小里国務大臣 ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、最近の経済情勢等にかんがみ、恩給年額及び各種加算額を増額すること等により、恩給受給者に対する処遇の改善を図ろうとするものであります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 この法律案による措置の第一点は、恩給年額の増額であります。 これは、平成九年における公務員給与の改定、消費者物価の動向その他の諸事情を総合勘案し、平成十年四月分から、恩給年額を一・一九%引き上げようとするものであります。ただし、七十四号俸以上に係るものについては、平成十年四月分から平成十一年三月分まで、〇・三八%の引き上げとしております。 第二点は、遺族加算及び寡婦加算の年額の増額であります。 これは、遺族加算の年額について、戦没者遺族等に対する処遇の改善を図るため、平成十年四月分から、公務関係扶助料に係るものにあっては十三万七千五百円に、傷病者遺族特別年金に係るものにあっては九万十円にそれぞれ引き上げるとともに、寡婦加算の年額について、平成十年四月分から、普通扶助料を受ける六十歳以上の妻または扶養遺族である子が一人ある妻に係るものにあっては十五万三千五百円等に引き上げようとするものであります。 第三点は、短期在職の旧軍人等の仮定俸給の改善であります。 これは、六十歳以上の短期在職の旧軍人に給する普通恩給またはその妻子に給する扶助料等について、老齢者、寡婦等の優遇の趣旨により、平成十年四月分から、その年額の計算の基礎となる仮定俸給の格付を一号俸引き上げようとするものであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○谷津委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○谷津委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。倉田栄喜君。
○倉田委員 平和・改革の倉田でございます。 恩給法等の一部を改正する法律案に関連いたしまして、お尋ねをいたします。 まず、簡潔にお答えいただければと思いますが、平成十年度の恩給費について、平成十年度の恩給費の総額、また一般会計予算に占める割合、そして今後の推移、どういうふうになっていくと予想をされるのか、さらに平成十年度の恩給受給者総数、平均年齢、この点について簡潔にお示しをいただきたいと思います。
○桑原政府委員 お答えいたします。 平成十年度における恩給予算の総額は、一兆四千二百五十八億円でございます。一般会計歳出予算七十七兆六千六百九十二億円に対しまして、一・八%の割合となっております。 また、今後の見通しについては、恩給受給者の失権による減少等をどのように見込むかなど、その推計は大変困難でございます。仮に、平成十年度予算において見込みました受給者の人員を基礎といたしまして、平成八年簡易生命表等を用いて機械的に受給者を推計いたしますと、五年後の平成十五年度には百三十八万人、十年後、平成二十年度には百一万人、現在の六二%程度が見込まれます。 なお、恩給費の将来推計につきましては、受給者ごとに恩給の種別、年齢が異なること等、受給者が高齢化していること、社会経済情勢の変動を反映した恩給改善の推計が困難であること等から、推計することは困難でございます。 ちなみに、平成十年度に見込まれます恩給受給者総数は百六十一万八千人、内訳として、文官が六万人、旧軍人遺族等恩給をもらっている方が百五十五万七千人でございます。平均年齢は、平成九年三月末の恩給統計によりますれば七十八・五歳、文官では八十四・二歳、旧軍人が七十八・三歳でございます。
○倉田委員 今、最後の方のお答えにもありましたけれども、高齢化が進み、お亡くなりになられる方々もおられる。受給者も少なくなっているのではないか。その中で、この軍人恩給等々に関しては、さまざまな団体からさまざまな要望が、その高齢化の中で粘り強くずっと運動を続けておられるわけであります。 例えば日本遺族会、あるいは日本傷疾軍人会、これは日本傷痍軍人妻の会も含めてでございますけれども、さらに軍恩連盟全国連合会等々、毎年毎年この恩給法等の改正についてはさまざまな要望が寄せられているわけでございますが、平成九年十二月、これらの団体から要望があったことは当局も御承知であると思います。これらの要望の中で、今年度の恩給法の改正について余り要望にこたえていないな、こう思われている点、その理由、今後の見通し等についてちょっとお答えを願いたいと思うのです。 例えば、国家公務員給与の改定に関する普通恩給及び普通扶助料の増額の問題、あるいは遺族加算を寡婦加算と同額にする等、あるいは改善時期を公務員と同様にすること、こういう要望がなされたわけでありますけれども、これらの点も含めて、今回、法改正について、この点どうもどうかな、この点についてお答えいただきたいと思います。
○桑原政府委員 恩給受給者の方々に対する処遇の改善につきましては、従来から、恩給が国家補償的性格を有する年金であること等の特殊性を考慮しつつ、その改善に努めてまいりました。平成十年度の恩給改善につきましても、このような考え方に基づきまして、各恩給関係団体の要望等を十分に踏まえた上、恩給改善の過去の経緯、それから恩給制度内のバランス、受給者が高齢化している等を考慮して、その改善を図ることとしたものでございます。先生御指摘のように、必ずしも要望自体が、満額といいますか、全部ここで満たされたものばかりではございません。ただ、関係団体の御要望の趣旨に沿って、それを少しでも縮めるべく、また少しでも御要望に近づけるべく努力をした結果でございます。 なお、中には、恩給の制度内のバランスがありまして、どうしてもなかなかそこが実現できないもの、とれもございますけれども、関係団体の御要望等は十分踏まえ、なおかつ御理解も得ながら、改善に努めてまいりたいというふうに考えております。
○倉田委員 先ほど、高齢化というお話もありましたけれども、高齢化の中でさまざまな運動を重ねておられる。その点は十分考えていただいて、できる限りこたえていただきたい。このことは強く要望しておきたいと思います。 そこで、さらに具体的になりますけれども、傷病恩給給付請求に関する顧問医療制度についてでございます。 これはなかなか、戦後これだけたってもなお、証明等々の問題で、現在に至っても請求をされている方がおられる。平成九年度の恩給の新規請求件数、これは転給以外でございますけれども、この請求件数と認定件数はどれくらいございますか。
○桑原政府委員 恩給の請求は年々減少してきております。全体では、今なお年間五万件の請求が行われているところでございます。 平成九年度における請求件数は、年度途中でございますので、ことしの二月末までの数字でございますが、四万二千件でございます。その内訳は、本人恩給が失権した場合、遺族からの請求が三万五千件、傷病恩給で、体のぐあいが悪くなられたということで、その後重症等の傷病恩給の請求が約二千四百件、そのほか加算改定、一時恩給、全くの新規等々合わせまして五千件等の請求がございます。 これらの恩給請求について、審査がまだすべて済んでいるわけではございませんけれども、裁定が終わったものだけで計算をしてみますと、傷病恩給を除きまして、約九四%の請求が認められているという実情にございます。
○倉田委員 認定されないケースというのは、確かに難しいケースが多いのだと思うのですね。この点につきましては理解できなくもないわけでありますけれども、しかし、個々に相談を受けてみますと、何とかならないかな、こう思うケースも現実的にはあるわけであります。 これはぜひ総務庁長官にお答えを願いたいと思いますけれども、私は、昨年の恩給法の改正のときにも前総務庁長官であった武藤長官にお尋ねをいたしました。それは、恩給請求のために提出した診断書と顧問医の見解が異なり、給付の認定がされないケースがあるわけであります。この点について、昨年度、武藤総務庁長官は、顧問医制度も含めて弾力的、柔軟に運用しなければならない、このようなお答えをいただいたわけであります。 これは長官、一方では私は、行政の裁量幅というのはでき得る限り少なくあるべきである、さじかげんで事が運用されて行政の信頼を欠いてはならない、このような討論を実はきのうも長官のいない間に論議させていただいたところであります。一方で弾力的に運用を求めるということは今の議論との関係でどうかということもありますが、要は行政の信頼性を高める。一方で高齢化されている方々がおられる中で、もう本当にこのことだけが生涯の仕事みたいな、命がけみたいな仕事になっている方がおられるわけですね。そこにはやはり、行政自体に血が通う、一方で行政の信頼、ああ、なるほど信頼できるなということもそこは要請としてあるのかな、こう思うわけであります。 このいわゆる認定等々について、顧問医制度も含めて、昨年武藤総務庁長官には私が申し上げましたような御答弁をいただいたわけでございますが、小里総務庁長官はこの点についてはどうお考えでしょうか。
○小里国務大臣 ただいま議員の御発言をお聞き申し上げておりまして、極めて、趣旨としてあるいはまた心情的には十分理解できるところでございます。また、議員もお触れいただきましたように、いわゆる傷病恩給請求につきましては、けがをしたりあるいは病気にかかった後、もう既に五十数年を経過いたしておるという今日、年々なかなか、先ほど局長も申し上げましたように審査を難しくしてきているな、そういう実態もあるわけでございます。 したがいまして、その審査に当たりましては、請求者の実情あるいは申し立て等を正確に把握することもまず基本でございましょうし、また、可能なれば前向きでと申し上げましょうか、先ほどお話がありましたような一つの事情等も十分勘案をいたしながら、過去の証拠等を十分調査した上、医学的判断を含め総合的に判断をいたしまして、誤りなきを期していかなければならぬ、さように存ずる次第でございます。
○倉田委員 今の大臣のお答えの姿勢が、まさしくそのとおりだと思いますけれども、実はその姿勢が硬直過ぎてなかなかうまくいかないケースがあるのではないのか。つまり、正確に事を期す、総合的に勘案をしなければならない、まさしくそのとおりだと思うのです。しかし、やはりその証拠一つとっても、どうしても集め得ない証拠というのもあるのだと思うのですね。 その点も昨年度のこの内閣委員会の中で御質疑させていただいたわけであります。質疑を踏まえながら、できるところは弾力的、柔軟に運用するという御答弁もいただいたわけであります。今の大臣の御発言と少しニュアンスが違うのかな、こういう気はいたしておりますけれども、当局、どうですか。昨年総務庁長官がそのような答弁をなさって、多少運営の方法等々に変わったことがあったのかどうか。 正確に、証拠を厳密にするとすると、さまざまな資料を集めてと今お答えにありましたけれども、そうするとやはり請求をしてからどうしても長い時間がかかってしまう。一方で高齢化されておって、願い実らず亡くなられてしまう、そういうケースもあるのだと思うのですね。昨年度から今年度に至って実務的に運用はどうなっているのか、お伺いをしたいと思います。
○桑原政府委員 調査の基本につきましては今大臣から答弁させていただいたとおりでございますけれども、今までは、申請の書類もかなりたくさんあって、どちらかというと申請書及び申立書等、書類で審査をしていることが非常に多いわけでございますけれども、必要な場合には御本人に面談をして実情を十分聞く、それから現地に職員を派遣して調査をする等々、なるべく御本人の実情の把握と、及び当局の方から積極的に実情を把握するための姿勢は十分示してまいりたいということで、これは予算の許す範囲でございますけれども、努力をしてまいりたいということで進めさせていただいております。
○倉田委員 長官にもう一度お尋ねをしたいと思いますが、先ほど長官の御答弁はまさしくそのとおりだと思うのですけれども、しかしそのお答えを聞くだけでは、血の通った行政なのかな、そういう視点からやはり問題なのではないのかな、こう思うのですね。 それは、事務当局が見れば、これはやむを得ないな、そう思われるケースもあるのだと思うのですよ。しかし、何かがないために認定できない。そこはやはり血の通う認定のあり方というのがあってもいいのではないかと思いますが、大臣、この点もう一度お答えを願いたいと思います。
○小里国務大臣 確かに、再度議員御指摘いただきまするように、私はそういう雰囲気というものは極めて大事である、こう思っております。したがいまして、審査基準そのものは一定の原則があるし、かつまた合理的、公平なものでなければならない、これは前提でありましょうけれども、さらにただいまの踏み込んだお尋ねに私も踏み込んで申し上げまするなれば、やはり第三者がその請求にこたえられない事情を説明を受けて、客観的にもお聞きして、なるほどだな、そういう一つの雰囲気というものがあってしかるべきではないかな、そういう気持ちは持っております。 それからもう一つは、余り審査の期間が、いろいろ件数も先ほど説明申し上げましたように多いでしょうけれども、相手も生活年齢が相当高じておるわけでございますから、できるだけ短期間で結論を出せるようにするべきであろう、努力するべきである、さように思う次第でございます。
○倉田委員 それでは次に、旧日赤看護婦及び陸海軍看護婦への慰労給付金についてお尋ねをいたします。これは官房長官にお尋ねをすることになるかと思います。 この問題については、恩給制度を準用し、戦地加算を考慮し、兵に準ずる措置をする、いわゆる六党合意というのが存在をしていると思うわけであります。この六党合意を踏まえるならば、確かに恩給と慰労給付金とでは性格の違いはあります、ありますけれども、受けられる方々の、受給者のいわゆる気持ちの問題としては、なかなかそこはうまく納得できない部分があるように私は思うわけでありますけれども、この格差解消、これはずっと言われ続けてきていることであります。 この格差解消というために、この慰労給付金の増額を図る方法が、確かに制度間のバランスということもあるわけでありましょうけれども、何か考えられないのかどうか、そう思うわけであります。例えば、この算定の基準である物価上昇率をどう勘案するか等々、いろいろ知恵を出していただければいい方法が生まれるのではないのかな、私はこういう気がしてならないわけでありますが、慰労給付金の増額を図る具体的な方法を検討してみる、この点について、官房長官、お答えをいただければと思います。
○村岡国務大臣 委員の今の御意見につきまして、昨年でございますか、前官房長官の答弁も私お読みをしてきました。 お気持ち、十分わかるわけでございますが、旧日赤救護看護婦等に対する慰労給付金は、兵役義務のない身で戦地において戦傷病者の看護に当たられたという長年の御労苦に報いるため、昭和五十三年八月の六党合意によりまして、加算年を含め十二年以上の方々に支給することになったと承知をいたしております。政府としては、この慰労給付金の実質価値の維持を図るため、これまで四回にわたり額の改定を実施いたしております。平成十年度予算案においても、消費者物価指数を勘案した一・八%の増額を措置いたしました。 慰労給付金は、これらの看護婦の方々の長年の御労苦に報いるため支給するもので、所得の保障を図ることを目的とする恩給とは基本的にその性格が異なるものである。今後とも、消費者物価の動向をより適切に反映させ措置を講ずるべきとの与党戦後五十年問題プロジェクトの合意を踏まえ、慰労給付金の実質価値の維持に努力していきたいと思いますが、御承知のとおり、恩給法の方から見ますと三・一倍から四・一倍、こんな格差もありますが、この恩給法の方は、私が聞きますと、所得の最低保障。こういうものとまた慰労金の性格が違いまして、なかなか今、大胆にというお答えはできないのが残念でございます。
○倉田委員 性格は違いますがということは、私も申し上げたとおりであります。そのことを踏まえた上ででき得る限り、これは、官房長官がみずから目を通していただいて当事者に会っていただくと、何とかしなければいけないのではないのかな、こういう気持ちが生まれると思いますので、ぜひ御検討をいただきたい、こう思うわけでございます。 時間がなくなってまいりましたので、最後に、実は附帯決議についてお伺いをしたいと思います。 この恩給法については、昨年度は、内閣委員会の理事会の中で議論する中でも、附帯決議はつけませんでした。それは、平成八年度の附帯決議というものがどれくらいきちんと実現をされているのかどうか、それをやはり見なければなりませんねと。ただ形式的に附帯決議をつけるだけで、それで事足れりというわけにはいかない。やはり三権の一角としての国会、しかも国会の中の常任委員会の附帯決議でございますので、つける以上はやはり意思として、実現するように努力をするという答弁がほとんどなわけでありますけれども、結果としてやはり実現されなければならない、こう思うわけであります。 そこで、当局にまずお伺いいたしますけれども、平成八年度に附帯決議をつけました。この中で、当局から見て、まだこの点どうも十分ではないな、こう思われる点について、理由あるいは今後の見通しについてもう一度お尋ねをしたいと思います。
○桑原政府委員 平成八年度の衆議院内閣委員会における附帯決議につきましては、八つほど項目がございます。 実は、私どもの恩給にかかわっているものというのは、そのうちの五つでございます。例えば、阪神・淡路震災にかかわる恩給証書の再交付とか、調査等の実施について特段の配慮をしろ、また恩給の支給に支障のないように努めろというようなことにつきましては、私どもといたしましても万全を期してその実施を図ったところでございます。あと、恩給年額を改善していけ等々のことにつきましては、その線に沿って今回の法律改正においても措置しているものがかなりございます。 ただ、一、二点ございますのは、例えば外国特殊法人及び外国特殊機関の通算の未指定がございます。こういうものにつきましては、戦後かなりの時間がたっておりまして、同種の仕事をやっていたほかの人たちとのバランス上、どうしてもそれができないというものもございます。努力はしてまいったものも多い中で、なかなかできないものもございますけれども、できる限り附帯決議の趣旨にのっとって、その実現ができないかどうかの検討は進めてまいっております。 どれだけできたかというのは、数量的にはなかなか答えにくいところでございますけれども、項目的にいえば、かなりのものについて引き続き努力をしている最中であるというふうに言えるかと思います。
○倉田委員 最後に、総務庁長官にこの附帯決議の問題についてお伺いいたします。 ともかく法案を成立させる、あるいは成立をさせるための一つの協議事項として附帯決議をつける、それで法案が成立をした、附帯決議はともかく後はどうなったかわからない、それではやはりいけないと思うんですね。 附帯決議をつけて、この附帯決議についても最後に大臣から答弁をいただくのが通例でありますけれども、附帯決議のあり方、附帯決議は本来どうあるべきなのか、この点について大臣の御所見をお尋ねいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。
○小里国務大臣 附帯決議の重みあるいはその附帯決議に対する政府の姿勢も問われておるかと思うのでございますが、お話しのとおり、附帯決議即委員会の精神であると同時に国会の意思でございます。これは、政府をして可能な限りこれが趣旨及びその精神を大事にして、他日履行いたしましてその精神にこたえるべきものである、私はそのように認識をいたしております。 先ほど局長の方からお答え申し上げました件も、必ずしも十分ではなかったかと思うのでございますが、誠心誠意対処をいたしました一応の経過であることも御理解いただきたいと思う次第でございます。
○倉田委員 終わります。
○谷津委員長 御苦労さまでした。 三沢淳君。
○三沢委員 自由党の三沢淳です。恩給についてお尋ねいたします。 恩給といいますと、私も小さいころ、父親が太平洋戦争に参りまして、陸軍に入りまして、シンガポールからニューギニア、そしてオーストラリアの島の近くで終戦になりまして、それから引き揚げてまいりまして、恩給をいただきまして、私もその一部で生活させていただきました。これだけ大きくならさせていただいたということは恩給のおかげだということも過言ではないと思っております。 戦争に従事された方、その御家族の犠牲の上に私どもの今の平和が成り立っていると思いますので、どうか戦争に従事された方には、私自身の意見ですけれども、ちゃんとした補償をしてあげな ければいけない、そういうふうに思っております。今回の法案も早く通さなければいけないという気持ちでおります。その中で、私も勉強のつもりで、恩給についての御確認をさせていただきたいと思います。 御存じのこととは存じますが、明治八年に陸軍、海軍においてそれぞれ恩給制度が発足をして、百二十年余りが経過しておりますが、その間、国民の皆さんがその恩恵を受けて、恩給が生活の支えになってきた、そういうふうに思っております。恩給は、厚生年金と並んで、国民が安心して老後を過ごすために重要な国の政策だ、そういうふうに思っております。 しかし、恩給を受給するためには厳格な資格要件がありまして、その要件に少しでも外れると恩一給支給資格がない、こういう厳しい面もあります。いわゆる恩給欠格者と言われておる人たちなのです。現在、恩給を受けている約九五%の方が軍歴のある方々です。そしてまた、恩給欠格者の方も軍歴のある方が大部分です。政府といたしましても、こうした方々の苦労に報いるために救済措置をとられているとは思いますが、戦争に行かれたという事実は残りますので、やはりきちんとした形で、恩給制度の中で救済措置をとる必要があると考えております。 例えば、勤務年数に応じた慰労給付金を支給するとかの措置はとれないものかどうか、お聞きいたします。
○桑原政府委員 お答え申し上げます。 恩給制度は、官吏、旧軍人等一定の身分を有する公務員が一定年限以上忠実に勤務して退職した場合等において、使用者たる国が公務員との特別な関係に基づき年金給付を行うものであり、恩給の対象となるべき身分、年金資格年限等は、制度としての基本的約束事となっております。 したがいまして、これらの要件を満たさないいわゆる恩給欠格者に対しまして、勤務が終わってから五十年以上を経た現時点においてこれを変更し、恩給制度において処遇を行うということは、制度の根幹に触れる問題でございまして、私どもとしては適当でないというふうに考えております。
○三沢委員 昨日の大臣の所信表明の中でありましたけれども、平和の基金で少し表彰したり銀杯を上げたりするということなんですけれども、今この不景気な時代でして、ましてや年金で暮らしている方々に今逆風が吹いていまして、生活が大変苦しいと思います。 そういう中で、そういう欠格者の方にもできたら、内心は、やはり少しでもお金を出していただければ本当に納得できる面があるのではないか、そういうふうに思いますので、賞状をもらったり銀杯をもらったりするのも大変価値のあることですけれども、やはり少しでもそういう方々にもう一回、一時金でもいいですから、何か慰労給付金みたいなものを出していただければと思っておりますので、ぜひまたお考えになっていただきたい、そういうふうに思っております。 次に、これは今までの諸先輩方が長年議論されたことと重複いたしますけれども、恩給制度の性格をお尋ねいたします。 恩給制度というものは、今でいう厚生年金あるいは共済年金と同様の老後の保障制度としてとらえていいのか、それとも国家補償制度的な性格を有するものか、あるいはその両方を備えたものなのか、この制度はどういうふうな性格を持っているのでしょうか。
○桑原政府委員 恩給の意義及び性格について、恩給法には別段規定がしてございません。 恩給は、公務員が相当年限忠実に勤務して退職した場合、公務による傷病のために退職した場合、または公務のために死亡した場合において、国が公務員との特別な関係に基づき、使用者として公務員またはその遺族に給付するものでございます。公務員の退職または死亡後における生活の支えとなるものであると解釈するのが相当でございまして、従来から私どもは国家補償的性格を有する制度であるというふうに考えております。 ちなみに、恩給というのは、相互扶助の精神に基づきまして一定の拠出を行い、保険数理の原則によって運営される社会保険や、資産その他あらゆるものをその最低限の生活の維持のために活用することを要件として行われている公的扶助とは、基本的にその考え方が違うというふうに考えております。
○三沢委員 今、国家補償的な性格を有するとお話しになりまして、これはそのとおりでして、昨年三月六日の内閣委員会において、先ほど倉田議員もお話しになっていましたけれども、当時の武藤総務長官あるいは桑原恩給局長は、恩給制度は国家補償的性格を有すると、ここでも御答弁なさっております。 特に武藤総務庁長官は、「長い間、日本も戦争をやりました、その間に犠牲になられた方々の御遺族、あるいは不幸にして傷つき、病に倒れられた方々の問題、あるいは長い間軍隊の中で御苦労いただいた方々、こういった方々に対して国家が補償しよう、こういうものだろうと思います。」と答えておられます。 この恩給制度が戦争に従事した方々の国家補償との性格を考えますと、在籍年数で恩給の資格要件を規定するのは趣旨に少し反しているのではないかと思いますけれども、この辺のところはどうでしょうか。
○桑原政府委員 先ほどお答えいたしましたように、恩給というのは、公務員が長年公務に従事して老齢となった場合、それから公務に起因して傷病にかかり、あるいはそのために亡くなられた方に対しまして、使用者たる国がその特別な関係に基づいて、一定の条件のもとに給するものでございます。 したがいまして、普通恩給のようにある程度長年公務に従事してというものと、それから公務に起因して傷病にかかったり亡くなられた方というのは、必ずしも同じような性格だというふうには言えませんけれども、それを恩給という一つの制度の中で、一括して申し上げますれば国家補償的性格を有している制度というふうに言えるのではなかろうかと私どもは考えております。
○三沢委員 なかなか私、頭が鈍いものですからあれですけれども、簡単に申しますと、戦争に行かれた方々というのは短くても長くてもやはり日本のために戦いに犠牲になられた方であられますので、在籍年数とかそれを区切らないで、本当に国の思いがあれば、先ほど申しましたけれども、そういう方々のために今の平和が成り立っている、そして、これからも戦争をしてはいけない、この日本国家がこれから二十一世紀に世界の中でリードしていき、新しい日本をつくっていかなければいけない、やはりそういう意味でも、その犠牲になられた方は年数とかそういう細かいことではなしに、国もできましたら、難しいかもわかりませんけれども、考えていってあげたい。 その年数を区切らないで、たとえ四年、五年でも、これから先にその辺のところで補償してあげるということはできないものでしょうか。お伺いいたします。
○桑原政府委員 先ほど申し上げたとおり、恩給制度の中で、恩給制度を変えてそれを処遇していくというのは、なかなか難しい議論かというふうに考えております。 先生御指摘のように、この問題につきましては、平和祈念事業特別基金という制度でもって、先生おっしゃるように書状であるとか銀杯であるとか各種の慰藉事業を実行することによって報いさせていただくということで、政府としては現在進めている最中でございます。できますれば、そういう形で進めていくことについて御理解をいただきたいというふうに考えております。
○三沢委員 ぜひ、もう高齢者の方々が多くなられたということで、やはり青春時代を本当に戦争の犠牲になられていますので、どうか、これからの余命幾年もない方もおられると思いますので、その辺のところを御配慮いただきまして、なんとか補償してあげていただきたいと思います。 ちょっと時間が早まりましたけれども、これで質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
○谷津委員長 御苦労さまでした。 瀬古由起子さん。
○瀬古委員 日本共産党の瀬古由起子でございます。 今回の改定は、公務員の給与改善部分は上回るものの、物価上昇分を満たしていないという点では大変不十分ですけれども、私たちとしては、一定の改善措置がとられているというふうに考えております。 さて、今回の恩給の改定率というのは、一九八七年、総合勘案方式と呼ばれる方式を採用して以来、初めて物価上昇率を下回りました。消費税増税の影響をもろに受ける高齢の恩給受給者にとっては大変なことだと思います。なぜこういう事態が起きたのかといいますと、公務員賃金のアップ率が物価上昇を下回る低額だった、これが直接の原因になっていると思います。 総務庁長官には、私どもの日本共産党としても、今年度の人事院勧告の取り扱いをめぐりまして、給与改善の早期完全実施に向けての担当大臣としての御努力を要請させていただきました。公務員労働者が、現在、労働基本権を法律をもって制約されている、こういうもとで、公務員労働者の賃金、給与その他の労働条件の改善、保障については、国としてもきちんと責任を持つことが大変大事だというふうに思います。そういう意味では、その改善を抑えようというのは大変問題があると私たちは考えております。 今、深刻な不況のもとで九兆円の国民負担増が強行されて、日本経済が一挙に後退という形で悪化の道を転げ落ちている状況にあります。国民経済の六〇%を占めて、経済を動かす最大の力である個人消費支出、この落ち込みはとりわけ重大だというように私たちは考えています。 今、公務員関係の労働組合も、公務員賃金の凍結、抑制は行わないようにと、国公労働者の要求を踏まえて、公務員労働者の生活改善につながる大幅な引き上げを行うことを求めております。恩給受給者のみならず、労働者、またその家族、関係者でいいますと三千五百万人ぐらいに影響があると言われておりますけれども、国民に直接間接に影響を与える公務員賃金の凍結、抑制、こういうものがあってはならないというふうに考えておりますけれども、まず最初に担当大臣の御所見を伺いたいと思います。
○小里国務大臣 お話は、人勧制度も一つの基礎に置きながらお話してございますが、申し上げるまでもなく、人勧制度は労働基本権制約のいわば代償措置である。しかも、私は大臣拝命以来しばしば申し上げてまいっておるのでございますが、その代償措置の根幹でありますよ、そういう基本的な認識で対応をさせていただいておるつもりでございます。 殊に、平成九年度の国家公務員の給与改定の取り扱いについても、このようないわば基本姿勢のもとに、総人件費極力抑制という厳しい環境的要請もありましたが、国政全般との関連を考慮しながら精いっぱいの努力を申し上げまして、いわば適切に対処をさせていただいたつもりでもございます。 なおまた、いずれにしましても、総務庁としては、本年においても人事院勧告を出されたら勧告の完全実施に向け最大限の努力をいたすべきである、さように思っておる次第でございます。
○瀬古委員 ぜひ改善のために御努力いただきたいというふうに思います。 では、私も、先ほどお話がございましたように、元日赤の従軍看護婦問題についてもぜひ御質問させていただきたいというように思います。 これまでも国会ごとに各党から紹介され、また内閣委員会でも、慰労給付金の増額に関する請願、こういうものについては全会一致で採択され、政府にも送付されております。今回、書状贈呈事業が新たに組み込まれたことは、私どもも一定の評価をさせていただいております。 きょう改めて質問させていただくのは、先ほどお話もございましたように、兵に準じた処遇をという元従軍看護婦の皆さんの声に、政治がどうこたえるかという問題だと思うのです。兵隊さんと同じ赤紙で召集されて、お国のためにということで、いざというときには青酸カリもきちんと肌身離さず持って、そして、乳飲み子を持っている母親でも戦地に送られていった。こういう方々、看護婦さんたちがいらっしゃるわけですね。ある方は、こんな歌を詠まれています。「病める子を置きていで立つ救護班の我なり朝髪束ね結う」このように歌われているわけです。 兵士とともに活動し、戦死者もたくさん出ています。また、軍人とともに捕虜になった人たちも多いんですよね。地獄を体験し生き残った人たちも、もう既に高齢期、平均年齢でいいますと、もう八十歳近いという状態になっています。三分の一の元従軍看護婦さんたちは結婚もできなかった。ある意味では、身寄りもないという方も大変多いわけですね。 一九七八年に六党の合意というものが行われて、その中に「恩給制度を準用し、戦地加算を考慮して兵に準ずる処遇とする。」こういうように載っております。政府は、この合意についても、今日でも当然尊重する立場だというように思いますけれども、その点はよろしいでしょうか。確認いたします。
○村岡国務大臣 瀬古委員の質問でございますけれども、先ほど倉田委員にも答弁をいたしました。基本的に同じでございます。また瀬古委員から、慰労給付金の対象人員等、あるいは普通恩給、慰労給付金の内訳もちょうだいをいたしております。 実は、先ほど合間のときに調べてみましたら、五十四年ごろですか、そのときには、普通恩給の兵隊の方々もあるいはまた看護婦の方々も、五十四、五台の人が相当おりました。そのときの支給はそんなに金額が違っていない。ところが、兵隊の方々になりますと、六十五歳以上になりますと最低保障というのがつきまして、先ほどお答え申したとおり三・二倍から四・一倍の差が出てきた、こういう経緯もわかりました。したがって、こういう差が出てくる。 お気持ちは十分わかりますけれども、先ほどもお答えしたように、政府としては、この慰労給付金の実質価値の維持を図るため、これまで四回にわたり額の改定を実施、今年度の予算案で一・八%の増額を措置してまいりたい、今後とも、消費者物価の動向をより適切に反映させた措置を講ずるべく、慰労給付金の実質価値の維持に努力していきたい、こういうお答えを申し上げました。 倉田委員、瀬古委員からいろいろ要望等もございましたので、もう少しまた経緯について私も勉強したい、こう思っているところでございます。
○瀬古委員 今お話がございましたように、恩給の最低保障額と元従軍看護婦さんたちの慰労給付金、同じ条件のもとで比較した場合に三倍から四倍という格差があるわけですね。 実際には、この恩給そして慰労給付金が創設されたときの、そのときの伸び率といいますか、今日までどのように伸びているか。これも調べさせていただきますと、慰労給付金の場合は、最初に創設時が一〇〇だったら今は一三三、一・三三倍なんですね。それで恩給の場合は、発足当時一〇〇だった場合には一六二、一・六二倍になっているわけです。ですから、比率も、伸び率でいっても恩給の方が約倍近く伸びているという状況なんですね。 それで、今までの御説明の中では、あくまでも恩給制度と慰労給付金とは違うんだというお話もございました。私たちはもう少し、本当に違うのかということは根本的な疑問は持っているわけですが、例えば今御説明がありましたような、制度が違うとしても、やはり兵に準ずる処遇というような趣旨に照らせば、格差が拡大していくということは、これは一定の是正をしなければならないということはあるのじゃないでしょうか。制度が違うんだと。しかし、これがどんどん広がっていいというわけじゃないと思うのですね。 その点はいかがでしょうか。それを縮めるための御努力をしていただくというのは当然じゃないでしょうか。
○村岡国務大臣 両委員の先生方の主張も今と同様の趣旨でないか、こう思っているところでございます。 兵に準ずるという六党合意も、私、拝見をいたしました。ただ、その当時、多少の違いはあったけれども、六十五になるまでは大体同じか少し兵隊さんの方が余計だ、こういうことでありましたけれども、六十五歳になりますと最低保障、それが恩給法によるものと慰労金との違い。その格差が余りにもひどいじゃないか、こういうお話でありますから、私も、先ほども申し上げましたようによく勉強いたしますし、また先生方からも意見を聞きながらこの問題をやっていきたい、こういうふうに、現状として答えるのはこのような答えしかできない、こういうことであります。
○瀬古委員 一九八二年の内閣委員会ではこのように政府の答弁が出ております。その格差の問題について、これは海老原政府委員が言っているわけですが、今後におきましてまた大きな経済情勢の変化というものがございましたならば、慰労給付金の改善について慎重に検討することは考えなければならないというふうに言われております。同じ委員会ですけれども、当時の田邉国務大臣は、ただ余りにも差が開いたときには社会常識としてこれに対応しなければならない、こういう意味でございまして、今後検討したい、このように述べておられるわけです。 そうしますと、今の経済情勢といいますか、特に高齢者で本当に身寄りがなくて、そしてさまざまな困難な状況が一遍にかぶさってくるという状況の中で、そして格差が、私は、制度が違うから今格差があるということは認められているわけですが、その格差が開くという問題についてのこの是正は、今まで委員会、国会で答弁されている内容からしても、これはやはり縮めていくといいますか、その格差は縮める努力はするというのが当然必要ではないか。 これは御研究なさるのはいいのですが、本当に後、高齢の方々が多いものですから、その点での格差を縮めるという御努力は今御検討していただく必要があるのではないか。この点はいかがでしょうか。
○村岡国務大臣 おっしゃる意味は非常に私もわかります。いろいろな前の方々の答弁もお聞きをいたしました。しかし根本的には、最低保障ということでこういう格差が出てきた。物価の変動については、四回も上げておりますし、今年度も上げる、こういうことなので、物価の変動という問題と最低保障という問題がここにありますので、これから少し、先ほども何回もお答え申し上げておりますけれども、勉強させていただきます。
○瀬古委員 実際には、従軍看護婦さんたちの召集された経過だとか、そして戦地でのさまざまな困難な状況を見れば、ある意味では、兵士と同じように、あるときには兵士以上にさまざまな御苦労をされて今日まで生きてみえているわけです。そういう意味では、私自身は、本当に兵士と同じように扱ってもいい問題だと思うわけですね。 毎年、これは私も見ておりまして本当に高齢の方々が国会へいらっしゃって、何とかして自分が生きてきたその思いを知ってもらいたい、そのためにもやはり最低、一定認めてもらいたいということを、本当に足を引きずって、高齢にむち打って国会にもいらっしゃるわけです。 そういう思いを受けとめて、国会でも何度も請願が採択されているわけですね。先ほど附帯決議という問題もございましたけれども、やはり国会でもこれについては是正しなければならないということを何度もそれなりに決議され、それが採択されているわけですから、ぜひその点での御努力をしていただく必要があるのではないかというふうに思いますけれども、もう一度伺いたいと思います。
○村岡国務大臣 私も、戦争中、中学生でございまして、終戦時のあの敗戦の状況はわかっておりまして、この従軍看護婦の皆さんの御苦労も十分、痛いほどわかります。 しかし今軽々しく、努力をいたします、あるいはどうしますということではなくて、両委員の先生方の御意見も踏まえて私も勉強いたします、こういうことでございますから、またいろいろ各党の御意見も聞きながら勉強していく。決して私も、ここだけの答弁で終わるつもりはございません。 以上でございます。
○瀬古委員 ぜひ至急に勉強もしていただいて、改善されるように御努力いただきたいと思います。 そこで、ちょっと最後に、委員長にお願いがございます。 先ほど倉田議員の方からもお話がございましたし、また、恩給の関係もさまざまな問題がまだ山積みされたまま残されています。これは、大きく言えば戦後処理の問題がまだ十分煮詰まっていない。官房長官自身も今からなどと言ってみえるわけですけれども、もう少し、委員会としても今後、一定の研究なり調査なり、そういう面でも各会派で検討できる場面があれば、ぜひ御努力いただきたいというふうに思います。最後にそれをお願いしまして、終わらせていただきます。
○谷津委員長 理事会に諮らせていただきます。
○瀬古委員 どうもありがとうございました。
○谷津委員長 御苦労さまでした。 これにて本案に対する質疑は終了いたしました。 —————————————
○谷津委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 恩給法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○谷津委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○谷津委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○谷津委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時三十三分散会 ————◇—————