地方行政委員会 第13号
- 発言数
- 171 件
- 登壇者
- 14 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 1998/04/28
会議録
○加藤委員長 これより会議を開きます。内閣提出、参議院送付、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。宮路和明君。
○宮路委員 自由民主党の宮路でございますが、それではまず最初に、風適法の改正問題に触れる前に、先般報道でも大分問題とされました事案でありますところの日本交通管制技術株式会社の件について、警察庁の方に質問をしたいと思います。 この事件は、そのときの報道された新聞を私持ってきているのですが、東京地検特捜部が四月十三日に、四年間で総額九億七千万円の法人税を脱税していたとして、日本交通管制技術株式会社社長やそのグループ企業五社の役員ら計十三人を法人税法違反容疑で逮捕した。そして、そのグループは警察OBの天下りを背景に業務を拡大してきたとされ、警察の癒着が厳しく問われそうである。こういうことをその記事で述べておるわけであります。 そこで、この日本交通管制技術株式会社と警察の関係ですね。まず一つは、信号機の保守管理業務についての警察とこの会社との委託状況はどうなっていたのか、そしてまた、そのグループへのOBの、天下りと言っているわけですが、再就職状況はどうなっているのか、そこをまず最初にお聞きしたいと思います。
○玉造政府委員 お答えいたします。 国民の安全を守る交通信号機等の保守管理業務を委託されておる会社が脱税容疑で逮捕者を出したということは、極めて遺憾に感じております。 お尋ねの第一点、委託状況の関係でございますが、この日本交通管制技術グループに対しまして信号機等の保守管理業務を委託しております県警察は、全国で八県でございます。契約形態について申し上げますと、競争入札によるものが五県、随意契約によるものが三県となっております。これによります同グループへの発注額の総額は、平帆九年度で約十五億円と承知しております。 なお、警察OBの再就職でございますが、六県八名というふうに承知しております。
○宮路委員 そこで、今回の事件を受けて、これは新聞でも出ておりましたが、既に警察庁長官が全国の県警の交通部長会議で訓辞をして、そして交通信号機の保守管理業務の契約問題についての透明性の確保の徹底といったことを指示された、そういう記事も既に出ておりましたけれども、これらを含め、今回の事件を受けてその後どのようにこの問題に対応してきたのか、あるいはこれからしていくつもりなのか、そこをひとつ聞かせてもらいたいと思います。
○玉造政府委員 お答えいたします。 信号機等の保守管理業務の契約に当たりまして、これら八県はもとよりでございますが、全国の都道府県警察に対しまして、できるだけ業者を広く求め、信号機等の機種別あるいは設置地域別に分離して発注を行うなど、競争入札の導入を強力に指導しているところでございます。 今後とも指導の徹底を図りたいと思っております。
○宮路委員 現在、いろいろと倫理の問題が、官における倫理、政における倫理もそうでありますが、厳しく問われておるわけでありまして、そうした中にあって、いわば法、秩序を一番しっかりと守っていく、そのかなめでありますところの警察関係の分野でこうした事件が起こったというのは極めて残念であります。したがって、かかる事態が今後決して生ずることのないよう、警察庁とされても、あるいは国家公安委員会の委員長とされても、ひとつしっかりと厳正なお取り組みをいただきたい、こう思います。 そこで、今回の風適法改正のことについてお聞きしたいと思います。 まず一つは、大臣に、今回の風適法改正の基本的な背景についての御認識なり、また今回の改正の基本的なねらいというものについてお聞きしたいと思うのです。 といいますのは、風適法は前回の改正から既に十四年を経過しておるわけであります。そして、最近におけるこの風俗をめぐる情勢というものを見ますときに、非常に大きな変化を遂げている。 まず一つは接待飲食営業の関係でありますがこの分野では、女性の最近における大変な地位の向上といいますか、あるいは社会参加、社会進出、こういうことに伴って、料理店やバー、クラブといったところにも最近では一般の女性も男性に劣らず出入りをするようになってきておるわけでありまして、かつての七歳にして男女席を同じゅうせずといったようなことはまさに昔の話になってしまっている。そういう大きな社会情勢の変化もあります。 そしてまた、単に社交の場としてではなくて家族団らんの場として、あるいは友人との交流の場として料理店等が活用される傾向が最近とみに強まってきておる。この間、たしか通産省所管の余暇開発センターが出したと思うのですが、レジャー白書においても、最近のレジャーの中では、家族と一緒に、あるいは友人とともに外食をするというのがトップを占めている、そういうような状況であります。 ところが、他方において、この性風俗の関係でありますけれども、そっちの方ではもう状況はまさに悪化の一途をたどっていると言ってもいいかと思うのです。性情報ははんらんのきわみを尽くしているといったようなことで、青少年の健全育成という観点からしても、あるいはまた我が国全体の良好な風俗の維持という点から見ても、まことにゆゆしい状況にあるといったような、そういう面が性風俗の分野では起こっている、こういうことであります。そうした中にあって、当然、いわゆる風俗営業というものに対する規制の内容といいましょうか、そういうものもこうした時代の変化に即応して対応していかなきやならぬ、こういうふうに思っておるわけであります。 そこで、先ほど申し上げたように、今回の風適法改正のその基本的なねらいというものについて、上杉大臣にひとつお聞きしたい、こういうことでございます。
○上杉国務大臣 ただいまの御質問にお答えする前に、先ほどの件についても私の立場から申し上げておきたいと思います。 脱税容疑で警察OBが天下りしておる企業が逮捕者を出したということにつきましては、極めて遺憾に思っておるところでございまして、特に信号機等が交通安全対策上極めて有効な一つの機能を果たし、大きな意味での役割を果たしておることにかんがみますと、警察への信頼を損ないかねない事態である、こういうふうに私は考えまして、まず、内部のこともそうでありますが、記者会見で、一番先に、随意契約で大方のものをこの企業に独占的に出しておるということについては、社会常識では通用しないということを申し上げました。 また、公安委員会の中でもそのようなことを申し上げまして、全面的な随意契約の見直しをして透明性のある競争入札への転換を今警察は図っておるところでございまして、損ないました国民の皆様からの信頼を一日も早く取り戻すことに全力を挙げて取り組んでおることについて、御理解をいただきたいと思います。 そこで、ただいまの質問でございますが、今回の風適法改正の趣旨は、前回、同法が大幅に改正された昭和五十九年以降の風俗環境の著しい変化に対応しようとするものでございます。特に、近年、国際交流の活発化等によりまして、外国人女性等による風俗営業等の営業に関して行われる売春事犯が増加しておるところでございまして、携帯電話やコンピューターネットワークの普及等もこれにさらに効果的に威力を発しておりまして、無店舗型の性を売り物にする営業形態が増加をいたしておるわけでございます。少年の健全育成への大きな障害となっていることなど委員御指摘のとおりでございまして、性風俗に係る秩序に大きな乱れが生じておるところでございます。 また、風俗営業の実態、国民意識等の変化や営業に関する法令違反の推移に対応いたしまして、風俗営業の規制の緩和または合理化についても検討をされることが待たれているところでございます。 このような状況から、今回、一つには風俗営業に対する規制の緩和、二つには営業に関して行われる売春事犯の防止、三つ目には無店舗型性風俗特殊営業等に関する規制の新設、これらを重点といたしまして風適法の一部を改正することといたしたものでございます。
○宮路委員 今の大臣のお話からも、最近における風俗環境というものの変化をしっかりと見据えた上で今回の改正に取り組むこととなったんだというお話がありましたが、まさにそうでなければならない。つまり、規制の必要性の低下したものについては、これを規制対象から外したり、あるいは規制を緩めるということが必要であり、逆に、反社会性を帯びたそういう営業については、これをしっかりと徹底して規制していく、取り締まつていく、そういう体制をやはりつくっていくということが必要だと思うのです。 そうした意味から、例えば今回改正になっておりますダンススクールのほか、料亭等の和風料理店あるいはクラブ、キャバレー等のいわゆる社交業でありますが、そういった皆さんからも、風適法の規制対象から外してもらいたいと。これらはいわゆる風俗営業という名前を冠せられておるわけでありますが、私が先ほど申し上げましたような最近におけるこれについての社会情勢の変化ということからしても、風適法の規制対象から外してほしいという要望も出ていると聞いておりますし、また、現に私の方にもそういう話もございました。まじめに営業に努め、国民に憩いの場、それから娯楽の場というものを与えているこれらの営業者です。 実は、きょうは大蔵委員会の方では、大蔵省のあの過剰接待をめぐる昨夜発表された処分、それについて集中審議が行われておるわけでありますけれども、私は、いわゆる社交業の分野、あるいは料理店なんかも、今申し上げたように、もともとは国民に憩いの場を与えたりあるいは娯楽の場を提供して、非常に社会的に有用性のある仕事である、業務である、こういうふうに思っておるわけでありますが、これが風適法の規制対象とされていることから、今もって何かやましいことをしているんじゃないかなという肩身の狭い思いをして営業をやっている、そんなことを営業者の皆さんから聞くわけであります。 そこで、今回の改正の中でダンススクールを規制対象から除外されておりますが、一つはその趣旨をお聞かせいただきたいことと、もう一つは、反面、料亭やあるいは社交業界の皆さんは、規制対象から除外してもらいたいという声がありますけれども今回は除外されていない、これはどういうことによるのか。その二点、ひとつお聞きしたいと思います。
○泉政府委員 御指摘のとおり、今回の改正ではダンススクールを規制対象から除外しようということでお願いをしております。 客にダンスをさせる営業については、これに伴う男女間の享楽的雰囲気が過度にわたるときは、善良の風俗や清浄な風俗環境の保持あるいは青少年の健全な育成に支障が生ずるおそれがあるという考えのもとに、風適法の規制対象とされてきたところでございます。 しかしながら、今日におけるいわゆるダンススクールのように、一定の資格を有するダンス教師が専ら客にダンスを教授する営業というものについて考えますと、一つは、技能、知識の教授ということがその営業の内容でありますから、さきに申しました男女間の享楽的雰囲気が過度にわたるというようなことは想定できず、したがって善良の風俗を害するおそれが少ないと考えられること、さらに、現実には、現行法で風適法の規制対象としておりますが、ダンススクールにつきましては、法令違反や行政処分が近年ほとんど見られないということから、風俗営業の対象から除外し ても法目的から差し支えないと考えたところでございます。 他方、料亭や社交業の営業者の中から、長年、御指摘のように健全な営業に努めてきている方も多くて、それらの方々から風適法の規制の対象外の扱いをしてほしい旨の御要望は承っておるところではありますが、同じような業種で、営業者の中には依然として売春等の違法行為や卑わいなサービス行為を行っている業種も相当数ございます。 したがいまして、こうした営業を現時点で直ちに風適法の許可対象、つまり規制を全くかけないということにしてしまうことは非常に難しいと考えまして、業全体を健全な方向に誘導する意味でも、このような健全な業者に何らかのメリットを与えて、悪質な営業者と差別化を図っていくという方策をとるべきではないかと考えました。 そこで今回、一定期間風俗営業を営んでおり、かっその間法令違反を犯していない等一定の基準に該当する営業者につきましては、これを公安委員会が認定し、営業所の構造、設備の変更を事前承認から事後届けにするなど、健全な営業者であるということを明らかにして、また営業者の負担を軽減するという方向でメリットを与え、差別化を図ろうということとしたわけでございます。
○宮路委員 次に、先ほどの質問と関連するのですけれども、私は、どうもこの風俗という言葉が最近では誤解されるようになってきた、それも、この風俗営業という言葉がこの風適法上規定されたことによってどうもこうなっているのじゃないかな、そういう思いがするのですね。 というのは、風俗というのは、私も広辞苑でも調べてみましたが、「一定の社会集団に広く行われている生活上のさまざまなならわし。しきたり。」それが風俗であるということですから、風俗というのは本来いい意味を持った、そういう言葉なのです。どうも最近は、この言葉が性風俗とごちゃまぜになってしまって、風俗営業というと、どうも取り締まられるような、もともと取り締まりの対象となるような、よくない、風俗を乱す営業が風俗営業であるというふうにどうもなってしまっておる嫌いがある。したがって、どうもこの風俗営業という言葉自体でそういう後ろめたさを持って、事業を営んでおられる方々がそういう気持ちで仕事をされている。 確かに、いろいろ私も調べてみたのですが、これは農地の転用許可基準なのですけれども、そこでも、「農地の転用は極力これを抑制すべきものと考える。従って、例えば」「風俗営業、興業場営業等のための施設」については、これを農地の転用目的としてはどうも適当でない施設と考えるというような、農地転用上も風俗営業に対するそういう冷たい扱い。そしてまた、融資の分野でも、制度融資なんかでも風俗営業はどうも優先順位がずっと低位に置かれているというようなことで、どうも風俗営業がいじめられているというか、冷遇されている。 これはやはり、どうも風俗営業というのはそもそもよくない商売であるというような、そんな認識になっているのではないか、世の中が。そういうことに起因するのではないかと思うのですね。 そこで私は、この風俗営業の名前を変えるべきじゃないか。我々の自民党の中でもそういう意見が数多くございました。今回、性風俗については、風俗関連営業という名前を変えて性風俗特殊営業という名前を冠した。これは私はヒットだと思うのですよ。そのことはよかった。一般の風俗営業と性風俗特殊営業というぐあいに分離したわけでありますから、そのことは非常によかったと思うのです。 しかし、まだいわゆる残された風俗営業を、これを風俗営業という名前にしなければならぬのかというと、非常に疑問ですね。ここをやはり変えていったらどうかな。変えて変えられないことはないのではないか、そんな思いがするのですけれども、どうですか。
○泉政府委員 風俗という言葉の本来の意味、それと特に、近年巷間で性風俗と同一視して使われている状況があるということは、委員御指摘のとおりだという認識をしております。また、そういう状況を反映しまして、風俗営業者の方々からこの名称を変えてほしい旨の要望も承り、また各方面からもその旨の御指摘をいただいておるところでございます。 今回の法改正に当たりまして、私ども警察庁におきましても、その名称変更について、相当時間をかけ、真剣に検討したところでございます。その結果、本法は善良の風俗と清浄な風俗環境の保持等をその目的に規定しておりまして、今回の改正ではその法目的に変更はないという状況、それから、営業全体を総称する名称としてある程度定着しているものについて、他に今切りかえる適当なものも考えにくいということで、少なくとも法律上これを変えるということは見送りました。 そのかわりといいますか、その次の手段といたしまして、今回は、風俗営業のうち、料飲関係のものについては接待飲食等営業という名称を法律上規定いたしまして、風俗営業の許可証の様式においても、業種ごとに例えば料理店許可証と表示できるように、ある程度業界の方の希望に沿うような工夫をいたしたところであります。それとあわせまして、今御指摘のように、従前は風俗関連営業ということで何らか風俗と近いものとして認められていたたぐいの業種を、性風俗特殊営業ということで、截然、区別をするという形の措置をとったものであります。 以上の措置によりまして、委員御指摘の問題は、万全ではございませんが、幾らか緩和されたのではないかというふうに考えております。
○宮路委員 今局長の答弁を聞いておりまして、確かに今回、風適法第二条の改正において、これまでからすると相当やはり改善された、よくなったというふうに私は思いますし、それからまた許可証の名称なんかについてもいろいろと創意工夫を凝らして、従来、業界の方々が後ろめたい思いをしてこられた、そういうようなことを払拭していくという工夫をしていただけるということでありますから、それでいいかと思うのですが、また今後の課題として、先ほど私の指摘した点、ひとつぜひ検討を重ねていっていただきたいものだと思います。 それでは第一部は、第一ラウンドはこれで終えて、あとまた後ほどお願いします。
○加藤委員長 田中甲君。
○田中(甲)委員 民主党の田中甲です。 理事の皆さん方、また委員の皆さん方の御理解をいただきまして、六十分間の質問の時間をちょうだいいたしました。今回改正されます風適法の規制緩和と強化の部分に関して御質問をさせていただければと思います。 時代の変化に対応した風俗行政の在り方に関する研究会、平成九年の七月に新たに設置がされまして、警察庁が積極的に風適法の改正に向けて御努力をされた、私もその認識を持たせていただいていることを宣頭申し上げ、感謝をさせていただきたいと思います。 当初、私は、ダンススクールというものが風適法の管轄で取り扱われているということに問題意識を持ちまして、関係する皆さん方からの御所見というものをいただいてまいりました。振り返ってみますと、最初の質問が平成八年の十二月五日でありましたから、かなり長い期間、回数も今まで五回にわたって同様の質問をさせていただきました。 そんな関係もございますので、まずはダンススクールというものを規制緩和していくという部分から質問させていただきたいと思います。そして後ほど、規制の強化された部分に関しても御質問をさせていただければと思っております。 冒頭の質問は、改正後の第二条第一項第四号で、政令で定める要件に該当するダンススクールを風俗営業から除外しようとしておりますけれども、政令の内容ということをまず確認をさせていただきたいと思います。
○泉政府委員 今回の改正では、現行法第二条一項四号の「ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業」のうち、一定の資格を有するダンス教師が置かれており、その者が指導している場合にのみ客にダンスをさせるようなダンス教室を風俗営業から除外することといたしておりまして、「政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者」としております。 「政令で定めるダンスの教授に関する講習」につきましては、ダンス教師の技能及び知識の向上を図るための講習会を実施している公益性のある団体の講習などを、その実績や水準、当該団体の信頼性等を勘案して定める旨を政令に規定し、「ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者」については、政令で定める講習を実施する民間団体の推薦を受けた者等がこれに該当する旨の定めを政令で設けることといたしております。
○田中(甲)委員 要約して申しますと、政令で指定する公益法人の発行するダンス教師資格を持つ教師のいるスクールを風俗営業から除外するということでよろしいでしょうか。その確認と同時に、具体的にどの団体を指定公益法人と考えていらっしゃるのか、その点をお聞かせいただきたいと思います。
○泉政府委員 最初の点は今おっしゃるとおりでございます。 政令の指定する団体につきましては、講習の実施主体として、ダンス教師の技能及び知識の向上を図るための講習会を実施している実績、あるいは人的基盤等を有する民間団体の公益性のあるものということを現在考えております。
○田中(甲)委員 これから政令を出されるということですから、具体的団体名を挙げることは難しいのかもしれませんが、予定される、考えられる、あるいは検討中である団体名というものを挙げていただければ参考にしていきたいと思います。
○泉政府委員 別に機密とかそんなことではございませんが、今申しましたような団体について、これに当たる旨の政令を今から定めようということでございます。幾つかの団体が現にあるということも承知しておりますが、政令が制定された後にまたそれに該当するものも出てまいります。したがいまして、今特定の団体が、こことここが当たるのですという旨のお答えは控えさせていただくのが適当かと思います。
○田中(甲)委員 この法改正というものは、警察行政というものが住民から信頼される姿ということを示していく、その一端ではあると思いますけれども、極めて重要なことだろうと思います。信頼される警察行政といいますか警察の姿をつくっていくためにもやはり明確にしておきたい点というものがございまして、またダンス界において、規制緩和を行うことによって、逆に新たな規制といいますか活動の障害が発生するという危険性も全くないとは言えません。その辺を私はぜひこの質問の時間を通じていろいろと話し合ってまいりたいと思うのであります。 委員長、恐縮ですが、委員の皆さん方に資料を配付したいと思いますが、よろしいでしょうか。
○加藤委員長 どうぞ。
○田中(甲)委員 今皆さん方に配付させていただきます資料は、日本のダンス界の組織図、現状でございます。お手元にもう回っているかと思いますが、この図を見ていただきながらお話、質問を進めさせていただきたいと思います。 右側の中段、警察庁と書かれているところがありますけれども、警察庁から社団の許可を受けて、現在、指定法人格というものを得ながら社団法人全日本ダンス協会連合会、通称全ダ連という組織がございます。ここが従来の教師の資格を発行している。各県にも教師協会というのがつくられておりますが、すべてここから教師のライセンスというもの、資格というものが出されています。そして、その資格を持っている方が現行のダンススクールの中で青少年の指導を行っていくに当たっての規制が、従来から、十四年前から行われていたわけでありますけれども、今回はそのダンススクールというものをすべて規制から適用除外をするという形になります。 文部省から財団の許可を受けている財団法人日本ボールルームダンス連盟というものがございます。通称JBDFというのですけれども、この団体が現在の公益法人の認可を持っているもう一つの団体ですから、今後この法改正が行われていきますと、現在の全ダ連とJBDF、ボールルームダンスがそれぞれに教師の資格というものを発行するような、そんな団体になっていき、そしてスクールの場合には風適法の規制が適用除外になっていく、こういう形だと思いますが、それでよろしいでしょうか。
○泉政府委員 改正法の趣旨は今お話しのとおりであります。
○田中(甲)委員 再度警察庁に確認をさせていただきますが、両団体を営業行為を行うプロの組織としてとらえているということでよろしいですか。
○泉政府委員 現行法のもとにある財団あるいは社団の性格につきましては、私どもが所管しております全日本ダンス協会連合会につきましては、公安委員会によりまして、現行のダンス教授所の教師資格を発行するという性格を持っている団体と見ております。
○田中(甲)委員 それでは、JBDF、ボールルームダンスに関してはその点はいかがでしょうか。
○泉政府委員 私どもが直接所管でございませんので正確ではありませんが、現在まで聞いておる範囲では、プロの人もアマの人もこれには入っているというふうに聞いております。
○田中(甲)委員 それでは、文部省の方から答弁をいただければと思いますが、同様の質問であります。 文部省においては、平成四年に財団法人の許可を与えている日本ボールルームダンス連盟をどのような組織ととらえているのか、お聞かせいただきたいと思います。
○工藤説明員 財団法人日本ボールルームダンス連盟でございますが、我が国におけるボールルームダンス、いわゆる社交ダンスでございます、これに関しまして、ダンス技術の発展と普及を図るために、ダンスの全国的な統括団体といたしまして平成四年に設立されたものでございまして、私ども、スポーツの振興を図る観点から許可したものでございます。設立に当たりましては、職業的なダンス教師の任意団体でありました日本競技ダンス連盟を母体としているところでございます。 ただ、このJBDFの事業の実施におきましては、職業的なダンス教師の競技会のみならずアマチュアのダンス競技会も対象とするなど、プロ、アマを通じて我が国のダンスを振興する団体となっている、このように認識いたしております。
○田中(甲)委員 ありがとうございました。 財団の認可を出す際には、プロ、アマの両面を持っているという認識を持たれていたようであります。 しかし、実態というものをつぶさに確認をしてまいりますと、やはりそれは営業行為を行っているプロ組織、そしてダンススクールというものを営んでいるその経営者あるいはそこにかかわる方々が組織をつくって、JBDF、ボールルームダンス連盟というものをつくられている、このとらえ方の方がどうやら正しいようであります。 そして、その関連としまして、私はこういうことを皆さん方に御理解をいただければありがたいと思います。 左側の図でありますけれども、一番上に国際オリンピック委員会、IOCが書かれています。二〇〇四年のアテネのオリンピックにおいては、このダンススポーツというものが正式な競技種目になる可能性が出てまいりました。それがそのすぐ下に書いてあります、一九九七年にオリンピックの種目として公式認定が言い渡されたという段階に現在なっているからであります。 ここは国際ダンススポーツ連盟、IDSF、アマチュアの六十七カ国が加わっている団体でありまして、この団体は、日本において日本アマチュアダンス協会とつながりを持ちます。つまり、オリンピックにつながっていく団体はどこかということを問われたならば、これはもう間違いなく、国際的に、そして日本も例外ではなく、日本アマチュアダンス協会、JADAというところがオリンピックとの関係ができてくるということになります。 私がここで皆さん方にお知恵を拝借したいのは、今回、風適法の改正ということでプロの団体のスクールの規制を外してまいりますと、残る公民館、体育館でアマチュアダンスを指導してきたサークルが、通常認められる範囲でお金を受け取って、ボランティア精神を持ちながら、パブリックな機関でのダンスの教授というものを行っているその部分が、今度は逆に風適法の対象になって、プロの団体がスクールで教えている、規制緩和が行われた部分だけが風適法の適用除外になっていく。 つまり、プロに対する規制緩和を行うことによって、本来アマチュアが行っていた体育館や公民館におけるサークル活動が風適法の規制という見られ方をする危険性が出てくるのではないか。そもそも、ボランティア精神、あるいはパブリックな、そういう精神を持っている団体の方が障害を持ってしまうことになりはしないかという、ここでこの法改正に伴っての危惧が出てくるわけであります。 御質問を警察庁にさせていただきます。 サークル活動あるいはクラブ活動を体育館、公民館で行っているところが、もし、指導者の現在の実態の中で、ある程度、幾ばくかの金銭の授受ということを行っている場合に、風適法の範囲に含まれる危険性がありますか。
○泉政府委員 いわゆる公民館等でのサークル活動等でダンスを教えているというようなものにつきまして、法律的に申し上げまして恐縮ですが、それが営業というものに当たるものであれば風適法の営業としての規制は現行でも受けておりますし、この営業に当たるかどうかの判断は、今回の法改正では動くものではございません。 通常、例えばそのサークル活動等を主催する人が普通の営業者、なりわいのためにやっているという状況なのか、それとも、そうじゃなくて、先ほどお話しのようにボランティアなり親睦のためにやっているものかというようなことが一つの判断基準になってまいろうかと思います。 現時点でも、公民館等の公的施設でいろいろなダンスサークル活動が行われているということは承知しておりますが、私どもの知る範囲では、現在まで、その活動が風俗営業に当たるとして注意したり、ましてや処分したりという事例は皆無でございます。
○田中(甲)委員 適切な指導を警察庁あるいは文部省が今までしてきてくれているのだろうと認識をしています。 ところが、風適法の改正ということが行われることによって、公益法人の資格を持っているプロの団体が、その団体の教師資格を持っている者でないと、体育館、公民館でダンスを教授していくことはこれから風適法の枠に入ってきてできないのだということをアマチュアのサークル活動を行っている方々に伝えている、そういうことを言い始めているという実態が実はあるのです。 確かにJBDF、ボールルームダンスはアマチュアのインストラクター制度というものをつくっていますけれども、それはごくごく一部でありまして、実際に会費だけを取っていて、指導を行っているという姿が一年間以上もないために、アマチュアの皆さん方は、その登録というものは極めて無意味であり、金銭を集めるための手法であったというような思いを現在は持つようになっています。私が申し上げたいのは、このダンス界の健全な発展のために、ダンススポーツというものがこれからオリンピックの競技としても世界の中で注目されている、そんな流れが今でき上がっている中で、プロとアマはいわば車の両輪であって、どちらが大きくなっても小さくなってもいけない、バランスのとれた形で日本の中でも組織づくりというものを行っていける、そういう状況づくりというのですか、今回の規制緩和というものがアマチュアの健全な育成というものをよもや阻害するようなことになってはいけないのだということを申し上げたいのであります。 そして、今回の問題点というのは、プロの組織だけに公益法人の許可というものが出されていまして、つまり、社団の許可は全ダ連に出されている、財団の許可というものはボールルームに出されている、JADAという団体にはどこからも公益法人の許可というものが出されていないというところ、ここに問題があるのだろうと思います。 そこで、文部省にお尋ねをしたいと思うのですけれども、JADAの方から公益法人になりたいという、その旨、どの段階でどのように伝えられているかをお話しいただきたいと思います。
○工藤説明員 日本アマチュアダンス協会、JADAでございますが、こちらの方から、社団法人化したいというお話は私ども受けてございます。 この件につきましては、現在、財団法人の日本ボールルームダンス連盟とこの日本アマチュアダンス協会とが、将来のダンス界のあり方やプロ、アマの連携についての話し合いをしているものと伺っておりまして、文部省といたしましても、その動向を見守っているところでございます。
○田中(甲)委員 正式な年月日が今の答弁の中に入っておりませんでしたが、JADAが法人化されるような申請というものが行われたのは一九九五年五月三日、それが最初だったという認識でよろしいのかどうか、確認をさせていただきたいと思います。 そのお答えはあわせていただきますが、もう一度ダンス界の組織図を見ていただきたいのですけれども、先ほど説明をいたしましたIOCの枠組みの下、国際ダンススポーツ連盟、IDSFというところがございます。ここの準会員として、点線でつながれている世界ダンス/ダンススポーツ議会というのが位置づけられています。つまり、プロの組織が世界的につくっている世界ダンス/ダンススポーツ議会というのは、左側の点線でつながっています国際ダンススポーツ連盟、IDSFの準会員という取り扱いになっているのです。 つまり、IOC、オリンピック、そしてアマチュア協会、JADAにつながっているこのラインの方がはるかに国際的に確立された組織というものを持っておりまして、そこに準ずる形でプロの組織というものが位置づけられている。そして、この両者間で協議が行われて、今後のオリンピックに参加する資格というものをどのように、プロは全く参加できないのか、そうではないスポーツ競技もあるわけですから、その規定をどのようにつくっていくかということが今話し合われています。 同じように、国内においても、JADAというアマチュアダンス協会と、全ダ連あるいはボールルームダンスというプロの団体とが一緒になって協議を行っていく姿というのが必要だと思います。しかし、アマチュアダンス協会、JADAに対して公益法人格が与えられていない段階でボールルームダンスやその他の団体と協議を行うということは、公益法人格を持っている団体の傘のもとに入っていくという、世界のアマチュア主流の流れからすると日本は逆行した姿になってしまう、こういうことが現段階でも言えるわけですけれども、文部省はその点どのように考えられているか、先ほどの点とあわせて御答弁をいただきます。
○工藤説明員 日本アマチュアダンス協会がいつごろ法人の申請があったかということでございますが、私ども、公益法人の設立を許可する際におきましては、いろいろと事実上の相談をいただきましていろいろと御指導申し上げるといったことを積み重ねまして、最終的な段階で設立の申請書を受け取るということにしてございます。 先ほど委員御指摘のありました年月日につきましては、現在、過去の資料を手元に持っておりませんので承知いたしておりませんが、数年前から御相談を受けているということは事実でございます。 それから、ダンス界におきますプロとアマの関係でございますけれども、現在も日本のダンス界におきましては、プロとアマの違いはございますが、ダンスという共通の目的のもとに両者の連携、交流が図られているものと認識しております。 このJADAの社団法人化を認めるに当たりまして、既存のボールルームダンス連盟といかなる関係のもとに公益法人化を認めたらいいのか、そのようなことにつきましても、現在両者間で話し合われております。その話し合いの結果を踏まえまして、文部省といたしましての検討をさせていただきたいと存じます。
○田中(甲)委員 表現に適切でないという御指摘を受ければ改めていく気持ちを持っておりますけれども、わかりやすく申し上げるならば、今までプロの団体の権力闘争がそれぞれの組織間で行われていた。 今回、一律同じように風適法からの除外、これはダンス界全体にとって、ダンスが風俗ではなくて、さきに質問されておられました宮路理事のお話の中にもありましたけれども、風俗という印象の極めて悪いこと、ダンス全体が風俗ではなくスポーツなんだ、そして競技なんだ、さらには青少年における健全育成のための教養を身につける場なんだ、こういう思いを、ダンスを愛好されているすべての皆さん方、約一千万人とも一千二百万人とも言われていますが、持たれていますから、風俗というものから外されていくことは極めて一致して賛成できるところであります。 でも、ここで申し上げておきたいのですけれども、あくまでもダンスすべてが風適法から外されたわけではありませんで、ダンススクールだけが今回風適法から外されたということでありますから、本質的なダンスに対する考え方がまだ風俗からは外れているわけではありません。この点は今後また警察庁にも検討を進めていただいて、今後どのような対応をしていくか、その指針というものを示していただきたいと思うのです。 プロの世界での権力闘争の姿にアマチュアが巻き込まれてはならないというところを少し角度を変えて指摘するならば、そういう意味合いで私は申し上げておりまして、そのためには、ボールルームダンスとJADAというものが今協議を行っているという話でありますけれども、その協議というものが、同じ公益法人格を持っている者同士が話し合うならば対等の立場で話し合えますが、圧倒的に組織や参加している方々の人数はアマチュアの方が多いにもかかわらず、プロの団体の中で、どうもアマチュアというものが配下に置かれるという危険性もないとは言えない。これでは健全なダンスの普及に努めてきたアマチュアの立場というものはますます厳しいものになっていく、こういうことを感ずるわけなんです。 文部省がここでもし公益法人格というものをJADAに与えるということに積極的な答弁がいただけないならば、これはまた、私も事務局を務めておりますけれども、ダンススポーツ推進議員連盟で、島村会長、元文部大臣でありますけれども、中心に協議を行っていかなければいけないということだろうと思います。再度御答弁をいただきたいと思います。
○工藤説明員 日本アマチュアダンス協会の法人化につきましては、両団体の話し合いの結果を踏まえまして、今後検討させていただきたいと存じます。
○田中(甲)委員 生涯スポーツということ、担当されている工藤課長は、本来の目的の中からアマチュアの競技というものが今プロの中でどれほど阻害をされているかということを、実態をもう少し認識されているのだろうと私は思います。例えば、日体協にJADAが加盟したいということをプロの団体がかなり妨害をしているという姿がありますよね。その辺はどのように認識されていますか。
○工藤説明員 日本体育協会に対しましては、JADAがアマチュアのダンス界を統括する団体であるということで、加盟の申請をしたということを伺っております。 これにつきましては日本体育協会が第一義的には判断することでございますが、一面でプロの団体との話し合いの結果も関連することでございますので、文部省といたしましては、今後、両団体の話し合いの動向をも踏まえまして、日本体育協会に対しても対応してまいりたいと存じております。
○田中(甲)委員 日体協というのはアマチュアの育成ということが大きな柱になっているはずであります。それが、日体協に加盟したいというJADA、アマチュアのダンスの団体が申請していることに対して、他のプロの団体が同じように申請をしているという、これはもう全く理解のできない姿が起きてきている。その状況の中で、両者問でまた話し合いを行っているという工藤課長の発言は、文部省としてのリーダーシップといいますか、そこでしっかりとした線引きを行っていく、プロはプロ、アマはアマ、それぞれの分野で活動を行っていただきたい。 私は、今回、警察庁はこの風適法の改正の中でダンススクールに対して積極的な対応をしてくれたというふうに認識をしているのです。今度は、その風適法の改正によって、アマチュアのダンス界というものが新たな障害を受けないように、文部省がしっかりやってもらわなければ困る。私は、その点をはっきり文部省にこの場で伝えておきたいと思います。 これからの話し合いというものはこの地方行政常任委員会ではできなくなります。きょうこの法案が審議されている中で、この法案が通ることによってどういう問題が起きてくるかということを地方行政委員の皆さん方にも御認識をいただくという、そんな機会だと思っておりますので、文部省のこれからの対応ということをしっかりと行っていただきたいと思います。健全なダンス界の発展のために、ダンススポーツというものがさらに国内で発展し、生涯スポーツとしてさまざまな公民館、体育館とより多く広がりを持てるような、そんな姿になっていくために、警察庁の今回の改正に対して文部省も機敏に対応していただきたいということを申し上げておきたいと思います。 先ほど申し上げましたが、きょうの答弁というものは、最初の答弁から一歩踏み出しての前向きな答弁というものは残念ながらいただけておりません。ダンススポーツ推進議員連盟、このダンススポーツという名称をつけたのは、この図を再度見ていただきたいのですが、国際ダンススポーツ連盟、あるいは、点線でつながれています、ダンススポーツ議会、このように、世界ではダンススポーツという名称が今主流ということであります。 ダンスはスポーツであるという考え、そしてそれは、早ければ二〇〇四年にオリンピックの正式種目になっていく。もう御存じだと思いますが、パラリンピックでは正式種目としてもう決定しておりまして、二〇〇〇年の大会からということが決まっております。長野のパラリンピックでは、セレモニーとして、車いすダンス、ホイールチェアダンスというものを皆さん方に見ていただく、そんな機会もありました。どうぞ、ダンスに対し、文部省も今の問題点というものを先送りせずにしっかりと対応していただきたいと思います。 それでは、ダンススクールの風適法の改正にかかわる質問を以上で終了いたしまして、規制強化を行った部分についての質問をさせていただきたいと思います。 インターネット関係では、これもまたかなり早い時期に対応してくれたという見方をさせていただいています。そういう面では、今回の警察庁の風適法の改正というものは、進め方が途中から急ピッチになりまして、スローではなくクイック、クイックで、かなり進めていただけた。それはもう理事、委員の皆さん方、また与党であります自民党の皆さん方の物すごい姿勢、御理解の姿があったこと、これはもう間違いないわけでありまして、時代の変化に対応した風俗行政の在り方に関する研究会の中でもインターネットを取り上げたということは非常に時を得ている。 三年か四年ぐらい前から、わいせつな映像というものが目につくようになりました。私自身はそんなに早い段階から気がついていたわけではないのですけれども、中学生の話題というのは、専らインターネットのわいせつな映像ということだそうであります。私の事務所の秘書の中にも大変に詳しい者がおりまして、本人が見ているかどうかはわかりませんけれども、少なくともそういう問題意識は三年ないし四年前から持っていたということであります。 まず、導入の質問といたしまして、インターネットに関する犯罪の特徴や事例、件数についてお聞かせをいただきたいと思います。 〔委員長退席、宮路委員長代理着席〕
○泉政府委員 近年のネットワーク利用の拡大という状況を受けて、インターネットを使用した犯罪が非常に目立ってきております。 具体例で申しますと、九年中の検挙事例を二つほど申し上げて特徴を申し上げたいと思いますが、一つは、放送事業者のホームページの改ざんによる電子計算機損壊等業務妨害、わいせつ図画公然陳列というようなことで、九年の五月に検挙いたしておりますが、犯人は、虚偽の氏名、クレジット番号などを用いて、インターネットサービスプロバイダーから不正にIDを入手し、それを利用して他人に成り済ました上、インターネットを利用して放送事業者の事業の用に供されていたホームページのデータを削除し、これにかえてわいせつ画像を送信して掲示した。そのような行為によって、放送事業者の業務を妨害する、あるいは、同時にわいせつ図画を公然陳列したというような事例もございます。 また、直接インターネットを利用したわいせつ図画公然陳列事件というものも検挙いたしておりまして、国内にある自宅におきまして、インターネットを利用して、わいせつ画像を、米国所在のレンタルサーバのサーバコンピューターに送信して、これに記憶させた上、国内を含む不特定多数の者に閲覧させたというもので、九年中のインターネットを利用したものは、今申し上げたものを含めまして二十件、二十七人ということで、八年中に比べますと、十一件、十六人と、急増している状況でございます。
○田中(甲)委員 マイクロソフトのビル・ゲイツ会長は、自分の小学生の娘でも操作ができるようにということで、ソフトの開発をしているそうであります。今このような、わいせつ画像というものがだれにでも見られるということになってまいりました。 そこで、改正法第三十一条の八でありますけれども、この文言でいきますと、映像送信型性風俗特殊営業者、すなわちポルノ映像送信者に対して、十八歳未満の青少年を客としないための措置を義務づけているわけでありますけれども、具体的にはどういうことをお考えになられているのか、お聞かせをいただきたいと思います。
○泉政府委員 三十一条の八の三項でございますか、映像送信型性風俗特殊営業者は、「十八歳未満の者が通常利用できない方法による客の依頼のみを受けることとしている場合を除き、」——失礼しました。「客としてはならない。」という二項でございます。これにつきましては、十八歳未満を客としないために、私ども今想定しておりますのは、一つは、ある特定の人を客とする場合には、あらかじめ契約を結んで、その特定の客にIDなりパスワードを付与し、そのパスワードを使って営業するという形態が一つ考えられます。そのような場合には、その客となろうとする人が十八歳未満でないことの確認を通常の方法でした上でやらなければいけない、そういう方法が一つあります。 それからもう一つ、実態として、このような営業者が用いているのに、ダイヤルQ2による方法がございます。Q2の制度の中で、詳細は省略いたしますが、ある番号を回しますと、これはあらかじめNTT等と十八歳以上でなければ特定のQ2の接続はできないという契約をしておきまして、それによって映像送信型性風俗特殊営業者との契約をするというようなことが一つ考えられます。 そのようなことで、十八歳以上でない者を排除するという方法をとるべきである旨の規定を設けたものでございます。
○田中(甲)委員 質問をしていって、では具体的にどういう方法があるのですかというところに至った場合、非常に難しいのですね。 大体、画面に十八歳以下の方は見られませんというのが出てきて、そして十八歳以上ですか、イエス、ノーと、ぱっとあけて、そのことは全く何の障害にもなっていない。ただ警告がそれで行われているというならば、それはその範囲に入るのかもしれませんけれども。ダイヤルQ2の三ナンバーですね。〇九九〇−三というのをそれに入れなければいかぬということですけれども、それがわいせつな映像を送っているダイヤルQ2の番号の中に徹底されていないというのが現状だと思いますし、クレジットカードの番号を送付しろという場合には、例えば父親の、あるいは成人している兄弟、お兄さん、お姉さんのカードを入力すれば、それはもう簡単にクリアできるということだと思うのですね。 この問題点をここに置いたということは非常にいいことだと思うのですけれども、その解決策というか、防御策というものが十分でないと思うのです。再度、もし御見解がありましたら。
○泉政府委員 ただいま御質問にありましたように、あるホームページを開きますと、そのホームページに十八歳以上である、あるいは成人であるか否かという欄がありまして、そこをクリックすると、該当しない者は外へ、中へそれ以上はできないという仕掛けをとっておるものはございますが、こういうものは、御指摘のとおり操作する者が十八歳未満であれ以上であれ、何らその判断はできないものでありますから、このようなものを今回のあれでは当てにしているものではございません。 先ほど申し落としましたが、委員から御指摘がありましたクレジットカードを用いる、これも一応の基準でございます。 それから、Q2につきましては、これは今お話しの〇九九〇−三については、事前にNTTと契約していなければならない、申し込んでおかなければならない。現在は、このQ2を用いる映像送信型性風俗特殊営業者は、〇九九〇−三ではなくて、〇九九〇−五あるいは〇九九〇−六というようなものを用いていますから、だれでもQ2回線を利用して、Q2のシステムを利用して客となって、料金は通信料とともにできる。営業者自体が三以外の番号で設定しているということで、これ以後は届け出を受け、三以外で設定した場合にはこの条文に該当いたしますので、その旨の措置をとっていくということになろうかと思います。 あと、免許証等による確認あるいはクレジットカードのナンバーの確認が完璧ではないという御指摘はそのとおりでありますが、私どもとしては、クレジットカードの本来の保持者が未成年にそのようなものを利用させないという配慮も当然してもらえるものと期待しておりますので、少しの穴もないというふうには申しませんけれども、全然手つかずであったものについての規制ということについては御評価いただけるのではないかと考えております。
○田中(甲)委員 これからのさらなる検討が必要なようでありますが、第一歩、ファーストステップを踏み出されたということに対しては評価をさせていただいております。 同じように、インターネットで、私がこの問題はどうするのかなと、参議院の担当委員会、所管の委員会でも話がされたそうでありますけれども、わいせつの定義ですね。 これは、改正法の第三十一条の八において、自動公衆送信装置設置者、すなわちプロバイダーにわいせつな映像の除去の努力義務を課しております。プロバイダーの中に膨大な量が入ってくるので、全部を把握するわけにはいきませんけれども、その中で極めてわいせつなものがそこにインプットされようとしている、その場合に、さらに違反した場合には、第三十一条の九で、公安委員会の勧告が行われるとされていますけれども、プロバイダーに、どこからがわいせつなんだ、これ以上にいくとわいせつであり、これ以下ならばわいせつではないという判断をさせるその基準がないわけでありまして、アメリカでもこのことが問題になって、表現の自由という部分でなかなか結論の出ないところになっているわけですね。 その点について新たに質問をさせていただきますと、プロバイダーにわいせつの判断をさせることになるわけですけれども、こうした観点からもわいせつの定義づけというものが必要ではないかと思いますが、いかがでしょう。
○泉政府委員 今回の法改正につきまして、わいせつの定義が不明確ではないかという御指摘は何回か受けるわけでありますが、実は私どもとしましては、わいせつの定義自体、これは御案内のように、最高裁の判決におきまして、いたずらに性欲を興奮または刺激せしめる、普通人の正常な性的羞恥心を害する、善良な性的道義観念に反するものをわいせつというということで、わいせつの定義そのものは確立しておると考えております。 具体的なものについて、この定義に照らしてそれが当てはまるかどうかという点については、いろいろな考え方があり、また限界事例もあろうかと思います。また、具体的な当該画像がわいせつに当たるかどうかということについては、さきに申しました三要件に当たるかどうかというのを通常人の判断でもって判断しなければいけないという作業が必要になるわけであります。 今申しましたように、定義自体は明確でありますが、限界的な事例について具体的当てはめの段階で判断に迷うということも考えられますから、私どもは、この法改正が通りました後は、一つにはプロバイダー自身がふだんそういうことを考えないで営業をされている方でありますので、そういう方に対して、例えば最近の検挙事例でこういうものがわいせつと判断され確定したという、司法判断が確定したような事例をお示しすることによって、具体的な判断基準に役立てていただこうというふうに考えております。 なお、先ほどの御質問の中で、米国の同様規制の中で、米国においても不明確であるからというような御指摘もありましたが、私ども承知している範囲では、お話にあった米国の裁判例では、わいせつという概念そのものが不明確であるという指摘ではなくて、下品なとか、別な概念について判断が下されたものと承知しております。
○田中(甲)委員 憲法第二十一条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」というところに関連しての問題が必ずこれは発生する危険性があるだろうということを感じます。判決の事例を用いてその判断の材料にしてもらいたいということでありますが、これも、これからまた検討が必要になるようなことがあるのでしょう。 それは、わいせつの分野だけではなく、例えばインターネットの中には死体の映像がそのまま映し出されていたり、過激な暴力シーンというものが映し出されていたり、わいせつとはまた違う部分での、暴力シーンについての規制ということもしていかなければいけないのだろうというふうに思うのですね。 かなりこういうことが、青少年の犯罪、ナイフを使っての犯罪ですとか、あるいはさまざまな犯罪というものの年齢が下がってきているという現象を生み出している一つの要因なのだろうというふうに思っておりまして、今回の改正の中ではわいせつという部分に限定して、暴力シーンというところには規制をかけなかった、青少年の健全育成という観点からするならば、まさに風適法の目的にかんがみた場合には規制を行うべきであったのではないかと思うのですけれども、その点はいかがでしょうか。
○泉政府委員 インターネット上に流れる情報、主として映像につきまして、わいせつなもの、あるいは今回の風適法が対象としております青少年の健全育成に有害な、わいせつには至らないけれども有害な情報以外に、御指摘のような暴力的シーンあるいは目を覆うような死体の映像というようなものもあり、これが青少年の健全育成という観点からは非常に問題であるという認識は持っております。 ただし、今回の私どもがやっているのは風適法の改正ということで、現実の空間といいますか、インターネット以外の世界におきまして、アダルトショップその他、風適法の善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止という目的のもとに、従前行われておりました、わいせつそのものは刑罰で禁止されておりますので、青少年に有害な影響を与えるような映像がインターネット上で流れること、しかもそれを営業として行うことを規制しようということであります。 さきに申しましたように、それ以外の暴力シーンその他について、これをどう規制なりコントロールしていくかというのは、風適法の改正というか、風適法の世界での措置ではなくて、もっと広く取り扱われるべき問題でありまして、これは私どもだけではなくて、関係向きで広く国民的な議論が行われて措置されていく必要のある事項だというふうに理解しております。
○田中(甲)委員 短い時間の中で改正案を出されたわけですから、なかなかそこまで手が及ばなかったという点もあろうかと思います。国民的な議論が深まる方がということならば、もう既に、こういうことに関してはあってはならない現象が起きているということで、国民的な共通の認識というものがもうできているのではないかと私は思います。 私が警察庁の立場を考えたときにふとよぎるのは、今回、性風俗特殊営業という新しい名称とともに、無店舗型あるいは映像送信型の性風俗特殊営業ということと従来の店舗型性風俗特殊営業というところのバランスをとろうというところがかなりあったのではないかと思うのですね。わいせつというのは両方とも一緒です。店舗型にしても無店舗型にしても映像送信型にしても一緒。ここは抑えていくことはできるけれども、映像送信型だけで先にその他の暴力シーンにかかわるところを抑えていくことが、果たしてバランスがとれるのだろうかというところがあったのではないかと推測をするのです。 では、その点、御答弁いただけますか。
○泉政府委員 今御指摘のとおり、風俗営業の規制ということを考えていきますときに、店舗を設けて一定のものを販売し営業としているものについては現行規制がございますが、店舗を設けないものにつきましては規制がないということで、これについては、風適法の観点から、今日新たに規制すべき対象であるという認識のもとに、同様規制を広げようという点が一点でございます。 その中で、店舗を設けていない通信販売等とあわせまして、インターネットの中で有害映像を見せることを業としている、これは店舗を設けた個室ビデオ等と同じふうに営業という観点では評価できる、こういうものについては同様の規制を及ぼしていこうという考えのもとに改正をしたものでございます。
○田中(甲)委員 ありがとうございます。 それでは次の質問に入ります。 今の問題点と若干リンクしているところがあるのですけれども、性風俗特殊営業に関する規定の整備の中で、無店舗型性風俗特殊営業とは、人の住居等において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する云々、こう文章が出ております。 私は、笑われてしまうかもしれないのですけれども、現状の把握が十分でないかもしれませんが、新宿二丁目、同性愛のまさにスポットですね。なぜここで新たに改正をする際に、異性の客の性的好奇心という規定を設けるのか。この異性というのを取り除いて対象の幅というものをつくっておいてもよかったのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
○泉政府委員 従前の風俗関連営業についても同様、異性ということを要件としてまいりました。 個室を設け、当該個室において、異性ではなく同性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業というものについても、善良の風俗あるいは清浄な風俗環境、少年の健全育成に与える影響というのが大きい営業であると考えておりますが、異性の客に接触する役務を提供する営業は数多くございますが、このような同性の客に同じようなことを行う営業所というのは非常に少ない現状があります。また、全国的に見ましてもごく限られた地域にしか現状は存在していないということもございまして、現行法でも風俗関連営業として規制の対象とはしていない状況でございます。 今、今回の改正案で無店舗型にまで広げるのであれば、異性の客対象という要件をこの機会に取り払えばどうかという御指摘だろうと思いますが、現状におきましても、営業所の数等、無店舗型と同様の状況がありまして非常に少ないということで、現在は見送ったわけであります。今後これらの営業の実態等をよく見まして、必要があれば風適法の規制の対象としていくということも、実態によっては考えてまいらなければならないというふうに認識しております。
○田中(甲)委員 限られた地域以外には見当たらないということは、限られた地域にはあるということですから。 それともう一点指摘をさせていただきたいのは、店舗型性風俗特殊営業の第二条の第六項第六号の前各号に掲げるもののほかの、ほかというところで、実はこの同性愛に対する規制の適用はできているのだろうというふうに私は判断しております。ですから、この無店舗型を行う際にやはりここまで幅を広げておくという機会があったのだろうと思うのですね。 今後また、時代の変化に対応した風俗行政の在り方に関する研究会というものをぜひとも継続していただいて、十四年ぶりの改正でありましたけれども、今後適時、時代の変化に合った風適法の改正ということに努力していただきたいと思うのですが、いかがでありましょうか。
○泉政府委員 御指摘のとおり、時代なり社会の変化に伴いまして、風俗営業等は新たなものができ、また既存のものが変化していくという状況が非常に大きな対象であると認識しておりまして、それに対する規制も状況に合った規制がなされていくべきである、そういう目で絶えず所管法令についての研究というのは続けていかなければならないというふうに考えております。
○田中(甲)委員 積極的な御答弁をいただけたものと感謝を申し上げます。 そのほかいろいろ、規制の強化に関して、あるいは今後さらに緩和をしていかなければならないのではないかと思われる点についてもございましたが、宮路先生の質問の中にも含まれておりましたし、またこの後に質問される皆さん方にもまた指摘をしていただけるものだと思っております。 先ほど、風俗営業と言われている他の業種の中でもメリットシステムの導入ということをされるそうでありますが、大変に結構なことだと思います。それを望んでいる業種の方も大変多くあると聞いておりましたし、さらにそれを発展して、今お願いをさせていただきました、また、前向きな答弁をいただきました風俗行政の在り方に関する研究会の中で、今後どのように対応するかということを話し合っていただければと思います。 また、風俗営業の中のパチンコ営業の問題点についての現状認識などもお聞きをしたいと思っておりましたが、また次の機会に聞かせていただければと思います。 もう私の持ち時間が終了したようであります。 文部省に最後に一点、確認をさせていただきたいと思います。 私は、日本アマチュアダンス協会JADAが文部省の社団という資格を取って、公益法人として、そしてアマチュアとプロと両輪となって進んでいく体制というものをとってもらいたいと思っています。そのことの協議を行う問、文部省はぜひとも政令の中で、アマチュアのサークル指導というものは、社会通念上の謝礼程度の報酬があっても風適法で言うところの営業には当たらないということを明記していただきたい。 政令の中で、今のプロの組織でありますが、全ダ連、ボールルームダンス連盟のほかに、JADAというサークルの指導員については、ボランティア精神による会員相互の健全な営業として認めていただく旨、この点の指導というものを文部省に、そして生涯スポーツを担当されている皆さん方に、明確に表現をして通達をしていただきたいと思いますが、その点の御答弁をいただきまして、私の質問を終わりたいと思います。
○工藤説明員 文部省といたしましては、今回の法改正を契機といたしまして、ダンス界におけるプロ、アマの連携、交流の一層の促進が図られ、ひいてはダンス界全体の一層の発展が図られるということを期待いたしております。 このため、警察庁とも十分連携をとりながら、財団法人日本ボールルームダンス連盟に対する適切な指導、あるいは日本アマチュアダンス協会の法人化についての御相談、そういったことにつきましても十分検討してまいりたいと存じます。(田中(甲)委員「政令の対応は」と呼ぶ) それにつきましては、警察庁と十分連携をとらせていただきたいと存じます。
○田中(甲)委員 ぜひ、前向きな対応をお願いを申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
○宮路委員長代理 桝屋敬悟君。
○桝屋委員 引き続きまして、風適法の改正質疑をさせていただきます。 私ども平和・改革は、私、それから関連質問として、後ほど富田委員の方から質疑をさせていただきます。私は、今、田中議員の方から質疑がありました前半の部分、ダンスの部分について、まず議論をさせていただきたいと思います。 私もダンススポーツ議員連盟に入っておりまして、今回の改正につきましては、今までの経緯からしまして、警察庁の取り組みについては敬意を表したいと思っております。ただ、田中委員と若干違いまして、もう一つ違う角度もあるのかな、こういう気がいたしまして、そんな議論もさせていただきたいというふうに思います。 と申しますのは、先ほどからの議論をずっと聞いておりまして、田中委員の方は、アマとプロを車の両輪として今後のダンススポーツの健全な発展を図っていく、そういう環境をつくっていかなければいかぬ、こういう議論があったと思うのでありますが、私は、少し後ろ向きかもしれません。 今回の風適法の改正でダンススクールについては適用除外されるということなのでありますが、ダンスの世界、戦後ずっと今まで続いてきました。私はやったことがないのでありますが、私がやるとどうしても柔道になるものですからできないのでありますが、戦後からのいきさつをずっと聞いてまいりました。 確かに、戦後のそれこそ何ら楽しみもない時代に多くの方が、今はお年寄りになっておられますが、この方がダンスを経験されてこられたということも改めて驚きましたし、私の専門の福祉の分野でも、老人クラブあたりが盛んにダンスをやっておられます。公民館とか、先ほど議論が出たような活動もされておられるのですが、よく聞いてみると、若いころに皆経験をされておられて、なるほどという感もするわけであります。 さてそこで、先ほども議論がありました。最初の話は、今回、ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業から一定の要件に該当するダンス教授営業を除くというふうになっているわけでありますが、一定の要件というのは政令で決めるのだと、さっき御説明がありました。議論がありましたけれども、教授資格を持ったダンス教授がいるということ、それから、当然ながらその教授資格、これは一定の要件だろうと思うのですが、先ほどは公益な法人という話もありました。一定の要件というのは、教授資格だけかどうかということをまず確認をさせていただきたいのであります。 今の風適法は、床面積とか照度とか営業時間とかいろいろなことがありますが、もちろんそういう部分は一切関係なく、教授の部分だけかということをまず確認をさせていただきたいと思います。
○泉政府委員 今回、いわゆるダンススクールを風適法の除外にするに当たりまして一定の要件というふうに表現しておりますのは、御指摘の教授資格を持った者、一定の資格を持った者が教授するという営業の形態であること、それに加えて、その教授する以外には客同士のダンスはさせない、この二つでございまして、今お話しの設備その他につきましては、このダンススクールである限り風適法の規制の対象外になりますので、自由でございます。
○桝屋委員 それで、先ほど議論が途中で終わっているのがちょっとわかりにくかったのでありますが、一定の資格を持っている教授、教授資格については政令で具体的に内容を決めていくということであります。 先ほどせっかくいい資料を御提供いただきました「ダンス界の組織図」の中で、公益性を持った団体が行う講習等を修了した者ということで整理をされるのだろうと思うのですが、具体的に団体名までは当然政令には書き込まないのでしょう。御質問いたします。
○泉政府委員 ダンスの教授でありますので、ある程度社会的に通用する資格、だれでも勝手に名乗ればいいというものではありませんので、その意味では、先ほど申し上げましたように公益性のある団体の講習等を指定して、その指定した団体の講習を受けている者というのを一つの要件にしたいと思います。 政令におきましては、明確にするために、当然関係者の意見も聞きながら、団体名等については明記してはっきりさせることになろうかと思います。
○桝屋委員 具体的に団体名まで書き込んで、その団体の、例えば社団法人なり公益法人名を書き込んで、そこの一定の講習を修了した者、こういう書きっぷりになるわけですか。わかりました、結構です。そうすると、さらにまたいろいろな問題が多分出てくるのだろうと思うのですが、そこはわかりました。 それで、先ほど田中先生の方からも議論があった、いわゆるアマチュアの法人化についてどうするかという議論がこれからもちろんあるのだろうと思うのですが、私は、警察関係、あるいはその他の行政でもそうなのですが、こういう公益法人あたりを設立して、いわば自主規制といいますか、行政が直接指導するのではなくて公益法人をつくるということは、公益性を持った法人を、団体をつくって、その中で自主的にいろいろな活動をしていただく、まさに、行政が直接やるのではなくてその団体の自主ということだろうと思うのですが、この手法は、極めて効果的に動く場合と、極めて難しい、悩ましい事例を出す場合も往々にしてある。 私も公益法人の設立て幾つかの団体をお手伝いしたことがあるのですが、まことに運営の仕方によっては難しいことにもなる。参入規制等の新たな規制を生んでしまう。先ほども議論があったとおりでありますが、そういうことも生まれてくると思うのです。今回風適法を改正して、ダンススポーツについてはもう風適法ではないよ、後は、先ほどから話があったように、まさに二〇〇四年のオリンピックを目指して、まさにスポーツとしてこれから昇華し、発展をするということであれば、私はそれで問題が解決するのであればいいと思うのであります。 もう一点の問題は、やはり私の地元の皆さん方の御意見を聞きますと、ダンスの社会というのは決して甘くはない、生易しい世界ではないという声もあります。 というのはどういうことかというと、確かに今回外される部分は私はまことに結構だと思いますが、ダンスホールのような形でやられているものというのは、やはり風適法で一定の規制をかけていくという必要性もまだあるのかな。先ほど田中委員は、その規制の部分も撤廃する方向で今後検討ということもありましたけれども、私は、簡単にそうなるのか、ここは大変悩ましい部分ではないかなと。 そういう意味では、今回の法改正で、もうダンスは全部まさに文部省の世界でどんどんやられていくということであれば理想的だと思うのですが、私は、やはり警察庁の所管として、公益法人があって、その中でやっていく作業というのもまだこれからもあるのだろう、そこはどういうふうに流れていくのかなということをちょっと考えるわけでありまして、その辺のお考えをちょっとお聞きしたいと思います。
○泉政府委員 御案内のように、ダンスというのが、そもそもダンスホールがキャバレーに近い形で営まれてきたという歴史的経緯もございまして、風俗営業としてダンスホールをとらえて一定の規制を行ってきた。それは、ダンスの性格で、いろいろ御議論もありますが、実態として男女間の享楽的雰囲気が過ぎるおそれも、可能性もある、そのような業態であるということで規制してきておるわけでございまして、その状況については質的に変化はない、続いておると考えております。 ただし、先ほどから御答弁いたしておりますように、ダンスを客にさせる営業じゃなくて、客にダンスを教える営業、一定のきちっとした先生がいて、その先生の指導のもとにダンスを教えるという形の営業については、今申しましたような男女間の享楽的雰囲気が出るというのは考えにくいだろう、そういうものは今回の規制の対象外にするということにしたわけであります。 いろいろ、ダンスがスポーツであるとか、プロのダンスあるいはアマのダンスというような御議論がありますし、また、先ほどの別な委員の御質問の中に、それぞれいろいろな問題を抱えているという御指摘がありましたけれども、私どもは、ダンスを人に教える、それを営業としている、そういうものについての規制は、従前、ダンス教授所として風適法の許可対象としての規制を行ってまいりましたが、今回は、先ほど申しましたような理由により、その教える部分、教える営業だけは許可対象外にする、そのほかのものについては従前どおりというふうな考え方をしております。
○桝屋委員 これからどうなるかということもちょっとお考えをお聞きしたがったわけであります。 先ほどの田中委員の議論じやありませんが、アマとプロという概念だけではなくて、もう一つの、やはりこの業界の難しさ、この世界の難しさは、警察庁の所管と文部省の所管、現在でも二つの法人がある。それにもう一つ、先ほどアマの世界でという話もずっと出ていたわけでありますが、今回の法改正に基づいて、もちろんこの警察庁所管の全ダ連あたりでも、先ほど私が申し上げた自主規制という観点からは、さらに次を目指して、私はいろいろな活動が進むのではないか、こう思っておるのでありますが、その辺の動きがもしありましたら、御報告をいただきたいと思います。
○泉政府委員 基本的な認識といたしましては、ダンススクールにつきまして風適法の許可対象外にする、要するに許可業者から外すということでございますから、これは、後は私どもが云々する対象ではなくて、まさしく自主的に行われるべきものだと考えております。 そのような基本認識に立った上で、あるいは騒音、振動の問題等、付近住民に迷惑をかけるというような問題がありますが、これらはそれぞれ警察の立場で、風適法所管の立場ではなくて警察全体の立場で必要な自主規制をお願いする。また、そういうことがやっていっていただけるであろうということを期待しているという状況でございます。
○桝屋委員 警察の、もちろん風適法の対象から外れるということはわかるのですが、外れるその要件というのは、一定の要件は政令で書き込む、その要件の中には、さっきも言ったように、具体的な御答弁はありませんでしたけれども、警察庁が許可をしておる法人、それから文部省が許可をしておる法人、ともに多分書き込まれるのだろうと思うのですね。 その中で、今回の改正を踏まえて、先ほど田中委員の方からも話がありました、下手をしたらプロの中で利権争いのようなことも起きるのではないか、そういう話もあります。具体的に私は申し上げませんが、そういう部分については、きちっとやはりお互いに、警察と文部省の、別々の団体が別の基準を持って動いているということはおかしいわけでありまして、私は、相当連携をしていただいて、本当に今回の法改正が新しいダンススポーツの世界をつくり上げる上で大きく役割を果たしていただく必要があるのではないかと思っております。 これは、ぜひ両省しっかり連携をしていただいて、これからの法改正を受けて、これからの流れが本当に円滑にいくように、私は両省の連携をお願いしたいというふうに思うわけで、最後に大臣に、その辺の連携について。
○泉政府委員 法に関連する技術的な部分もございますので、まず私から申し上げます。 今回の法改正でダンススクールについて一定の改正を行った、その資格は、今さら申すまでもありませんが、風適法の観点では、しっかりした先生がいるというその観点から、公的な資格を持ったもの、これはどこの所管の団体という前提はしておりません、どこの所管の団体であれ、公益性を持った団体を、しかも政令で定めるということにいたしております。 ただいま委員御指摘の点につきましては、私どもは全ダ連を所管法人として所管しております。その所管法人が、本当に業界全体のために、健全化に役立つような、またその目的に沿った形で動いてほしい。所管法人の指導として、私どもは今後そういう観点で取り組むべき必要があると思います。文部省においても同様だと思います。そういう意味で、私どもと文部省、所管法人の監督指導を通じまして、ダンス業界の健全化に向けての話し合い、連携の強化を図ってまいらなければいけないというふうに考えております。
○桝屋委員 大臣にお答えいただく前に、私は、本当に一番すっきりするのは、公益法人あたりをつくるときは、たくさんあるのではなくて、一つの世界では一つということが一番すっきりわかりやすいのではないかと思うのであります。 ただ、ダンスの世界、今までの経緯あるいはこれからの将来を展望した場合に、文部省と警察庁が二つお持ちで、あるいはまだふえるかもしれない、その必要性はよく理解できるのでありますが、今回の法改正が本当に法の趣旨に照らしてうまく運営されるように、私はぜひこれからの両省の連携をお願い申し上げたいと思いまして、そういう意味では、大臣に最後、御決意をお伺いしたいと思います。
○上杉国務大臣 ダンスが風適法から除外された後、国民の批判が起こらないようにすることが私は大切なことだと思います。 プロ、アマあり、またこれまでの経緯もあるようでございますが、文部省、関係省庁と十分協議をし、また、ダンス業界の健全な発展をするために私どもがやることもあり、また御指導や助言をすることがあるとすれば、それは当然その役割を果たしていかなければならないと考えております。 また、実効性のある自主規制が行われることも大変大切なことでございまして、業界において早急に意思の統一を図っていただきまして、そのことを踏まえて、警察といたしましても、業界団体が健全な発展をするために、また文部省ともさらに密な連携をとって対応してまいりたいと考えております。
○桝屋委員 ぜひとも、それぞれの法人で取り組みの内容が違うということがないようにお願い申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。後は関連質問をさせていただきます。
○宮路委員長代理 この際、富田茂之君から関連質疑の申し出があります。桝屋君の持ち時間の範囲内でこれを許します。富田茂之君。
○富田委員 平和・改革の富田でございます。桝屋委員の持ち時間の範囲内で関連質問をさせていただきます。 私の方からは、ちょっとこの法案とは離れますが、麻薬・薬物乱用防止対策について、特に警察庁の方の取り組み状況についてお尋ねをしたいと思います。 私ども平和・改革と公明は、四月十五日に橋本総理に対しまして、「麻薬・薬物乱用防止対策に関する申し入れ」を行わせていただきました。ちょっと御紹介させていただきますと、このような観点からの申し入れでございます。 我が国の麻薬・薬物汚染が深刻化し、とりわけ中学生高校生など若者の間で麻薬・覚せい剤等の使用が急増しています。未来ある青少年がその肉体と精神を蝕まれ、結局は犯罪に手を染め、人生を台無しにしてしまうことに悲しみと不安の、心を抱かない国民はいません。 行政や教育界が薬物汚染拡大に拱手傍観を続けるならば、青少年の麻薬や薬物汚染が爆発的に広がり、学校や地域が大混乱に陥ることは諸外国の先例から明らかであります。 幸いにして我が国はこれまで、地域・家庭・行政などの教育・啓蒙の力と国民個々の賢明なる見識によって、大規模な麻薬汚染から免れてきた数少ない国であり、今まさにこのような薬物乱用防止教育の有効性が世界に向けて実証されるべきであります。 薬物乱用防止教育への麻薬取締官OBの活用など、この面における橋本総理のリーダーシップは評価するところですが、以下のような充実した薬物乱用防止対策を要請するものであります。 ということで、四項目の申し入れを行いました。 その中で特に、学校や地域、諸団体、企業などでの薬物乱用教育に大きな効果が期待できるキャンペーンカーを今年度中に、麻薬取締官事務所管内、これは全国で八カ所だそうですが、ここに各一台、また早期に全都道府県に各一台設置することという要望をいたしました。 警察庁の方におかれましても、本予算またこれから予定されている補正予算等で、このキャンペーンカー、警察庁の方では薬物乱用防止広報車というふうに名づけているようですが、これを今年度導入予定と聞いております。 この予定導入台数または一台当たりどの程度の予算をかけて導入されるのか、またどういつだ内容の広報車になるのか、広報車の中にどういうものを設置して広報していくのか、そのあたり、今予定されている範囲で結構ですのでちょっとお聞かせ願えますでしょうか。
○泉政府委員 御質問の薬物乱用防止広報車につきましては、十年度予算におきまして計四台導入されました。一台当たりの金額は約一千八百万円でございます。 これの活用につきましては、非常に深刻な薬物情勢を反映しまして、取り締まりの大半を担う警察といたしまして、その状況を踏まえながら、警察職員を学校に派遣し、現実の取り締まりあるいは街頭補導から得られた具体的事例に基づいて、少年に直接働きかけて薬物の危険性、有害性についての正しい認識を持ってもらうため、これは薬物乱用防止教室ということで現在全国で行っておるところでございます。その場において十分に活用するという目的のための広報車でございます。 〔宮路委員長代理退席、委員長着席〕
○富田委員 今の活動は警察庁が中心になっていろいろなことをやられているのはよく承知しているのですが、一千八百万円をかけて広報車をつくる、その広報車の中の展示とか中身が一体どうなっているのかなというのが一つ疑問としてあります。 実は、厚生省所管の財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターの方で今キャラバンカーが一台、六年前に導入されまして、ここにちょっとそのパンフレットを持っているのですが、委員長、ちょっと御許可をいただきまして、大臣、十冊ぐらいしかありませんので、きょうは余り委員がおりませんから、一生懸命聞いてくださっている方にちょっとお配りをしたいと思うのです。 このキャラバンカーを四月十五日、衆議院の院内に初めて入っていただきまして、平和、公明、改革で見学させていただきました。中にコンピューターグラフィックとかいろいろなものを導入しておりまして、子供たちがタッチパネル方式でちょっと質問ごとにさわっていくと、次々と回答が正しければ正しい、間違っていれば次に行けないとか、本当に、遊びながら覚せい剤、麻薬の危険をきちんと理解していけるという実にすばらしいキャラバンカーで、これは一台六千万円するというのですね、中の部分を入れるのに。 そうすると、警察庁の方で一千八百万導入されてどの程度のものができるのかなというのがちょっと心配になっております。また、補正予算でも、警察庁がかなり御努力いただいて、まだこれからも、先ほど局長四台と言われましたけれども、補正予算でも同じぐらいの台数を予定されているというふうにも聞いています。 そういうことを考えますと、財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターの方とうまく連携していただいて、ここでのかなり集積というのがあると思うのですね、いろいろな学習効果とか。そういうものも警察庁できちんと利用していただいて、導入する四台、また補正でも要求されているというものについて、こういう中身を何とか取り入れる方法はないのかなと思うのですが、そのあたりはどうなんでしょうか。
○泉政府委員 御指摘のとおり、麻覚センターで非常に立派な広報車を用意されております。私どももまた、ただいま御質問ありましたように、今年度、今計画されています補正予算についても同様の広報車をお願いしてまいりたいと考えております。 どの程度の中身になるか、千八百万でどの程度のものができるかという御指摘でもございますが、一つは非常に対象が多い、また各都道府県あるいは各警察署で行う、そういうことで数も欲しゅうございます。そういうことを考えながら、しかもこの麻覚センターのキャラバンカーは、私ども日常的に麻覚センターとは非常に緊密に連絡をとらせていただいておりますので、可能な場合には私どもも活用させていただく、あるいは麻覚センターから持ってきていただくというようなことを通じまして、それぞれの立場で、持てる機材をフルに活用して有効な乱用防止教室等の広報が行えるように今後とも努力してまいりたいと考えております。
○富田委員 センターの方と警察庁の方が連携をとられているというのもよくわかっております。警察庁からもセンターの方に行かれている職員の方もいらっしゃるということも承知しておりますが、警察庁で予定されている広報車の配置計画がどうなっているのか。事前にお聞きしましたら、警視庁、神奈川県警、埼玉県警、あと大阪府警に今のところ予定しているというふうになりますと、センターの方のキャラバンカーが東京にあって、例えば北海道に行くのに津軽海峡を渡るのに二十万円かかる、沖縄に行くにはどんなことをやっても輸送費だけで五十万かかってしまう、行きたくてもなかなか行けないんだ、北海道には何か年一回期間を決めて行っているようなんですが。 そういうのを考えますと、もう四台本予算で導入している、補正でも要求していただけるということになりますと、配置計画について、厚生省の方でも何台か、一台は本予算で要求して補正でも要求するというふうにされているようですので、うまく連携をとって全国各地にきちんと配置できるように、そのあたりがどうなのか、これが一点。 また、各都道府県に導入された場合、基本的にはその都道府県内でしか使えないですよね。捜査協力とかいろいろな規定を使って、うちの県警にも持ってきてくれというようなことも可能だと思うのですが、捜査とはちょっと違いますので、何か機動的に、警察庁の方が導入される広報車が寝てしまわないように、センターのキャラバンカーは昨年だけで二百日稼働したそうです。それで五万人が見ている。そういうことを考えますと、警察庁の方でも同じように有効活用するようなところをきちんと検討していただきたいと思うのですが、その点はどうでしょうか。
○泉政府委員 ただいま御指摘のとおり、また先ほど申し上げましたように、広報活動を非常に精力的に行わなきゃいけない、各都道府県で。現在までも、広報車がありませんから、既存の資機材を使用して行っておるところでございます。 その意味で、県内だけでも一台で十分かというと、そういうわけでもありません。また、広報車がないと一切の広報ができないという筋のものでもございません。いろいろな形の工夫をしながら広報をやっていく。その中で、麻覚センターの広報車は非常に活躍されているというのも承知しております。それぞれ連携をとりまして、活用できる場合、可能な場合には、そういうものも活用させていただくという形で取り組んでまいりたいと考えています。
○富田委員 もう時間がありませんので、最後になりますが、ちょっと国家公安委員長にお尋ねしたいのです。 昨年の一月十七日に閣議決定で、内閣総理大臣を本部長として関係閣僚から成る薬物乱用対策推進本部が内閣に設置されております。公安委員長も恐らくこの副本部長という形で就任されていると思うのですが、この推進本部の中で、今後は、この推進本部を中心として、政府を挙げて総合的かつ実効の上がる薬物乱用対策に全力で取り組んでいくというふうに言われております。 この点から考えましても、警察を所管する国家公安委員長の方でも、厚生省、文部省ときちんと協力していただいて、キャラバンカーを導入した後、これが本当に有効に活用されるようにぜひリーダーシップを発揮していただきたいと思うのですね。橋本総理も厚生大臣も、このキャラバンカーをごらんになりました。ぜひ国家公安委員長にも、せっかく一千八百万円もの予算のつくキャラバンカーが四台も本予算で入って、また補正予算でも入るということですので、このキャラバンカーを見学していただいて、その推進本部の中でも、国家公安委員長がぜひリーダーシップをとって、有効活用できるように御指示いただきたいと思うのですが、その点どうでしょうか。
○上杉国務大臣 残念ながら、私、まだ見る機会を持っておりませんが、委員御指摘のとおり機会を持ちたいと考えております。 また、このキャラバンカーの運用、それから、警察庁におきましても導入予定の薬物乱用防止広報車もございますから、取り締まりの側面から見た具体的な広報活動に、これも威力を相まって発揮するもの、またさせなければならないと考えておるわけでございます。 今後は、そのような広報あるいはキャラバン、カー等、あるいは取り締まりの警察庁の広報車とも十分連携をとり、また効率的な運用に対応してまいりたいと考えております。 それから、薬物乱用対策推進本部の副本部長でもある立場がございますから、今後とも、関係各省庁と連携を図って、前より効果的かつ有機的な薬物対策を推進してまいりたいと考えております。 私、この連休、三、四、五日と、きょう閣議で了承いただきましたから、自治省の北京事務所を開設することになりまして、それで行きますが、せっかく行きますから、日程の中には当初入っておりませんでしたが、薬物問題等、中国に行きますれば関係ございますので、向こうの方のトップともお会いして、協力体制を構築いたしてまいりたい、このような腹づもりで、警察庁も一緒に同道いたしたいと考えておるところでございます。
○富田委員 どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。
○加藤委員長 春名直章君。
○春名委員 法案の関連の質問に入る前に、警察に関する看過できない問題が相次いでおりますので、その問題についてお聞きをしたいと思います。 一つは、千葉県交通安全協会の申告漏れ問題です。これは、中央組織である全日本交通安全協会から広報啓発費ということで配分を受けた税法上の収益事業収入を申告していなかったというものであります。 これについては、課税対象なのか非課税なのか、税務当局と協会の方とで見解の相違があったのですが、最終的には税務当局の見解に従ったということで言われております。 大臣は、三日の閣議後の記者会見で、全国調査をさせるというふうにおっしゃっておられます。それで、広報啓発費を受け取っているのは、千葉県交通安全協会だけではございません。四十七都道府県の交通安全協会が受け取っております。その中で、千葉県だけが指摘したような税務処理をしていたのか、それとも、他の交通安全協会も同じ税務処理をしていたがたまたま千葉県で発覚したということなのか、全国調査の結果、また、今後の対応という点をまず伺っておきたいと思います。
○上杉国務大臣 お答えをいたします。 財団法人千葉県交通安全協会連合会が財団法人全日本交通安全協会から交付金を受けまして、これは広報宣伝費、御指摘のとおりの受け入れをいたしておるわけでございます。 法人税の修正申告を行った事案でございますが、全国の実態を調査の上、税制上も間違いのないような処理がなされるよう警察庁としても指導すべきである旨、私は早速記者会見で発言をいたしました。交通安全対策、国民を挙げまして努力をし、取り組んでおるさなかのことでもございまして、信頼を著しく失墜させるようなことになってはならない、その中心的な組織体であり、自主的な組織とはいえども、警察と交通安全対策に密接なところでございますから、そのように考えましてそう申し上げました。 これを受けまして、警察庁におきましても、都道府県警察を通じまして、交通安全協会の税務処理状況等を調査をさせているところでございます。税務の問題は、最終的には税務当局の判断を仰がなければならないことから、現在、それぞれ税務当局等とよく相談をし、適切に税務処理が行われるよう指導をいたしておるわけでございます。今後、調査結果が確定した段階で、明らかにさせて報告をいたしたいと考えております。
○春名委員 それは大体いつごろを予定されていますか。
○玉造政府委員 現在、まさに各都道府県の安全協会におきまして、関係の税務当局に御相談を申し上げているところでございます。税務当局の御判断が出そろい次第、調査結果を確定させて速やかに明らかにしたいと考えております。
○春名委員 速やかにということですけれども、一刻も早くこういう疑惑を解明というか、明らかにすることが求められておりますので、要望しておきます。 次は、日本交通管制技術の脱税事件の問題です。 宮路委員もおっしゃいましたけれども、この問題は、私は、申告漏れなどというものではなくて、明確な脱税、しかも、一部の報道では暴力団関係者が関与しているという報道もございました。関係者が自殺するという痛ましい事件も起こっております。 今、捜査は東京地検の手で行われていますけれども、関口長官にお伺いしたいのですけれども、この会社に警察官が役員として再就職していることに関連しまして、役員になっている警察OBの八人に対して辞職をするようにという要請を行ったということが言われております。まず、その辞職を求めたということの理由を御説明いただけたらと思います。
○関口政府委員 交通管制につきましてのお尋ねでございますが、交通信号機というふうなものは、本来国民の安全を守るべきものでございます。ところが、こうした信号機等を保守管理する企業が、このたび脱税容疑ということで捜査を受けているという事態につきましては、私どもとしても遺憾と言わざるを得ないわけでございます。 そこで、こうした企業グループに再就職されている元警察職員についてでありますが、今回のような事態の中でその職にとどまることは好ましくないという判断をいたしまして、本人に対しその旨を伝えるよう、関係警察に指導をしてきているところでございます。既に二人の方は辞職をされているということでありますし、残りの六人の方も、その趣旨を了解して辞職する意向を固めているということを承知をしております。
○春名委員 今長官が、今回の事態の中で職にとどまるのは好ましくないということをおっしゃいましたが、この好ましくないという中身について私は聞いていきたいと思います。 この八人は既に警察をやめた方でございます。そういう方に異例の形で、警察庁が県警を通じて辞職を要求するということを求めたわけであります。権限がある意味では及ばないOBにまで辞職を要求するということは、私は重要だと思っております。 ところが、私、昨年十二月に、長官に、総会屋に関連している企業へのOBの再就職は厳正に中止すべきだという趣旨の質問をさせていただきましたが、こういう大問題でも長官は明確な答弁をなされなかったわけでありまして、そのことと対比すると、このOBの方にまで辞職を迫った理由はよほど重大な問題といいますか、そういう認識を持たれていると思うのですね。好ましくない事態だった、職にとどまるのは好ましくないということなんですが、そういうことをやるべきだというふうに判断されたのはよほどの理由があるのじゃないかと私は思っているのですが、その点をもう少し突っ込んでお聞きしたいのです。
○関口政府委員 このたびの事案について申し上げますと、当該会社は、警察と委託契約を随意契約等の形でほぼ独占的に結んでいるということ、しかも、元警察職員が役員等の責任ある立場と申しますかポストについている、こうした中で当該企業が脱税という重大な犯罪行為を犯したという事案でございまして、こうした事情を勘案をいたしまして、その職にとどまること好ましからずという判断をいたしたわけでございます。
○春名委員 私は、国民の怒りというのはそこにとどまらないで、この事件が天下りによる癒着によってもたらされているという面があるのではないかということに怒りが集中していると思うのです。それで、この会社が、率直に言いますと、警察のOBの威力を活用して事業の拡大を行ってきたという問題はないのかどうか、そういうことが問われているのじゃないかと私は思います。 東日本では、信号機の保守管理はこの日交管がほぼ独占的に行ってきている。今報道されているのでは、青森、山形、福島、神奈川、新潟、この五県は、保守管理業務は全部独占をしてきていた。それぞれ、青森には二人、福島には二人、神奈川には一人、新潟には一人天下りをされているという状況があるわけであります。 ですから、例えば、きょう東京新聞の四月十五日付を持ってきましたが、「グループには大勢の警察出身者が天下りしているが、警察官の経験が信号機の保守に役立つとは思えない。期待されるのは人脈、影響力を生かして警察から業務を有利な条件で受注することだろう。これほど狙いが露骨で、節操のない天下りはない。」という厳しい指摘がここにされているわけであります。別の新聞でも、秦野さん、安藤さん、元警視総監経験者二人を非常勤の顧問に据えてその威光を利用するというような傾向もあった、こういう報道もされているわけであります。 ですから、随意契約で独占的に結んでいたという企業の問題、警察と企業との関係、それから役員におられたというポストの問題、それだけにとどまらないで、そのことが警察OBの威力を活用して事業の拡大を図っていくというようなことになってきていた疑いがある。その天下りによる癒着という問題が横たわっているので、辞職要請もするということに踏み切っていったのじゃないかなと私は思ったわけでありますが、この点での認識はどうなんでしょうか。
○玉造政府委員 交通安全施設にかかわります契約につきましては、対象業者との関係においてはいささかも疑念を持たれることのないように、常々各県を指導しているところでございます。 保守管理契約の実務につきましては、警察OBの勤務の有無にかかわらず、適正に行われていると承知しております。
○春名委員 別の新聞で、例えば四月十七日付の朝日新聞ですけれども、新潟県警のOBで、新潟交通管制サービスの社長さんがこういうふうにおっしゃっているというのですね。交通信号機に関する新潟県警の新しい施策が発足したことに伴い、その体制作りのために自分が送り込まれたと認識しております。実務は部下に任せて、県警との関係をうまくやってくれと言われました。こういうふうな報道もあるのですね。これはうそかどうか私は知りませんよ。しかし、こういう証言もあるわけであります。 ですから、大事なことは、こういう問題は会社とOB個人の問題ではもちろんないわけです。警察庁と県警のやはり組織の問題としても受け取らなければならない問題ではないでしょうか。私はそのことを言いたいのです。 それで、こういう再就職のお世話というのは、あるいは天下りと言われるそういうことは、警察の皆さんがあっせんするという事実は既にもう何回も報道もされております。そういう相談室も設けてですね。ですから、ただ単にOB個人の方にその責任を押しつけて、警察庁や警察の組織そのものはそれ以上にタッチしない、関係ないという態度ではまずいわけですね。そこがどういう総括や反省をされているのか。 OBの方に反省を求めて辞職というふうに要請をされている、そこは私は大事だと思います。それだけに、こういうことを引き起こした、また、こういうマスコミからの批判もある、国民の批判も浴びている問題について、やはり身をきちっと処すということが私は必要だと思います。 そういう点に立って、改めて警察庁そのものの反省はどういうふうにされているのか。随意契約から競争入札にするというのも大事でしょう。しかし、そういう体質、天下りという問題について、どういう反省をこの問題からくみ取っていらっしゃるのか、その点をぜひお聞かせください。
○関口政府委員 警察職員の再就職に関しましては、前回の当委員会におきましても御答弁させていただきましたけれども、警察庁といたしましては、在職中に培われた知識、経験というものが生かされまして、再就職された企業なりなんなりでの事件事故の防となり、あるいはまた被害に遭われないというために働いていただく、そしてまた、仮にも警察行政の公正さというものが損なわれないようにというふうな配慮を最大限しているところでございます。 今後とも、警察に対する国民の信頼というものが損なわれないように、私どもとして最大限の努力をしてまいりたい、かように考えているところでございます。
○春名委員 その御答弁が大事だからこそ、今回の問題から教訓を具体的にくみ尽くすことが大事だということを私は指摘させていただきたいと思います。 続いて、風適法の関連の質問をさせていただきたいと思います。 まず、警察庁の方では、この風俗関連営業、今度、性風俗特殊営業という名前になるわけですけれども、風俗関連営業というのは健全化育成ということにはなじまない、必要な規制を課して違反があれば取り締まるということを答弁をされてこられました。 そこで、基本的な認識をお聞きしたいと思うのですが、この分野の営業について、性風俗関連営業、特殊営業ですけれども、この分野の営業を、警察としては、将来的にはなくしていくというつもりなのかどうか、根絶していくというつもりなのかどうか。 もちろん、このことは営業の自由という権利の問題もありますし、取り締まりだけでなくなるものではないということは私自身もよく知っています。性を売り物にした営業の自由を許さない社会、そういう自己規律の問題とか、トータルな問題なんですけれども、同時に、それを前提にしながら、警察庁自身はどういう基本的視点でこの問題に対処しようとされているのか。健全化育成になじまないというのであれば、今は認めるけれども、将来的にはなくしていくのが望ましい、こういうふうにお考えになっているのか、この基本的認識をまず伺っておきたいと思います。
○泉政府委員 現行法の風俗関連営業、個室つき浴場、ストリップ劇場、アダルトショップなどは、性に関する役務、物品を提供することをその営業の本質としておりまして、性を直接売り物とし、売春事犯やわいせつ事犯に結びつきやすい、本来的に不健全な営業である、したがいまして業務の適正化あるいは営業の健全化になじまない営業であるという考えでございます。 そのため、現行風適法では、風俗関連営業を届け出制とし、その営業実態を把握することとする一方で、広範な営業禁止地域を設けて、極めて限定された地域でしか営業できないこととするとともに、売春等の違法行為があれば、営業の停止等により厳しく対処することといたしております。 このうち、営業禁止地域においては、現在、営業禁止地域となる前から営業している営業者で、公安委員会に届け出た者に限って経過的に営業することが認められておりますが、これらについて営業の主体の変更や営業所の建てかえ等は認めておりませんので、いずれ当該地域におけるこの種の営業所はなくなっていくものと考えておるところでございます。
○春名委員 限定をして厳しく違法を取り締まっていく、なじまないということを改めておっしゃったわけですけれども、そこでちょっと聞いていきたいのです。警察白書を一九八五年からずっと見てみました。それで、風俗関連営業、性風俗特殊営業ですが、その検挙総数ですね。風俗関連営業という言葉が入って、これの検挙状況というのがわかるようになってきてからの数字なのですが、一九八五年からですけれども、検挙総数が千六百八十二件。おととし九六年の指標では、これが四百二十四件なのですね。検挙件数そのものが四分の一に減っているのです。これはなぜこういうふうになっているのかを簡潔にお答えいただけますか。
○泉政府委員 御指摘のような数字はそのとおりでございます。 一つは、風俗関連営業の営業所が年々減少しておりまして、昭和六十年末には一万六千六百五十八軒であったのが、平成九年末には一万二千二百軒余と、約三〇%減少しております。これらは昭和五十九年の改正法により、さきに申しましたように風俗関連営業について届け出制をとり、広範な営業禁止地域の規制が行われたこと、施行直後から取り締まりを厳格に行ってきたことなどの結果と見ておりますが、一方で、いわゆる性を売り物とする営業は次々と新手の営業が出現しやすく、風適法の対象外の形態で営む者も増加してきたことも事実でございます。今回の改正では、そのようなことに対処しようと考えておるところでございます。
○春名委員 それでは、その答えとダブるかもしれませんけれども、この特徴でもう一点、私、ちょっと汚いですけれども一覧表をつくってきたのです。 様態別に見てみると、売春防止法で検挙されているのが、一九八五年は千二十三件で六〇・八%でございました。ところが一九九六年になりますと、この売春防止法が百四十八件に激減をしています。かなり減っています。全体の検挙件数も減っているのですが、その割合も六〇・八%から三四・八%に、これも半分近くに減っています。一方で、風営法による検挙については、八五年は四百九十四件で二九・四%、これが、全体で数は減っているわけですが、百六十四件で、風営法による検挙のパーセントは三八・七%と、パーセンテージは一〇%上がっているわけであります。こういう傾向になっている。 つまり、売春防止法違反の検挙数が激減をして、皆さんの風俗営業適正化法の範囲内での検挙数が相対的に多くなっているという状況があるわけですが、これはなぜか、この点をお答えください。
○泉政府委員 一つは、さきに申しました、五十九年の風適法の改正により、広範な地域規制と、売防法違反等を犯した場合に営業停止の行政処分を科すということで厳格に取り締まってきておりまして、これらの規制や取り締まりが一定の効果を上げ、最近は風俗関連営業における売春防止法違反の検挙件数が減少してきておると考えております。 一方で、風俗関連営業以外の場所における売春事犯というのが後を絶っておりませんで、特に、バー、スナック等の営業に関して行われる売春事犯が増加しておる、あるいは、管理売春のようにあからさまに売春を強要する形態をとらないで、特に外国人女性従業者に対し、その旅券を取り上げたり高額の債務を負担させるなどにより従業者を事実上売春に追い込む形態のものも目立っておるというところでございます。そのような結果が今お話しのような数字となって出てきているのではないかと理解しております。
○春名委員 今の御説明でそういうことかというふうに思った面もあるわけですが、この表を見ますと、やはり先ほど言われたように、取り締まりをきちっとやっていくにはなじまないものであって、将来なくすかどうかということは明確にはお答えになっていないですけれども、そういうものを対象としてやっていくのだけれども、検挙件数も減ってきた。それから、警察自身が管轄している風適法の範囲内での検挙というのが相対的にふえてきているという事態がある。 それを見ますと、そういう傾向がそのまま続いていくと、この分野の営業の影響をもっと少なくして、なくしていくということはできないのではないかという危惧を私は持ったわけであります、この数字を見まして。それで御質問をさせていただいたわけであります。 次に、本法案の重要な改正点の、プロバイダーへの努力義務についてお聞きしておきます。 時間がもう迫ってまいりましたので、二点、お聞きします。 わいせつな映像を流しているということを知ったときの、プロバイダーとしての最低限の努力義務ということが今度うたわれているわけであります。二点、お聞きしたいのは、公安委員会の措置勧告権の内容が漠然としているのではないかと思うのです。ですから、結果的に警察による映像内容の検閲になるということはないのかどうか、このことが第一点。 第二点は、プロバイダーは、わいせつな映像の送信を防止するための努力義務ということが事実上求められることになると思うのですが、先ほどの議論もありましたが、その肝心の、わいせつの概念がどうも不明確なような気がしてなりません。ですから、映像業者が作成した映像について、プロバイダーによって恣意的に送信がほとんどとめられていくというようなことにはならないかどうか、そういうおそれはないかどうか、その二点をきちっとお答えいただきたいと思います。
○泉政府委員 プロバイダーによる検閲ということをおっしゃったと思いますが、検閲云々につきましては、プロバイダーに対して、この法律においても事前の調査義務あるいは調査義務を課すものではないということで、わいせつな映像があることを知ったときの事後措置について規定しておるという点で、プロバイダーがとる、当該映像の送信を防止するための必要な措置は検閲という概念からはずれていると思います。しかも申し上げたいのは、その対象は本来、不特定多数に映像として送信することが禁止されている、刑法のわいせつ画像に限られているものでございます。 それからわいせつ性については不明確でないかという御指摘につきましては、もう時間の関係で詳しく申しませんが、わいせつの概念そのものは明確に、最高裁判例に従いまして、揺るぎのないものとしてあると思います。具体的な映像についてそれがわいせつかどうかということの判断、これはそれぞれの映像ごとに、あるいは限界的な事例では迷う場合もあろうかと思います。特に、そのような衝にないプロバイダーの方については、そういう面で、具体的なものが、わいせつかどうかという判定に苦慮される場面があるかもわかりません。そういうことに備えて、私どもは、必要な情報をプロバイダーにお示しして、その辺の懸念も払拭してまいりたいと考えております。
○春名委員 以上で終わります。
○加藤委員長 武山百合子君。
○武山委員 武山百合子です。自由党を代表して、質問いたします。 実は先日勉強会で、今回の風営法の改正ということで、警察庁の方が私たちの部会にお見えになりまして、インターネットのビデオを見せていただいて、私はショックで、何しろいわゆるわいせつな映像をそのまま見本として流して、その後、見るか見ないか申し込んで、それで見られる。そこに、本当にお恥ずかしい話が、あえて避けて通れないと思いまして、私はお話ししますけれども、グレーの網の目をかぶせてありまして、それが今の若者、今の若い人、小学生も中学生も高校生もみんなそうですけれども、大人以上に機械に強い、それでインターネットを自由に操れる環境にあるわけで、自由に網の目を外して見ることができるというので私は大変なショックを覚えました。もう現実にこういう情報がインターネットで垂れ流したということに大変怒りを覚えまして、きょうは質問したいと思います。 それで、インターネットは無料で見本を見せるわけですね。このとき、アダルト映像をホームページに掲載しますね。そのときに無料でだれでも見られるということは、もう初めからまず見られない、見る場合は大人が自分で責任を持って自己責任で見る、やはりそういうふうにこの法律は改正すべきだと思うのです。小出しにして、ここまでは見られて無料だとか、ここまではだめだとか、そういうのはもうやめるべきだと思うのですね。 まさに危機管理で、やはりこういうものは、きょうは私、女性一人で、男性のみだと思うのですけれども、お嬢さんに見せたいと思いますか、息子さんに見せたいと思いますかと本当に皆さんにも聞きたいぐらいの状況なのですね。恐らく皆さんのお答えは、お嬢さんが二十前でしたら、見せたくないとお答えになると思うのですね。きっと心の中はそうだと思うのですね。そういう視点を皆さんに持っていただきたい。 まさに、大人として行動するのはいいのです、それは自由に見て、それは自己責任ですので。しかし、いわゆる十八歳未満、日本は選挙権が二十ですから、二十前と言いたいところですけれども、一応法律で十八歳となっておりますので、十八歳未満の人には、何も見えない、見せない、そういうことをぜひ考えていただきたいと思いますけれども、その点についていかがでしょうか。
○泉政府委員 ただいま御指摘のとおり、現行のインターネットの中に、有料、無料を問わず、青少年にとても見せることができない、言いかえれば、青少年の健全育成に非常に有害であるという画像、あるいは、それよりさらに進んでわいせつ以外の何物でもない画像というものが、ある見方をすればはんらんしている、そのとおりの現状だと認識しております。 これらの規制につきまして、インターネットという新しい通信技術、表現手段であるということも踏まえまして、これの中身をどうコントロールしていくか。いわゆるインターネットで提供されておるコンテンツの、中身の規制の問題については非常に大きな問題であると考えております。これは現行、私どもは少年の健全育成の立場から、広く検討を進めていかなければならない課題として考えております。 今回お願いしております法改正につきましては、そのような問題意識は根底にはございますが、当面、現実の空間で行われておりますアダルトショップに対する規制、あるいは個室ビデオに対する規制、それと同様の営業規制をインターネット上で営業を行っている者に対して同様の規制をかけるという観点から、風適法の問題として改正をお願いしているという状況でございます。
○武山委員 何か、いつの間にか、私の質問の答えと違うと思うのですけれども、では、どういうふうに変えようというわけですか。ぜひそこをきちっと危機管理で、もう十八歳未満は何も見られない、そういう方向に変えないと、営業だからとか言って、結局、これは見る見ないのいわゆる検閲の問題だと思うのですね。それをどこで決めるかということだと思うのです。それで、その無料の部分はどういうふうにお考えでしょうか。
○泉政府委員 先ほどの御答弁ぶりが不徹底でございました。インターネットは非常に問題があるという認識を持っております。その中で、大変大きな問題であるが、せめて営業としてなされているものについては、現行のインターネット外でなされているものと同様の形での規制を今回の風適法で行おうということでお願いしているものでございます。 それでは、無料のものについてどう考えているのか。これは刑罰でもって禁止する、あるいは別な措置をとる、あるいは受信の段階である技術的な工夫を凝らして、未成年には見ることができないような仕掛けをつくる、あるいは送信者におよそ義務をかけるとか、いろいろな手法があると思います。それらの手法について、どのような手法が社会的に容認されるかというのは、さきに申しましたように非常に大きな問題で、私どもは、少年の健全育成という観点から、問題意識を持ちながら今後鋭意検討を進めてまいりたい、そのたぐいの問題であると認識しております。
○武山委員 そうしますと、もちろん当然認識していると思いますけれども、当分野放したと思うのですね。今、こういうインターネットにかかわらず、週刊誌もしかり、それから新聞もしかり、あらゆるところで本当に抜け穴だらけなのですね。 実は私、外国に長いこと住んでおりまして、アメリカだったのですけれども、アメリカでは、一般にこういうアダルトのものは秘密の番号がありまして、普通は見られないようになっているのですね。それで、申し込みをするのは、アメリカは小切手社会なものですから、簡単にお金をぱっと銀行に振り込むとか、そういうシステムじゃないものですから、大体大人が小切手を切って支払うわけですね。子供は、十八歳未満は小切手を持っておりませんので、簡単にお金を支払ったりできないわけです。それでまず見られない。 それから、一般的に、日本のようにこういう映像、テレビではもちろん映像は放映されておりますけれども、日本とは全く違って、もっと美的感覚のあるものなのですね。皆さんお笑いになっているかもしれませんけれども、例えばエマヌエル夫人とか見たことがあると思います。ああいうふうにきれいな映像なのですね。 それで、何しろ皆さん御存じのように日本は本当に大はんらん状態、そういうものに対してやはりきちっと網をかぶせなければいけない、そうすると、十八歳未満かどうかというところが問題になると思うのですね。先ほど言いましたように、まず、絶対網の部分はだれも見られない、それから、無料で見るところもそれもしない、そういうものを一々検討だとかなんとか言っていたら、いつになっても議論百出で、そういうときこそきちっとぱっとするものだと思うのですよ。それでは、どんどんはんらんしていくばかりなのです。 今日本は、世界じゅうのそういうところのターゲットなのですよ。あそこは法律もない、垂れ流しでもオーケーだ、商売になる、そういうふうな市場なのですね。それに甘んじていて、まだ検討しなければいけない、みんなの考えも聞かなければいけない、そんなことをしていたら、戦争だったら負けてしまいますよ。 ですから、やはりこれにかかわっている皆さんの危機管理がないのだと思いますよ。それでいつの間にか野放しになりまして、あらゆるものが手に入るというのが今、世界の中の日本なのです。 それを御認識いただいて、具体的に十八歳未満かどうかということですね。今、銀行振り込みだとかで簡単に見られるようなシステムになっているのですよ。ですから、簡単に見られないシステムを考えなければいけないと思うのです。それから、十八歳未満かどうかというのはカードでだけでは全然わからないと思います、カードの番号というのは。今だれでもカードを持つ時代ですので、その辺も認識が甘いと思いますね。 ですから、どうしたら大人が支払いをして、大人が責任を持つのかという前向きな議論をしていかないとだめですね。その辺の議論はぜひしていただきたいと思います。その辺、ちょっとお聞かせいただけますでしょうか。
○泉政府委員 わいせつ物を初めとする青少年に有害な情報、出版物等についての取り組みが甘いのではないかという御指摘の上での御質問でございます。 私ども、さきにも申しましたように、少年に有害な影響を与えるものについての規制はいろいろ従前から工夫してきておるところでございます。ただ、情報なり出版物というものが対象となりますが、それの規制についてはいろいろな議論がございます。それらの議論を踏まえながら、できる規制をしていくということで、従前とも、例えば有害出版物については、都道府県条例における規制等、必要と考えられる規制はしてきておるところでございます。 ただいま、インターネットに関連いたしまして、十八歳未満の見分けはどうだという御質問であります。 さきに御説明申し上げましたように、一つは、一定のQ2番号でやると十八歳未満が通常使用できない形態であるから、それのみを使用させる、あるいは契約をする際に事前に運転免許証その他の通常の方法で十八歳未満でないことの確認をする、あるいは、通常成人を対象とするクレジットカードによる取引で行うというようなことを考えております。それぞれの方法につきましては、全く完璧で絶対にごまかされないというか、それを破られないといったぐいのものではございません。 ですけれども、現時点では、全く野放しでなされているものについて風適法で今申しましたような歯どめをかけ、規制をかけていこうということで、これによって相応の効果は生じてくるというふうに期待しておるところでございます。
○武山委員 ゼロよりはいいというところで、本当に甘いと思いますね。例えば、十八歳未満はアルコールを飲んではいけないなんて言いながらビールを機械で売っているわけですよ。日本はそういう社会なのです。ところが、この件に対しては、アメリカがすべていいとは思いませんけれども、例えばアメリカは対面販売で、運転免許証か何か見せないとたばこも買えません、アルコールも買えません。アルコールも外では売っていません。どこででも手に入れられません。そういう点で見ると甘いと思いますよ。 ビールを売りながら、十八歳未満は飲んではいけませんと言うのと同じですよ。映像を出しておいて、十八歳未満をカードでやるとか特別な番号でやるとか、それはもうみんな知恵を使って、悪知恵だけは進むものですから、みんな知恵を使ってあの手この手で見ますので、そういう意味で感性が非常におくれていると思います、警察庁の感性が。ですから、お話を聞いていると、非常に何か昔々答えているような感じで答えていらっしゃるのですよ、失礼な言い方で申しわけありませんけれども。でも、そういう感覚で私には聞こえるのですよ。現実はもっともっとはんらんしてしまっていて、それでもうにっちもさっちもいかないという状態なんですよ。 ですから、私が言いたいのは、甘過ぎる、そういう感覚でいましたら、いつになっても、ビールを機械で売りながら、十八歳未満は飲んではいけませんよと言っているのと同じだと思います。これは、知恵を出せば絶対に、大人が申し込みに行かなければ申し込めないとか、秘密の番号を教えるとか、何しろ申し込み制にするとか、それはできると思いますよ、今こんな状態になってしまって、垂れ流し状態だということを、最悪の状態を考えて、やはりこれは改正すべきだと思います。 それから、居住についてですけれども、「十八歳未満の者が居住していないものを除く。」としておりますけれども、これは今はわからないと思うのですよ。商業地域に住宅があり、住宅地域に商業地域が混在しているわけですから、都市計画も本当にばらばらで、あらゆるものが混在しているのですよ。ですから、これも非常に考え方が古いと思います。どこも十八歳未満が住んでいると仮定してやらないと、これは法律ができてもざる法だと思いますね。その辺についてはいかがでしょう。
○泉政府委員 ただいまの御質問は、ビラの頒布等の禁止区域についての御質問でございます。 御案内のとおり、今回の改正では広告制限区域という制度を設けて、基本的には、そういう従前の店舗型の風俗関連営業等が立地制限されているような地域を中心としまして、そういうところでは広告も禁止するという制度をとっております。そういうところでは、人の住居等についてはビラを配布することを禁止しております。 ただ、全国一律、どこでも広告できないという制度ではなくて、広告制限区域以外の区域においての、言葉をかえますと、要するに広告できる区域、そういう区域内の住居につきましては、十八歳未満の者が居住していないものを除くというふうな規定ぶりにしてございます。 これは先ほどの御質問とも関連いたしますが、ビラ等の頒布の規制というのは、憲法の保障する表現の自由、営業の自由の規制という一面もございます。善良の風俗と清浄な風俗環境の保持及び今回のビラの規制の一番大きなものは、青少年にそういうビラを見せたくない、そういうことから規制をしょうとするものでございます。そういう意味では、風適法の目的を達成するため、本来広告制限区域でない区域で、その中にある住居についてはビラは配布できない、ただし十八歳未満の者が居住していない区域、大人しかいないというような区域はまくことの禁止から外しておるということでございます。 ただ、このような規定を設けていますが、実態的に申しますと、付近一帯に漫然と無差別にビラをまくということが通常でございます。その中に、十八歳未満の者が居住した住居にビラを配布しますとこの法律の違反となり、指示処分の対象となると考えております。その意味では、相当の効果があるものと考えております。
○武山委員 私は、これも甘いと思います。ビラなんというのは配る必要はないのですよ。こういうものはなければないにこしたことはないわけですから、こういう営業地域というのは。それを、もっと営業を活発化させるようなビラ配りをするというのは、大いにこういう商売をしてちょうだいというふうに助長するようなものだと思うのですよ。それを、ビラは十八歳未満が住んでいないところはよくて、住んでいるところはだめだなんて、本当にふざけているあれだと思いますよ。ビラなんというのはないにこしたことはないわけです。 大いにビラを配って、では、これをぜひ使ってちょうだい、このビラをぜひ利用してちょうだい、それは何というのですか、それこそあおっているようなものだと思うのですよ。ビラなんて配る必要はないわけですから、最悪、こんなものは必要ないわけですから、なければないにこしたことはないわけです。 それで、十八歳なんというのは、どこでその人が住んでいるか住んでいないかなんて見分けるのですか。
○泉政府委員 もう既に御案内のことだと思いますが、今回の法改正は、慫慂ということを目指したものではなくて、当然ながら、ビラ配布の抑制という観点で広告制限区域等の定めを設けておるものでございます。 十八歳未満の者については、規定ぶりとしまして十八歳未満が居住していないものを除くとなっておりますので、これは結果としてそこに十八歳未満の人がいたかいなかったかによって本法律に抵触するかどうかの判断がなされるということでございます。
○武山委員 私は、それこそビラは絶対配っちゃだめ、どこもというふうに決めるべきだと思いますよ。それをぜひお話ししておきたいと思います。 それから、施行を早めていただきたいのですね。この法案が通ってからどのくらいで施行するのでしょうか。それこそもう法案が通ったら即やるとか、施行を早めるべきだと思います。 それからもう一つ、プロバイダーの自主規制ということですけれども、自主規制も甘いと思いますね。プロバイダーの方は、中継ぎですから、商売を考えてやはりどんどんどんどん放映したいわけですよ。みんなそこまでロイヤルティーというか、企業モラルなんて持っていないと思いますよ。持っていたら今のような垂れ流し状態はないと思います。持っていないのですよ、企業モラルなんというのは。商売になりたい、商売だったら何でもやるという発想なんですよ。それを自主規制なんて、本当に甘っちょろい規制ですよ。それでしたら、いつになっても変わらないと思いますよ。
○泉政府委員 法の施行日の関係でございますが、風俗営業の規制の合理化に関する部分については公布の日から起算して六月を超えない範囲、その他の部分については一年を超えない範囲において、政令でそれぞれ定めるということでお願いいたしております。下位法令の整備、その他所要の準備をにらんでこのような形でお願いしておるところでございます。都道府県における条例の整備もございます。 プロバイダーについては、甘いという御指摘をちょうだいいたしました。プロバイダーの規制については、各方面、いろいろ御議論がございます。およそプロバイダーについては、何らの規制も加えるべきじゃない、自主規制に任せるべきだという御議論もございます。それぞれ通信の秘密、表現の問題等の御議論があります。 その中で、私どもは、わいせつ画像の抑制ということにつきましては、プロバイダー自身の社会的責務として自主的に対応してもらいたい、また、もらえるはずだ、それを対応していないときには公安委員会が勧告という形で注意喚起をしてそれを促す、そういうことを法律で定めることによりまして、直接その条項を適用する場合も含めまして、プロバイダー自身の自覚というのが高められていくということを期待いたしておるところでございます。
○武山委員 この法律が通ったら、施行はいつからになるのでしょうか。
○泉政府委員 今申しましたように、公布の日から、ある部分については六カ月、ある部分については一年以内の日で、政令で定めてその日から施行するということになります。
○武山委員 私は、それは施行しましたら即整備をして、スピーディーにやっていただきたいと思います。一年以内、まだ一年あるからなんて悠長に考えないで、やはり即やっていただきたいと思います。 それから、プロバイダーのお話でしたけれども、では、今のお話でどのくらいが抑制できると思いますでしょうか。今、放映されているようなあらゆる状態から、どのくらい、何%ぐらい抑制できるとお考えですか。
○泉政府委員 プロバイダーに対する規制は、御案内のとおり、わいせつに該当するような画像がプロバイダーが設置しているコンピューターに記録されたということを記録された後で知った場合に、それを送信しないような措置をとってもらうという規定になっております。 まず、わいせつ画像でございます。現行のインターネットの中ではんらんしている画像につきましては、わいせつなもの、それから刑法のわいせつ罪の適用とまではいかないけれども青少年に対して極めて有害なもの等、ないまぜてございます。割合がどれだけあるかというのは、何分インターネットの中、非常に情報量が多うございますので、割合で今お答えする用意はございませんが、わいせつなものも相当部分含まれている、それ以上に、わいせつに該当しないけれども青少年の健全育成にとって有害な情報が、営業として有料あるいは無料でなされているという状況にあるというふうに考えております。
○武山委員 いえ、私の質問は、プロバイダーが自主規制によって、努力義務規定となってどのくらいそういう映像が流れなくなるでしょうか、どのくらい目測しているんでしょうかと聞いた質問なんです。 すなわち、この法律が施行されてプロバイダーが企業倫理を持ってそういうものを流さなくなる、そういう状態はどのくらい抑制できますかという質問なんです。そういう目算があると思うのですよね。そのためにこういう甘い、甘くはないと、そういう意味でおっしゃっているんだと思います。私は甘いと思っていますけれども、警察庁は甘くないという観点で、どのくらい抑制できますかという質問です。
○泉政府委員 今回の法改正で、先ほど来御指摘の青少年に有害な情報を業としてインターネットと通じているものの規制を考えておりまして、これは映像送信型性風俗特殊営業者、これにつきまして一定の届け出義務をかけ、十八歳未満の者に見せないような形での営業を義務づけております。 これにつきましては、私ども、このような映像送信型性風俗特殊営業というのは、現在のインターネットで約三千の業者があるというふうに推計しております。これは、インターネットのことでありますので、実は日々非常に激しく出入りはございます。約三千という推計をしております。 改正法によりますと、これらの営業について、公安委員会への届け出を義務づけ、少年を客とすることの禁止の規制を行いますので、この三千業者の有料に係る、営業に係るものについては、十八歳未満の者に見せることは抑止できると考えております。 今委員御質問のプロバイダーにつきましては、別な規制でございまして、インターネットの中で、本来、刑法で禁止されているわいせつな映像をプロバイダーのコンピューターに記録された場合に送信させないような措置をとるということで、これは気づいたときにそのような措置をとる旨プロバイダーに義務づけておりますので、全体としてどれぐらいの割合がこの措置によってとめられるかということは推計することは困難でございます。
○武山委員 困難でしたら、なおさらやはり危機管理で、最初から強い規制を持つべきだと思いますよ。 それで、時間がなくなってしまいました。最後に一つ、いわゆる風俗研究会、何かありますね、そういう、諮問機関ですか、そのメンバーに地方団体関係者あるいは業界関係者が入っていないということなんですけれども、それはどういう理由なんでしょうか。
○泉政府委員 今の御質問は、今回の法改正に当たりまして、私ども生活安全局でお願いしました時代の変化に対応した風俗行政の在り方に関する研究会、これを指すものだと思いますが、これにつきましては、直接的な法規制のあり方ということで、行政学の専門家でいらっしゃる先生あるいは青少年問題にお詳しい先生、弁護士さん、刑法学者等の御参加を得て、いろいろお知恵をちょうだいしたものであります。 地方公共団体、特に私どもは、現実に運用する都道府県警察本部等の意見も入れる必要がございますから、これは別途私どもが直接、都道府県警察なりの関係者のいわゆる現場の意見という形で聴取いたしまして検討の素材にしたものでございます。
○武山委員 いえ、私はなぜ入っていないかという理由を聞いたのですけれども、その答えをぜひ答えていただきたいのです。業界関係者が入っていないわけですね。
○泉政府委員 先ほどの表現、失礼いたしました。 直接、法規制、行政のあり方ということで、先ほどの先生に集まっていただいて御意見を聴取した、業界関係者、地方関係者は直接、別途私どもがこの委員会を介することなく意見をいただいた、その意味では、もっと直接答えますと、この研究会においては、そこの御検討をいただくまでもなく、業界の意見あるいは地方の意見を私どもが直接徴するという方法をとった、そのゆえにこの研究会には今御指摘のような関係の方は入っていないということでございます。
○武山委員 時間が来てしまいました。 今本当に大変な状態なんですね。情報のはんらん、警察庁のお話を聞いておりますと本当にはんらん状態で危機感がないと思います。ぜひ危機感を持って、時代の状況に対応してというお話、時代の状況そのとおりに対応していただきたいと思います。御答弁を聞いていましたら、本当に対応しているとはとても思えないのですね。それをよろしくお願いいたします。 どうもありがとうございました。
○加藤委員長 宮路和明君。
○宮路委員 先ほどの第一ラウンドに続いて、今度第二ラウンドということでありますが、風適法の関係について再度質問をしたいと思います。 先ほども、風適法の規制のあり方、同じ対象となる営業であっても社会性のあるものといいましょうか社会的に有用性のあるものについては、極力規制の対象から外したりあるいは規制を緩和していくという方向で行政として対処していくべきであり、一方、反社会性の強いものについては、そういう営業については規制を強化し徹底して取り締まりをやっていく、こういう方向でやはり風俗営業に関する行政というものをやっていくべきではないかということを申し上げました。 そこで、これまでの議論の中でも、性風俗に関連した営業、まことにはんらんをきわめ、そして悪化をしつつある、そこで、これに対する対応の仕方を、今回の法案で示された内容よりももっと強目に厳正にやっていくようにすべきじゃないか、そういう御指摘を大体今までの議論の中でなさっておられるわけであります。私もまさにそうだというふうに思うのです。 そこで、これまでの風俗営業、これは許可制にかかっておるわけです。だから、社会的に有用なものが含まれている風俗営業は許可制であり、ところが反社会性の強い性的風俗営業、今度、風俗関連営業ということから性風俗特殊営業、こういうことになったわけですけれども、それについては届け出制なんですね。 許可制というのは、もともと一般的に、物事をやることが禁止されているものを特例的に解除してやる、これが許可制なんですね。ところが、届け出制というのは、本来大いにやって結構なものだけれども、その状況を行政当局において状況把握をしておく必要があるものについては届け出制だというのが、大体一般の取り締まりというか規制のあり方としてそういうふうに仕分けされていると思うのですよ。 そういう観点からすると、これは逆転しているのですね。社会的に有用なものをかなり含んだ風俗営業は許可制であって、反社会性の強いものは届け出制ということですから、極めてこれは逆転現象だ、この風適法の世界において。こういうふうに考えるのですが、ここはどうですか。
○泉政府委員 風俗営業は健全に営まれれば国民に憩いと娯楽を与える有用な営業であるという御指摘でございます。逆に言いますと、業務方法、業務営業方法が不適正に行われる場合には風俗上の問題を引き起こす可能性があるという両面を持っております。これについて必要な規制を加えるとともに、許可制として、そういう不適正営業を行うおそれのある不適格者をあらかじめ排除し、業務の適正化を通じて営業全体の健全化に資するという観点で許可制となっておるものでございます。 風俗関連営業、今回の改正で性風俗特殊営業につきましては、今委員御指摘のとおり、性を売り物とする本質的に不健全な営業で、風俗営業について今申しましたように、業務の適正化あるいは営業の健全化というのは本来的になじまない営業であります。このような営業について、公の機関がその営業を営むことを禁止の解除という形での許可という形で公認することは不適当であると考えて、届け出制にし、実態を把握し、また風俗営業に比べて営業禁止区域等極めて厳しい規制をもって臨むという立て方をしておるものでございます。
○宮路委員 今の局長の話を聞いておりましても、何となくしっくりこない。 というのは、確かに今回、性風俗特殊営業という位置づけを新たに行って、そして無店舗型の性風俗特殊営業について新たに公安委員会への届け出制をしくことになった。また、店舗型、無店舗型いずれを問わず、先ほどから議論のあった性風俗特殊営業を営む者の広告宣伝の方法について新たな制限措置を設けることになった。さらにまた、後ほど議論しますが、映像送信型性風俗特殊営業というものに対する規制を創設することになったということで、風俗関連営業と従来言ってきたものに対する規制をいろいろなところで拡充してきている。これは確かにそうなのですけれども、しかし、届け出制であることは依然として届け出制である。 それでは、届け出をしないでいろいろと営業をやった者に対する罰則なんかはどうなっているかというと、四十九条の五項で、今度引き上げられて三十万円以下の罰金、こういうことですよ。ところが、社会性というか社会的な有用性も結構高いものを含んでおる風俗営業、これについては許可制だから、これに違反して商売をやったりすると一年以下の懲役または百万円以下の罰金ということで、こっちの方がはるかに罰則も強化されている。ということで、この点も物すごいアンバラですよ。 だから、本来やつてはいかぬ、やってはいかぬと言っておきながら、それを届け出もせずやった場合は軽い罪、許可を受けてやれば非常に結構なことだといって許可制にしたけれども、これを受けないでやった場合は物すごく重い罪ということで、やはりこの点も非常にアンバラと言わざるを得ない。それはやはり許可制と届け出制の違いからこういうことになっていると思うのですね。 ですから、私は、先ほどから、警察庁に対する不信感と言ってはなんですけれども、皆さんが取り締まりのやり方も今回いろいろと工夫して拡充しているとはいえ、手ぬるいのではないかというふうな指摘があるわけでありますが、こうした営業をやること、営業の実施そのものについての規制の仕方、これも許可制と届け出制ということで逆転現象になっていると申し上げたけれども、ここらもやはり何か工夫をして、本来、不健全な営業であると言っているこれに対する規制がもっとしっかりとできるというふうなシステムに切りかえていくべきではないかなというふうに思うのですけれども、もう一遍、局長の見解を聞かせてもらいたいと思います。
○泉政府委員 風俗営業と従前の風俗関連営業、性風俗特殊営業について、許可ないし無届けについての罰則の観点から逆転があるのではないかという御指摘でございます。 先ほども申しましたように、本来、健全な娯楽を提供するということで、公の機関がある業者に許可を与えて、そして一定のルールに従った営業を営んでもらうというのが許可制でございます。国民といいますか客は、そういう許可が与えられている店であれば、健全な店であるという認識のもとに、それを信用して行くわけであります。 その許可も、本来許可が与えられない者、あるいは許可のない者があたかも許可があるかのごとく営業する、そのときに対して、そういう違法行為に対して科せられる罰則と、それから、本来届け出をしろということで届け出をした、あるいは届け出をしろと言われていて届け出を怠った、その場合に科せられる罰則、これは先の方が重いのがごく自然であろうかと思います。 風俗業者の方々からも聞きますが、本来、風俗業者の方々、私どもが接触する組合なりあるいは個々の業者についても許可を得ておられる方でありまして、そのような方にとっては、許可を得ないで営業する者については強く罰するという方が、委員の御指摘ではございますが、逆転ではなくて正常な姿ではないかというふうに私どもは考えておるところでございます。
○宮路委員 どうも議論がかみ合わないのですけれども、最初に冒頭で、料理店の皆さんあるいは社交業界の皆さんから風適法の適用除外に我々もしてくれと言ってくるところは、まさにそこにあるのですよ。自分たちまじめなところは許可にかかっていろいろと規制もきつい、ところが、性的風営を商売とする人たちは届け出制で罪も軽い、全くこれはおかしいじゃないか、したがって、我々は適用除外にしてくれ、彼らは届け出制でいいんだよ、彼らが届け出制だったら我々は適用除外だ、こういう議論になってくるわけでして、そっちの方が僕ら庶民の感覚としても素直だと思うのですね。 だから、やはりこれはもっと真剣に、何というのかな、論理の遊びということではなくて、先ほどから申し上げているように、社会的に有用なものは規制をできるだけ緩和する、反社会性の強いものは規制を強化するという基本原則に立って、この点、しっかりとやはり今後検討していってもらいたいと思いますね。 そこで、次の質問に移りたいと思いますが、今回の改正で、先ほどから議論になっております、インターネット等を使ってわいせつな映像、ポルノを送信する映像送信型性風俗特殊営業というものについての新たな規制措置が設けられているわけでありますけれども、情報通信産業の発展によって、今まで考えられもしなかったような状況が性風俗の営業という面で出てきておるわけでありまして、青少年の健全育成という観点からこれを規制の対象とするということは、まさに時宜を得た妥当な措置であるというふうに思います。 一方、児童保護の観点から、現在、与党三党でプロジェクトチームをつくって、児童買春や児童ポルノを規制していこうという新規立法が今検討されておるのですけれども、特に日本では、児童ポルノあるいは児童買春が日本人は世界から非常に非難されている、そういう中でこうした新規立法が検討されているわけでありますけれども、インターネット上における児童ポルノの実態というのはどうなっているか、そこを把握しておったら示してもらいたいと思います。
○泉政府委員 私どものサンプル調査によりますと、約四〇%が児童ポルノを売り物としてやっているという状況でございます。
○宮路委員 今の局長の答弁で、児童ポルノの割合というのが四〇%というように極めて高い、これも恐らく国際的に比較しても、非常に顕著な突出した状況ではないかと思うのですね。 そうした事態に対処するための新規立法なのでありますが、インターネットを使ってのポルノ送信を規制する今回の改正と、児童買春それから児童ポルノ規制のための新規立法とはどのような関係になるのか、そこのところをちょっと示してもらいたいと思います。
○泉政府委員 今回の改正でお願いしております映像送信型性風俗特殊営業につきましては、現在禁止されておりますわいせつにまでは至らない青少年に有害な情報ということで規制しております。児童ポルノにつきましては、わいせつの概念から外れて、現在はそれに該当するものもございますが、今お話しの法ができますと、これはわいせつと並んで禁止される情報になります。その意味では、児童ポルノは、有料、無料にかかわらず一切送信できないということになります。 それとの絡みで、目的は相互に補完する関係にはあろうかと思いますが、この性風俗特殊営業に 関して、児童ポルノ法等が成立したら、それに違反した場合には風適法で営業停止等の処分をする、あるいは児童ポルノ法に違反するということが、そういう業者については風俗営業の許可の対象外にするというような措置が絡んで必要になってこようかと思います。これは与党のプロジェクトチームの先生方にもそういう問題が関連としてある旨は申し上げておるところでございます。
○宮路委員 確認なのですが、およそ今度の映像送信型性風俗特殊営業によって児童ポルノは送信が禁止されることになるということで理解していいのですか。
○泉政府委員 児童ポルノにつきましては、私どもが伺っているところでは、現在のわいせつ物と同様の規制がかかる、刑罰でもって担保されるということでございますので、風適法上はわいせつと同様の扱い、すなわち、そもそもそういうものは業の中身として考えられない、刑罰をもって禁止さるべきものだというふうな扱いになろうかと、そういう意味で業の対象から除外されるということでございます。
○宮路委員 よくわかりました。 いずれにしましても、我が国では、今回規制しようとするインターネットばかりでなくて、雑誌のたぐい、またダイヤルQ2といった電話、さらにまた少女あるいは少年向けの漫画、そういった分野まで性に関する情報がはんらんしておるところでありまして、先ほど申し上げたように、もう日本はその野方図さというものが国際的にも非常に有名なというか、悪名高いというような、そんな状況になっている。 そして、それが青少年の健全育成という面で極めてゆゆしい事態をもたらしているというわけでありますので、今回の風適法の改正だけではこうした状況を打開するということは到底無理なわけでありますので、今後さらに風適法の改正を含めた法による規制といったものを、やはり粘り強く、そしてより緻密にやっていく、そういう政策努力が必要だというふうに思うのです。 その点、大臣がおられたら大臣にお聞きしたがったのですが、行革特の方へ行かれて、まだお帰りでないようでありますので、局長の方からひとつしっかりと大臣にかわって答弁をしてもらいたいと思います。
○泉政府委員 ただいまの点は、常々大臣の方にも報告し、またその指導をいただいておるところでございます。 今回の法改正で、青少年を性風俗情報のはんらんから守るということで相当の効果があると思っておりますが、少年の非行防止と健全な育成を図る上から、今回の法改正のほか、関係機関、団体等、あるいは地域のボランティアの方々との連携をさらに強化し、取り締まり、自主規制の促進、新たな法制度の検討等、さまざまな手法について検討、駆使しながら、総合的な対策の推進に積極的に取り組んでまいることといたしております。
○宮路委員 以上で終わります。
○加藤委員長 畠山健治郎君。
○畠山委員 風営法の一部改正案につきましては、参議院先議あるいはこれまでの各委員から多くの問題点が指摘をされておりましたが、特に、インターネットにかかわる規制緩和と電気通信事業法に禁じる通信内容の検閲との関係については依然疑問は消えておりません。そこで、こうした疑問を基本に、幾つか御質問をさせていただきたいというふうに思いますが、時間も余りございません。率直、明快に答弁をいただくようにひとつ要請をいたしたいと思います。 いわゆるインターネットにかかわる規制に関し、自見郵政大臣は、プロバイダーに過度の不安を与え、インターネットの健全な発展や円滑な提供を阻止しないよう一定の配慮が必要、こういう発言をなさっております。今回の改正が電気通信事業法における通信内容の検閲ともなりかねないことへの懸念がこのような発言になっておるというふうに受けとめたいと思います。 そこで、質問いたしますが、行政府内にもこのような見解や発言があり、しかも海外からの情報に対しては何ら規制できないにもかかわらず、あえて三十一条の九第二項としてプロバイダーに対する勧告規定を設けた積極的な理由は一体何でしょうか、説明いただきたいと思います。
○泉政府委員 御質問のプロバイダーは、映像送信型性風俗特殊営業とは異なり、直接、性を売り物とする営業であるとまでは言えないと考えられるところがら、改正風適法においては、プロバイダーがわいせつな映像が記録されていることを知った場合における努力義務を規定するにとどめ、罰則を設けることまではいたしていないところであります。その意味で、プロバイダーに対し、過度の負担を与えるものではないと考えております。 今回の改正の趣旨は、プロバイダーの責任を法的に明らかにすることによって、現在自主規制に参加していない業者を含めたプロバイダー業界全体の自覚を高めることにあり、他方で当該努力義務を遵守していない悪質なプロバイダーに対しては、強制力はないが、少なくとも勧告という形でその自主的な改善を促すことが必要であると考えたからであります。
○畠山委員 そこで、同条第三項では、今お話しの勧告を行うに当たって、公安委員会は事前に郵政大臣と協議することを義務づけておりますが、この場合の事前協議の内容は、勧告の是非なのか、それとも勧告の内容か、協議の性格について説明いただきたいと思います。
○泉政府委員 改正風適法の規定します勧告は、公安委員会が風適法の目的である善良の風俗と清浄な風俗環境の保持及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止の観点から、その独自の判断に基づいて行うものでありますが、当該勧告の中には、郵政大臣が電気通信事業法第三十六条等の規定に基づき行うことができるとされている業務の改善命令と事実上重複するものが含まれることが予想されるところであります。そこで、行政の効率性等の観点から、当該勧告をするに当たっては、あらかじめ郵政大臣に対して勧告の必要性等について説明し、相互の意見交換を行うことにより、必要な調整を行うこととしたものでございます。 協議の具体的な内容については、個別の事案によって異なるものと考えておりますが、一般的には、勧告をすることの是非、その内容に及び得るものと考えております。
○畠山委員 公安委員会は、プロバイダーに対しては勧告権、また映像送信型性風俗特殊営業を行う者には指示権を持つことになります。ここに規定する指示は明らかに行政法上の行政処分に当たると考えますが、勧告については、法律上相手を拘束するものではないという点で、行政手続法上、行政指導の範疇に入るものと考えるが一この点を確認しておきたいと思います。
○泉政府委員 行政手続法上の行政指導に当たりまして、それが尊重されることを前提としておりますが、相手方を法律上拘束する意味までは持っていないものと理解しております。
○畠山委員 そこで、第三十一条の八第五項の問題ですが、同条では、プロバイダーは「映像送信型性風俗特殊営業を営む者がわいせつな映像を記録したことを知ったときは、当該映像の送信を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」とされております。しかし、ここで規定する必要な措置とは何か、改正規定では何ら具体的な内容が示されておりません。プロバイダーの加盟する業界団体では契約の解除などを規定しているようですが、これに加盟するプロバイダーの少ない現状では、必要な措置と言われても実態上困るのではないかと思います。 ここに言う必要な措置とは具体的にはどのような内容なのか、説明いただきたいと思います。
○泉政府委員 例えば、次のような措置が、ここに言う必要な措置に当たると考えられると思います。 一つは、わいせつ映像を記録した映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、プロバイダーから当該わいせつな映像を削除するように注意喚起をすること、あるいはわいせつな映像を記録した映像送信型性風俗特殊営業を営む者の当該わいせつな映像について、プロバイダー自身が送信を停止することというようなことが考えられると思います。 今御指摘の業界団体に加盟していないプロバイダーを含めまして、プロバイダーの便宜に資するために、三十一条の八第五項の必要な措置に関しまして解釈基準を明らかにし、プロバイダー業界に提示することについて検討しているところでございます。
○畠山委員 勧告は行政指導であるため、最高裁判決でも、行政事件訴訟によってその取り消しを求めることはできないとされております。それだけに、公安委員会の考える必要な措置とプロバイダーが講ずる必要な措置との間に一定の開きが生じた場合、プロバイダーは公安委員会に対する対抗手段あるいは自己救済手段を持たないことになります。 公安委員会からマークされることで契約者がふえる一部焼け太り業者ならいざ知らず、他省庁が行う勧告と違って公安委員会の行うそれは、まじめな事業活動を行うプロバイダーにとって、事業活動上重大な影響を与える可能性なしとはいたしません。してみれば、公安委員会の行う勧告については慎重な対応が必要と考えますが、この点についての見解を承りたいと思います。
○泉政府委員 御質問の御懸念に対応するため、まず一つは、先ほども申しました三十一条の八第五項の必要な措置について、あらかじめ解釈基準を示し、これをプロバイダーに提示して、どのようなものであるか明らかにしておくこと、そういう措置をとる。それから、この改正風適法第三十一条の九第二項に基づく勧告をするに際しては、個々の事案について、当該プロバイダーが必要な措置をとらなかった事情等を考慮しつつ、適正かつ公平中正にこれを行うこととし、プロバイダーに対して不当な負担を課すことのないよう、都道府県公安委員会のもとにある都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
○畠山委員 第三十一条の二に規定する無店舗型性風俗特殊営業の届け出の問題でありますが、もともとここに規制する無店舗型営業は、店舗型営業による警察の規制から逃れることを目的に生まれた、巧妙な営業形態のはずであります。 そうした意図を持って雨後のタケノコのように生まれる無店舗型について、その営業者に届け出義務を課してもどれほど改正効果があるのか。何らかの規制の網をかけようとする努力は理解できますけれども、無店舗型営業が持つ逃げ回る機動性に今回の改正案が十分な効果を持つとは、恐らく提案なさっておる警察庁でさえ余り確信を持っていないのではないかと考えますが、見解を承りたいと思います。
○泉政府委員 まず、届け出義務を課し、届け出をさせるということを通じてその実態を把握することにしておるわけでございますが、届け出を提出しないでこの種の営業を行うという場合に、これらの営業の特質、特に無店舗型の特質として、広告宣伝が必ず行われるものであります。店舗がないだけに、広告宣伝が営業のメーンになるわけであります。その広告宣伝を通じて、当該営業の実態を把握することは十分可能であります。 そのようにして把握したものについて、届け出するように警告し、悪質な業者については無届け営業、これは直罰になっております、これで検挙するという、厳しく対処していくことによって、御懸念の規制の実効性は十分担保できるよう、努力してまいりたいと考えております。
○畠山委員 今回の脱税事件についての摘発でございますが、日交管グループ問題に関して、警察庁長官は今月の二十日、全国交通部長会議で、保守管理業務の契約に当たっては、競争原理の徹底による手続きの透明性と公共性の確保に特段の意を用いていただきたいと述べたと伝えられておりますが、これは間違いございませんか。事実だとすれば、状況認識として少し甘いのではないかと私は思うのです。 確かに、二十四時間体制で信号機の保守点検に当たるために、一定の要員配置が必要な事業体が必要となりますが、全県一地域あるいは二地域程度に分割委託する現状方式では、地域独占はいつまでたっても是正されない。これは仕方がないというふうに言わざるを得ないと思うのです。競争原理に基づく透明性の確保を図るために重要なことは、委託区域の区分を細分化し、中小の参入を容易にする方式に転換することが極めて大事かと思いますが、見解をお尋ねいたしたいと思います。
○玉造政府委員 御指摘のとおり、当日の会議におきまして、警察庁長官から、信号機等の保守管理業務の契約に当たりまして、競争原理の徹底による手続の透明性と公正性の確保に特段の意を用いるように指示がなされたところでございます。 また、当日の会議におきましては、私の方からも、信号機等の機種別、設置区域別に分離発注をするなど、新規参入を容易にして、競争入札の導入に努めるよう指示したところでございますが、議員の御指摘も踏まえまして、今後も競争入札の導入を強力に指導してまいる所存でございます。
○畠山委員 最後に、大臣にまとめとしてお伺いをいたしたいというふうに思います。 昨日、日弁連の会長声明がございまして、今回の風営法規制に関して多くの懸念がある、こういう談話が発表されております。と同時に、ある雑誌からすれば、このままでは警察がインターネットを制圧するのではないだろうかというふうな懸念が述べられております。率直に言って、この種の懸念があることは間違いないというふうに思います。どうかひとつ、この懸念が懸念にならないように、大臣の決意のほどを最後にお伺いさせていただきたいというふうに思います。
○上杉国務大臣 いろいろ委員の皆さんからも御指摘をされましたし、また弁護士会や雑誌等、御批判や御意見もいただいておるところでございます。そのような心配のないように対応してまいりたいと考えております。
○畠山委員 時間になりましたので、終わります。ありがとうございました。
○加藤委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
○加藤委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○加藤委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○加藤委員長 この際、本案に対し、今井宏君外四名から、自由民主党、民主党、平和・改革、自由党及び社会民主党・市民連合の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。葉山峻君。
○葉山委員 私はこの際、自由民主党、民主党、平和・改革、自由党及び社会民主党・市民連合の五会派を代表し、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案に対しまして、次の附帯決議を付したいと思います。 案文の朗読により趣旨の説明にかえさせていただきます。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について万全を期すべきである。 一 風営適正化法の運用に当たっては、表現の自由、営業の自由等憲法等で保障されている基本的人権を侵害することのないよう慎重に配慮し、いやしくも職権が乱用されることのないよう十分留意すること。特に、映像送信型性風俗特殊営業の規制に当たっては、表現の自由等に十分かつ慎重な配慮を行うこと。 二 本法の施行に当たっては、明確な基準を示し、都道府県警察における適確な執行ができるよう努めること。特に、広告及び宣伝の規制については、公正かつ効果的に行われるよう、都道府県警察の第一線に至るまで周知徹底を図ること。 三 風俗営業については、営業者の立場、営業実態等を踏まえ、今後とも規制の在り方について見直しを図ること。 四 性風俗特殊営業については、売春防止法等に基づき今後とも有効適切な取締りを行うこと。 五 本法に基づく政令等の制定等に当たっては、地方公共団体の関係者を含め広く各界の意見を聴くこと等により、法の運用に誤りなきを期すこと。 右決議する。 以上であります。 何とぞ皆様方の御賛同をお願いいたしたいと思います。
○加藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 今井宏君外四名提出の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○加藤委員長 起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。 この際、国家公安委員会委員長から発言を求められておりますので、これを許します。上杉国家公安委員会委員長。
○上杉国務大臣 政府といたしましては、審議経過における御意見並びにただいまの附帯決議の御趣旨を十分尊重いたしまして、善良の風俗及び清浄な風俗環境の保持並びに青少年の健全育成に万全の措置を講じてまいる所存であります。 ありがとうございました。 —————————————
○加藤委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○加藤委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十八分散会