大蔵委員会 第2号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1998/01/20
会議録
○村上委員長 これより会議を開きます。 本日付託になりました内閣提出、預金保険法の一部を改正する法律案及び金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律案の両案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。大蔵大臣三塚博君。 ————————————— 預金保険法の一部を改正する法律案 金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○三塚国務大臣 ただいま議題となりました預金保険法の一部を改正する法律案及び金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 我が国では、昨年秋以降、金融機関の破綻が相次いで発生いたしました。こうした中で、預金者に不安と動揺が広がるとともに、我が国における金融の機能に対する内外の信頼が大きく低下し、信用秩序の維持と国民経済の円滑な運営に重大な支障を生ずることとなることが懸念される事態が生じております。 こうした状況のもと、緊急の特例措置として、預金の全額保護の徹底を図る体制を整備するための措置及び金融機関の自己資本充実のための措置を講ずることにより、預金者の保護と信用秩序の維持を図るため、これらの法律案を提出することといたした次第であります。 まず、預金保険法の一部を改正する法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。 第一に、信用協同組合が破綻した際の受け皿として設立された整理回収銀行について、信用協同組合のみならず一般金融機関の受け皿銀行としての機能も果たせるよう、その機能を拡充することといたしております。 第二に、預金保険機構において、これまで旧住宅金融専門会社から承継された住宅金融債権管理機構の貸付債権の回収業務に限り認められておりました罰則つき立入調査権を、破綻した金融機関から整理回収銀行に引き継がれた貸国債権の回収業務にも拡大するなど、預金保険機構の回収体制の強化を図ることといたしております。 第三に、預金の全額保護の仕組みとして平成十三年三月末までの時限措置として設けられました預金保険機構の特別勘定について、一般金融機関と信用協同組合の区分を廃止し、すべての金融機関を対象とした一つの特例業務勘定に統合することとしております。 第四に、預金保険機構の財政基盤の強化を図るため、七兆円の国債を特例業務勘定に交付し、破綻処理に伴い発生する損失等について、国債の償還金を充てられることとしております。 第五に、一般勘定及び特例業務勘定における資金調達が円滑に行われるよう、日銀等からの借り入れに加え債券発行機能を付与するとともに、借り入れなどに対し政府保証を付与することができるよう措置することとしております。 次に、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。 第一に、金融の危機的な状況に対処するための緊急措置として、預金保険機構に金融危機管理勘定を設置し、平成十三年三月末までの間、整理回収銀行に委託して金融機関等が発行する優先株等の引き受け等を行うことを可能としております。 第二に、優先株式等の引き受け等が厳正に行われるよう、預金保険機構に公正な審査を図るための金融危機管理審査委員会を設置することとし、その構成員は、両議院の同意を得て内閣が任命する審議委員三名及び大蔵大臣、金融監督庁長官、日本銀行総裁、預金保険機構理事長の七名としております。 優先株式等の引き受け等については、この審査委員会において厳正な審査基準を策定し、これに基づいて審査するとともに、引き受け等を申請する金融機関は、経営の健全性確保のための計画を審査委員会に提出しなければならないこととしております。 また、審査委員会では、優先株式等の引き受け等については、全員の一致をもって議決することとするとともに、議決された案件については、閣議においてそれを承認するかどうか決定されることとしております。 第三に、以上の措置を講ずるための財政上の措置として、金融危機管理勘定に三兆円の国債を交付し、優先株式等の引き受け等のための資金の貸し付けや優先株式等の処分等に伴い損失が発生した場合の補てんなどについて、国債の償還金を充てられることとしております。また、金融危機管理勘定において日銀等からの借り入れ及び債券発行が行えることとするとともに、これらの資金調達が円滑に行われるよう、借り入れなどに対して政府保証を付すことができることとしております。 以上が、預金保険法の一部を改正する法律案及び金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げ、提案の説明といたします。
○村上委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時四十六分散会 ————◇—————