行政改革に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1998/04/16
会議録
○高鳥委員長 これより会議を開きます。 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。この際、その補欠選任を行いたいと存じますが、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高鳥委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に二田孝治君を指名いたします。 ————◇—————
○高鳥委員長 次に、内閣提出、中央省庁等改革基本法案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。小里総務庁長官。 ————————————— 中央省庁等改革基本法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○小里国務大臣 ただいま議題となりました中央省庁等改革基本法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 我が国の行政システムは、戦後、経済を効率的に発展させる明確な政策目標のもと有効に機能してまいりましたが、近年、複雑多岐にわたる行政課題に直面し、限界を見せつつあります。我が国の将来を見据え、活力と自信にあふれた社会を創造するためには、戦後五十年を経過して時代に合わなくなってきたこのシステムを抜本的に改め、新しいこの国の形を構築し、より自由かつ公正な社会を形成するにふさわしい二十一世紀型の行政システムへの転換を果断に実施する必要があります。 この目的に向け、内閣機能の強化、新たな中央省庁のあり方、行政機能の減量、効率化、公務員制度の改革等、広範にわたる内容を盛り込んだ行政改革会議の最終報告が御承知のとおり平成九年十二月三日に提出され、政府は、これを受けて直ちに、同報告を最大限に尊重する旨の閣議決定を行い、同報告に基づいて本法律案の策定作業を進め、ここに本法律案を提出申し上げる次第であります。 次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一は、中央省庁等の改革に関する基本理念、国の責務、新体制への移行の目標時期等であります。 まず、中央省庁等の改革の理念としては、内外の社会経済情勢の変化を踏まえ、国が本来果たすべき役割を重点的に担い、かつ、有効に遂行するにふさわしく、国の行政組織並びに事務及び事業の運営を簡素かつ効率的なものとするとともに、その総合性、機動性及び透明性の向上を図り、これにより戦後の我が国の社会経済構造の転換を促し、もって自由かつ公正な社会の形成に資することを基本として行われるものとしております。 また、中央省庁等の改革を推進する国の責務について規定し、新体制への移行の目標時期については、遅くともこの法律の施行後五年以内に、できれば平成十三年一月一日を目標として新たな体制への移行を開始するものとしております。 第二は、内閣機能の強化であります。 内外の情勢変化や危機に機動的、弾力的に対応できる行政をつくり上げていくためには、国政運営に当たり最高の責任を持つ内閣の機能を高めるとともに、内閣総理大臣の国政運営上の指導性をより大きく明確なものとし、さらに、内閣及び内閣総理大臣を補佐し、支援する体制を整備していく必要があります。 このような内閣機能の強化を図るため、内閣総理大臣の発議権、国務大臣の数、内閣官房の任務及び組織のあり方、内閣府の設置並びにその任務及び組織のあり方、担当大臣の設置、その他内閣機能の強化に関する措置について定めることとしております。 第三は、国の行政機関の再編成であります。 社会経済情勢の変化や多様な政策課題に対し、国の行政が本来果たすべき機能を十分に発揮し、国民の期待にこたえ、内外の主要な行政課題に的確かつ柔軟に対応し得る省庁体制をつくり上げるため、国民の立場に立って総合的に政策を展開できるよう中央省庁を行政目的別に大くくりし、総務省等の新たな十省の編成を行うこととしております。この十省については、それぞれ、その名称、主要な任務及び主要な行政機能を定めるとともに、各省の編成方針を定めることとしております。 また、政策の企画立案機能と実施機能の分離を基本とした内部部局及び外局の担うべき機能のあり方、国の行政機関の間における政策についての協議及び調整のための制度の整備、客観的な政策評価機能の強化、審議会等の整理合理化等の措置について定めることとしております。 第四は、国の行政組織等の減量、効率化等であります。 簡素で効率的な行政をつくり上げるため、国の事務及び事業の見直しを積極的に行い、国の行政組織並びに事務及び事業の減量、その運営の効率化並びに国が果たす役割の重点化を積極的かつ計画的に推進することとしております。 その具体化のための措置として、現業については、郵政事業に関し、国営の新たな公社を設立するために必要な措置を講ずること、国有林野事業に関し、その抜本的な改革を推進すること、並びに造幣及び印刷事業に関し、その経営形態のあり方を検討することとしております。 また、事務、事業の自律的、効率的な実施を図る見地から、独立行政法人制度を創設することとし、これに係る基本的事項について定めることとするほか、国の施設等機関等の見直し、国の規制及び補助金等の見直し、地方支分部局の整理及び合理化、公共事業の見直し、国の行政組織の整理及び簡素化等について定めることといたしております。 第五は、関連諸制度の改革との連携であります。 中央省庁等改革の達成のために必要となる国家公務員制度の改革、行政情報の公開、地方分権等の関連諸制度の改革について定めることといたしております。 第六は、中央省庁等改革推進本部であります。 中央省庁等改革による新たな体制への移行の推進に必要な中核的事務を集中的かつ一体的に処理するため、この法案を成立させていただきました上は、直ちに内閣に中央省庁等改革推進本部を置くこととし、その所掌事務、組織等について定めるとともに、その設置期間を設置の日から三年間とすることとしております。 なお、この法律は、中央省庁等改革推進本部に関する規定を除き、公布の日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 本法律案を行政改革の具体化に向けての確固たる指針とし、その具体化に当たっては、国会における十分な論議を踏まえ、さらに磨きをかけ、行政改革が画期的に前進する実効あるものとなることを期するものであります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださるようお願い申し上げます。
○高鳥委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十日月曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時十分散会 ————◇—————