厚生委員会 第5号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1998/03/31
会議録
○柳沢委員長 これより会議を開きます。 本日付託になりました内閣提出、国民健康保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。小泉厚生大臣。 ————————————— 国民健康保険法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○小泉国務大臣 ただいま議題となりました国民健康保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 今回の改正は、近年の高齢化の進展等に伴い、市町村国民健康保険における退職者に係る老人医療費拠出金の増大、老人加入率が著しく高い市町村国民健康保険の保険者数の増加を踏まえ、医療保険制度等の抜本改革が行われるまでの間において、老人医療費拠出金について現行制度のもとにおける所要の見直しを行うとともに、医療保険制度への信頼の確保と医療費の適正化に資するため、診療報酬の不正請求の防止のための措置及び病床過剰地域等における保険医療機関の指定のあり方等に関し必要な措置を講ずるものであります。 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、老人医療費拠出金に関する見直しであります。 老人医療費拠出金については、現在、市町村国民健康保険が一般被保険者の保険料等によって負担している老人医療費拠出金のうち、退職者に係る部分についてその額の二分の一を退職者医療制度を通じて被用者保険に負担していただくこととするとともに、老人医療費拠出金の算定に用いられる老人加入率の上限を現行の百分の二十五から百分の三十に改めることとしております。 第二は、診療報酬の不正請求の防止に関する措置の強化であります。 まず、診療報酬の不正請求等の不正行為を行ったことにより、保険医療機関の指定等が取り消された場合に、都道府県知事が再指定等を行わないことができる期間を現行の最長二年間から最長五年間に改めることとしております。また、診療報酬の不正請求に係る返還金に対する加算金の割合を現行の百分の十から百分の四十に改めることとしております。 第三は、保険医療機関の病床の指定等に関する改正であります。 都道府県知事は、病床過剰地域内の病院等について、新たな病床の全部または一部について保険医療機関の指定を行わないことができることとしております。また、都道府県知事は、既存の保険医療機関を含め、医師等の従業者の人数が厚生大臣が定める基準に満たないときや、適正な入院医療の効率的な提供を図る上で保険医療機関として著しく不適当であると認められるときは、病床の全部または一部について保険医療機関の指定を行わないことができることとしております。 第四は、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会の予算について、都道府県知事の認可を届け出に改めるほか、市町村国民健康保険の事務費負担金の一般財源化に伴う所要の改正を行うこととしております。 最後に、この法律の施行期日でありますが、退職者に係る老人医療費拠出金の負担方法の見直しについては平成十年七月一日、老人加入率上限に関する特例の見直しに係る事項及び市町村国民健康保険の事務費負担金に関する事項は四月一日、診療報酬の不正請求の防止に関する事項、保険医療機関の病床の指定等に関する事項及び国民健康保険組合等の認可の見直しに関する事項については公布日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○柳沢委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 ————◇—————
○柳沢委員長 この際、御報告申し上げます。 去る二十五日、議長より本委員会に送付されました、議員山本孝史君外六十二名からの後天性免疫不全症候群の予防に関する法律案策定過程に関する予備的調査の要請につきましては、理事会の協議により、衆議院規則第五十六条の三第三項によって、昨三十日、調査局長に対し、私から、予備的調査を命じましたので、御報告いたします。 次回は、来る四月三日金曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時三十六分散会 ————◇—————