建設委員会 第8号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1998/04/16
会議録
○遠藤委員長 これより会議を開きます。 ただいま付託になりました内閣提出、都市計画法の一部を改正する法律案、都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案及び国土利用計画法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。瓦建設大臣。 —————————————都市計画法の一部を改正する法律案 都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関す る法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○瓦国務大臣 ただいま議題となりました都市計画法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 この法律案は、地域の実情に的確に対応した市街地の整備の推進を図るため、特別用途地区の多様化及び臨港地区に関する都市計画の決定権限の見直しを行うとともに、市街化調整区域における良好な居住環境の維持及び形成を図るため、地区計画の策定対象地域及び開発許可の対象範囲の拡大を図る等の措置を講ずるものであります。 次に、その要旨を御説明申し上げます。 第一に、地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の多様なニーズに対応し、用途地域の指定を補完してきめ細かな用途制限を実現するため、特別用途地区の類型をあらかじめ法令により限定せず、具体の都市計画において定めることができるものとしております。 第二に、重要港湾以外の港湾に係る臨港地区に関する都市計画について、その決定権限を都道府県知事から市町村に変更することとしております。 第三に、市街化調整区域における地区計画の策定対象地域について、小規模な事業が行われる土地の区域及び建築物の建築等が無秩序に行われ不良な街区の環境が形成されるおそれがある土地の区域を追加するとともに、地区計画適合行為を市街化調整区域における開発許可の類型に追加することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。 次に、都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 この法律案は、民間活力による市街地の再開発を促進するため、都市再開発方針の策定対象区域の拡大、市街地再開発事業における特定事業参加者制度及び優良な再開発事業計画の認定制度の創設を図るとともに、臨時の措置として、一定の大都市における都市計画道路に係る都市開発資金貸付金の償還期間の延長を行おうとするものであります。 次に、その要旨を御説明いたします。 まず、都市再開発法の改正についてであります。 第一に、現在、人口の集中の特に著しい大都市を含む都市計画区域について都市計画の市街化区域の整備、開発または保全の方針に定められている都市再開発の方針を、全国の市街化区域の整備、開発または保全の方針においても策定することとしております。 第二に、市街地再開発事業の施行者の負担の軽減及び円滑な事業化を図るため、市街地再開発事業を施行しようとする地方公共団体または公団等は、施行規程において特定事業参加者に関する事項を定め、特定事業参加者から、将来取得することとなる再開発ビルの一部の相当額の負担金を納付させることができることとしております。 第三に、新たな再開発の事業手法といたしまして、再開発事業を実施しようとする者は、再開発事業計画を作成し、都道府県知事の認定を申請することができることとしております。都道府県知事は、計画が優良なものであると認めるときは認定を行うことができることとするとともに、認定を受けた計画に従って再開発事業が適正に実施されるよう、都道府県知事が報告の徴収、改善命令、認定の取り消し等の措置を講じることとしております。 次に、都市開発資金の貸付けに関する法律の改正についてであります。 都市計画道路の整備及びその沿道の再開発の促進を図るため、都市施設用地買い取り文金貸付金のうち、東京都区部及び政令指定都市内の都市計画に定められた一定の主要な道路に係る貸付金について、平成十三年三月三十一日までの間、その償還期間を、据置期間を含めて二年以内延長することができることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いいたします。
○遠藤委員長 亀井国土庁長官。 ————————————— 国土利用計画法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○亀井国務大臣 ただいま議題となりました国土利用計画法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 政府は、昨年二月、新総合土地政策推進要綱を閣議決定し、土地政策の目標を、地価抑制から土地の有効利用に転換したところでありますが、その実現を図るためには、土地を有効に利用しようとする者への土地の移転が円滑に行われるよう、土地取引の活性化を図ることが重要であります。 また、最近の地価や土地取引の動向等にかんがみ、土地取引規制を合理化し、土地取引の円滑化を図ることが強く求められているところであります。 本法律案は、このような状況にかんがみ、全国にわたる大規模な土地取引についての事前の届け出に関する措置にかえて、土地取引後の届け出に関する措置を設けるとともに、地価が相当程度上昇している区域に限り大規模な土地取引について届け出を事前とする措置を設けることとするなど所要の措置を講じようとするものであります。 次に、その要旨を御説明申し上げます。 第一に、大規模な土地について土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のりち権利取得者は、契約締結後二週間以内に、土地の利用目的、取引の価格等を、市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならないこととしております。 この事後の届け出については、取引価格の審査、勧告等は行わないこととし、都道府県知事は、届け出に係る土地の利用目的に従った土地利用が土地利用基本計画その他の公表された土地利用に関する計画に適合せず、適正かつ合理的な土地利用を図る上で著しい支障があると認めるときは、その届け出をした者に対し、土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができることとしております。また、都道府県知事は、届け出られた土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができることとしております。 第二に、都道府県知事は、地価が一定の期間内に社会的、経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、または上昇するおそれがあるものとして内閣総理大臣が定める基準に該当し、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域を期間を定めて注視区域として指定することができることとし、この注視区域においては、大規模な土地取引について届け出を事前とする措置を実施することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○遠藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ————◇—————
○遠藤委員長 この際、連合審査会開会申入れに関する件についてお諮りいたします。 商工委員会に本日付託されました内閣提出、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律案について、同委員会に対し連合審査会開会の申し入れを行いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○遠藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 なお、連合審査会の開会日時等につきましては、商工委員長と協議の上、追って公報をもってお知らせすることといたします。 次回は、明十七日金曜日午前九時五十分理事会、午前十時から委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時五十分散会 ————◇—————