緊急経済対策に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1998/05/13
会議録
○中川委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案、平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案、中小企業信用保険法等の一部を改正する法律案、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。松永大蔵大臣。 ————————————— 財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○松永国務大臣 ただいま議題となりました財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 まず、財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 人口構造の高齢化等、財政を取り巻く環境は大きく変容しており、財政構造改革を推進する必要性は変わるものではありません。 しかしながら、昨年末に大型金融機関の破綻が相次ぎ、また、アジアの幾つかの国で金融、経済の混乱が生じたことに伴い家計や企業の景況感が厳しさを増すなど、内外の悪条件が一斉に重なり、我が国経済は極めて深刻な状況にあります。こうした状況にかんがみますと、バブル崩壊後の資産価格の下落等による企業や金融機関の財務面の悪化への対応が長引くなど、我が国経済は、いまだバブルの後遺症から抜け切れていないと言えます。 こうした我が国経済の状況を踏まえれば、財政構造改革を進めつつも、その時々の状況に応じ適切な財政措置を講じ得るような枠組みを整備する必要があります。 本法律案は、こうした考え方を踏まえ、所要の規定の整備を行うものであります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、特例公債発行額の各年度縮減の規定について、著しく異常かつ激甚な非常災害の発生あるいは経済活動の著しい停滞という状況に応じ特例公債の発行枠の弾力化が可能となるよう、所要の改正を行うこととしております。 第二に、財政構造改革の当面の目標の年度を平成十七年度とすることとしております。 第三に、平成十一年度の当初予算における社会保障関係費の増加額は、できる限り抑制した額とすることとしております。 次に、平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 政府は、当面の景気に配慮して、平成十年分の所得税について特別減税を追加実施するとともに、中小企業投資促進税制の創設等を行うほか、住宅取得促進税制の拡充等を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、今回の特別減税は、既に実施している特別減税に加え、定額による特別減税を追加実施するものであります。この追加分の特別減税の額は、本人について二万円、控除対象配偶者または扶養親族一人について一万円としております。し たがって、当初分と追加分を合わせた特別減税の額は、本人について三万八千日控除対象配偶者または扶養親族一人について一万九千円の合計額となります。ただし、その合計額がその者の特別減税前の所得税額を超える場合には、その所得税額を限度としております。 この特別減税の具体的な実施方法に関しましては、給与所得者については、平成十年八月一日以後最初に支払われる主たる給与等に対する源泉徴収税額から追加分の特別減税額を控除し、控除し切れない部分の金額は、以後に支払われる主たる給与等に対する源泉徴収税額から順次控除することにより実施することとしております。最終的には、平成十年分の年末調整の際に、年税額から当初分と追加分を合わせた特別減税額を控除することにより精算することとしております。 次に公的年金等の受給者については、給与等の特別減税に準じた方法により実施することとし、最終的には、来年の確定申告の際に、当初分と追加分を合わせた特別減税の額を精算することとしております。 また、事業所得者等については、平成十年分の所得税に係る第一期の予定納税額の納期を七月から八月に一カ月おくらせる等の特例措置を講じた上で、原則として、その第一期の予定納税額から当初分と追加分を合わせた特別減税額を控除し、控除し切れない部分の金額は、第二期の予定納税額から控除することにより実施することとしております。なお、予定納税の必要のない者を含め、最終的には、来年の確定申告の際に、当初分と追加分を合わせた特別減税の額を精算することとしております。 第二に、民間投資及び研究開発の促進のための一年限りの措置として、中小企業者等が取得する機械等について税額控除と特別償却の選択適用等を認める中小企業投資促進税制の創設等を行うとともに、ベンチャー企業を含む中小企業者等の試験研究費の税額控除の特例の拡充を行うこととしております。 第三に、住宅取得促進税制について、住宅借入金等の年末残高千万円以下の部分に適用される控除率を拡充し、平成十年居住分について六年間の控除限度額の総額を百七十万円から百八十万円に引き上げる等の措置を講じることとしております。 以上が、財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○中川委員長 次に、堀内通商産業大臣。 ————————————— 中小企業信用保険法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○堀内国務大臣 中小企業信用保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 昨今の不良債権問題への対応や、本年四月から導入されました早期是正措置により、いわゆる貸し渋りという事態が深刻になっており、また、最近の金融システム改革の動きを契機といたしまして、金融機関による取引先選別強化の動きがあらわれてきていることから、間接金融に依存せざるを得ない企業の資金調達は引き続き大変厳しい状況になることが予想されております。 一方、中小企業信用保険法を初めとする中小企業金融関係法律における中小企業者等の範囲については、昭和四十八年以降改定されておらず、特に卸売業、小売業及びサービス業に関する資本金基準が実態に比べて低くなり、本来であれば中小企業として扱われるべき企業が金融支援を受けられなくなっていることが問題となっております。 そこで、中小企業金融対策において、本来対象とすべき企業の資金の融通の円滑化を図る必要があることから、今般、本法律案を提案した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一は、中小企業信用保険法、中小企業金融公庫法、環境衛生金融公庫法及び中小企業倒産防止共済法における中小企業者等の範囲を改定し、卸売業の資本金基準を三千万円以下から七千万円以下に、小売業及びサービス業の資本金基準を千万円以下から五千万円以下に引き上げるものであります。 第二は、中小企業信用保険法及び中小企業金融公庫法における中小企業者の範囲について、それぞれの業種の実態に応じ、政令で特例を設けることができることとするものであります。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようにお願いを申し上げます。
○中川委員長 次に、上杉自治大臣。 ————————————— 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律 案 地方交付税法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○上杉国務大臣 ただいま議題となりました両案につきまして御説明申し上げます。 まず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。 当面の経済状況等を踏まえ、平成十年度分の個人住民税について定額による特別減税の額の引き上げ等を行うとともに、不動産取得税について宅地建物取引業者による一定の住宅及びその用に供する土地の取得に係る特例措置を講じることとし、あわせて、これらの措置による減収額を埋めるための地方債の特例措置を講じる必要があります。 以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。 次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。 第一は、地方税法の改正に関する事項であります。 その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。 平成十年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、特別減税の額の引き上げ等を行うことといたしております。まず、特別減税の額については、納税者本人について現行の八千円から一万七千円に、控除対象配偶者または扶養親族一人について現行の四千冊から八千五百円に、それぞれ引き上げることといたしております。また、平成十年度の特別減税切実施に当たりましては、特別徴収に係る税額の通知期限について現行の五月三十一日を六月三十日とし、普通徴収に係る第一期の納期について現行の六月を七月とする特例措置を講じることといたしております。 その二は、不動産取得税についての改正であります。 不動産取得税につきましては、宅地建物取引業者が一定の住宅及びその用地を居住者である個人から平成十年七月一日から平成十二年六月三十日までの間に取得した場合について、住宅の取得の日から六月以内にその居住の用に供する個人に譲渡したときに限り、一定の減額等の措置を講じることといたしております。 第二は、地方財政法の改正に関する事項であります。 地方財政に関する事項につきましては、個人の道府県民税または市町村民税に係る特別減税等による減収額を埋めるため、地方債の特例措置を講じることといたしております。 以上が、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。 今回の補正予算においては、平成十年分の所得 税の特別減税及び法人税の政策減税に伴い、平成十年度分の地方交付税が四千七百十三億六千万円減少することとなりますが、地方財政の状況等にかんがみ、当初予算に計上された地方交付税の総額を確保する必要があります。さらに、総合経済対策により追加されることとなる公共事業等の円滑な実施に必要な財源を措置する必要があります。これらのため、四千七百十三億六千万円を一般会計から交付税特別会計に繰り入れ、これに伴い、平成十三年度から平成二十五年度までの各年度において当該年度分の交付税の総額に加算する額を変更することとするとともに、交付税総額を交付税特別会計借入金により四千億円増額し、この額については、平成十六年度から平成二十五年度までの各年度において償還することとしております。 次に、さきに述べた総合経済対策の円滑な実施に必要な財源を措置するため、平成十年度に限り、緊急地域経済対策費を設けることとしております。 さらに、基準財政収入額の算定方法について、平成十年度における道府県民税及び市町村民税の特別減税並びに不動産取得税の政策減税による減収額を加算することとする特例を設けることとしております。 以上が、地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○中川委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、明十四日木曜日午前九時から委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十八分散会 ————◇—————