議院運営委員会 第32号
- 発言数
- 19 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1998/04/24
会議録
○亀井委員長 これより会議を開きます。 まず、議員請暇の件についてでありますが、玄葉光一郎君より、四月二十九日から五月七日まで九日間、請暇の申し出があります。 本件は、本日の本会議において議題とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○亀井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ―――――――――――――
○亀井委員長 次に、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出の建築基準法の一部を改正する法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○亀井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、右法律案の趣旨説明は、瓦建設大臣が行います。 右の趣旨説明に対し、民主党の桑原豊君、平和・改革の井上義久君から、それぞれ質疑の通告があります。 質疑時間は、おのおの十五分以内とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○亀井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、質疑者の要求大臣は、お手元の印刷物のとおりであります。 ――――――――――――― 一、趣旨説明を聴取する議案の件 建築基準法の一部を改正する法律案(内閣提出) 趣旨説明 建設大臣 瓦 力君 質疑通告 総、建 桑原 豊君(民主) 総、建 井上 義久君(和) ―――――――――――――
○亀井委員長 次に、趣旨説明を聴取する議案の件について御協議願います。 大島理森君。
○大島委員 動議を提出いたします。 第百四十回国会、本院提出、参議院送付、スポーツ振興投票の実施等に関する法律案、日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案及びスポーツ振興法の一部を改正する法律案の各法律案は、いずれも本会議において趣旨説明を聴取しないこととし、議長において委員会に付託されることを望みます。
○亀井委員長 東中光雄君。
○東中委員 私は、いわゆるサッカーくじ法案について、本会議趣旨説明、質疑を省略して委員会に付託することに強く反対します。 この法案は、純粋なスポーツ、青少年に人気の高いサッカーを賭博の対象として、新たな公営ギャンブルを創設するものであり、極めて重大な案件であります。 提案者は、スポーツ振興財源を得ることを理由にしていますが、スポーツ振興財源をギャンブルの収益に求めること自体、本末転倒であります。スポーツ振興は、文教予算、スポーツ予算の拡充によって進めるのが本筋であります。だからこそ、本案が昨年国会に提出されて以後、各界各層の国民の強い反対があるのであります。 例えば、日本PTA全国協議会、全国地婦連、そして日本青年団協議会、全国消費者団体連絡会、日本弁護士連合会、全日本教職員組合を初めとする教職員組合、新日本スポーツ連盟を初めとするスポーツ団体、スポーツ関係者、プロ野球のコミッショナーを初めプロ、アマの野球界からも反対の声が上がっております。さらに、サッカーくじ法案の廃案を求める高校サッカー関係者のアピールというのが全国に出されて、全国の高校サッカー部の監督、顧問など、実に三千人を超す関係者が反対の署名をしておるのであります。 そして地方議会では、Jリーグのクラブがホームタウンとする地方自治体の半数の議会を初め、現在では三百四十を超える地方自治体が反対の意思表示をしておるのであります。 こうした広範な国民が反対する重大案件である本法案は、国民注視の中で、本会議において趣旨説明をし、質疑をし尽くすということが重要だと考えます。(発言する者あり) 次に、本法案についての重大問題は、提案者が、今不規則発言にもありましたように、サッカーくじはギャンブルでない、寄附的要素が強いものであり、宝くじに近い制度であって、寄附プラス夢プラス知的ゲームとして、明るく健全なものだと公に答弁をしています。しかし、これは驚くべき論弁であり、欺隔であり、無責任きわまりないものと言わなければなりません。提案者は、宝くじが刑法が禁じている富くじであり、賭博の一種であることさえ御存じないのでしょうか。サッカーくじは宝くじに近いもので、ギャンブルでない、知的ゲームなどと言うのは、まさに暴言と言ってもいいのであります。 私は、議員立法提案者のこのような低劣な暴論 を容認して、サッカーくじ法案を十分な審議もなく多数で可決するようなことがあっては、国権の最高機関であり唯一の立法機関である国会として、まことに恥ずべきことになるのではないかと危惧するものであります。 サッカーくじは、日弁連会長声明で言っておるように、サッカーゲームの勝敗を予想し、結果が的中すれば金銭を得るという性格に照らし、刑法が禁じている賭博行為に該当するものであります。サッカーくじは賭博行為であり、賭博行為は犯罪として禁止されています。 そもそも、賭博行為はなぜ犯罪なのか。最高裁判所の大法廷の判例によれば、「賭博行為は、」「一見各人に任された自由行為に属し罪悪と称するに足りないようにもみえるが、しかし、他面勤労その他正当な原因に因るのでなく、単なる偶然の事情に因り財物の獲得を僥倖せんと相争うがごときは、国民をして怠惰浪費の弊風を生ぜしめ、」……
○亀井委員長 簡潔におまとめください。
○東中委員 「健康で文化的な社会の基礎を成す勤労の美風(憲法第二七条一項参照)を害するばかりでなく、甚だしきは暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発し又は国民経済の機能に重大な障害を与える恐れ」があるからであります。(発言する者あり)これは最高裁が言っておるのです。そういう性質のもの、そういうことこそ公開の本会議で論議をすべきであります。それをしないということ、その決定が、私は許されないことだということを今言っておるわけであります。 競馬や競輪と同じように、サッカーくじは賭博である。しかし、競馬や競輪と違うのは、これはサッカーを……(発言する者あり)手続の話であります。手続の話を今しているのです。あなた方は、内容いかんにかかわらず、重要案件は本会議で趣旨説明、質疑をやるべきなんです。それをやらないというのは、いかに重要法案であるかということをあなた方は知らないからです。そういうやり方に私は反対なんであります。
○亀井委員長 東中君、簡潔におまとめください。
○東中委員 青少年の不良化が非常に問題になっているときです。サッカーくじをつくることによってさらに青少年に対する異常な状態を起こしていくということは、教育関係者が言っておるところであります。こういう法案を本会議討議をやることなしに付託をするというのは、これは議会運営のあり方として間違っておる。私は、そういう点で、この本会議質疑を省略して多数で付託をしよう、その意見発表さえ妨害するような形で断行するということは断じて許されない、こう思うということを申し上げて、発言を終わります。
○亀井委員長 それでは、大島理森君の動議に賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○亀井委員長 挙手多数。よって、そのように決定いたしました。 ―――――――――――――
○亀井委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
○谷事務総長 まず最初に、議員請暇の件についてお諮りをいたします。 次に、日程第一につき、坂上逓信委員長の報告がございまして、共産党が反対でございます。 次に、建築基準法の一部改正案につきまして、瓦建設大臣から趣旨の説明がございます。これに対しまして、二人の方々からそれぞれ質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。 ――――――――――――― 議事日程第二十号 平成十年四月二十四日 午後一時開議 第一 電気通信分野における規制の合理化のた めの関係法律の整備等に関する法律案 (内閣提出) ―――――――――――――
○亀井委員長 それでは、本日の本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。 ―――――――――――――
○亀井委員長 次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、来る二十八日火曜日午後一時から開会することといたします。 また、同日午前十一時理事会、正午から委員会を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時十二分散会