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第142回国会衆議院1998/05/15

科学技術委員会 第10号

発言数
3 件
登壇者
2 名
会派数
2
開催日
1998/05/15

会議録

大野由利子平和・改革

○大野委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、参議院送付、宇宙開発事業団法の一部を改正する法律案を議題といたします。  趣旨の説明を聴取いたします。谷垣科学技術庁長官。  宇宙開発事業団法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕

谷垣禎一自由民主党科学技術庁長官

○谷垣国務大臣 宇宙開発事業団法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明いたします。  宇宙開発事業団は、昭和四十四年に設立されて以来、我が国の宇宙開発の中核的実施機関として、平和の目的に限り、人工衛星及び人工衛星打ち上げ用ロケットの開発、打ち上げ等を総合的、計画的かつ効率的に行うことにより、宇宙の開率及び利用の促進に重要な役割を果たしてきたところであります。  現在、宇宙開発事業団は、技術面、経済面双方において国際的な水準に達することを目指してHⅡAロケットの開発を進めておりますが、国際卓宙ステーション計画の本格化や、通信、地球観測等の多様な分野における衛星需要の拡大などに伴い、今後同事業団の打ち上げに対する需要も大値に増加することが予想されます、  宇宙開発事業団は、その打ち上げ能力を国全体のために活用することを任務の一つとして有しているところであり、HⅡAロケット等を用いて同事業団によるみずからの打ち上げ及び委託に応じた打ち上げを着実に推進していくことは、宇宙の開発及び利用を促進していく上で大きな意義を有するものと認識しております。  宇宙開発を早くから手がけている欧米におきましては、万一打ち上げにより第三者に損害が発生した場合に備え、責任保険契約の締結を義務づけるとともに、保険を超える損害については公的主体による賠償措置を整備しているところであります。  本法律案は、このような状況にかんがみ、我が国においても、宇宙開発事業団の打ち上げにより万一第三者に損害が発生した場合に備え、欧米と同等の損害賠償措置を講ずることにより、同事業団の打ち上げ業務の円滑な推進と確実な被害者保護に資することを目的として、責任保険契約の締結を義務づけるとともに、委託に応じた打ち上げに起因する損害賠償責任に関して同事業団に実質的な責任集中を図ることを内容とする措置を講じようとするものであります。  以上が、この法律案の提案理由及び要旨であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

大野由利子平和・改革

○大野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時四十五分散会      ――――◇―――――

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