内閣委員会 第5号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1997/12/08
会議録
○委員長(竹山裕君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る二日、吉川春子君及び阿部幸代君が委員を辞任され、その補欠として聴濤弘君及び吉岡吉典君が選任されました。 また、去る三日、鈴木政二君、長尾立子君及び鈴木正孝君が委員を辞任され、その補欠として村上正邦君、狩野安君及び猪熊重二君が選任されました。 —————————————
○委員長(竹山裕君) 市民活動促進法案、非営利法人特例法案及び市民公益活動法人法案を一括して議題といたします。 まず、発議者から順次趣旨説明を聴取いたします。発議者衆議院議員小川元君。
○衆議院議員(小川元君) ただいま議題となりました市民活動促進法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 近年、多様で健全な価値観に立脚して行われる自律的な社会参加活動に対する意識が市民の中で高まり、さまざまな分野において市民活動を行う団体がふえてきております。 皆様も御記憶のとおり、平成七年一月、阪神・淡路大震災が発生したときには、全国的なボランティア活動並びに国際的な協力、支援が積極的に展開され、また平素においても、地域における高齢者介護等福祉の分野や海外で発生した災害時等の市民によるボランティア活動などが積極的に行われ、多くの国民がこの活動の重要性を認識したところでございます。 また、ボランティア活動を初めとする市民活動は、我が国の少子・高齢社会、国際化の進展などのもとで、今後二十一世紀に向けて、我が国がより活力があり豊かで安心できる社会を構築していく上で重要な役割を果たしていくものと確信をいたしております。 したがって、こうした市民活動を活性化するための環境整備を図ることにより、政府部門、民間営利部門とともに自主、自律の民間公益部門の発展が促進され、社会が直面する諸課題を解決する手段が多様かつ豊かになることが重要であります。 しかし、現在、多くの市民活動を行う団体は、任意団体として活動を行っており、法人格がないことから、団体名での契約を結ぶことが困難であり、また不動産登記や銀行口座の開設が不可能であります。さらには、国際的に認められたリーガルステータスがないため、国際的活動において不利な扱いを受け、また社会的信用を得にくいなどの活動上の障害が生じており、各方面からその対策を早急に行うよう要請されております。 今回の法律案は、このような要請にこたえるべく、市民活動を促進するための基盤整備の一環として、市民活動を行う団体に、簡易、迅速な手続のもとで広く法人格を付与すること等により、ボランティア活動を初めとする開かれた自由な社会貢献活動としての市民活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とするものであり、多くの市民活動団体がその早期成立を心待ちにしているものでございます。 次に、この法律案の内容の概要につきまして御説明申し上げます。 まず第一に、この法律案は、市民に開かれた自由な社会貢献活動を行う団体が法人格を取得できるようにして、これら団体の社会的信用を高めるなど活動基盤を整備し、市民活動が健全に発展することを目的といたしております。推計によれば、全国で約八万六千の市民活動団体が活動をいたしております。本法律案によりこれらの団体の基盤が整備強化されることは、我が国社会の公益の増進に大きく寄与するものと期待されております。 第二に、市民活動は自由かつ多様に展開されることがその活動力の源泉であります。このような観点から、法人格の取得に当たっては、できる限り簡便でかつ活動の自由を妨げないような方法をとることが肝要であります。そのため、本法律案では、法人格の取得は許認可方式ではなく認証方式によることといたしております。 第三に、市民活動の多様性にかんがみ、所轄庁を、一つの都道府県の区域内にのみ事務所を有する団体は都道府県知事、二以上の都道府県の区域内に事務所を有する団体は経済企画庁長官といたしております。そして、いずれの所轄庁で認証を得た法人も、日本国じゅうはもちろんのこと、全世界を舞台として活動することができることといたしております。 第四に、市民活動法人に対する行政庁の監督は必要最小限のものにとどめ、その活動の是非は団体の私的自治及び団体情報の開示による市民の判断にゆだねることといたしております。市民活動法人は、まさに市民に開かれた存在としてみずからを開示していくことによりその信用を高めるものと考え、所轄庁に対する定期的な報告及びその公開を義務づけるものであります。 第五に、市民活動法人の税法上の取り扱いを基本的に「人格のない社団等」と同じ扱いとすることを明確に法定しております。 最後に、本法律案は附則において検討規定を設け、施行の日から起算して三年以内に市民活動法人の活動の実態等を踏まえつつ検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずることといたしております。市民活動法人制度の運用の検討とともに、これに関連する法人制度、公共的な活動に関する税制の整備などを検討することがこの規定の趣旨であります。 以上が市民活動促進法案の趣旨でございます。 なお、本法律案における衆議院での主な修正部分につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、社員の無報酬要件、名簿提出及び閲覧規定や会員の規定を削除します。ただし、社員名簿の提出及び閲覧については、設立要件たる十人以上に関するものは残すことといたしております。 次に、所轄庁において認証または不認証の決定までの期間を公告期間を含めて三カ月以内に短縮するとともに、公告内容を簡略化し、詳細については所轄庁の指定した場所で縦覧させるよう改めます。また、不認証の決定の際の書面による申請者への通知規定を追加し、その場合は理由を付すことといたしております。 さらに、別表の活動分野の一部修正、追加を行いました。 最後に、その他修正に伴い、所要の規定の整理を行ったものでございます。 以上が修正案の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださるようお願い申し上げます。
○委員長(竹山裕君) 発議者笠井亮君。
○委員以外の議員(笠井亮君) 日本共産党を代表しまして、ただいま議題となりました私外二名提出の非営利法人特例法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 本法案は、個人の自発的参加に基づく自主的な非営利団体の活動の健全な発達を促進するために、これらの団体の法律上の地位を明らかにするなど必要な環境整備を行おうとするものであります。 今日、我が国においても、民間非営利分野の活動が政府、地方自治体や営利企業の分野と並ぶ重要な社会的役割を担いつつあります。この分野を構成する民間非営利団体の存在に法的根拠を与え、その活動への適切な支援を行うことは、社会の民主的な発展と公共の福祉の増進に大きく寄与するものと確信いたします。したがって、本法案では、活動分野の限定や行政機関の許認可などの条件をつけずに、営利を目的としない自主的な民間団体全般を対象としております。 現在、公益目的の法人制度を定めている民法三十四条は旧憲法下で制定されたものであります。それ以来百年余が過ぎた今日、従来の体系にとらわれることなく、社会のニーズに合った制度をつくることが時代の要請であると考えます。 そこで、本法案におきましては、この民法の条文を含む非営利法人制度全般の整備を展望しながら、それまでの当分の間の措置として、非営利団体への法人格の付与を行うこととしております。これにより、民法の改正を待たずとも、準則主義による法人格付与が可能であることを明確にしたものです。 続きまして、法案の概要について御説明申し上げます。 第一に、営利を目的とせず構成員一人一票の議決権に基づいて運営される団体は設立の登記を行うことにより法人となることとし、その際、官庁の許認可等の必要はないものとしております。法律によって活動分野を限定することは個人の自発的参加に依拠するという民間非営利団体の特質になじまないことにかんがみ、条文では目的とする活動内容には触れておりません。したがって、収益は本来目的のために使用し構成員に分配しないこと、また構成員の総会の議決に基づいて活動するという運営の形態のみに着目して適用対象を規定しております。 第二に、民間非営利団体の運営に当たっては、その自主性が尊重されることが肝要であることを踏まえ、行政官庁の関与は最小限とし、不正の防止は情報公開に基づく社会的監視によって行うこととしております。そのため、法人の目的や所在地、活動報告書及び役員名簿等の公開を義務づけています。 第三に、情報公開の業務を担うとともに法人の監督を行うための行政から独立した機関として、各都道府県ごとに非営利法人委員会を設けることとしております。非営利法人委員会の委員は知事が任命いたしますが、その際、定数の三分の二は、この法律によって設立され当該の都道府県内に主たる事務所を置く法人が推薦する者の中から任命することとしております。この非営利法人委員会は、調査のための資料請求権、活動改善の勧告権などを付与されますが、法人の解散を命ずることはできず、解散命令は裁判所が行うこととしております。 なお、法人に対する税制等の措置については指針のみを示し、法人税率の軽減、企業の寄附金の損金算入、個人寄附金の所得控除などの優遇措置などにつきましては、別途の法律により適切に行うこととしています。法人への具体的な優遇措置の適用の可否については、非営利法人委員会において個々に判断することを予定しております。 以上が非営利法人特例法案の趣旨並びに概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(竹山裕君) 発議者山本保君。
○委員以外の議員(山本保君) 提案者、私のほか、北澤俊美、戸田邦司、都築譲、各議員を代表いたしまして、市民公益活動法人法案について、提案理由と法案の概要を申し上げます。 本日から二十一世紀の日本の国家像を問う法律案の御審議をいただくことは、市民団体の皆様を初め広く国民の待望するところのものと確信いたします。 我が国は、財政再建、そして行政改革は待ったなしの現状にあり、しかも国民へのさまざまなサービスは多様化しており、これまでのような国家主導による予算配分とサービス供給体制では十分にこたえることのできない現状になっております。 今ここで、多様な価値観を有する市民による自覚と責任に基づき、市民の利益のために自主的にさまざまな公益活動を行う団体に簡便に法人格を与える法整備を行うことによって、社会一般の利益の増進を図り、多元的な社会を実現することが喫緊の課題なのであります。これらの活動を行うに当たっては、思想、信条、表現の自由が保障されなければならないことは言うまでもありません。 実はこのような市民の活動を保障することこそが憲法第八十九条の予定した市民公益セクターを創設することであり、公の支配に属しない団体に対し、公金支出はしないが、そのかわりに民間の善意の寄附を優遇することの本旨であると信ずるものであります。 以上の観点から、多様な活動を対象とし、いかなる公益活動も排除せず、思想、信条、言論の自由を守り、なおかつ簡便に法人格を付与するため にこの法案を構成したところであります。 以下、法案の概要と特徴について御説明申し上げます。 第一に、法の基本理念として、市民公益活動を行う団体の自主性及び自立性を尊重して公正に運用され、その透明性が確保されるように組織運営が行われることを求めるものであります。 第二に、市民公益活動の分野は、教育もしくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、環境の保全または国際社会における交流もしくは協力を目的とする活動、及びこれらの活動に関する連絡または助成を行う活動、その他の社会一般の利益の増進に寄与することを目的とするものとしており、いかなる分野の活動も排除しないものとしております。 第三に、法人の運営基準として、会員数が十人以上であり、五十万円以上の財産を基本基金として保有することとし、また第四に、法人の設立要件は、十人以上の発起人が定款を作成し、設立に賛同する者の設立寄附を募ることとし、一万円以上の寄附をする者の数が二十人以上であり、寄附の総額が百万円以上であることとしております。これによりまして、市民団体の自由を制限することなく、客観的、簡便な要件としておるところであります。 第五に、法人格の認証は、主たる事務所を管轄する都道府県が申請後三カ月以内に認証するものとし、通知なき場合は認証されたものとしております。なお、他の県で活動している場合の監督はその当該県が行えることとし、都道府県間の連絡と協力を義務づけることにより、地方の時代の到来を踏まえ、市民の自由な活動には地方が責任を持って管轄するものとしておるのであります。 第六に、税制上の優遇措置については、国及び地方公共団体は、市民公益活動の推進及び支援のため、市民公益活動法人が一般からの寄附金を募集することを容易にするための措置等必要な措置を講ずるように努めなければならないとしております。 第七に、国は、公益法人制度その他営利を目的としない法人制度全般に関する検討を行い、その結果に基づいて、民法を改正する等の必要な措置を講ずる旨を規定しております。 なお、この法律につきましては、制度の周知及び実施準備のため、公布の日から六カ月以内に政令で定める日に施行することとしております。 以上が市民公益活動法人法案の趣旨であります。 何とぞこの趣旨に賛同され御可決いただきますようお願い申し上げ、説明といたします。
○委員長(竹山裕君) 以上で三案の趣旨説明の聴取は終わりました。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時三十一分散会 —————・—————