大蔵委員会 第3号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1997/11/18
会議録
○委員長(石川弘君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る十月十六日、渡辺孝男君が委員を辞任され、その補欠として海野義孝君が選任されました。 また、去る十月十七日、菅野久光君が委員を辞任され、その補欠として久保亘君が選任されました。 また、昨日、鈴木和美君が委員を辞任され、その補欠として上山和人君が選任されました。 —————————————
○委員長(石川弘君) 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石川弘君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に牛嶋正君及び上山和人君を指名いたします。 —————————————
○委員長(石川弘君) 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。三塚大蔵大臣。
○国務大臣(三塚博君) ただいま議題となりました内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 まず、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律案につきまして御説明申し上げます。 さきの通常国会において成立した改正外為法が来年四月より施行されます。政府は、国境を越える資金移動の活発化・多様化に対応し、所得税、法人税、相続税その他の内国税の適正な課税の確保を図ることを目的として、対外取引及び国外にある資産の国税当局による把握に資するため、一定の国外送金等について、その調書の提出等に関する制度を整備することとし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 まず、銀行等の金融機関または郵政官署は、一定金額を超えるその顧客の国外送金及び国外からの送金等の受領について一定の事項を記載した調書を税務署長に提出することとしております。 次に、国外送金等をする者は、一定の場合を除き、その氏名または名称、住所等を記載した告知書を金融機関の営業所等または郵便局の長に提出し、当該提出を受ける長は、その者の氏名または名称及び住所を公的書類等により確認することとしております。 また、当該調書の提出に関する調査に係る税務職員の質問検査権、当該調書の提出義務違反等についての罰則等所要の規定を設けることとしております。 次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 政府は、最近における経済の国際化の進展及び外国為替取引の自由化に対応し、非居住者または外国法人が民間国外債等の利子を受け取る場合の非課税制度に関し、一定の手続がとられた場合にはその利子について所得税を課さないこととする等所要の措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 まず、非居住者または外国法人が利子を受け取る場合において、その者の氏名、住所等を記載した申告書が提出されたとき、または、非居住者または外国法人から債券の保管の委託を受けている金融機関からの情報に基づき作成された確認書が提出されたときは、その利子について非課税とし、利子支払い者による源泉徴収を免除することとしております。 また、利子受領者に関する情報の開示をすることができない指定国で発行された民間国外債等の利子についても非課税とする特例を設けることとしております。 これらの措置につきましては、平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に発行された民間国外債等について適用することとしております。 以上が内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(石川弘君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時十二分散会 —————・—————