本会議 第10号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1997/11/11
会議録
○議長(伊藤宗一郎君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 内国税の適正な課税の確保を図る ための国外送金等に係る調書の提出等に関 する法律案(内閣提出) 日程第二 租税特別措置法の一部を改正する 法律案(内閣提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第一、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律案、日程第二、租税特別措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。大蔵委員長村上誠一郎君。 ————————————— 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律案及び同報告書 租税特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔村上誠一郎君登壇〕
○村上誠一郎君 ただいま議題となりました両案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 初めに、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律案について申し上げます。 本案は、所得税、法人税、相続税その他の内国税の適正な課税の確保を図ることを目的として、対外取引及び国外にある資産の国税当局による把握に資するため、一定の国外送金等について、その調書の提出等に関する制度を整備するものであります。 第一に、銀行等の金融機関または郵政官署は、一定金額を超えるその顧客の国外送金及び国外からの送金等の受領について、一定の事項を記載した調書を税務署長に提出することにしております。 第二に、国外送金等をする者は、一定の場合を除き、その氏名または名称、住所等を記載した告知書を金融機関の営業所等または郵便局の長に提出し、当該提出を受ける長は、その者の氏名または名称及び住所を公的書類等により確認することにしております。 第三に、当該調書の提出に関する調査に係る税務職員の質問検査権、当該調書の提出義務違反等についての罰則等所要の規定を設けることにしております。 次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、非居住者または外国法人が民間国外債等の利子を受け取る場合の非課税制度に関し、一定の手続がとられた場合にはその利子について所得税を課さないこととする等所要の措置を講ずるものであります。 第一に、非居住者または外国法人が利子を受け取る場合において、その者の氏名、住所等を記載した申告書が提出されたとき、または、非居住者または外国法人から債券の保管の委託を受けている金融機関からの情報に基づき作成された確認書が提出されたときは、その利子について非課税とし、利子支払い者による源泉徴収を免除することとしております。 第二に、利子受領者に関する情報の開示をすることができない指定国で発行された民間国外債等の利子についても非課税とする特例を設けることにしております。 これらの措置につきましては、平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に発行された民間国外債等について適用することにしております。 両案は、去る五日、三塚大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、去る七日質疑を終局いたしました。次いで、両案につきまして順次採決をいたしましたところ、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、両案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) 両案を一括して採決いたします。 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第三 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第三、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長笹川堯君。 ————————————— 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔笹川堯君登壇〕
○笹川堯君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、最近の社会経済情勢及び株式会社の運営の実態にかんがみ、いわゆる総会屋の根絶を図るとともに株式会社の運営の健全性を確保するため、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正しようとするものであります。 その主な内容は、 まず、商法については、 第一に、株主の権利の行使に関して、利益を供与する罪及びこれを受ける罪の法定刑を引き上げるとともに、利益供与を要求する罪と威迫を用いて利益供与を要求したりこれを受ける罪を新設し、また、利益供与を要求したりこれを受けたりした者に対しては懲役刑と罰金刑の併科を可能とすること、 第二に、会社荒らし等に関する贈収賄罪、取締役等の特別背任罪及び取締役等の汚職の罪の法定刑を引き上げること、 第三に、そのほかの罪の罰金刑の上限を引き上げることとするものであります。 次に、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律については、会計監査人の汚職の罪の法定刑を引き上げることとするものであります。 本案は、十月二十一日に内閣から提出され、同月二十八日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。 本委員会においては、十月二十九日下稲葉法務大臣から提案理由の説明を聴取した後、十一月五日から質疑に入り、去る七日には参考人から意見を聴取する等慎重に審査を行い、同日質疑を終了し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(伊藤宗一郎君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(伊藤宗一郎君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十三分散会 ————◇—————