法務委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1997/10/29
会議録
○笹川委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。下稲葉法務大臣。 ————————————— 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○下稲葉国務大臣 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、最近の社会経済情勢及び株式会社の運営の実態にかんがみ、いわゆる総会屋の根絶を図るとともに、株式会社の運営の健全性を確保するため、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正しようとするものでありまして、その改正の要点は次のとおりであります。 まず、商法につきましては、第一に、株主の権利の行使に関する利益供与罪及び利益受供与罪の法定刑を引き上げるとともに、利益供与要求罪並びに威迫を伴う利益受供与罪及び利益供与要求罪を新設し、また、利益供与を受けまたはこれを要求した者に対し懲役刑と罰金刑の併科を可能とすることとしております。 第二に、会社荒らし等に関する贈収賄罪、取締役等の特別背任罪及び取締役等の汚職の罪の法定刑を引き上げることとしております。 第三に、その他の罪の罰金刑の上限を引き上げることとしております。 次に、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律につきましては、会計監査人の汚職の罪の法定刑を引き上げることとしております。 以上がこの法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
○笹川委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三分散会 ————◇—————