農林水産委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1997/11/13
会議録
○北村委員長 これより会議を開きます。 本日付託になりました内閣提出、農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣島村宜伸君。 ————————————— 農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○島村国務大臣 農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 農水産業協同組合貯金保険制度は、信用事業を行う農協、漁協等の組合の貯金者の保護を図るため、これらの組合が貯金の払い戻しを停止した場合に必要な保険金の支払い等を行うほか、経営が困難になった組合に係る合併等に対し適切な資金援助を行い、もって信用秩序の維持に資することを目的とする制度であります。 我が国の金融を取り巻く環境につきましては、平成十年四月からの早期是正措置の導入や、平成十三年のいわゆる金融ビッグバンに向けた金融機関の業務・組織形態の自由化、多様化など、種々の金融システムの改革が行われており、今後、金融機関の再編は加速化していくものと考えられます。 このような中で、農協・漁協系統におきましても、経営の合理化、経営体制の強化に努めているところであります。 政府といたしましては、このような状況に対処して、貯金者の保護とあわせて信用秩序の維持に資する環境整備を早急に図るべく、農水産業協同組合貯金保険制度を改善することとし、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。 第一に、農水産業協同組合貯金保険機構の資金援助の対象となる合併として、救済を行う組合による経営の困難な組合の吸収合併に加え、救済を行う組合と経営の困難な組合との新設合併を追加することとしております。 第二に、平成十三年三月末までの時限的措置として、経営の困難な組合同士による新設合併につき、都道府県知事があっせんすることができることとし、あっせんを受けて合併する場合には、都道府県知事による経営体制の整備等に関する実施計画の承認を経て、農水産業協同組合貯金保険機構が資金援助を行うことができることとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手)
○北村委員長 これにて本案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時四十六分散会 ————◇—————