厚生委員会 第3号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1997/11/14
会議録
○金子委員長 これより会議を開きます。 第百四十回国会、内閣提出、精神保健福祉士法案及び内閣提出、言語聴覚士法案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 精神保健福祉士法案につきましては、前国会におきまして既に趣旨の説明を聴取しておりますので、これを省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金子委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 精神保健福祉士法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○金子委員長 次に、言語聴覚士法案について趣旨の説明を聴取いたします。小泉厚生大臣。 ————————————— 言語聴覚士法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○小泉国務大臣 ただいま議題となりました言語聴覚士法案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 脳卒中等による言語機能障害や先天的難聴等の聴覚障害を有する者等に対するリハビリテーションにつきましては、近年の人口の高齢化、疾病構造の変化等に伴い、その必要性、重要性が高まってきております。 これらのリハビリテーションの推進を図るためには、その従事者の確保及び資質の向上が喫緊の課題となっており、こうした状況を踏まえ、音声機能、言語機能及び聴覚に関するリハビリテーションを行う専門職種として言語聴覚士の資格を定めることとし、この法律案を提出することとした次第であります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、この法律案において、言語聴覚士とは、厚生大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能または聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいうこととしております。 第二に、言語聴覚士の資格を得るためには、言語聴覚士国家試験に合格し、厚生大臣の免許を受けなければならないこととしております。 第三に、言語聴覚士国家試験につきましては、厚生大臣が行うこととしております。また、国家試験を受験することができる者として、高校卒業後、文部大臣の指定する学校または厚生大臣の指定する言語聴覚士養成所において、三年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得した者並びに大学において厚生大臣の指定する科目を修めて卒業した者等を定めることとしております。 第四に、言語聴覚士の免許の登録に関する事務及び国家試験の実施に関する事務につきましては、厚生大臣の指定する者に行わせることができることとしております。 第五に、言語聴覚士は、診療の補助として、医師または歯科医師の指示のもとに、嚥下訓練及び人工内耳の調整等の行為を行うことを業とすることができることとし、また、言語聴覚士は、その業務を行うに当たって、対象者に主治の医師または歯科医師があるときは、その指導を受けなければならないこととしております。 第六に、言語聴覚士は、その業務を行うに当たっては、医師その他の医療関係者及び福祉関係者等との連携に努めなければならないこととするとともに、言語聴覚士以外の者は、言語聴覚士という名称またはこれに紛らわしい名称を用いてはならないこととしております。 最後に、この法律の施行期日につきましては、公布の日から起算して一年を超えない範囲において政令で定める日としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。(拍手)
○金子委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
○金子委員長 この際、原田厚生政務次官から発言を求められておりますので、これを許します。原田厚生政務次官。
○原田(義)政府委員 厚生政務次官の原田義昭でございます。改めてごあいさつ申し上げます。 既に二月ほどたちますが、就任以来、健康や福祉という国民に最も身近で重要な分野を担当し、日々その責任の重さを痛感しております。これからも、大臣を補佐し、厚生行政の推進に誠心誠意努力してまいる所存でございます。 委員の皆様方の御理解と御協力をお願い申し上げ、大変簡単ではございますが、私のごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
○金子委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十五分散会 ————◇—————