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141回国会衆議院1997/12/05

議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会 第1号

発言数
10
登壇者
2
会派数
1
開催日
1997/12/05

会議録

亀井善之自由民主党

○亀井小委員長 これより国会法改正等に関する小委員会を開会いたします。  国会法等の一部改正の件及び衆議院規則の一部改正の件について御協議願います。  大島理森君。     —————————————  国会法等の一部を改正する法律案  衆議院規則の一部を改正する規則案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

大島理森自由民主党

○大島小委員 国会法等の一部改正の件につきまして、昨日も御配付いたしましたが、改めてきょう配付しております。  その内容は、既に御承知のとおりであろうと思いますが、衆議院の常任委員会として、決算委員会を改組して新たに決算行政監視委員会を設置する、さらに、各議院または各議院の委員会から内閣等に対し報告または記録の提出要求の制度について所要の規定の整備を図ろうとするものでありまして、次の常会の召集日から施行しようとするものであります。  次に、衆議院規則の一部改正の件についてでありますが、改正の内容は、衆議院における行政監視の機能の充実及び強化を図るため、新たに設置される決算行政監視委員会の委員の員数及びその所管事項について定めるとともに、委員会の決定または四十人以上の議員から要請があった場合、委員会は調査局長または法制局長に対して予備的調査を命ずることができることとし、あわせて会計検査院に対する検査の要請手続について規定を設けようというものであります。  両件につきましては、今年六月十二日、与党内において、最近における行財政改革に対する要請の高まり、行政内部での不祥事の発生等に対処し、国政の健全な発展に資するため、国会の行政監視機能を充実強化する必要があるとして、衆議院に決算行政監視委員会を設置しようとするとともに、行政監視が円滑、適切に実施されるよう諸事項を改善整備する等を内容とする「国会の行政監視機能の強化に関する政策要綱」を伊藤議長に提出いたしました。  伊藤議長から諮問を受けて、議会制度協議会において七回にわたり懇談会を開き、その中で、常任委員会として決算行政監視委員会を設置することの是非、常任委員会調査室の機能強化のための改組、委員会等の調査権限の強化、衆議院法制局の組織拡充等について議論を重ねました結果、自由民主党、新進党、社会民主党・市民連合、太陽党の賛同を得て、改正案要綱に沿って大筋の合意を見たところでございます。  なお、民主党さんあるいは共産党さんにおかれましても、基本的な問題意識は共通しております。しかし、その手法あるいはまたあり方について議論のあることは、私どもも十二分に承知しているところであります。  国会法等の一部改正の件及び衆議院規則の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を小委員会の案と決定していただくよう御提案申し上げたいと思います。  よろしくお願いを申し上げます。  もう一つは、申し合わせ案というものをきのう配付しました。これらについても御意見をいただければと思いますが、実は昨日夕、会計検査院さんの方から、お申し合わせをしていただく中に私どもの意見もぜひ入れていただきたいという要望がございまして、そのことをまとめた案をきょう私持ってまいりましたので、けさできて、大変急で申しわけありませんが、今配付いたします。

亀井善之自由民主党

○亀井小委員長 それでは、まず、国会法の改正につきましての懇談に入りたいと思います。     〔午前十時六分懇談に入る〕     〔午前十時十五分懇談を終わる〕

亀井善之自由民主党

○亀井小委員長 これにて懇談を閉じます。  それでは、まず、国会法等の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を小委員会の案と決定するに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕

亀井善之自由民主党

○亀井小委員長 挙手多数。よって、そのように決定いたしました。  次に、衆議院規則の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を小委員会の案と決定するに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕

亀井善之自由民主党

○亀井小委員長 挙手多数。よって、そのように決定いたしました。     —————————————

亀井善之自由民主党

○亀井小委員長 それでは、申し合わせの件につきまして御協議願います。

大島理森自由民主党

○大島小委員 それでは、申し合わせの件について、一応読ませていただきます。  今日まで大変長い時間をかけて議論したところでございますが、皆さんから、こういう点を注意しなければいかぬのではないかというところの中で、一応次のようにまとめさせていただきました。     国会法等の一部を改正する法律案の運用に関する申合せ(案)   国会法の一部を改正する法律案の起草に当たり、次の事項を確認し、申合せを行う。  一 四十人以上の議員が予備的調査に係る要請を行うときは、当該予備的調査に係る委員会 を定めて要請することができるものとすること。 例えば諌早干拓について、これを何々委員会においてしてくれと、委員会にあらかじめ要請することができます。  二 前項の予備的調査に係る要請があった場合には、各委員会においては、本制度上の基本的人権に係る要件が恐意的に運用されることとならないよう十分配慮すること。なお、刑事事件として捜査中の事件又は刑事訴追を受けている事件については、予備的調査を命ずることは見合わせること。 特に野党の皆様方から、基本的人権ということを盾にして委員会がそれを阻止するおそれがあるのじゃないだろうかということで、あえてここにこういう申し合わせを書かせていただきました。  三 各委員会の命により調査局長等が予備的調査を行う場合において、調査局長等が行った調査協力要請を官公署が拒否したときは、当該委員会は、官公署に対し、調査協力要請に応じることができない理由を述べさせることができるものとすること。 これは、バッジ組が行くのじゃありませんので、こういう申し合わせをきちっとしておいた方がより活躍できるだろう。  四 各委員会が有する国政調査機能の十分な発揮とその活動の活性化に資するため、補佐機関である調査局等の着実な体制整備及び一体的かつ効率的な運営を図るとともに、これらの職員の調査能力の向上に努めさせること。  結局、調査能力がしっかりしていなくてはいかぬということで、ここに書きました。  それから、会計検査院関係で、皆様方のところにきょうお渡ししたところでございますが、これは、すぐれて会計検査院の独立性ということにかんがみて、我々はぎりぎりの接点として本法案をつくったものでございます。     会計検査院関係申し合わせ事項(案)  一 会計検査院に対する特定事項の検査要請に当たっては、会計検査院の独立性に留意するとともに、同院の裁量権が確保される必要があることから、事前に会計検査院との十分な   協議を図ることが必要である。  二 複数の委員会から同種又は多数の要請がなされる際には、現在会計検査院が行っている検査の質、量が確保されるよう十分調整が図られることが必要である。 これは、今度の会計検査院法と我が方の国会法の改正で、会計検査院に具体的な調査を要求することができる、簡単に言えばそういう項目をつけたわけでございます。  そういうことに対して、検査院としても、その独立性ということから、事前にその調整をしていただきたいというお申し出もございました。  また、いろいろな項目をいろいろな人から出された場合に、それを一括して調整をしながらやるということが大事なのではないかということで、こういうおまとめをした次第でございます。  これを申し合わせ事項としてつくっておいた方がいいのではないかと思いますが、そのことに関して御意見があればお聞かせ願い、次回の委員会までに調整をして、そしてまとめてまいりたいと思っております。今、お聞かせ願えればお聞かせ願いたいし、持って帰ってまた個別交渉で、ここはどうだ、ここはどうだとやっていただいても結構でございます。

亀井善之自由民主党

○亀井小委員長 それでは、この申し合わせの件につきまして懇談に入りたいと思います。     〔午前十時二十一分懇談に入る〕     〔午前十時二十五分懇談を終わる〕

亀井善之自由民主党

○亀井小委員長 これにて懇談を閉じます。  それでは、お手元に配付の「国会法等の一部を改正する法律案の運用に関する申合せ」は、そのような形で処理をさせていただき、国会法等の一部改正の件及び衆議院規則の一部改正の件につきましては、私から議院運営委員会にこれまでの経過並びに結果を御報告いたしますので、御了承願います。本日は、これにて散会いたします。    午前十時二十六分散会      ————◇—————

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