議院運営委員会 第22号
- 発言数
- 27 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1997/12/11
会議録
○亀井委員長 これより会議を開きます。 まず、決議案の取扱いに関する件についてでありますが、本日、新進党の小沢一郎君外四名から、橋本内閣不信任決議案が提出されました。 本決議案は、本日の本会議において議題とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○亀井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、本決議案の趣旨弁明は、提出者の小沢一郎君が行います。 討論につきましては、自由民主党の虎島和夫君から反対、新進党の石田幸四郎君、民主党の石橋大吉君、日本共産党の松本善明君、太陽党の前田武志君から、それぞれ賛成討論の通告があります。 討論時間は、おのおの十五分以内とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○亀井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、本決議案の採決は、記名投票をもって行います。 ―――――――――――――
○亀井委員長 次に、国会法等の一部改正の件、衆議院規則の一部改正の件についてでありますが、国会法改正等に関する小委員会の小委員長であります私から御報告いたします。 まず、国会法等の一部を改正する法律案についてでありますが、改正の第一は、衆議院における行政監視機能の充実及び強化を図るため、衆議院の常任委員会として、現在の決算委員会を改組して、新たに決算行政監視委員会を設置することであります。 第二は、各議院または各議院の委員会から、内閣または官公署に対し報告・記録の提出要求があった場合において、内閣または官公署がその要求に応じない場合、その理由を疎明しなければならないこととするとともに、その議院または委員会がその理由を受諾することができない場合には、その報告または記録の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求することができることとするものであります。 このほか、会計検査院に対する特定事項の検査の要請に関する規定を設けるとともに、衆議院事務局に調査局及び法制局に法制企画調整部を設置する等、所要の改正を行うこととしております。 次に、衆議院規則の一部を改正する規則案についてでありますが、その第一は、新たに設置される決算行政監視委員会について、その委員の員数を四十人とし、その所管事項として所要の事項を定めることとしております。 第二は、予備的調査の制度の新設についてであります。委員会は、審査または調査のため、調査局長または法制局長に対し、その審査または調査のために必要な予備的調査を行うよう命ずることができることとしております。また、四十人以上の議員は、委員会が予備的調査の命令を発するよう要請することができることとしております。 なお、以上の改正は、次の常会の召集の日から施行することとしております。 両案につきましては、国政の健全な発展に資するため、国会の行政監視機能を充実強化する必要があるとして、議会制度に関する協議会において議論を重ねてまいり、去る五日、国会法等改正小委員会において自由民主党、新進党、社会民主党・市民連合、太陽党の賛成多数で起草提出したものであります。 以上、御報告申し上げます。 なお、「国会法等の一部を改正する法律案等の運用に関する申合せ」について、お手元に配付の申し合わせを行うことについて協議されましたので、あわせて御報告させていただきます。 ――――――――――――― 国会法等の一部を改正する法律案 衆議院規則の一部を改正する規則案 国会法等の一部を改正する法律案等の運用に関する申合せ(案) 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○亀井委員長 それでは、御協議願います。 前原誠司君。
○前原委員 私は、民主党を代表しまして、議題となりました国会法等の一部改正案について、反対の立場から意見表明をさせていただきます。 そもそも民主党は、前国会並びに本国会に行政監視院法案を提出し、国会の行政監視機能充実を他党に先駆けて強く求めてまいりました。 国会は国権の最高機関であり、議院内閣制のもと、国政全般に幅広い監視・監督権限を有することは憲法の要請であります。現実にも、薬害エイズ、住専、動燃、そして近日の金融破綻等、官僚主導の政策決定に対する国会の監視能力強化は急務であります。このため、幅広い御賛同をいただ き成立を目指すために、与党とも協議を行い、柔軟な姿勢で協議に臨んでまいりました。 しかし、一定数の議員集団が調査の発議をするとの民主党案に対し、自民党はあくまで委員会発議、つまり、現状と変わらない与党主導の意思決定にこだわるなど、法案を根本的に骨抜きにしようとの態度に終始したため、協議は決裂し、行政監視院法案も廃案となりました。 この協議の過程で骨抜きにされたものが今回提出の法案であります。一見、一定の行政監視機能強化、つまり一歩前進のようにも見えますが、実態は現行の国政調査権ですら後退させかねない考え方を含む改悪法案であります。つまり、現行でも政府側がいろいろな理由をつけて質問に答えないという事態はあっても、国会みずからが国会議員の質問や調査の可否を多数決で審査するなどというおかしなことはありません。国会議員は、委員会、質問主意書の提出などの手段でいかなる質問もすることができます。当然、いかなる調査を独自に行おうが自由であります。 ところが、本法案では、内閣への報告・記録の提出要求はあくまで委員会の多数決、国会事務局への予備調査の命令すら原則委員会発議、四十人以上の議員で要請した場合でも委員会が適否を最終的に審査することとなっております。まさに、国権の最高機関である国会や国民の負託を受けた国会議員の権限にみずから縛りをかける内容です。 このような本法案が、あるべき行政監視機能強化に資するものとは到底言えず、また、多数決が前提である委員会の意思による行政監視という発想自体、そもそも行政監視を行いたいのは内閣を支える与党ではなく少数派、野党であるという実情を全く無視したものであります。 以上のような理由で、民主党は、本法案及び本法案に基づく運用に関する申合せに反対をし、今国会に再提出いたしました行政監視院法案こそ本来あるべき行政監視のシステムであることを改めて表明して、意見表明を終わります。
○亀井委員長 東中光雄君。
○東中委員 私は、日本共産党を代表して、国会法等の一部改正法律案、衆議院規則改正案の両案に対して、反対の意見を表明いたします。 国会法等一部改正法案並びに衆議院規則改正案は、我が党提案の行政監視院いわゆるオンブズマン法案や、民主党提案の行政監視院法案いわゆるGAO法案の対案として与党三党が提案をし、議会制度協議会で協議が行われてきたものであります。 国会における行政監視の機構と機能の強化を目的としているのでありますが、実際には機能や機構の真の強化にはつながらないものであり、国会法改正案及び衆議院規則改正案並びにそれに関する申し合わせは、いずれも反対であります。 その主な理由を申し上げます。 第一に、決算委員会に行政監視の機能を付加したとしても国民の期待にこたえられる状態にはなりません。現に決算委員会での審議の状況は、数年の決算審議が滞っており、数年分をまとめて審議をするような状態であり、今、決算委員会の審議自体を充実することが必要であります。 第二には、新たに設置される衆議院調査局や衆議院法制局法制企画調整部の権限は極めて弱く、調査対象も狭められているからであります。すなわち、同時に改正される衆議院事務局法によって調査員の権限等が規定されていますが、調査局や法制企画調整部の調査に当たっては官公署への協力を求めるということになっており、立入調査権も付与されておりません。そして、事実上、調査対象も官公署に限定してしまい、その他の関係機関、私たちはそういう提起をしておりますが、すなわち公益法人等々を調査対象とすることを事実上排除してしまっておる。そういう点で、十分な行政監視の機能を発揮することはできないと思っております。 第三に、調査局や法制局の予備的調査の発動要件も重大な問題を含んでおります。予備的調査には、委員会での議決を経ての命令、または、四十人以上の議員の連名による要請を受けた委員会の命令によって発動されることになっています。この命令がなければ予備的調査は動かないことになっています。我が党は、協議の中で、せめて議案提案権の要件である二十人以上にすべきだということを主張しましたが、明確な答えもなくて四十人以上ということを決めたのであります。議員四十人の連名という高いハードルをそのままにしていたのでは大会派しかやれないということで、結局、真の調査を進めるということはできないことになってしまいます。仏つくって魂入れずということで、名前だけ調査ということであって、実際上は行政監視は機能しないという点で両案に反対であります。
○亀井委員長 それでは、まず、国会法等の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○亀井委員長 挙手多数。よって、そのように決定いたしました。 次に、衆議院規則の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の規則案とするに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○亀井委員長 挙手多数。よって、そのように決定いたしました。 次に、国会法等の一部を改正する法律案等の運用に関する申合せの件について採決いたします。 本件は、お手元に配付の案のとおりとし、委員会の申し合わせとするに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○亀井委員長 挙手多数。よって、そのように決定いたしました。 ―――――――――――――
○亀井委員長 次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました国会法等の一部を改正する法律案、衆議院規則の一部を改正する規則案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○亀井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ―――――――――――――
○亀井委員長 次に、参議院提出、国会法の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を聴取いたします。参議院議員中曽根弘文君。 ――――――――――――― 国会法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○中曽根参議院議員 ただいま議題となりました国会法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 本案は、参議院の第一種常任委員会、すなわち、内閣委員会から建設委員会までの十三の委員会を基本政策別の十二の委員会に再編するとともに、参議院に新たに行政監視委員会を設置しようとするものでございます。 参議院におきましては、かねてから、二院制下における参議院のあり方に関する諸問題とその改善策について検討を進めてまいりましたところ、昨年十二月、斎藤議長の諮問機関である参議院制度改革検討会から、委員会審査及び調査の充実等について報告がなされました。また、本年六月、時代の変化に対応した行政の監査のあり方について約二年間にわたり調査を重ねてきた参議院の行財政機構及び行政監察に関する調査会から、行政監視等のための機関の設置についての提案を含む中間報告がなされました。 本案は、この両報告を踏まえ、提案されたものでございます。 以下、その内容を御説明申し上げます。 まず、第一種常任委員会の再編について申し上げます。 今日、国民のニーズは一層多様化し、国会は、複数の省庁間を横断した政策要求、あるいは省庁間のすき間に存在する問題を国民の生活実態に即して取り上げ、広い視野から審議を行うことが強く求められております。とりわけ参議院においては、衆議院とは切り口の異なる審議を行うため、審議の中心である委員会の組織を見直す必要があるとの認識から、事実上、衆議院とほぼ同様の編成となっている第一種常任委員会を「外交・防衛」「文教・科学「国土・環境」のような十二の基本政策別の委員会に再編するものでございます。 なお、新たに設置する常任委員会の所管には、現在、常設的に設置されている特別委員会の目的の大部分を取り込むことといたしております。 次に、行政監視委員会の新設について申し上げます。 この委員会は、参議院の行政監視機能を向上させるため、オンブズマン的機能を備えた行政監視のための委員会を、予算、決算、議院運営、懲罰の各委員会と並ぶ第二種常任委員会として設置するものでございます。具体的には、委員会みずからが積極的に国政調査権を活用するとともに、調査に当たっては、総務庁が行う行政監察等をも活用することとしております。また、行政運営の不適切、怠慢などによって生じる苦情を内容とする請願を手がかりとして調査を行うとともに、これらの請願の有効な処理を行うことといたしております。 なお、附則において、本改正は次の常会の召集の日から施行することといたしております。 以上が本案の趣旨及びその内容でございます。 何とぞ御審議の上、御賛同くださるようお願い申し上げます。
○亀井委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。 この際、東中光雄君から発言を求められておりますので、これを許します。東中光雄君。
○東中委員 参議院からの送付案件であります国会法の一部を改正する法律案について反対の意見を申し述べます。 我が党は、参議院において反対意見を既に表明しているところであります。 本改正案は、第一に、参議院改革を名目としていますが、参議院改革の推進と言うには全く値しないものであるということであります。 第二番目には、委員会再編は、現行の委員会でさえ案件を多く抱え十分な審議ができない、そういう委員会をさらに統合するものであって、委員会の審議充実に逆行するものだからであります。 三番目は、行政監視委員会設置は、総務庁行政監察局が行っている行政監察等を活用することを中心としておりまして、調査権限の強化もなく、独自の調査体制も不十分なままでは特別の効果を期待できないのであります。 最後に、参議院改革で今急いで求められているのは、ところてん国会と言われるような状態を改めて、審議の充実を図ることだと考えるものであります。 以上の理由によりまして、本法案には反対であることを表明いたします。 ―――――――――――――
○亀井委員長 国会法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○亀井委員長 挙手多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、ただいま議決いたしました本案の委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○亀井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――
○亀井委員長 次に、ただいま議決いたしました国会法の一部を改正する法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○亀井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ―――――――――――――
○亀井委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
○谷事務総長 まず最初に、動議により、橋本内閣不信任決議案を上程いたします。新進党の小沢一郎さんが趣旨弁明を行います。次いで本案に対しまして五人の方々からそれぞれ討論が行われますが、順序は印刷物のとおりでございます。次いで記名投票をもって採決いたします。 次に、動議により、ただいま御決定いただきました国会法等の一部改正案、衆議院規則の一部改正案及び参議院提出、国会法の一部改正案を緊急上程いたします。亀井委員長の趣旨弁明及び報告がございます。採決は二回になります。一回目は国会法等の一部改正案及び衆議院規則の一部改正案で、民主党及び共産党が反対でございます。二回目は参議院提出、国会法の一部改正案で、共産党が反対でございます。 本日の議事は、以上でございます。 ――――――――――――― 一、決議案の取扱いに関する件 橋本内閣不信任決議案(小沢一郎君外四名提 出) 趣旨弁明 小沢 一郎君(新進) 討論通告 反 対 虎島 和夫君(自民) 賛 成 石田幸四郎君(新進) 賛 成 石橋 大吉君(民主) 賛 成 松本 善明君(共産) 賛 成 前田 武志君(太陽) 採決(記名) ―――――――――――――
○亀井委員長 それでは、本日の本会議は、午後一時二十分予鈴、午後一時三十分から開会いたします。 ―――――――――――――
○亀井委員長 次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、明十二日金曜日午後二時から開会することといたします。 また、同日正午理事会、午後一時から委員会を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十一分散会 ――――◇―――――