労働委員会 第8号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1997/04/03
会議録
○委員長(勝木健司君) ただいまから労働委員会を開会いたします。 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。岡野労働大臣。
○国務大臣(岡野裕君) ただいま議題となりました中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を説明申し上げます。 中小企業退職金共済事業団及び特定業種退職金共済組合は、設立以来、それぞれ、中小企業の常用の従業員及び特定業種の中小企業に期間を定めて雇用される従業員、これらを対象として退職金共済制度を運営し、中小企業の勤労者の福祉の増進に重要な役割を果たしてきたところであります。 政府におきましては、この二法人について、行政改革の一環として特殊法人の整理合理化を推進し、あわせて中小企業の勤労者の総合的な勤労者福祉対策を進めるため、昨年十二月二十五日の閣議決定「行政改革プログラム」において、統合することを決定したところであります。 この法律案は、これに基づき、両法人を統合し、新たに勤労者退職金共済機構を設立しようとするものであります。 次に、その内容の概要を説明申し上げます。 第一に、勤労者退職金共済機構は、中小企業の従業員に係る退職金共済制度を運営し、あわせて中小企業者及びその雇用する従業員の福祉の増進を図るために必要な施設を行うことを目的とすることとしております。 第二に、勤労者退職金共済機構の役員として、理事長一人、副理事長一人、理事五人以内及び監事一人を置くほか、非常勤の監事三人以内を置くことができることとしております。また、特定業種に係る業務の円滑な運営を図るため、特定業種ごとに運営委員会を置くこととしております。 第三に、勤労者退職金共済機構は、両法人の業務を引き継ぎ、退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業を行うほか、従業員福祉施設の設置等のための資金の貸し付け等を行うこととしております。 第四に、勤労者退職金共済機構の財務及び会計、監督等について、他の特殊法人の例にならい所要の規定を設けることとしております。 このほか、勤労者退職金共済機構の設立手続に係る規定、中小企業退職金共済事業団及び特定業種退職金共済組合から勤労者退職金共済機構への権利及び義務の承継に係る規定等所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、平成十年四月一日より施行することとしておりますが、勤労者退職金共済機構の設立手続に係る規定等については、公布の日から施行することとしております。 以上、この法律案の提案理由及びその内容の概要について説明申し上げました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 どうぞよろしくお願いをいたします。
○委員長(勝木健司君) 以上で本案の趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時四分散会 —————・—————