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140回国会参議院1997/03/14

労働委員会 第3号

発言数
3
登壇者
2
会派数
2
開催日
1997/03/14

会議録

勝木健司平成会

○委員長(勝木健司君) ただいまから労働委員会を開会いたします。  障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。岡野労働大臣。

岡野裕自由民主党労働大臣

○国務大臣(岡野裕君) ただいま議題となりました障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を説明申し上げます。  障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく雇用率制度につきましては、現在身体障害者のみを対象として法定雇用率が設定され、精神薄弱者はその算定基礎には加えられていないため雇用義務はありませんが、精神薄弱者を身体障害者とみなして実雇用率にカウントできることとされ、その雇用が進み、その職域も広がりを見せているところであります。しかしながら、その一方で、このような取り扱いが身体障害者の雇用促進に対して影響を及ぼすに至っております。  また、精神薄弱者への雇用率制度の適用を求める社会的機運が盛り上がり、平成七年十二月に政府において策定いたしました障害者プラン及び平成八年五月の総務庁の行政監察結果に基づく勧告においても、精神薄弱者を含む雇用率の設定について検討するべきこと等の指摘が行われたところであります。  これらの問題について、障害者雇用審議会において昨年九月以来御議論をいただきましたところ、本年一月に意見書をいただき、法的整備の方向が示されたところであります。  政府といたしましては、この意見書に沿って本法律案を作成して障害者雇用審議会にお諮りし、全会一致の答申をいただいて、ここに提出申し上げた次第であります。  次に、その内容の概要を説明申し上げます。  第一に、精神薄弱者を含む障害者雇用率を設定することとしております。  身体障害者または精神薄弱者である労働者の総数を算定の基礎とした障害者雇用率を設定し、事業主はその雇用する身体障害者または精神薄弱者の労働者の数が障害者雇用率以上であるようにしなければならないこととしております。  第二に、子会社が雇用する障害者を親事業主が雇用する障害者とみなすことができる特例子会社の認定要件を緩和し、子会社が雇用する労働者を親事業主の雇用する労働者とみなす場合の当該子会社の認定要件について、「親事業主と営業上の関係が緊密であること」という要件を廃止することとしております。  第三に、福祉的就労から一般雇用への移行のための支援体制を充実することとしております。  市町村レベルで授産施設における福祉的就労等を一般雇用に結びつけていくための相談・援助、これを一貫して行う障害者雇用支援センターについて、その設置主体に社会福祉法人を加える等、その指定要件を緩和することとしております。  第四に、精神障害者に対する雇用施策を充実し、精神障害者である短時間労働者についても助成金の対象とすることとしております。  なお、この法律は、平成十年七月一日から施行することとしておりますが、特例子会社の認定要件の緩和に関する部分については平成九年十月一日から、福祉的就労から一般雇用への移行のための支援体制の充実及び精神障害者に対する雇用施策の充実に関する部分については、これを平成十年四月一日から施行することとしております。  以上、この法律案の提案理由及びその内容の概要につきまして説明申し上げました。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

勝木健司平成会

○委員長(勝木健司君) 以上で本案の趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前九時五十六分散会      —————・—————

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