本会議 第25号
- 発言数
- 18 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1997/05/16
会議録
○議長(斎藤十朗君) これより会議を開きます。 この際、特別委員会の設置についてお諮りいたします。 臓器の移植に関連する諸法案を審査し、あわせて臓器の移植に関する諸問題等を調査するため、委員三十五名から成る臓器の移植に関する特別委員会を設置いたしたいと存じます。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎藤十朗君) 御異議ないと認めます。 よって、臓器の移植に関する特別委員会を設置することに決しました。 本院規則第二十条の規定により、議長は、議席に配付いたしました氏名表のとおり特別委員を指名いたします。 ─────・─────
○議長(斎藤十朗君) 日程第一 過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止又は制限に関する条約に附属する千九百九十六年五月三日に改正された地雷、ブービートラップ及び他の類似の装置の使用の禁止又は制限に関する議定書(千九百九十六年五月三日に改正された議定書Ⅱ)の締結について承認を求めるの件 日程第二 過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止又は制限に関する条約の追加議定書の締結について承認を求めるの件 (いずれも衆議院送付) 以上両件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。外務委員長寺澤芳男君。 〔寺澤芳男君登壇、拍手〕
○寺澤芳男君 ただいま議題となりました議定書二件について、外務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 両件はいずれも、過度に傷害を与え、無差別に効果を及ぼす特定通常兵器の使用禁止・制限に関する条約に関するものであります。 まず、一九九六年五月三日に改正された地雷等に関する議定書は、同条約に附属する議定書Ⅱを改正して、地雷等に対する規制を強化しようとするものでありまして、主な改正点は、規制措置を従来の戦争等に加え内乱にも及ぼすこと、探知不可能な対人地雷の使用は禁止し、自己破壊装置等を有しない対人地雷等の使用は原則禁止とすること、使用が禁止される地雷の移譲は行わないこと等であります。 次に、同条約の追加議定書は、失明をもたらすレーザー兵器の使用及び移譲を禁止することを内容とする新たな議定書Ⅳを同条約に追加することについて定めております。 委員会におきましては、地雷の被害、埋設等の現状、対人地雷の全面禁止に向けた我が国及び諸外国の基本姿勢、地雷除去に関する我が国の協力と武器輸出三原則との関係等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、採決の結果、両件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○議長(斎藤十朗君) これより両件を一括して採決いたします。 両件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斎藤十朗君) 総員起立と認めます。 よって、両件は全会一致をもって承認することに決しました。 ―――――・―――――
○議長(斎藤十朗君) 日程第三 空港整備法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。運輸委員長直嶋正行君。 〔直嶋正行君登壇、拍手〕
○直嶋正行君 ただいま議題となりました法律案につきまして、運輸委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、地域における空港整備に対する要請に的確に対応するため、共用飛行場における一般公衆の利用に供する施設の整備について、当該共用飛行場の存する都道府県が整備に要する費用の一部を負担することとするとともに、地方公共団体がその管理する空港において、より主体的に当該地域のニーズに対応して滑走路を延長する工事等を施行することができることとする等の改正を行おうとするものであります。 なお、衆議院におきまして、施行期日を公布の日とする修正が行われております。 委員会におきましては、地方空港整備の現状に対する認識、羽田空港における新規航空会社の参入の確保等の質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して筆坂委員より本案に反対である旨の意見が述べられました。 討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斎藤十朗君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 ―――――・―――――
○議長(斎藤十朗君) 日程第四 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長松浦孝治君。 〔松浦孝治君登壇、拍手〕
○松浦孝治君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、最近における我が国の国際金融を取り巻く環境の変化に対応し、我が国の金融・資本市場の一層の活性化を図るため、資本取引等について許可または届け出に係る制度を原則として廃止し事後報告制度に移行するとともに、外国為替公認銀行制度等による外国為替業務に係る規制を廃止する等、より自由な対外取引のための環境整備等を行おうとするものであります。 委員会におきましては、国内の金融・資本市場空洞化の認識と法改正のタイミング、外為法改正を日本版ビッグバンのフロントランナーと位置づけることの妥当性、個人金融資産の海外への流出懸念、金融システム改革の実施に伴う税制上の問題点、国際約束に基づかず経済制裁を発動する際の基準等について熱心な質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して吉岡吉典委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。 討論を終了し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し、附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斎藤十朗君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 ―――――・―――――
○議長(斎藤十朗君) 日程第五 商法の一部を改正する法律案 日程第六 株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律案 (いずれも衆議院提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長続訓弘君。 〔続訓弘君登壇、拍手〕
○続訓弘君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、商法の一部を改正する法律案は、会社をめぐる最近の社会経済情勢にかんがみ、株式会社について、ストックオプションに関する制度の整備を図り、取締役に譲渡するための自己株式の取得を認めるとともに、取締役または使用人に対する新株引受権の付与を認めようとするものであります。 次に、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律案は、公開会社について、株式を消却する手続を緩和して、定款で授権された範囲内で、取締役会の決議により、自己株式を取得して、消却することができることとしようとするものであります。 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取するとともに、議員立法で提案するに至った経緯と背景、法制審議会におけるストックオプションについての検討経過及び自己株式の取得に関する情報の開示の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して橋本理事より両法律案に反対する旨の意見が述べられました。 討論を終わり、両法律案を順次採決の結果、いずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両法律案に対して、附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○議長(斎藤十朗君) これより両案を一括して採決いたします。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斎藤十朗君) 過半数と認めます。 よって、両案は可決されました。本日はこれにて散会いたします。 午前十時十五分散会