本会議 第10号
- 発言数
- 60 件
- 登壇者
- 19 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1997/03/19
会議録
○議長(斎藤十朗君) これより会議を開きます。 この際、永年在職議員表彰の件についてお諮りいたします。 議員大久保直彦君は、国会議員として在職すること二十五年に達せられました。 つきましては、院議をもって同君の永年の功労を表彰することといたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎藤十朗君) 御異議ないと認めます。 同君に対する表彰文を朗読いたします。 〔大久保直彦君起立〕 議員大久保直彦君 君は国会議員としてその職にあること二十五年に及び常に憲政のために力を尽くされました 参議院は君の永年の功労に対しここに院議をもって表彰します 〔拍手〕 ―――――――――――――
○議長(斎藤十朗君) 坂野重信君から発言を求められました。発言を許します。坂野重信君。 〔坂野重信君登壇、拍手〕
○坂野重信君 皆様のお許しをいただき、私は、本院議員一同を代表して、ただいま永年在職のゆえをもって表彰されました大久保直彦君に対しまして、一言お祝いの言葉を申し上げます。 大久保直彦君は、昭和四十四年の第三十二回衆議院議員総選挙において当選され、政界に入られました。以来、衆議院議員総選挙に連続七回当選され、二十年三カ月の長きにわたり衆議院議員として御活躍されてきました。その後、平成四年の第十六回参議院議員通常選挙に当選され本院議員に転ぜられ、このたび国会議員として在職二十五年に達せられたのであります。 この間、君は、衆議院科学技術特別委員長及び本院の運輸委員長の役職を務められ、我が国議会政治の発展のために多大の貢献をされてきたのであります。一方、公明党におかれましては、国会対策委員長、書記長、副委員長及び参議院議員団長等を歴任され、その後、平成会副会長、同会長を務められ、現在は平成会常任顧問の要職につかれております。このように、君は、豊かな人格とすぐねた識見によりまして、我が国民主政治発展のため力を尽くしてこられたのであります。 ここに、我々議員一同は、君の二十五年の長きにわたる御功績に対しまして深甚なる敬意を表しますとともに、本日、はえある表彰を受けられましたことこ対し、ひから祝意を表す次第であります。 今日、我が国は、二十一世紀を目前に控え、経済のグローバル化や少子・高齢化の急激な進展等により、行財政、社会保障等々各般にわたる改革の必要に迫られているなど、内外をめぐる情勢にはまことに厳しいものがあります。それだけに国会の果たすべき責務も重く、とりわけ参議院の独自性の発揮がまさに求められているところであります。 どうか、大久保君におかれましては、この上とも御健康に留意され、豊かな政治経験を踏まえて、今後とも国民のためなお一層御尽力を賜りたいと存じます。 特に、ことしは参議院五十周年を迎える記念すべき年であります。その意味で、良識の府たる参議院のさらなる権威高揚と、我が国議会制民主主義の発展のため、より一層邁進くださいますように切にお願い申し上げまして、簡単ではございますが、お祝いの言葉といたします。(拍手)
○議長(斎藤十朗君) 大久保直彦君から発言を求められました。発言を許します。大久保直彦君。 〔大久保直彦君登壇、拍手〕
○大久保直彦君 お許しをいただきまして、一言御礼の言葉を述べさせていただきます。 ただいまは、私の永年在職に対しまして、斎藤議長から院議による表彰を賜り、さらに坂野先生から御丁重なお祝いの言葉をちょうだいし、まことに身に余る光栄であります。厚く御礼を申し上げます。 また、本年は参議院五十周年のよき年に当たり、この年に表彰を受けましたことは感慨深いものがございます。まことにありがとうございました。 私が今日に至りましたことは、ひとえに先輩、同僚議員諸兄の御指導、御鞭撻並びに多くの皆様の御支援のたまものであります。衷心より深く感謝申し上げます。 私が初めて国会に議席を得ましたのは、昭和四十四年、佐藤内閣の時代で、沖縄返還問題が大きなテーマでございました。そして、保革伯仲時代、また、社公民の共闘、保革逆転、五五年体制の崩壊と激動の政局の中を務めてまいりました。 国際政治においても、米中和解、日中国交正常化に始まり、東西冷戦の終結、ベルリンの壁の崩壊と大きな変化の連続でございました。 今、二十一世紀を目前にしております。戦争と革命の二十世紀から、平和と人権の世紀を目指さねばなりません。 私は、今後とも、出発の原点であります「大衆とともに語り、大衆のために戦い、大衆の中に死んでいく」との精神を胸に、全力を尽くしてまいります。 先輩、同僚議員諸兄の一層の御指導、御鞭撻をお願い申し上げ、御礼の言葉といたします。 ありがとうございました。(拍手) ―――――・―――――
○議長(斎藤十朗君) この際、日程に追加して、 住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎藤十朗君) 御異議ないと認めます。亀井建設大臣。 〔国務大臣亀井静香君登壇、拍手〕
○国務大臣(亀井静香君) 住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。 住宅金融公庫は、従来から、国民の住宅建設等に必要な資金を融通することにより、国民の住生活の安定に大きく寄与してきたところでありますが、長寿社会への対応を図る等の政策課題に的確応こたえ、良質な住宅ストックの形成及び活用を促進していくためには、公庫融資制度について諸般の改善措置を講ずることが必要であります。また、近年の金融情勢の変化に対応するため、現下の財政状況を考慮しつつ、公庫が引き続き安定的に資金を融通していくための措置を講ずることが必要であります。 この法律案は、このような観点から、今国会に提出された平成九年度予算案に盛り込まれている良質な住宅ストックの形成及び活用を誘導する金利体系への転換、補給金の平準化を行うための特別損失金による繰り延べ制度の改正等所要の改正を行うものであります。 次に、その要旨を御説明申し上げます。 第一に、既存住宅融資につきまして、平成九年三月三十一日が適用期限とされている特定の既存住宅に対する優遇措置を恒久化し、高齢者に配慮した住宅等の良質な既存住宅に対して優遇する金利体系とする等の改善をすることとしております。 第二に、住宅改良融資につきまして、高齢者に配慮した住宅等とするための改良工事に対して金利を優遇する金利体系とすることとしております。 第三に、公庫に一時的に発生する余裕金につきまして、その運用対象を拡大することとしております。 第四に、近年の繰り上げ償還の急増により必要となる補給金の平準化を行うため、特別損失金による繰り延べ制度を改正することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手) ―――――――――――――
○議長(斎藤十朗君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。福本潤一君。 〔福本潤一君登壇、拍手〕
○福本潤一君 私は、平成会を代表して、議題となりました住宅金融公庫法改正案に対し、総理並びに関係大臣に質問をいたします。 近年の社会経済情勢の急激な変化は、それに対応したあらゆる変革を必要としております。行財政改革が施策の大きな柱だと言葉では語っておられる橋本政権には、山積みとなっている諸課題に対し果敢にメスを入れ、現実に改革を推し進めることができるかどうかが問われております。 まず、住宅金融公庫の問題に入る前に、我が国の住宅政策について全般的な問題からお伺いをいたします。 初めに、住宅事情に関する政府の認識、対策についてお聞きいたします。 我々の住まいは、バブルの崩壊、土地神話の崩壊等の影響もあり、年収の五倍程度の金額で取得が再び可能となっておりますが、住宅戸数、床面積もふえ、数値的にとらえれば充足し、確かに楽になったとの見解もあります。しかし、現実はそうはなっておりません。 平成五年の住宅需要実態調査においては、およそ四割の世帯が住宅に対して何らかの不満を持っておられるのであります。通勤時間も一時間程度は当たり前のことであり、年収の五倍もする住宅の購入には多額のローンを組まねばなりません。いわゆる遠高狭という幾つもの難題は現実に全く解消されていないではありませんか。 本来、家族がくつろぎ、安らぎを得ることのできる生活の基盤をなすはずの住宅が、質の確保がままならないばかりか逆に苦痛を伴う存在では、我々国民の生活は真に豊かになったものとは到底言うことができません。日本の住宅水準が欧米先進諸国に比べてもまだまだ満たされておらず、経済大国と言われた国民の生活レベルが生活大国と言えるほど楽でないのはいまだに変わっておりません。 間近に迫った二十一世紀には、超高齢社会、少子社会を迎える我が国が、住宅政策の中で国民の生活向上に向けた施策をどう展開していかれるのか、御所見を建設大臣にお伺いいたします。 また、今後の行政改革が本格化することに伴う国の住宅政策における責任のあり方についてであります。 昨年の通常国会における公営住宅法の抜本的な改正を初め、特殊法人改革、見直しの突破口として、住宅・都市整備公団の分譲住宅部門からの全面撤退及び賃貸住宅部門の業務縮小という建設省の方針が打ち出されております。 住宅金融公庫についても民営化など見直し論が叫ばれており、三塚大蔵大臣も去る二月七日の衆議院予算委員会において住宅金融公庫の改廃について言及されておられます。行政改革、特殊法人改革の一環としても、住宅政策の大きな転換が喫緊の課題であるのは言うまでもありません。 ただ、戦後の復興期、高度経済成長期を経て現在に至るまで国の住宅政策の重要な役割を担ってきた住宅・都市整備公団、住宅金融公庫の本格的な改革が推し進められること自体、当然のことではあるとして、一方でこれからの住宅政策における国の立場、責任というものはどう変わってしまうのか。公庫、公団の業務が民間にシフトすることで逆に国民に負担がのしかかる懸念はないのか。例えば、仮に住宅・都市整備公団を住宅部門がら撤退、縮小させるとして、現に公団住宅にお住まいの方が不利益をこうむるようなことはないのか、継続して国の責任を果たしていくことを約束できるのかをはっきりすべきであります。総理及び建設大臣の明確なビジョンをお示しいただきたい。 次に、住宅金融公庫のあり方についてであります。 住宅政策の一翼を担う住宅金融公庫は、国民犬衆が健康で文化的な生活を営むに足る住宅取得に必要な資金で、一般の金融機関では難しい案件への融通を目的として、これまでに一千五百万戸を超える融資がなされております。国民の多くが公庫の融資なしには住宅を取得できにくい状況となっていたのは事実であります。その果たしてきた役割自体を私は否定するものではありません。しかしながら、バブルの崩壊など近年の社会経済情勢は急激な変化をなし、また、民間金融機関の住宅分野での進展もあるなど住宅政策も含めたあらゆる変革が求められる中、住宅金融公庫においても幾つかの点検を避けては通れないと思います。 まず、特殊法人改革の観点から見た住宅金融公庫の位置づけ、改革の方向についてであります。 昨年十二月十六日に政府の行政改革委員会から総理に提出された「行政関与の在り方に関する基準」では、政府縮小に関して、「民間でできるものは民間に委ねる」のを基本とする判断基準を打ち出し、また、本年一月に行政改革委員会がまとめた政府縮小に関する検討項目として、住宅金融公庫は民間金融機関への利子補給や債務保証などの業務に限定し、融資業務自体を民間に任せるべきとの提案があります。 さきの衆院予算委員会で総理は、金融システム改革が進む中、民間金融機関の機能が強化拡充されれば、政府系金融機関の役割、守備範囲を財源供給を含め検討するとの旨言及されております。 財政投融資全体の問題は後ほど質問いたしますが、ここでは、一定の役割を果たしたと言われる住宅金融公庫に対し、政府として具体的に今後の住宅金融公庫の位置づけをどうとらえ、どう改革されるのか、総理、建設大臣、大蔵大臣に明確な意思をお示しいただきたい。 次に、民業圧迫の問題であります。 住宅ローン全体に占める住宅金融公庫融資残高のシェアは、平成七年度までの累積でおよそ三六%。また、首都圏における住宅購入時の二戸当たりの平均融資カバー率においても公庫が九三%を占めております。これと競合する民間金融機関にとって、住宅金融公庫の存在は脅威そのものとの指摘を否定することはできません。 平成七年六月十六日に住宅宅地審議会が建設大臣に提出した「二十一世紀に向けた住宅・宅地政策の基本的体系について」で、「民間ローンと協調しうる融資とする」ということなど、住宅金融公庫融資のあり方に改善を図るべしとの答申を行っております。 政府としては、住宅金融公庫と民間金融機関の役割分担について現状のままでよいと思っておられるのか、どれほどのシェアを持てば民業補完として適当であるとお考えなのか、御所見を総理大臣及び建設大臣にお伺いいたします。 次に、住宅ローン破綻に対する政府の認識についてお伺いをいたします。 右肩上がりの経済成長、収入の増加を見越した国民は、無理をして住宅ローンを組んだものの、バブル経済の崩壊以後、給料のカット、リストラなど不況が長引き、今やその住宅を売却しても残るローンの支払い額にも満たない状況が生まれ、自己破産に至るケースまであります。 その背景の一つとして、住宅金融公庫の「ゆとり償還」が指摘されております。何かと出費の多い当初五年間の支払いが通常の住宅ローンより割安でというふれ込みで導入したこの制度は、いわば先送り型のローンであります。当然ながら、六年目以降の負担が通常ローンより重くなるのであります。折からのバブル崩壊で不況が押し寄せたことで、増額となる六年目以降の返済が困難な状況となっているのです。しかも、当初の五年間の返済が一番有利な扱いとなっている契約の返済時期が来年にも六年目を迎えます。この急激な負担増に耐え切れない深刻な住宅ローン破綻が予想されております。 そこで、政府として、これまで融資をする際に無理な貸し付けばなかったのか、そしてまた、現実にこのような問題に苦しむ国民に対しどのような対策を立てておられるのか、御見解と方針を建設大臣にお伺いいたします。 また、増加傾向にある住宅金融公庫の支払いの延滞に対する方策の問題についてであります。 平成七年度における個人債権六カ月以上の滞納額は十六億円と、前年度の六億円を大きく上回っております。住宅金融公庫その他多くの特殊法人の不良債権も、このまま何の手も加えず見過ごすことはできません。住専の不良債権の解消のために多額の税金が投入された際の経緯、多くの国民の憤りを考えれば、こういったいわば傷の部分を包み隠さず情報公開を積極的に押し進め、国民に投げかけて、国民の納得を得ることのできる方策を見出す努力が政府には求められております。 住宅金融公庫のみならず、特殊法人に対する財投資金の貸し付けば不良債権化しているではありませんか。その解消のために政府はどういう方針を持っておられるのか、総理、大蔵大臣の明確なビジョンをお伺いいたします。 次に、今回の法改正の柱となっている繰り上げ償還に伴う損失補てんについてであります。 超低金利政策など、近年の金融情勢の変化により、本来民間よりも低利であったはずの住宅金融公庫の貸出金利が逆転現象を起こし、多くの住宅金融公庫の利用者は有利となった民間住宅ローンにシフトし、住宅金融公庫への一括返済が急増しております。実にその額が平成七年度でおよそ十兆円、八年度では五兆円と見込まれております。その結果、多額の損失が将来にわたって生じてきます。この穴埋めを今回の法改正によって、特別損失金制度の拡充をし後年度に繰り延べようというわけです。 ところが、この穴埋めのための資金は一般会計からの補給金、つまり国民の税金を充てているのであります。この特別損失金の繰り延べは、いわば損失を単に先送りするだけで、何ら本質的な改善がなされているわけではありません。また、財投金利と貸付金利とのいわゆる逆ざやを埋めるためにも、従来から長年にわたって補給金として一般会計から補てんされている状態で、平成九年度予算案での住宅金融公庫への補給金は、損失の繰り延べ分も含め四千四百億円が計上されているのであります。政策的な部分があるとはいえ、恒常的に赤字を重ねている現状を何とかしなければ、ますます財政状況は硬直化し、国民の生活に圧迫を与えかねないと言わざるを得ません。 財政構造改革元年と位置づけ、破綻状態にある我が国の財政状況の改革などの実行を語っておりますが、橋本政権にとって、毎年多額の税金が財投機関に投入され、穴埋めされている現状をどうとらえているのか、総理の御所見をお伺いいたします。 最後に、財政投融資制度全体の改革についてであります。 金融システムの改革、いわゆる日本版ビッグバンは、低迷、閉塞の状態にある経済を立て直すために当然に敢行されなければなりません。大蔵省の改革、民間の金融機関改革はもとより、国家的金融システムとも言える財政投融資の改革もまた重要な要素となるはずであります。財政投融資計画およそ五十一兆円のうち約五分の一を占める住宅金融公庫のあり方を問う意味からも、当然視野に入れて大いに議論すべき問題だと思います。 公庫、公団など財投機関へ流れ込む資金は、郵便貯金、厚生年金など膨大な資金を背景としております。その資金が重点的施策を必要とする分野へ効率よく配分されているでしょうか。そのシェアの硬直化やむだは懸念されていないのかどうか。また、逆ざやや繰り上げ償還による損失なども含めた財投機関の財務内容などのディスクロージャーは積極的に行われているでしょうか。また、長期固定金利による資金の借り入れにより、財投機関の資金運用部への一括返済は困難であり、そのため損失を生じております。財投機関自体の財政をも硬直化させる恒常的損失をどう解決していくのか。これらのさまざまな問題を解決するには、入り口である郵便貯金、厚生年金、出口の財投機関、そしてその仲介役でもある大蔵省資金運用部の見直しを全体として行う必要があるのではないでしょうか。 特殊法人の改革だけにとどまらず、入り口から出口まで、すべての面で有言不実行内閣と後世に語られぬよう、改革に向けて果敢に取り組まれることを強く要望するものであります。 総理及び財政投融資システムを所管される大蔵大臣、厚生大臣、そして郵政大臣に対し、今挙げた点も含め、財政投融資改革に向けての誠意ある有言実行を要望し、私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣橋本龍太郎君登壇、拍手〕
○国務大臣(橋本龍太郎君) 福本議員にお答えを申し上げます。 まず、住宅政策における国の立場、責任ということでありました。 住都公団あるいは住宅金融公庫の改革は、民間と適切な役割分担を行うことによって、社会経済情勢の変化に対応したより効率的な政策を実施していくためのものであります。我が国の住宅事情の改善など住宅政策に期待される役割は大きく、引き続き国民の住生活の質の向上を目指した総合的な住宅政策を展開してまいります。 公団住宅の居住者が不利益をこうむることがないようにすべきという御指摘がございました。 公団賃貸住宅に居住しておられる方々に対し、公団改革の検討の中で今後の賃貸住宅の管理をどのように行っていくのがよいか、現在、建設大臣のもとで検討しております。いずれにせよ、その居住の安定には十分配慮していくべきだと思います。 また、我が国の住宅の現状を考えますと、住宅金融公庫による長期・固定・低利資金の安定供給、良質な住宅ストック形成の誘導施策が引き続き必要だと考えております。なお、その際、民業補完という政府系金融機関の役割を踏まえながら、今後とも経済社会情勢の変化に対応して融資制度の見直しを図ってまいります。 次に、住宅ローンにおける住宅金融公庫と民間金融機関の役割分担について御意見をいただきました。 近年の住宅金融公庫の事業規模の拡大は、バブル崩壊後の経済対策などによるものであります。昨今の民間住宅融資の充実を踏まえて、官民協調の観点から、平成九年度におきましては融資額の見直しを行うこととしておりまして、今後とも民間住宅融資の状況を見ながら事業規模の適正化に努めてまいります。 また、財政投融資の貸し付けが不良債権化しているのではないかという御指摘がございました。 財政投融資は、その原資が国の制度・信用に基づいて多数の国民から集められました郵便貯金また年金積立金等でありますことから、確実かつ有利な運用に努めているところであります。財政投融資につきましては、いわゆる不良債権はございませんが、今後とも償還確実性の観点から対象分野・事業の不断の見直しを進めてまいります。 次に、多額の税金が補給金として財投機関に投入されていることは問題だという御指摘をいただきました。 しかし、財投機関を初めとする特殊法人などの多くは、民間ベースでは採算のとれない行政需要にこたえるために政策的に財政資金が投入され、事業が行われております。特殊法人等に対する補助金などにつきましては、平成七年の閣議決定を踏まえて抑制に努めながら、真に必要な財政需要に対し所要の財源配分を行っているところでありますが、特殊法人については不断の見直しに努めてまいります。 特殊法人の財務内容等のディスクロージャーにつきましては、民間の株式会社の水準以上のディスクロージャーを全特殊法人の足並みをそるえて行うために、財務内容を明らかにする書類の作成、公告及び一般の閲覧に関する規定を盛り込んだ、特殊法人の財務諸表等の作成及び公開の推進に関する法律案を、去る十一日、国会に提出させていただきました。 最後に、財政投融資についての意見を言えという御質問がありました。 財政投融資については、その基本的な役割、必要性というものは、私は、量の大小はありましても将来的にも残ると考えております。その役割は、当然ながら社会経済情勢の変化に応じて変わっていくでありましょう。したがって、財政投融資の改革を推進するという基本方針のもとに、資金運用審議会の懇談会において広く専門家の意見を聞き、本格的な検討、研究を進めていくこととしております。 なお、入り口としての郵貯、また、出口としての特殊法人につきましては、適切な場でそれぞれに検討をされておりまして、このような努力を見守りながら、全体として好ましい枠組みができるように図ってまいりたいと考えております。 残余の質問につきましては、関係大臣からお答えを申し上げます。(拍手) 〔国務大臣亀井静香君登壇、拍手〕
○国務大臣(亀井静香君) 福本議員の御質問にお答えいたします。 議員の御質問は大体四点ぐらいに整理されるのではないか、このように思います。 第一点は、我が国の今後の住宅政策どうあるべきかという御質問でございますけれども、議員御指摘のように、量の面におきましてはある程度の充足点に達したという状況であろうかと思います。しかしながら、質の面からまいりますと、今、国民の方々のニーズに合った住宅がきっちりと供給をされておるか、あるいは取得をされておるかということになりますと、今からの課題であろうかと私は思います。 質の面について、一つは、やはり今から老齢化社会を迎えてまいります。そうした中で、お年寄りあるいはまた体の不自由な方々が住みやすい、そうした住居を得られるためにどうあるべきかというのが一つのポイントでもあろうかと思います。金融公庫の融資につきましても、そういう点について、利率その他の面について重点的な配慮を実施いたしておるところでありますが、今後ともそれを強化してまいりたい、このように考えております。 二番目は、安かろう、便利が悪かろうというのでは困るわけでございまして、やはり諸外国に比べまして住宅価格が比較的高いのは事実でございます。特に、サラリーマンに対しまして安い良質な住宅を早期に、定年間際ということではなくて早期に取得していただくにはどうしたらいいか、価格を下げていく努力というのが喫緊の課題でございます。 そういう面では、このたび容積率の緩和というような思い切った改革を実施する予定にしております。今国会には間に合いませんけれども、次の国会に提出させていただこうと思っております。建築基準法における現在の規格・認証等というのは、物理的な面に着目をして大きいの小さいのというような形でやっておるわけでございますけれども、これを性能に着目した性能基準という形で割り切っていきたい、このように考えておるわけでございまして、こういう面が住宅建設へのコストダウンに大きく寄与をするのではないか、このように考えております。 また、容積率をこの際思い切って、一律に平面的にやるのではなくて、土地利用計画と申しますか、自治体とそういう面を十分協議いたしまして、思い切って容積率も緩和していくというような形の中で、マンション価格等の低落も今ねらっておるわけでございます。例で申しますと、三田あたりの今七千五百万のマンションが、これを実施いたしますと、地価が上がらないという前提でございますけれども、五千万程度まで下落するということが期待もされておるわけでございます。また、このことは、満員電車に押しくらまんじゅうで揺られて通勤しないで、できるだけ職住近接のそうした状況をつくり出すという面にも効果があろうかと思います。 それから第二点は、従来、住都公団が住宅供給に対して大きな役割を果たしてまいりましたが、これを分譲また賃貸部門からも一部を除いて撤退するということを決めております。 そういうことの中で、今後、国の責任はどうかという御指摘がございました。 私どもといたしましては、今後、民間にゆだねる面はそうした供給あるいは融資の面におきましても思い切ってゆだねていきたいと考えますけれども、しかし中低所得者の住宅需要に対して、これをどう的確に我々がこたえていくかという国としての責任がございます。そういう意味では、住都公団が従来負っておりましたそうした責任を、自治体の公営住宅あるいは特定優良住宅等という形の中でスムーズに肩がわりをしていく方法を検討していきたいと考えておるわけでございます。 また、この住都公団の改革の中で、現在、七十二万戸、二百万の方々が現に居住しておられます。こういう方々の将来の生活環境が劣化することは絶対にあってはならぬわけでございます。メンテナンスを含めまして、今まで以上にそうしたレベルが維持される、あるいは向上されるための方策はどうしたらいいかということを、今、建設省、住都公団で具体的な検討をしておるわけでございますので、レベルが下がっていくというようなことについては御心配は私は要らない、このように思います。 また、次に、住宅金融公庫の今後のあり方等でございますけれども、これにつきましては、今、逆ざやというような状況の中で、十兆円という膨大な繰り上げ償還というような事態も起きておりますので、もう住宅金融公庫の使命は終わったのじゃないかという議論がございますけれども、私どもは、中低所得者層に対して長期低利の資金を融通するという、そうした機能は今なお必要であると考えます。 民間金融機関が、特に景気がよくなってまいりますと、その資金を産業資本の設備投資に優先的にやはり回していくという過去のビヘービアがございます。(「簡潔に」と呼ぶ者あり)わかりました。 そうした中で、今後、国が責任を持ってそうした層に対して資金を供給する責任はあろうかと、このように考えております。 それから、シェアがどうかというお話がございましたが、どの程度の民間と住宅金融公庫のシェアが適当かということは、数字で具体的に私は申し上げることはなかなか難しいことであろうと思います。 なお、ローンの償還について非常に問題が起きているという御指摘がございました。確かにそういう面もございます。 我々といたしましては、ゆとり償還というようなそういういろんなメニューを用意いたしまして、できるだけ返還されやすいそうした努力をしておるわけでありますが、それでもなお、これは選択でございますけれども、選択をされた後、償還が非常に困難になってこられた方につきましては、個別に御相談に乗っております。利率を下げるわけにはまいりませんけれども、償還の期間とか、そういう問題につきましては具体的な御相談に応じておることも申し添えたいと思います。 以上、御質問に対しまして御答弁を申し上げました。(拍手) 〔国務大臣三塚博君登壇、拍手〕
○国務大臣(三塚博君) 私に対する質問は総理質問とダブっておりますから、大体意を尽くされた御答弁があったということであります。簡明にお答えを申し上げます。 住宅金融公庫の今後の位置づけのお尋ねでございますが、良質な住宅ストックの形成のため、長期・固定・低利の資金を安定的に供給する役割は果たしておると思います。 一般に政策金融については、公的関与の必要性の変化や民間金融の機能の拡充に応じて不断の努力をしてまいることが適当であります。今後、民間金融の機能が拡充強化されれば、それにあわせて住宅金融公庫の融資制度についてもさらに見直しを図っていくこととなると考えております。 次に、住宅金融公庫を含む政府関係機関の不良債権についてのお尋ねでございますが、政府関係金融機関の平成七年度末における延滞債権額は、各機関合計八千六百九十二億円であります。貸付残高に占める割合は〇・七六%という水準になっております。 各政府関係金融機関は、融資に際して適正な審査を行うなど延滞債権が増加しないよう努めているところでありますが、政府関係金融機関が今後とも適切な債権管理に努めるよう注視をいたしておるところであります。 財政投融資の貸し付けが不良債権化しておるのではないかという御質問でございますが、この点につきましては、先ほど総理からも言明されましたとおり、財政投融資には民間金融機関の基準で見ても不良債権はございません。 最後に、財政投融資改革に向けての決心ということであります。 財政投融資については、その基本的役割、必要性は将来にも残ると考えておりますが、その役割は社会経済情勢の変化に応じまして変わっていくことは当然でございます。したがいまして、財投の改革を推進する基本方針のもとで、民業補完の観点も踏まえ、社会経済情勢の変化に応じ、その対象分野・事業を見直し、資金の重点的、効率的な配分を図っていくことが必要であると考えております。 総理が言われましたとおり、資金運用審議会の懇談会において、広く専門家を任命し意見を聞いておるところでございまして、本格的な研究、そして検討を進めていくことと相なります。(拍手) 〔国務大臣小泉純一郎君登壇、拍手〕
○国務大臣(小泉純一郎君) 福本議員のお尋ねは、財政投融資制度全体の改革への決意はどうかというお尋ねであります。 年金を担当している厚生大臣として、財政投融資制度、いわゆる資金運用部に預託している年金等が、必ずしも今、有利に運用されていないのではないか、また、年金資金と郵便貯金、簡易保険を一緒に統合運用して果たしていいのかどうか、根本的な疑問を持っているものですから、先日、三塚大蔵大臣と会談いたしまして、この統合運用を含めて、資金運用審議会で正式に年金の自主運用を含めて見直し、検討をお願いしたいと、確認し合ったところであります。 今後、財政投融資制度全体、出口の特殊法人、資金運用部、入り口の年金を含めて根本的な改革につなげるよう努力していきたいと思います。(拍手) 〔国務大臣堀之内久男君登壇、拍手〕
○国務大臣(堀之内久男君) 財投改革についてお尋ねでございます。 先ほど総理、大蔵大臣の答弁にもありましたが、財投の基本的役割は、社会資本整備等、今後とも有意義なものと考えておりますが、対象分野・事業は絶えず見直していくことが必要と考えております。 今後とも、国民、預金者の利益、そのための事業の健全経営を確保しつつ社会資本の形成等にも貢献するよう、郵政事業の使命を果たしてまいりたいと考えております。(拍手)
○議長(斎藤十朗君) これにて質疑は終了いたしました。 これにて休憩いたします。 午後零時五十分休憩 ―――――・――――― 午後五時二十三分開議
○議長(斎藤十朗君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第一 環境保護に関する南極条約議定及び環境保護に関する南極条約議定の附属Vの締結について承認を求めるの件 日程第二 アジア=太平洋郵便連合憲章の追加議定書及びアジア=太平洋郵便連合一般規則の締結について承認を求めるの件 以上両件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。外務委員長寺澤芳男君。 ――――――――――――― 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ――――――――――――― 〔寺澤芳男君登壇、拍手〕
○寺澤芳男君 ただいま議題となりました条約件につきまして、外務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、環境保護に関する南極条約議定書及び同議定書の附属書Vは、南極の環境並びにこれに依存し及び関連する生態系を包括的に保護することを目的として、環境影響評価、動植物相の保存、廃棄物の処分及び管理等に係る具体的措置を定めるものであります。 次に、アジア=太平洋郵便連合憲章の追加議定書及び一般規則は、アジア太平洋郵便連合憲章を改正して、アジア=太平洋郵便条約を含む連合の諸文書の一般規則への一本化、一般規則の恒久文書化等を行うことを内容とするものであります。 委員会におきましては、南極における環境保護の実効性確保、鉱物資源活動の禁止措置、観測活動から生じた廃棄物等の処理、アジア=太平洋郵便連合と万国郵便連合の関係等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、採決の結果、両件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○議長(斎藤十朗君) これより両件を一括して採決いたします。 両件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斎藤十朗君) 総員起立と認めます。 よって、両件は全会一致をもって承認することに決しました。 ―――――・―――――
○議長(斎藤十朗君) 日程第三 国家公務員法の一部を改正する法律案(衆議院提出) 日程第四 恩給法等の一部を改正する法律案 日程第五 男女共同参画審議会設置法案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長鎌田要人君。 ――――――――――――― 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ――――――――――――― 〔鎌田要人君登壇、拍手〕
○鎌田要人君 ただいま議題となりました三法律案につきまして御報告申し上げます。 まず、国家公務員法の一部を改正する法律案は、国家公務員の労働関係の適正化を促進し、もって公務の能率的な運営に資するため、当分の間、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の上限を、七年以下の範囲内で人事院規則で定める期間としようとするものであります。 委員会におきましては、提出者の衆議院内閣委員長から趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、恩給法等の一部を改正する法律案は、最近の経済情勢等にかんがみ、本年四月分から、恩給年額を〇・八五%引き上げるとともに、寡婦加算及び遺族加算の年額を増額するほか、短期在職の旧軍人等の仮定俸給を改善することにより、恩給受給者に対する処遇の改善を図ろうとするものであります。 委員会におきましては、恩給の基本的性格と今後のあり方、短期在職の旧軍人等の仮定俸給の改善等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、男女共同参画審議会設置法案は、男女の人権が尊重され、かつ社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力のある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的かつ総合的な政策及び重要事項を調査審議するための機関として、総理府に男女共同参画審議会を設置しようとするものであります。 委員会におきましては、男女共同参画二〇〇〇年プラン実現と審議会の役割、夫婦別氏制導入問題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○議長(斎藤十朗君) これより三案を一括して採決いたします。 三案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斎藤十朗君) 総員起立と認めます。 よって、三案は全会一致をもって可決されました。
○議長(斎藤十朗君) 日程第六 関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長松浦孝治君。 ――――――――――――― 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ――――――――――――― 〔松浦孝治君登壇、拍手〕
○松浦孝治君 ただいま議題となりました関税定率法等の一部を改正する法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、最近における内外の経済情勢の変化に対応し、石油製品、発泡酒等の関税率の引き下げ、石油関係の還付制度等の改正、過少申告加算税等の導入、税関手続の簡素化等の所要の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、今日の関税政策のあり方、過少申告加算税等の適正な運用の必要性、税関手続の簡素化等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して吉岡吉典委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。 討論を終了し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し、附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斎藤十朗君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 ―――――・―――――
○議長(斎藤十朗君) 日程第七 民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための通商産業省関係法律の一部を改正する等の法律案(内閣提出)並びに本日委員会から報告書が提出されました 工業標準化法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆院送付)を日程に追加し、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎藤十朗君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長木宮和彦君。 ――――――――――――― 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ――――――――――――― 〔木宮和彦君登壇、拍手〕
○木宮和彦君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、商工委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための通商産業省関係法律の一部を改正する等の法律案は、民間活動に対する規制の緩和と行政事務の簡素化を図るため、輸出検査法及び輸出品デザイン法を廃止するほか、十四の法律について企業組織の変更に係る手続を簡素化するなど、所要の改正を行おうとするものであります。 委員会におきましては、法改正による規制緩和の効果、規制緩和と安全性の確保、電気事業法による事業開始期限の延長等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山下委員より反対する旨の意見が述べられました。 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、工業標準化法の一部を改正する法律案は、国際化の進展に的確に対応できる工業標準化制度を構築するため、主務大臣が指定する内外の民間機関がJISの認定を行うことができる制度を設けるなど、所要の改正を行おうとするものであります。 委員会におきましては、日本工業規格と国際規格との整合化、民間認定機関制度のあり方、規格の国際整合化と中小企業の対応等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対して、五項目の附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 まず、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための通商産業省関係法律の一部を改正する等の法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斎藤十朗君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、工業標準化法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斎藤十朗君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 ―――――・―――――
○議長(斎藤十朗君) 日程第八森林病害虫等防除法の一部を改正する法律案 日程第九 森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長真島一男君。 ――――――――――――― 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ――――――――――――― 〔真島一男君登壇、拍手〕
○真島一男君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、森林病害虫等防除法の一部を改正する法律案は、松くい虫被害対策特別措置法の失効に対応して、被害木の破砕、焼却等による駆除、樹種転換等の措置を講じようとするものであります。 次に、森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律案は、森林組合等の健全な発展を図るため、事業範囲の拡大、理事会の設置、合併及び事業経営計画の提出期限の延長等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、特別防除の効果と環境への影響、松くい虫被害の原因と対策、森林組合合併の促進対策と今後の見通し等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑終了の後、まず森林病害虫等防除法の一部を改正する法律案について日本共産党の須藤委員より修正案が提出され、採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律案について、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両法律案に対し、それぞれ附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○議長(斎藤十朗君) これより両案を一括して採決いたします。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斎藤十朗君) 総員起立と認めます。 よって、両案は全会一致をもって可決されました。 ―――――・―――――
○議長(斎藤十朗君) 日程第一〇 内航海運組合法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第一一地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局千葉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件 以上両件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。運輸委員長直嶋正行君。 ――――――――――――― 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ――――――――――――― 〔直嶋正行君登壇、拍手〕
○直嶋正行君 ただいま議題となりました法律案及び承認案件につきまして、運輸委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、内航海運組合法の一部を改正する法律案は、近年における物流の効率化等の要請に対応し、内航船の近代化を図るため、内航海運業者が行う船舶建造資金の借り入れについて、内航海運組合が債務保証を行うことができることとする等の改正を行おうとするものであります。 委員会におきましては、船腹調整事業が解消された場合の影響、内航海運の環境整備推進に対する支援策、内航船員の高齢化と若年船員の安定的確保策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党筆坂委員より反対の意見が述べられ、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局千葉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件は、千葉県の北西部地域における自動車の検査及び登録に関する事務の円滑化を図り、あわせて当該地域の住民の利便を増進するため、千葉県野田市に野田自動車検査登録事務所を設置するに当たり、国会の承認を求めようとするものであります。 委員会におきましては、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 まず、内航海運組合法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斎藤十朗君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局千葉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件の採決をいたします。 本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斎藤十朗君) 総員起立と認めます。 よって、本件は全会一致をもって承認することに決しました。 ―――――・―――――
○議長(斎藤十朗君) 日程第一二、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。建設委員長鴻池祥肇君。 ――――――――――――― 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ――――――――――――― 〔鴻池祥肇君登壇、拍手〕
○鴻池祥肇君 ただいま議題となりました法律案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本法律案は、最近における社会経済情勢の推移等にかんがみ、不動産特定共同事業の業務に関する規制の合理化を図るため、事業参加者等が不動産に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者等である場合には、事業実施時期の制限等を定めた規定の適用を除外する等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、本法律案と土地の流動化との関係、法改正に伴う効果等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党の緒方理事より反対の意見が述べられ、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斎藤十朗君) 過半数と認めます。よって、本案は可決されました。 ─────・─────
○議長(斎藤十朗君) 日程第一三 郵便法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。逓信委員長渕上貞雄君。 ――――――――――――― 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ――――――――――――― 〔渕上貞雄君登壇、拍手〕
○渕上貞雄君 ただいま議題となりました郵便法の一部を改正する法律案につきまして、逓信委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、郵便事業の現状等にかんがみ、第三種郵便物の認可条件を緩和するとともに、利用者に対するサービスの向上等を図るため、第一種郵便物及び第二種郵便物の料金の特例措置を拡大し、及び料金受取人払い制度を改善しようとするものであります。 委員会におきましては、第三種郵便物の認可条件の緩和が郵便事業財政に及ぼす影響、第三種郵便物の認可に係る調査を行う指定調査機関のあり方、料金特例措置における割引率の算定根拠等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して上田委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。 討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斎藤十朗君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 ―――――・―――――
○議長(斎藤十朗君) 日程第一四 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。労働委員長勝木健司君。 ――――――――――――― 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ――――――――――――― 〔勝木健司君登壇、拍手〕
○勝木健司君 ただいま議題となりました法律案につきまして、労働委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、障害者雇用の一層の促進を図るため、従来の身体障害者に新たに精神薄弱者を加えて障害者雇用率を設定するとともに、パートタイムの精神障害者を助成金の対象に加えるほか、子会社が雇用する障害者を親事業主が雇用したとみなすことができる特例子会社の認定要件を緩和すること、市町村レベルで職業準備訓練を行う障害者雇用支援センターの設置主体に社会福祉法人を加えることなど、所要の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、ノーマライゼーションの理念と諸外国における障害者雇用の現況、新たな障害者雇用率の設定のあり方と精神薄弱者に対する雇用促進策、雇用率未達成企業への適切な指導の必要性、就労をめぐる障害者の人権擁護、特例子会社の認定要件緩和の意義、障害者雇用支援センターの今後の設置の見込み等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斎藤十朗君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 ―――――・―――――
○議長(斎藤十朗君) 日程第一五 教育公務員特例法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教委員長清水嘉与子君。 ――――――――――――― 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ――――――――――――― 〔清水嘉与子君登壇、拍手〕
○清水嘉与子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、国立大学等と民間の研究機関等との共同研究等を推進するため、国立大学等の教員が共同研究等に従事するため休職にされた場合の退職手当の在職期間の計算について、当該休職期間を除算しないこととしようとするものであります。 委員会におきましては、国立大学等の教員の共同研究休職の実績とこの改正により予想される効果、国立大学教員の人事交流の実態や研究支援体制等の諸問題につきまして質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(斎藤十朗君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時五十四分散会