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140回国会参議院1997/05/27

文教委員会 第13号

発言数
4
登壇者
2
会派数
1
開催日
1997/05/27

会議録

清水嘉与子自由民主党

○委員長(清水嘉与子君) ただいまから文教委員会を開会いたします。  まず、委員の異動について御報告いたします。  昨日、林久美子さんが委員を辞任され、その補欠として木暮山人さんが選任されました。     —————————————

清水嘉与子自由民主党

○委員長(清水嘉与子君) 大学の教員等の任期に関する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。小杉文部大臣。

小杉隆自由民主党文部大臣

○国務大臣(小杉隆君) このたび、政府から提出いたしました大学の教員等の任期に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  変化の激しい時代にあって、大学が学問の進展や社会の要請に適切に対応して教育研究を推進していくことが求められている今日、各大学において不断に改革を進めて教育研究の活性化を図る必要があり、これを担う教員の果たすべき役割がますます重要になっております。  このため、大学教員の流動性を高めて大学における教育研究の活性化を図るための方策として、国公私立の大学を通じて、各大学の判断で教員に任期制を導入できるようにする必要があり、これがこの法案を提出する理由であります。  次に、この法律案の概要について申し上げます。  第一は、この法律案の目的についてであります。  これは、大学等において多様な知識または経験を有する教員等相互の学問的交流が不断に行われる状況を創出することが教育研究の活性化にとって重要であることにかんがみ、教員等の任期について必要な事項を定めることによって、大学等への多様な人材の受け入れを図り、もって大学等における教育研究の進展に寄与することを目的として定めております。  第二は、国立または公立の大学の教員の任期についてであります。  これは、国立または公立の大学の大学管理機関が、教員について任期を定めた任用を行う必要があると認めるときは、教員の任期に関する規則を定め、これを公表することとするとともに、任命権者は、この規則を定めた大学の教員について、次の三つのいずれかに該当するときは、当該任用される者の同意を得て、任期を定めて任用できること等を定めております。  一は、教育研究の分野または方法の特性にかんがみ、多様な人材の確保が求められる教育研究組織の職につけるとき、  二は、みずから研究目標を定めて研究することを主たる職務とする助手の職につけるとき、  三は、大学が定めまたは参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職につけるとき、であります。  第三は、私立の大学の教員の任期についてであります。  これは、国立または公立の大学の教員について任期を定めた任用ができる三つの場合に該当するときには、学校法人は教員との労働契約において任期を定めることができるとしております。この場合、学校法人は、学長の意見を聞いて、あらかじめ教員の任期に関する規則を定め、公表すること等を定めております。  第四は、大学共同利用機関等への準用についてであります。  これは、大学共同利用機関等の職員のうち専ら研究または教育に従事する者について、国立または公立の大学の教員の任期に係る規定を準用することとしております。  このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。  以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願いいたします。

清水嘉与子自由民主党

○委員長(清水嘉与子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後零時四分散会      —————・—————

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