農林水産委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1997/03/13
会議録
○委員長(真島一男君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 森林病害虫等防除法の一部を改正する法律案及び森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律案、以上両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。藤本農林水産大臣。
○国務大臣(藤本孝雄君) 森林病害虫等防除法の一部を改正する法律案並びに森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律案の両法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 まず、森林病害虫等防除法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 森林病害虫等のうち、松くい虫につきましては、その異常な被害の終息を図るべく各般の防除対策を鋭意実施してきた結果、昭和五十四年度に二百四十三万立方メートルまで達した被害量は、平成七年度には百一万立方メートルに減少するとともに、保全すべき松林における激しい被害の抑制が進んでおります。 しかしながら、松くい虫の被害量は、なお高い水準で推移しているほか、一たん被害が軽微となった地域でも、気象の影響等によって被害が再激化する危険性があります。 また、森林病害虫等の防除については、環境保全への配慮が一層重要となるとともに、森林の管理水準の低下が懸念される中で、その早期発見を図るための体制を強化することが必要となっております。 このような状況を踏まえ、松くい虫被害対策特別措置法が本年三月三十一日に失効するに当たり、松くい虫に対する特別の防除措置を森林病害虫等防除法に取り込むこと等により、松くい虫等による被害に的確に対応できる機動的な防除システムを構築するため、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、松くい虫に対する特別の防除措置として、農林水産大臣または都道府県知事が、保全すべき松林等を対象に、被害木の伐倒及び破砕、焼却を内容とする特別な駆除命令等を発動できることとしております。 第二に、森林病害虫等の薬剤による防除を環境の保全に配慮しつつ適正に実施するため、農林水産大臣及び都道府県知事が、航空機を利用した薬剤による防除等の実施基準を策定することとしております。 第三に、森林病害虫等を早期に発見するため、都道府県知事の委託を受けた森林組合、森林組合連合会等が、必要に応じて森林への立入調査を実施できることとしております。 続きまして、森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 森林所有者の協同組織である森林組合は、零細で小規模な我が国森林所有構造の中で、地域林業の中核的な担い手として、森林の整備、山村地域の活性化等に寄与してきたところであります。 一方、国産材価格の低迷、林業経営コストの増加、林業就業者の減少、高齢化等、林業をめぐる状況は大変厳しいものがあり、かかる難局を打開していくためには、地域林業の中核的な担い手である森林組合が、その事業活動を通じて、森林の流域管理システムを有効に機能させていく必要があります。 しかしながら、森林組合の多くは規模が零細で、厳しい経営状況に直面しており、広域合併による規模の拡大や事業の多角化を図ることが森林組合の健全な発展を図るため急務となっております。 このような状況を踏まえ、森林組合の経営基盤の強化を支援するため、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、組合の組合員に対するサービスをより充実するため、組合が行う加工販売事業及び共同利用施設事業の対象を森林・林業関係から組合員の事業、生活一般に拡大することとしております。 第二に、組合の施設を有効に利用して森林整備を促進するため、行政庁の指定した組合について森林の整備に係る事業の員外利用割合を引き上げることとしております。 第三に、組合の執行体制を強化するため、理事会及び代表理事を法定化するとともに、内部牽制による的確な業務運営を確保するため、監事の監査機能の拡充等を行うこととしております。 第四に、組合の広域合併を促進するため、合併及び事業経営計画につき都道府県の認定を求めることができる期限を平成十四年三月三十一日まで延長するとともに、計画内容の拡充等の措置を講ずることとしております。 以上が、これら二法案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(真島一男君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ります。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時五十六分散会 —————・—————