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140回国会参議院1997/05/23

内閣委員会 第10号

発言数
6
登壇者
2
会派数
1
開催日
1997/05/23

会議録

鎌田要人自由民主党

○委員長(鎌田要人君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。武藤総務庁長官。

武藤嘉文自由民主党総務庁長官

○国務大臣(武藤嘉文君) ただいま議題となりました一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  この法律案は、人事院の国会及び内閣に対する本年三月六日付の意見の申し出にかんがみ、国の試験研究機関等への特にすぐれた研究者の招聘及び高い資質を有する研究者の受け入れを図るため、国の試験研究機関等の研究業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項を定めるものであります。  次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、任期を定めた採用についてであります。  任命権者は、招聘型と若生育成型の二つの場合について、選考により、任期を定めて職員を採用することができることといたしております。すなわち、招聘型は研究業績等により当該研究分野で特にすぐれた研究者と認められている者を招聘して当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務に従事させる場合であり、若生育成型は独立して研究する能力があり研究者として高い資質を有すると認められる者を当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力の涵養に資する研究業務に従事させる場合であります。  第二に、任期つき研究員の任期についてであります。  招聘型につきましては、任期は五年を超えない範囲内で任命権者が定めることとし、特に五年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、七年または十年を超えない範囲内で任期を定めることができることといたしております。若生育成型につきましては、原則として三年を超えない範囲内、研究業務の性質上特に必要である場合で人事院の承認を得たときは五年を超えない範囲内で任命権者が定めることができることといたしております。  第三に、給与につきましては、招聘型及び若生育成型の任期つき研究員に適用する新たな俸給表をそれぞれ定めることといたしております。ただし、招聘型の任期つき研究員について、特別の事情によりこの俸給表によりがたいときは、人事院の承認を得て、一般職の職員の給与に関する法律に定める指定職俸給表十二号俸の額を超えない範囲内でその俸給月額を定めることができることといたしております。  また、任期つき研究員のうち、特に顕著な研究業績を上げたと認められる職員には、その俸給月額に相当する額を任期つき研究員業績手当として支給できることといたしております。  第四に、勤務時間につきましては、各省各庁の長は、招聘型の任期つき研究員の職務につき、その職務の性質上時間配分の決定その他の職務遂行の方法を大幅に当該職員の裁量にゆだねることが当該職員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認める場合には、勤務時間の割り振りを行わないでその職務に従事させることができることといたしております。  以上のほか、関係法律について所要の改正を行うこととしております。  なお、この法律は公布の日から施行することとしております。  以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

鎌田要人自由民主党

○委員長(鎌田要人君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。     —————————————

鎌田要人自由民主党

○委員長(鎌田要人君) 次に、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。武藤総務庁長官。

武藤嘉文自由民主党総務庁長官

○国務大臣(武藤嘉文君) ただいま議題となりました国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  この法律案は、昨今の不祥事を踏まえ、職員の退職後その在職期間中の行為について犯罪があると思料するに至った場合等に、退職手当並びに期末手当及び勤勉手当の支給を一時差しとめることができる制度を新設すること等により、退職手当並びに期末手当及び勤勉手当の支給の一層の適正化を図り、もって公務に対する国民の信頼確保に資することを目的とするものであります。  次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、退職手当の一時差しとめ制度の新設についてであります。  各省各庁の長は、退職した者に対しまだ退職手当が支払われていない場合において、その者の在職期間中の行為について、その者が逮捕されたときまたはその者から聴取した事項もしくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、退職手当を支給することが公務に対する国民の信頼を確保し退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、その支給を一時差しとめることができることといたしております。その際、各省各庁の長は、当該一時差しとめ処分を受けるべき者に対し、処分の事由を記載した説明書を交付しなければならないこと等、所要の手続を定めることといたしております。  また、各省各庁の長は、一時差しとめ処分の理由となった行為について不起訴処分があった場合または当該一時差しとめ処分を受けた者がその者の在職期間中の行為について起訴されることなくその者の退職の日から起算して一年を経過した場合には、その者が逮捕されている場合等を除き、速やかに当該一時差しとめ処分を取り消さなければならないことといたしております。  なお、退職手当の一時差しとめ制度の新設に伴い、退職手当は、特別の事情がある場合を除き、職員が退職した日から起算して一月以内に支払わなければならないことといたしております。  第二に、期末手当及び勤勉手当についても、退職手当の一時差しとめ制度と同様の一時差しとめ制度を新設することといたしております。  さらに、期末手当及び勤勉手当の基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に懲戒免職処分を受けた職員、離職した日から期末手当の支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者、一時差しとめ処分を受けた者でその者の在職期間中の行為について禁錮以上の刑に処せられたもの等には期末手当及び勤勉手当は支給しないことといたしております。  第三に、防衛庁の職員の給与等に関する法律につきましても、一般職の職員の給与に関する法律の改正に準じて、期末手当の一時差しとめ制度の新設等に係る所要の改正を行うことといたしております。  以上のほか、関係法律について所要の改正を行うことといたしております。  なお、この法律は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。  以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

鎌田要人自由民主党

○委員長(鎌田要人君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時十分散会      —————・—————

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