内閣委員会 第3号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1997/03/26
会議録
○委員長(鎌田要人君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。武藤総務庁長官。
○国務大臣(武藤嘉文君) ただいま議題となりました地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 現行の地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、昭和六十二年に一般対策への円滑な移行のための最終の特別法として制定されたものであり、平成四年の一部改正を経て、本年三月末日をもって効力を失うことになっております。 顧みますと、同和対策事業特別措置法の制定以来、地域改善対策特別措置法及び現行法に基づく過去二十八年間にわたる関係諸施策の推進の結果、生活環境の改善を初めとする物的な基盤整備がおおむね完了するなど、さまざまな面で存在していた格差は大きく改善され、これまでの特別対策についてはおおむねその目的を達成できる状況になっております。 しかしながら、一部の物的事業について既に着手済みであるものの現行法期限までに完了することが困難な事業が見られ、また一部の個人給付的事業及び相談員、指導員等を配置している事業について激変緩和的な観点からの配慮が必要であることから、政府としては、昨年五月の地域改善対策協議会の意見具申を尊重し、特別対策は本年三月末をもって終了することを基本としつつ、十五の事業に限って経過的に法的措置を講ずるよう昨年七月二十六日に閣議決定いたしました。 今般、この閣議決定に基づき、一般対策への円滑な移行のための経過措置を講ずることとし、この法律案を提案することといたした次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に、地域改善対策特定事業で平成四年度以降特例的に実施されているもののうち、着手済みの事業など平成九年度以降においても実施することが特に必要と認められるものを政令で定め、当該事業に係る経費に対する国の財政上の特別措置をさらに五年間講ずることといたしております。 第二に、五年後において現に高等学校等進学奨励費補助事業により奨学金の貸し付けを受けている者について、所要の経過措置を設けることといたしております。 なお、この法律は公布の日から施行することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(鎌田要人君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 —————————————
○委員長(鎌田要人君) 次に、総務庁設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。武藤総務庁長官。
○国務大臣(武藤嘉文君) ただいま議題となりました総務庁設置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 平成七年九月、「審議会等の透明化、見直し等について」が閣議決定され、この中で、行政の簡素化、効率化等を図るため、過去五年以上委員が任命されていない審議会等及び設置後十年以上経過した審議会等について、所管省庁で必要性を再検討した上でその結果を明らかにし、所要の措置を講ずることとされました。 総務庁といたしましては、本閣議決定の趣旨に従い検討を行った結果、公務員制度審議会を廃止することといたしました。また、あわせて所要の規定の整備を行うため、総務庁設置法の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、総務庁に置かれている公務員制度審議会を廃止するため、同審議会に関する規定を削除することといたしております。 第二に、その他所要の規定の整備を行うこととし、総務庁設置法の「老人」の用語を「高齢者」とする等の改正を行うことといたしております。 なお、この法律は平成九年四月一日から施行することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○委員長(鎌田要人君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時三分散会 —————・—————