逓信委員会 第11号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1997/06/03
会議録
○委員長(渕上貞雄君) ただいまから逓信委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、魚住裕一郎君が委員を辞任され、その補欠として平野貞夫君が選任されました。 —————————————
○委員長(渕上貞雄君) 電気通信事業法の一部を改正する法律案、国際電信電話株式会社法の一部を改正する法律案及び日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律案の三案を一括して議題といたします。 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。堀之内郵政大臣。
○国務大臣(堀之内久男君) 電気通信事業法の一部を改正する法律案、国際電信電話株式会社法の一部を改正する法律案、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律案、以上三案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 初めに、電気通信事業法の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。 この法律案は、我が国の電気通信事業分野における新規参入の一層の円滑化及び電気通信事業者間の公正な競争の促進に資するため、第一種電気通信事業の許可の基準である過剰設備防止条項等を撤廃するとともに、電気通信事業者間の電気通信設備の接続に関する制度の充実を図る等の改正を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に、第一種電気通信事業の許可の基準のうち、過剰設備防止条項等を撤廃することとしております。 第二に、郵政大臣が指定する電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、当該電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、接続料及び接続の条件に関する接続約款を定め、郵政大臣の認可を受けなければならないこととしております。 第三に、第一種電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備を接続すべき旨の請求を受けたときは、電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき等の場合を除き、これに応じなければならないこととしております。 第四に、電気通信事業者は、電気通信番号を用いて電気通信役務を提供する場合においては、その電気通信番号が郵政省令で定める基準に適合するようにしなければならないこととしております。 その他所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 次に、国際電信電話株式会社法の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。 この法律案は、電気通信分野における技術の進展とそれを利用した新たな役務に対する需要に対応し、国際電信電話株式会社が保有する設備及び技術の有効な活用を図る観点から、その業務として、国内における電気通信業務その他の業務を行うことができるようにする等の改正を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。 国際電信電話株式会社の業務として、国際電気通信業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、同社が保有する設備及び技術を活用した国内電気通信業務等を追加することとしております。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。 最後に、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。 この法律案は、日本電信電話株式会社を日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び長距離会社に再編成し、公正有効競争の促進を図るとともに、日本電信電話株式会社の国際通信業務への進出を実現することにより、国民の電気通信役務に対する多様な需要への対応が可能となるようにする等の改正を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に、日本電信電話株式会社(以下、単に会社と申します。)は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かっ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うことを目的とする株式会社とすることとしております。 第二に、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下、単に地域会社と申します。)は、地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社とすることとしております。 第三に、会社は、その目的を達成するため、地域会社が発行する株式の引き受け及び保有並びに当該株式の株主としての権利の行使をする等の業務を営むほか、郵政大臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を営むことができることとしております。 第四に、地域会社は、その目的を達成するため、地域電気通信業務及びこれに附帯する業務を営むほか、郵政大臣の認可を受けて、地域会社の目的を達成するために必要な業務等を営むことができることとしております。 第五に、会社及び地域会社は、それぞれその事業を営むに当たっては、常に経営が適切かつ効率的に行われるように配意し、国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かっ安定的な提供の確保に寄与するとともに、今後の社会経済の進展に果たすべき電気通信の役割の重要性にかんがみ、電気通信技術に関する研究の推進及びその成果の普及を通じて我が国の電気通信の創意ある向上発展に寄与し、もって公共の福祉の増進に資するよう努めなければならないこととしております。 第六に、会社は、新株等の発行、取締役及び監査役の選任等の決議、定款の変更等の決議、事業計画等について、地域会社は、新株等の発行、定款の変更等の決議、事業計画等について郵政大臣の認可を受けなければならないものとする等それぞれの監督について所要の規定を設けることとしております。 第七に、附則において、会社は、施行日前において、郵政大臣の認可を受けて、国際電気通信事業を営む法人に出資することができることとしております。 その他所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、これら三法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(渕上貞雄君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 三案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時十二分散会 —————・—————